|
発行数 |
834,535個(新株予約権1個につき100株) |
|
発行価額の総額 |
166,907,000円 |
|
発行価格 |
新株予約権1個につき200円(新株予約権の目的である株式1株当たり2円) |
|
申込手数料 |
該当事項はありません。 |
|
申込単位 |
1個 |
|
申込期間 |
2022年3月3日から2022年3月24日 |
|
申込証拠金 |
該当事項はありません。 |
|
申込取扱場所 |
RIZAPグループ株式会社 財務戦略部 東京都新宿区北新宿二丁目21番1号 |
|
払込期日 |
2022年4月22日 |
|
割当日 |
2022年4月22日 |
|
払込取扱場所 |
株式会社みずほ銀行 新宿新都心支店 東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル |
(注)1.第1回新株予約権証券(以下、「本新株予約権」という。)は、2022年2月15日開催の当社取締役会決議に基づき発行するものであります。
2.本新株予約権の申込は、申込期間内に申込取扱場所に所定の申込書を提出することにより行うものとします。
3.本新株予約権の募集は、ストックオプション付与を目的として行うものであり、当社の取締役及び従業員、当社子会社の取締役及び従業員並びに当社顧問契約者に対して行うものであります。対象となる人員及び内訳は、以下のとおりであります。
|
対象者 |
人数 |
割当新株予約権数 |
|
当社取締役 |
7名 |
655,000個 |
|
当社従業員 |
126名 |
137,248個 |
|
当社子会社取締役 |
13名 |
21,100個 |
|
当社子会社従業員 |
24名 |
16,187個 |
|
当社顧問契約者 |
1名 |
5,000個 |
|
合計 |
171名 |
834,535個 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
当社普通株式 |
|
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式である。 |
|
|
|
なお、当社普通株式の単元株式数は、100株である。 |
|
新株予約権の目的となる株式の数 |
83,453,500株 |
|
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。 |
|
|
|
ただし、付与株式数は下記(注)1.の定めにより調整を受けることがある。 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。 |
|
|
行使価額は、金165円とする。 |
|
|
ただし、行使価額は下記(注)2.の定めにより調整を受けることがある。 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額 |
13,936,734,500円 |
|
(注) ただし、下記(注)2.の定めにより、行使価額が調整された場合には、新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価額の総額は増加又は減少する可能性がある。新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、新株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額は減少する。 |
|
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
1.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格 |
|
本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る各本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る各本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、上記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の対象株式数で除した額とする。 |
|
|
|
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金 |
|
|
本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。 |
|
新株予約権の行使期間 |
2024年7月1日から2032年3月31日までとする。 |
|
新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所 |
1.新株予約権の行使請求の受付場所 |
|
RIZAPグループ株式会社 財務戦略部 |
|
|
東京都新宿区北新宿二丁目21番1号 |
|
|
|
2.新株予約権の行使請求の取次場所 |
|
|
該当事項はありません。 |
|
|
3.新株予約権の行使請求の払込取扱場所 |
|
|
株式会社みずほ銀行 新宿新都心支店 |
|
|
東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル |
|
新株予約権の行使の条件 |
1.本新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、2024年3月期から2026年3月期までのいずれかの期において当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書の営業利益が30,000百万円を超過した場合、当該営業利益の水準を最初に満たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。 |
|
|
なお、営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益を参照するものとし、当該連結損益計算書に本新株予約権に関わる株式報酬費用が計上されている場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前営業利益をもって判定するものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。 |
|
|
2.新株予約権者は、本新株予約権の割当日から2023年3月31日まで継続して、当社または当社関係会社の取締役、監査役、従業員または当社と顧問契約のある協力者であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 |
|
|
3.新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。 |
|
|
4.本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 |
|
|
5.各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 |
|
|
6.新株予約権者が禁固以上の刑に処された場合、及び当社又は当社子会社に適用のある法令又は定款若しくは社内規程に違反する等して新株予約権の付与の目的上権利を行使させることが相当でないと当社取締役会が判断した場合には、その権利を行使することはできない。 |
|
自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件 |
1.当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。 |
|
|
2.新株予約権者が権利行使をする前に、上記「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、新株予約権を無償で取得することができる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
|
代用払込みに関する事項 |
該当事項はありません。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 |
|
|
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数 |
|
|
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。 |
|
|
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 |
|
|
再編対象会社の普通株式とする。 |
|
|
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 |
|
|
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。 |
|
|
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 |
|
|
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。 |
|
|
(5)新株予約権を行使することができる期間 |
|
|
上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。 |
|
|
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 |
|
|
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。 |
|
|
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限 |
|
|
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
|
|
(8)その他新株予約権の行使の条件 |
|
|
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。 |
|
|
(9)新株予約権の取得事由及び条件 |
|
|
上記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」に準じて決定する。 |
|
|
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。 |
(注)1.付与株式数の調整
付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.行使価額の調整
本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
|
分割(または併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
|
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株あたり払込金額 |
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
新規発行前の1株あたりの時価 |
|
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.本新株予約権の行使請求及び払込の方法
(1)本新株予約権を行使請求しようとする本新株予約権者は、当社の定める行使請求書に、自己の氏名又は名称及び住所、自己のために開設された当社普通株式の振替を行うための口座(社債、株式等の振替に関する法律第131条第3項に定める特別口座を除く。)のコードその他必要事項を記載してこれに記名捺印したうえ、これを上記表中「新株予約権の行使期間」欄の行使期間中に上記表中「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄第1項「新株予約権の行使請求の受付場所」に提出し、かつ、かかる行使請求の対象となった本新株予約権の数に行使価額を乗じた金額を現金にて上記表中「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄第3項「新株予約権の行使請求の払込取扱場所」の当社が指定する口座に振り込むものとします。
(2)本項に従い行使請求を行った者は、その後これを撤回することはできません。
4.本新株予約権の行使の効力発生時期
本新株予約権の行使の効力は、(1)行使請求に必要な書類が上記表中「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄第1項「新株予約権の行使請求の受付場所」に到着し、かつ(2)当該本新株予約権の行使に際して出資の目的とされる金銭の全額が上記表中「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄第3項「新株予約権の行使請求の払込取扱場所」の当社の指定する口座に入金された場合において、当該行使請求書に係る新株予約権行使請求取次日に発生するものとします。
5.本新株予約権証券の発行及び株券の発行
当社は、本新株予約権に係る新株予約権証券及び行使請求による株券を発行しない。
該当事項はありません。
|
払込金額の総額(円) |
発行諸費用の概算額(円) |
差引手取概算額(円) |
|
13,936,734,500円 |
6,100,000円 |
13,930,634,500円 |
(注)1.払込金額の総額は、本新株予約権の払込金額の総額(166,907,000円)に本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額(13,769,827,500円)を合算した金額であります。
2.発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
3.行使価額が調整された場合には、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額を合算した金額は増加又は減少する可能性があります。また、本新株予約権の行使期間中に行使が行われない場合又は新株予約権の割当てを受けた者がその権利を喪失した場合、払込金額の総額及び差引手取概算額は減少いたします。
本新株予約権の募集は、当社の業績向上に対する当社取締役および従業員並びに当社子会社の取締役および従業員の貢献意欲や士気を高めることに加え、「第3 第三者割当の場合の特記事項 1 割当予定先の状況 c.割当予定先の選定理由」に記載のとおり、顧問契約者との相互協力関係の強化と当社事業に対する貢献意欲を高め、企業価値向上に資することを目的として付与するものであります。
また、本新株予約権の行使については、上記「1 新規発行新株予約権証券 (2)新株予約権の内容等 新株予約権の行使の条件」に記載した一定の業績目標を達成することで可能となります。加えて行使の決定は新株予約権の割当てを受けた者の判断に委ねられるため、本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額は、現時点でその金額及び時期を資金計画に織り込むことは困難であります。したがって、手取金は運転資金に充当する予定でありますが、具体的な金額については、行使による払込みがなされた時点の状況に応じて決定いたします。
該当事項はありません。
1.当社取締役
a.割当予定先の概要
|
氏名 |
当社取締役7名(注) |
|
住所 |
-(注) |
|
職業の内容 |
当社取締役 |
b.提出者と割当予定先との間の関係
|
出資関係 |
当社取締役7名のうち5名は、合計で当社普通株式150,738,509株を保有しております。 |
|
人事関係 |
当社の取締役です。 |
|
資金関係 |
該当事項はありません。 |
|
技術関係又は取引関係 |
該当事項はありません。 |
2.当社従業員
a.割当予定先の概要
|
氏名 |
当社従業員126名(注) |
|
住所 |
-(注) |
|
職業の内容 |
当社従業員 |
b.提出者と割当予定先との間の関係
|
出資関係 |
当社従業員126名のうち17名は、合計で当社普通株式1,131,900株を保有しております。 |
|
人事関係 |
当社の従業員です。 |
|
資金関係 |
該当事項はありません。 |
|
技術関係又は取引関係 |
該当事項はありません。 |
3.当社子会社取締役
a.割当予定先の概要
|
氏名 |
当社子会社取締役13名(注) |
|
住所 |
-(注) |
|
職業の内容 |
当社子会社取締役 |
b.提出者と割当予定先との間の関係
|
出資関係 |
当社子会社取締役13名のうち1名は、合計で当社普通株式5,500株を保有しております。 |
|
人事関係 |
当社子会社の取締役です。 |
|
資金関係 |
該当事項はありません。 |
|
技術関係又は取引関係 |
該当事項はありません。 |
4.当社子会社従業員
a.割当予定先の概要
|
氏名 |
当社子会社従業員24名(注) |
|
住所 |
-(注) |
|
職業の内容 |
当社子会社従業員 |
b.提出者と割当予定先との間の関係
|
出資関係 |
当社子会社従業員24名のうち2名は、合計で当社普通株式3,500株を保有しております。 |
|
人事関係 |
当社子会社の従業員です。 |
|
資金関係 |
該当事項はありません。 |
|
技術関係又は取引関係 |
該当事項はありません。 |
5.当社顧問契約者
a.割当予定先の概要
|
氏名 |
車谷 暢昭 |
|
住所 |
東京都港区 |
|
職業の内容 |
会社役員 |
b.提出者と割当予定先との間の関係
|
出資関係 |
該当事項はありません。 |
|
人事関係 |
該当事項はありません。 |
|
資金関係 |
該当事項はありません。 |
|
技術関係又は取引関係 |
車谷氏は、当社と顧問契約の取引関係があります。 |
(注) 本新株予約権は、当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指すに当たり、当社の結束力を更に高め当社取締役、当社従業員、当社子会社の取締役、当社子会社従業員の意欲及び士気を一層向上させることを目的として、ストックオプション付与をするものであり、有償にて発行する新株予約権であるため、当社取締役、当社従業員、当社子会社取締役、当社子会社従業員の個別の氏名の記載は、省略させていただいております。
c.割当予定先の選定理由
本新株予約権は、当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指すに当たり、当社の結束力を更に高め当社取締役、当社従業員、当社子会社取締役、当社子会社従業員ならびに当社顧問契約者の意欲及び士気を一層向上させることを目的として、有償にて発行する新株予約権であり、当社取締役、当社従業員、当社子会社取締役、当社子会社従業員ならびに当社顧問契約者に付与することといたしました。
当社取締役、当社従業員、当社子会社取締役及び当社子会社従業員に加え、当社顧問契約者に付与することにした理由は以下の通りです。
1.車谷氏について
当社顧問契約者である車谷氏は、三井住友銀行や株式会社東芝において、経営戦略立案のトップとして企業を率い、経営戦略全般に関する豊富な知識と経験を有しており、同氏から、その経営経験やノウハウを活かし当社グループ全体の経営に関する指導・助言をいただくことで、当社の企業価値が増大され、更なる事業規模の拡大及び基盤強化へと繋がることを期待しております。当社は、車谷氏に対して本新株予約権を割り当てることにより、同氏と当社との結束力を更に高め、車谷氏の意欲及び士気を一層向上させ、当社の企業価値向上に対するインセンティブを付与することを目的として、有償にて本新株予約権を発行いたします。
d.割り当てようとする株式の数
本新株予約権の目的である株式の総数は、83,435,500株であり、内訳は以下の通りです。
1.当社取締役 7名 65,500,000株
2.当社従業員 126名 13,724,800株
3.当社子会社取締役 13名 2,110,000株
4.当社子会社従業員 24名 1,618,700株
5.当社顧問契約者 1名 500,000株
e.株券等の保有方針
当社は、新株予約権の行使により交付する当社普通株式について、当社と割当予定先との間において、継続保
有の取り決めはございません。なお、本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認が必要となってお
ります。
f.払込みに要する資金等の状況
当社は、割当予定先である当社取締役および当社従業員並びに当社子会社取締役および当社子会社従業員の本新株予約権の発行に係る払込みおよび本新株予約権の権利行使に係る資金保有に関し、各割当予定先に対して、権利行使に支障がない旨を口頭により確認をしております。
また、顧問契約者である車谷氏については、同氏の預金通帳の写しを受領し、本新株予約権の発行に係る払込みおよび本新株予約権の権利行使に要する資金を有していることを確認しております。
g.割当予定先の実態
当社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは、一切の関係、取引、交渉をせず、また、利用しないことを基本方針としております。反社会的勢力から不当要求を受けた場合には、組織全体で毅然とした態度で臨み、反社会的勢力による被害の防止に努めております。そのような中、当然の事ではありますが、当社取締役および当社従業員並びに当社子会社の取締役および当社子会社従業員は、反社会的勢力と一切の関係はございません。
また、当社顧問契約者が暴力若しくは威力を用い、又は詐欺その他の犯罪行為を行うことにより経済的利益を享受しようとする個人であるか否か、及び割当予定先が反社会的勢力と何らかの関係を有しているか否かについて、第三者調査機関(株式会社トクチョー:東京都中央区日本橋大伝馬町11番8号 代表取締役社長 荒川一枝)に調査を依頼し、当該割当予定先が反社会的勢力と何らかの関係を有していないことを確認しております。
本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとします。
(1)発行価格の算定根拠及び発行条件の合理性に関する考え方
当社は本新株予約権の発行価額を決定するため、当社から独立した第三者評価機関である株式会社プルータス・コンサルティング(東京都千代田区霞が関三丁目2番5号 代表取締役社長 野口真人。以下「プルータス」といいます。)に本新株予約権の評価を依頼いたしました。プルータスは当社の株価及びその変動可能性、割引率、本新株予約権の行使価額及び行使期間その他本新株予約権の内容等を考慮して一般的な価額算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを用いて本新株予約権の算定を行いました。当社は、プルータスが公正な評価額に影響を及ぼす可能性のある事象を考慮し、算定手法として一般的に用いられているモンテカルロ・シミュレーションを用いていること等から、当該手法、前提条件および仮定等について特段不合理な点はなく、公正価値の算定結果は妥当なものであると判断し、プルータスの算定結果等を参考に、本新株予約権1個当たりの発行価額を算定結果と同額の200円といたしました。
また、本新株予約権の行使価額については、本新株予約権発行に係る取締役会決議日の前取引日である2022年2月14日の札幌証券取引所における普通取引の終値165円としました。
上記の判断に当たっては、本新株予約権発行に係る取締役会に参加した社外取締役全員が、払込金額が特に有利な金額に該当せず、適法である旨の意見を表明しております。
(2)発行数量及び株式の希薄化の規模の合理性に関する考え方
本新株予約権がすべて行使された場合、発行決議日現在の発行済株式総数の556,218,400株(議決権個数5,562,166個)に対し最大で17.4%(議決権ベースの希薄化率17.4%)の希薄化が生じます。しかしながら、本新株予約権は、行使価格が本新株予約権発行に係る取締役会決議日の前取引日である2022年2月14日の札幌証券取引所における普通取引の終値に決定されることや、行使条件である連結営業利益30,000百万円の達成時における1株当たり当期利益が、前期(2021年3月期)における1株当たり当期利益の約10.5倍(※)の水準になる見通しであることから、本新株予約権は当社の企業価値・株主価値の向上に資するものであり、既存株主の利益にも貢献できるものと認識しております。従いまして、本新株予約権の発行による株式の希薄化の規模は合理的な範囲のものと考えております。
(※)1株当たり当期利益の見通しについて
前期(2021年3月期)の親会社の所有者に帰属する当期利益1,608百万円に対して、行使条件(連結営業利益
30,000百万円)達成時の親会社の所有者に帰属する当期利益を20,000百万円とみなして、新株予約権行使時の
希薄化率(最大17.4%)を考慮して、1株当たり当期利益が約10.5倍になると試算
該当事項はありません。
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
総議決権数に対する所有議決権数の割合 |
割当後の所有株式数 (株) |
割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合 |
|
CBM株式会社 |
東京都杉並区堀ノ内2丁目5番28号 |
177,374,400 |
31.89% |
177,374,400 |
27.73% |
|
瀬戸 健 |
東京都杉並区 |
148,686,000 |
26.73% |
199,386,000 |
31.17% |
|
瀬戸 早苗 |
東京都杉並区 |
23,234,000 |
4.18% |
23,234,000 |
3.63% |
|
株式会社日本カストディ銀行(信託口) |
東京都中央区晴海1丁目8-12 |
3,443,100 |
0.62% |
3,443,100 |
0.54% |
|
アイデン株式会社 |
愛知県稲沢市祖父江町山崎塩屋1 |
3,123,800 |
0.56% |
3,123,800 |
0.49% |
|
松村 元 |
香川県高松市 |
2,635,000 |
0.47% |
2,635,000 |
0.41% |
|
松村 京子 |
香川県高松市 |
2,265,900 |
0.41% |
2,265,900 |
0.35% |
|
株式会社ジャパネットホールディングス |
長崎県佐世保市日宇町2781 |
2,000,000 |
0.36% |
2,000,000 |
0.31% |
|
鈴木 伸子 |
東京都青梅市 |
1,806,815 |
0.32% |
1,806,815 |
0.28% |
|
THE BANK OF NEWYORK 133612 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
RUE MONTOYERSTRAAT 46, 1000 BRUSSELS, BELGIUM (東京都港区2丁目15-1品川インターシティA棟) |
1,787,200 |
0.32% |
1,787,200 |
0.28% |
|
計 |
- |
366,356,215 |
65.87% |
417,056,215 |
65.20% |
(注)1.2021年9月30日現在の株主名簿を基準として記載をしております。
2.割当後の所有株式数及び割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、2021年9月30日現在の発行済株式総数に、割当予定先に割当てる本新株予約権の目的である株式の総数83,453,500株を加えて算定しております。
3.割当後の所有株式数及び割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、割当予定先が、本新株予約権の行使により取得予定の当社株式を全て保有した場合の数及び割合となります。
4.総議決権数に対する所有議決権数の割合及び割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。