1【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

 金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき2023年8月14日に提出いたしました臨時報告書の記載事項のうち、「発行価格」が2023年8月16日に確定いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

 

2【訂正事項】

ロ 新株予約権の内容

(2)発行価格

3【訂正内容】

訂正箇所は下線で示しております。

 

(訂正前)

本新株予約権1個あたりの発行価額は、決議日の前営業日である2023年8月10日に、第三者評価機関である株式会社プルータス・コンサルティングが、当社の株価情報等を考慮して、一般的なオプション価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションによって算出した結果を参考として、本新株予約権1個あたりの発行価額の下限を200円と設定した。2023年8月14日付けで開示された決算報告やその他の開示事項に影響された株価を発行価額の算出に反映させることを目的として、2023年8月15日に再度同様の手法で計算を行ったうえで、本新株予約権1個あたりの発行価額の下限と比較し価格の高い方を2023年8月16日開催の取締役会で別途決定する。

 

 

(訂正後)

本新株予約権1個あたりの発行価格は、200円とする。

なお、当該金額は、第三者評価機関である株式会社プルータス・コンサルティングが、当社の株価情報等を考慮して、一般的なオプション価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションによって算出した結果を参考に決定したものである。