金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき2023年8月14日に臨時報告書を提出し、また、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、2023年8月16日に臨時報告書の訂正報告書を提出しておりますが、当該臨時報告書の記載事項のうち、「発行価額の総額」「新株予約権の行使に際して払い込むべき金額」が2023年9月1日に確定いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。
訂正箇所は下線で示しております。
(3)発行価額の総額
(訂正前)
未定
(訂正後)
10,780,000,000円
(5)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
(訂正前)
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)
に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、本新株予約権の割当日である2023年9月1日の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終
値)に106%を乗じた価格(小数点以下は切上げ、以下同様)とする。
(後略)
(訂正後)
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)
に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、194円とする。
(後略)
以上