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独立監査人の四半期レビュー報告書 |
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2021年11月26日 |
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RIZAPグループ株式会社 |
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取締役会 御中 |
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太陽有限責任監査法人 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
大木 智博 ㊞ |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
和田 磨紀郎 ㊞ |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
西村 健太 ㊞ |
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているRIZAPグループ株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの連結会計年度の第2四半期連結会計期間(2019年7月1日から2019年9月30日まで)及び第2四半期連結累計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)に係る訂正後の要約四半期連結財務諸表、すなわち、要約四半期連結財政状態計算書、要約四半期連結損益計算書、要約四半期連結包括利益計算書、要約四半期連結持分変動計算書、要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。
要約四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第93条の規定により国際会計基準第34号「期中財務報告」に準拠して要約四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない要約四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から要約四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の要約四半期連結財務諸表が、国際会計基準第34号「期中財務報告」に準拠して、RIZAPグループ株式会社及び連結子会社の2019年9月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第2四半期連結会計期間及び第2四半期連結累計期間の経営成績並びに第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
強調事項
1. 要約四半期連結財務諸表注記3.「重要な会計方針」に記載されているとおり、会社は第1四半期連結会計期間より、IFRS第16号「リース」を適用している。
2. 要約四半期連結財務諸表注記16.「後発事象」に記載されているとおり、会社の連結子会社である
株式会社ぱどの普通株式に対する公開買付けに、会社及び会社子会社が保有する株式会社ぱどの普通株式すべてを応募する旨の公開買付応募契約締結について、2019年11月6日開催の取締役会において決議するとともに、公開買付者との間で本契約を締結している。
当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。
その他の事項
四半期報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は、要約四半期連結財務諸表を訂正している。
なお、当監査法人は、訂正前の要約四半期連結財務諸表に対して2019年11月14日に四半期レビュー報告書を提出しているが、当該訂正に伴い、訂正後の要約四半期連結財務諸表に対して本四半期レビュー報告書を提出する。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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(注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。 |