種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 500,000,000 |
計 | 500,000,000 |
種類 | 事業年度末 | 提出日現在 | 上場金融商品取引所名 | 内容 |
普通株式 | 209,935,165 | 209,935,165 | 東京証券取引所市場第一部 | 単元株式数は1,000株であります。 |
計 | 209,935,165 | 209,935,165 | - | - |
会社法に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。
①平成19年8月3日開催の当社取締役会決議
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数 | 4個 (注) 1 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 4,000株 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成19年8月21日から | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注) 2 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注) 3 | 同左 |
(注) 1.新株予約権の数
新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株とします。ただし、割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整するものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用します。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用します。
また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知します。ただし、当該適用の日の前日までに通知を行うことができない場合には、以後速やかに通知するものとします。
2.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとします。ただし、この場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとします。
(2)上記(1)に関わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合(ただし、②については、下記3に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとします。
①新株予約権者が平成48年8月20日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成48年8月21日から平成49年8月20日まで
②当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から30日間
(3)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとします。
3.組織再編成行為時の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記1に準じて決定します。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とします。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記の新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記の新株予約権の行使期間の満了日までとします。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
次に準じて決定します。
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
(8) 新株予約権の取得条項
以下の①、②、③の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができます。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
(9) その他の新株予約権の行使の条件
上記2に準じて決定します。
②平成20年7月30日開催の当社取締役会決議
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数 | 27個 (注) 1 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 27,000株 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成20年8月19日から | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の | 発行価格 1円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注) 2 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注) 3 | 同左 |
(注) 1.新株予約権の数
前記①の(注)1に同じ。
2.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとします。ただし、この場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとします。
(2)上記(1)に関わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合(ただし、②については、下記3に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとします。
①新株予約権者が平成49年8月18日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成49年8月19日から平成50年8月18日まで
②当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から30日間
(3)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとします。
3.組織再編成行為時の取扱い
前記①の(注)3に同じ。
③平成21年7月31日開催の当社取締役会決議
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数 | 46個 (注) 1 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 46,000株 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成21年8月19日から | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注) 2 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注) 3 | 同左 |
(注) 1.新株予約権の数
前記①の(注)1に同じ。
2.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとします。ただし、この場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとします。
(2)上記(1)に関わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合(ただし、②については、下記3に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとします。
①新株予約権者が平成50年8月18日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成50年8月19日から平成51年8月18日まで
②当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から30日間
(3)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとします。
3.組織再編成行為時の取扱い
前記①の(注)3に同じ。
④平成22年8月4日開催の当社取締役会決議
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数 | 68個 (注) 1 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 68,000株 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成22年8月20日から | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の | 発行価格 1円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注) 2 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注) 3 | 同左 |
(注) 1.新株予約権の数
前記①の(注)1に同じ。
2.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとします。ただし、この場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとします。
(2)上記(1)に関わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合(ただし、②については、下記3に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとします。
①新株予約権者が平成51年8月19日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成51年8月20日から平成52年8月19日まで
②当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から30日間
(3)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとします。
3.組織再編成行為時の取扱い
前記①の(注)3に同じ。
⑤平成23年8月4日開催の当社取締役会決議
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数 | 109個 (注) 1 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 109,000株 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成23年8月20日から | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の | 発行価格 1円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注) 2 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注) 3 | 同左 |
(注) 1.新株予約権の数
前記①の(注)1に同じ。
2.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとします。ただし、この場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとします。
(2)上記(1)に関わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合(ただし、②については、下記3に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとします。
①新株予約権者が平成52年8月19日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成52年8月20日から平成53年8月19日まで
②当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から30日間
(3)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとします。
3.組織再編成行為時の取扱い
前記①の(注)3に同じ。
⑥平成24年8月3日開催の当社取締役会決議
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数 | 235個 (注) 1 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 235,000株 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成24年8月22日から | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の | 発行価格 1円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注) 2 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注) 3 | 同左 |
(注) 1.新株予約権の数
前記①の(注)1に同じ。
2.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとします。ただし、この場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとします。
(2)上記(1)に関わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合(ただし、②については、下記3に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとします。
①新株予約権者が平成53年8月21日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成53年8月22日から平成54年8月21日まで
②当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から30日間
(3)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとします。
3.組織再編成行為時の取扱い
前記①の(注)3に同じ。
⑦平成25年8月2日開催の当社取締役会決議
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数 | 260個 (注) 1 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 260,000株 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成25年8月21日から | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の | 発行価格 1円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注) 2 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注) 3 | 同左 |
(注) 1.新株予約権の数
前記①の(注)1に同じ。
2.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとします。ただし、この場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとします。
(2)上記(1)に関わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合(ただし、②については、下記3に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとします。
①新株予約権者が平成54年8月20日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成54年8月21日から平成55年8月20日まで
②当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から30日間
(3)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとします。
3.組織再編成行為時の取扱い
前記①の(注)3に同じ。
⑧平成26年8月1日開催の当社取締役会決議
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数 | 224個 (注) 1 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 224,000株 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成26年8月20日から | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の | 発行価格 1円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注) 2 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注) 3 | 同左 |
(注) 1.新株予約権の数
前記①の(注)1に同じ。
2.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとします。ただし、この場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとします。
(2)上記(1)に関わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合(ただし、②については、下記3に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとします。
①新株予約権者が平成55年8月19日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成55年8月20日から平成56年8月19日まで
②当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から30日間
(3)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとします。
3.組織再編成行為時の取扱い
前記①の(注)3に同じ。
⑨平成27年8月3日開催の当社取締役会決議
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数 | 133個 (注) 1 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 133,000株 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成27年8月20日から | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の | 発行価格 1円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注) 2 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注) 3 | 同左 |
(注) 1.新株予約権の数
前記①の(注)1に同じ。
2.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとします。ただし、この場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとします。
(2)上記(1)に関わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合(ただし、②については、下記3に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとします。
①新株予約権者が平成56年8月19日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成56年8月20日から平成57年8月19日まで
②当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から30日間
(3)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとします。
3.組織再編成行為時の取扱い
前記①の(注)3に同じ。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
年月日 | 発行済株式 | 発行済株式 | 資本金増減額 | 資本金残高 | 資本準備金 | 資本準備金 |
平成21年1月16日 | △18,000,000 | 209,935,165 | ― | 26,071 | ― | 6,566 |
(注) 発行済株式総数の減少は、その他資本剰余金による自己株式の消却による減少であります。
平成28年3月31日現在
区分 | 株式の状況(1単元の株式数1,000株) | 単元未満 | |||||||
政府及び | 金融機関 | 金融商品 | その他の | 外国法人等 | 個人 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数 | 3 | 49 | 22 | 203 | 152 | 10 | 23,831 | 24,270 | ― |
所有株式数 | 4 | 68,885 | 966 | 18,990 | 31,057 | 39 | 88,576 | 208,517 | 1,418,165 |
所有株式数 | 0.00 | 33.04 | 0.46 | 9.11 | 14.89 | 0.02 | 42.48 | 100.00 | ― |
(注) 自己株式22,966,562株は、「個人その他」に22,966単元、及び「単元未満株式の状況」に562株を含めて記載しております。
平成28年3月31日現在
氏名又は名称 | 住所 | 所有 | 発行済株式総数 |
| |||
|
| ||
計 | - |
(注) 1.上記のほか当社所有の自己株式22,966千株(10.94%)があります。
2.上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
日本トラスティ・サービス信託銀行㈱ 32,457千株
日本マスタートラスト信託銀行㈱ 4,602〃
第一生命保険㈱ 13〃
資産管理サービス信託銀行㈱ 3,231〃
3.平成27年11月6日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、損害保険ジャパン日本興亜㈱及びその共同保有者である損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント㈱が平成27年10月30日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
氏名又は名称 | 住所 | 保有株券等の数 | 株券等保有割合 |
損害保険ジャパン日本興亜㈱ | 東京都新宿区西新宿一丁目26番1号 | 3,066 | 1.46 |
損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント㈱ | 東京都中央区日本橋二丁目2番16号 | 5,845 | 2.78 |
計 | ― | 8,911 | 4.24 |
平成28年3月31日現在
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | ― | ― | ― |
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 22,966,000 | ― | ― |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 185,551,000
| 185,551 | ― |
単元未満株式 | 普通株式 1,418,165 | ― | 1単元(1,000株)未満の株式 |
発行済株式総数 | 209,935,165 | ― | ― |
総株主の議決権 | ― | 185,551 | ― |
(注) 単元未満株式には、当社所有の自己株式562株が含まれております。
平成28年3月31日現在
所有者の氏名 | 所有者の住所 | 自己名義 | 他人名義 | 所有株式数 | 発行済株式総数 |
(自己保有株式) | 大阪市北区梅田二丁目5番25号 | 22,966,000 | ― | 22,966,000 | 10.94 |
計 | ― | 22,966,000 | ― | 22,966,000 | 10.94 |
当社は,新株予約権方式によるストック・オプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
①平成19年8月3日開催の当社取締役会決議
決議年月日 | 平成19年8月3日 |
付与対象者の区分及び人数 | 社外取締役を除く当社取締役8名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載のとおり |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
②平成20年7月30日開催の当社取締役会決議
決議年月日 | 平成20年7月30日 |
付与対象者の区分及び人数 | 社外取締役を除く当社取締役8名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載のとおり |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
③平成21年7月31日開催の当社取締役会決議
決議年月日 | 平成21年7月31日 |
付与対象者の区分及び人数 | 社外取締役を除く当社取締役8名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載のとおり |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
④平成22年8月4日開催の当社取締役会決議
決議年月日 | 平成22年8月4日 |
付与対象者の区分及び人数 | 社外取締役を除く当社取締役9名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載のとおり |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
⑤平成23年8月4日開催の当社取締役会決議
決議年月日 | 平成23年8月4日 |
付与対象者の区分及び人数 | 社外取締役を除く当社取締役8名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載のとおり |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
⑥平成24年8月3日開催の当社取締役会決議
決議年月日 | 平成24年8月3日 |
付与対象者の区分及び人数 | 社外取締役を除く当社取締役8名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載のとおり |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
⑦平成25年8月2日開催の当社取締役会決議
決議年月日 | 平成25年8月2日 |
付与対象者の区分及び人数 | 社外取締役を除く当社取締役8名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載のとおり |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
⑧平成26年8月1日開催の当社取締役会決議
決議年月日 | 平成26年8月1日 |
付与対象者の区分及び人数 | 社外取締役を除く当社取締役8名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載のとおり |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
⑨平成27年8月3日開催の当社取締役会決議
決議年月日 | 平成27年8月3日 |
付与対象者の区分及び人数 | 社外取締役を除く当社取締役8名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載のとおり |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
【株式の種類等】 | 会社法第155条第3号及び第7号による普通株式の取得 |
該当事項はありません。
会社法第155条第3号による取得
区分 | 株式数(株) | 価額の総額(円) |
取締役会(平成27年5月13日)での決議状況 | 5,000,000 | 1,750,000,000 |
当事業年度前における取得自己株式 | ― | ― |
当事業年度における取得自己株式 | 5,000,000 | 1,647,425,000 |
残存決議株式の総数及び価額の総額 | ― | 102,575,000 |
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) | ― | 5.9 |
|
|
|
当期間における取得自己株式 | ― | ― |
提出日現在の未行使割合(%) | ― | 5.9 |
区分 | 株式数(株) | 価額の総額(円) |
当事業年度における取得自己株式 | 26,166 | 9,208,259 |
当期間における取得自己株式 | 2,013 | 629,459 |
(注) 「当期間における取得自己株式」欄には、平成28年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式数は含めておりません。
区分 | 当事業年度 | 当期間 | ||
株式数(株) | 処分価額の総額 | 株式数(株) | 処分価額の総額 | |
引き受ける者の募集を行った | ― | ― | ― | ― |
消却の処分を行った取得自己株式 | ― | ― | ― | ― |
合併、株式交換、会社分割に係る | ― | ― | ― | ― |
その他 | 476 | 188,799 | ― | ― |
(ストック・オプションの権利行使) | 491,000 | 196,288,603 | ― | ― |
保有自己株式数 | 22,966,562 | ― | 22,968,575 | ― |
(注) 1.当期間における「その他」欄には、平成28年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡による株式数は含めておりません。
2.当期間における「保有自己株式数」欄には、平成28年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取及び売渡による株式数は含めておりません。
当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要政策と位置づけ、連結配当性向50%程度を当面の目安に、中期的な業績見通しに基づき、安定的・継続的な利益還元を行ってまいります。
当社の剰余金の配当は、期末配当による年1回を基本方針としております。また剰余金の配当の決定機関は、株主総会であります。
この方針のもと、当期の配当につきましては、普通配当7円50銭に創立120年を記念した特別配当1円を加え、1株当たり8円50銭としております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
決議年月日 | 配当金の総額 | 1株当たり配当額 |
平成28年6月24日 定時株主総会決議 | 1,589百万円 | 8円50銭 |
回次 | 第116期 | 第117期 | 第118期 | 第119期 | 第120期 |
決算年月 | 平成24年3月 | 平成25年3月 | 平成26年3月 | 平成27年3月 | 平成28年3月 |
最高(円) | 302 | 268 | 291 | 342 | 404 |
最低(円) | 210 | 191 | 248 | 266 | 266 |
(注) 株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
月別 | 平成27年10月 | 11月 | 12月 | 平成28年1月 | 2月 | 3月 |
最高(円) | 404 | 394 | 380 | 361 | 339 | 344 |
最低(円) | 352 | 358 | 343 | 310 | 266 | 294 |
(注) 株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
男性15名 女性1名 (役員のうち女性の比率6%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
代表取締役社長 | 社長執行役員CEO兼COO | 児 玉 和 | 昭和23年11月23日生 | 昭和47年4月 | 当社入社 | 注4 | 72 |
平成18年6月 | 当社取締役、執行役員、経営戦略部長兼人財開発部長兼CFO兼CMAO兼CHO代理 | ||||||
〃 19年7月 | 当社取締役、執行役員、経営戦略部長兼CFO兼CMAO | ||||||
〃 20年6月 | 当社代表取締役常務取締役、常務執行役員、経営戦略部長兼CFO兼CMAO兼CHO | ||||||
〃 21年4月 | 当社代表取締役常務取締役、常務執行役員、経営戦略部長兼コーポレートコミュニケーション部長兼CFO兼CMAO兼CHO | ||||||
〃 22年4月 | 当社代表取締役常務取締役、常務執行役員、コーポレートコミュニケーション部長兼CFO兼CHO | ||||||
〃 24年4月 | 当社代表取締役常務取締役、常務執行役員、コーポレートコミュニケーション部長兼CFO | ||||||
〃 24年6月 | 当社代表取締役社長、社長執行役員、COO | ||||||
〃 26年6月 | 当社代表取締役社長、社長執行役員、CEO兼COO(現) | ||||||
代表取締役 | 専務執行役員 | 廣 地 厚 | 昭和35年1月11日生 | 昭和58年3月 | 当社入社 | 注4 | 33 |
平成24年6月 | 当社取締役、執行役員、アパレルカンパニーレッグウエア事業本部長兼CCO | ||||||
〃 25年1月 | 当社取締役、執行役員、アパレルカンパニーインナーウエア事業本部長兼CCO | ||||||
〃 26年4月 | 当社取締役、執行役員、アパレルカンパニー長兼インナーウエア事業本部長兼CCO | ||||||
〃 26年6月 | 当社常務取締役、常務執行役員、アパレルカンパニー長兼インナーウエア事業本部長兼CMO兼CLO | ||||||
〃 28年4月 | 当社常務取締役、常務執行役員、経営戦略部長兼CHO兼CCSRO兼CMO | ||||||
〃 28年6月 | 当社代表取締役専務取締役、専務執行役員、経営戦略部長兼CHO兼CCSRO兼CMO(現) | ||||||
常務取締役 | 常務執行役員 | 古 川 知 己 | 昭和28年12月30日生 | 昭和53年3月 | 当社入社 | 注4 | 14 |
平成25年6月 | 当社取締役、執行役員、経営戦略部次長兼財務経理統括室長兼CFO兼CMAO兼CIO | ||||||
〃 26年7月 | 当社取締役、執行役員、財務経理部長兼CFO兼CMAO兼CIO | ||||||
〃 28年6月 | 当社常務取締役、常務執行役員、財務経理部長兼CFO兼CMAO兼CIO(現) | ||||||
取締役 |
| 天 野 勝 介 | 昭和27年2月27日生 | 昭和50年10月 | 司法試験合格 | 注4 | 25 |
〃 53年4月 | 弁護士登録(大阪弁護士会)、田村徳夫法律事務所入所 | ||||||
〃 58年4月 | 北浜法律事務所(現北浜法律事務所・外国法共同事業)移籍 | ||||||
〃 60年1月 | 北浜法律事務所(現同上)パートナー(現) | ||||||
平成15年2月 | ㈱青山キャピタル社外監査役(現) | ||||||
〃 22年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
〃 24年6月 | ロート製薬㈱社外監査役(現) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役 |
| 白 井 文 | 昭和35年5月23日生 | 平成5年6月 | 尼崎市議会議員 (2期8年) | 注4 | 14 |
〃 14年12月 | 尼崎市長 (2期8年) | ||||||
〃 23年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
〃 27年6月 | ペガサスミシン製造㈱社外取締役(現) | ||||||
| 住友精密工業㈱社外取締役(現) | ||||||
取締役 | 執行役員 | 赤 瀬 康 宏 | 昭和33年7月6日生 | 昭和57年4月 | 当社入社 | 注4 | 10 |
平成22年4月 | 当社執行役員、人事・総務部長兼CHO代理 | ||||||
〃 25年6月 | 当社取締役、執行役員、人事・総務部長兼CHO代理 | ||||||
〃 26年6月 | 当社取締役、執行役員、人事・総務部長兼CCO兼CHO代理(現) | ||||||
取締役 | 執行役員 | 岡 修 也 | 昭和34年8月28日生 | 昭和60年4月 | 当社入社 | 注4 | 8 |
平成22年4月 | 当社繊維資材事業部長 | ||||||
〃 24年4月 | 当社執行役員、繊維資材事業部長 | ||||||
〃 26年6月 | 当社取締役、執行役員、繊維資材事業部長(現) | ||||||
取締役 | 執行役員 | 佐 口 敏 康 | 昭和36年11月14日生 | 昭和59年3月 | 当社入社 | 注4 | 9 |
平成19年7月 | 当社プラスチックカンパニー営業統括部長 | ||||||
〃 24年4月 | 当社執行役員、プラスチックカンパニー長 | ||||||
〃 26年6月 | 当社取締役、執行役員、プラスチックカンパニー長(現) | ||||||
取締役 | 執行役員 | 木 村 克 彦 | 昭和38年4月2日生 | 昭和61年4月 | 当社入社 | 注4 | 3 |
平成17年4月 | 当社エンプラ事業部営業統括課長 | ||||||
〃 24年4月 | 当社執行役員、エンプラ事業部長 | ||||||
〃 28年6月 | 当社取締役、執行役員、エンプラ事業部長(現) | ||||||
取締役 | 執行役員 | 高 尾 茂 樹 | 昭和33年12月30日生 | 昭和56年4月 | 当社入社 | 注4 | 1 |
平成25年1月 | 当社アパレルカンパニーレッグウエア事業本部長 | ||||||
〃 26年4月 | 当社執行役員、アパレルカンパニー次長兼レッグウエア事業本部長 | ||||||
〃 28年4月 | 当社執行役員、アパレルカンパニー長兼レッグウエア事業本部長 | ||||||
〃 28年6月 | 当社取締役、執行役員、アパレルカンパニー長兼レッグウエア事業本部長(現) | ||||||
取締役 | 執行役員 | 阿 武 克 也 | 昭和30年4月3日生 | 昭和54年3月 | 当社入社 | 注4 | 5 |
平成25年8月 | 当社アパレルカンパニーインナーウエア事業本部次長兼生産本部長 | ||||||
〃 26年4月 | 当社執行役員、アパレルカンパニーインナーウエア事業本部次長兼生産本部長 | ||||||
〃 27年4月 | 当社執行役員、技術開発部長兼CTO | ||||||
〃 28年6月 | 当社取締役、執行役員、技術開発部長兼CTO(現) | ||||||
取締役 | 執行役員 | 及 川 克 彦 | 昭和38年4月12日生 | 昭和61年4月 | 当社入社 | 注4 | 1 |
平成20年10月 | 当社エンプラ事業部江南工場長 | ||||||
〃 26年4月 | 当社執行役員、研究開発部長 | ||||||
〃 26年6月 | 当社執行役員、研究開発部長兼CRO | ||||||
〃 28年6月 | 当社取締役、執行役員、研究開発部長兼CRO(現) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
監査役 |
| 下 井 幸 夫 | 昭和26年2月19日生 | 昭和49年4月 | 当社入社 | 注5 | 14 |
平成18年6月 | 当社経営戦略部財務経理統括室長 | ||||||
〃 21年3月 | 日東精工㈱社外監査役(現) | ||||||
〃 21年6月 | 当社監査役(現) | ||||||
監査役 |
| 井 上 圭 吾 | 昭和30年4月23日生 | 昭和56年10月 | 司法試験合格 | 注6 | 7 |
〃 59年4月 | 弁護士登録(大阪弁護士会)、網本法律事務所(現アイマン総合法律事務所)入所(現) | ||||||
平成25年11月 | 当社監査役(現) | ||||||
〃 28年5月 | ㈱近鉄百貨店社外監査役(現) | ||||||
監査役 |
| 鈴 鹿 良 夫 | 昭和27年10月28日生 | 昭和50年4月 | 国税庁入庁 | 注6 | 1 |
平成9年7月 | 西日本旅客鉄道㈱財務部財務室長 | ||||||
〃 15年7月 | 舞鶴税務署長 | ||||||
〃 23年7月 | 尼崎税務署長 | ||||||
〃 24年7月 | 大阪国税局 課税第二部部長 | ||||||
〃 25年9月 | 鈴鹿税理士事務所 開業(現) | ||||||
〃 26年6月 | ㈱ハークスレイ社外監査役(現) | ||||||
〃 27年6月 | 当社監査役(現) | ||||||
監査役 |
| 浜 村 眞 | 昭和25年11月25日生 | 昭和48年4月 | 当社入社 | 注5 | 27 |
平成17年6月 | 当社執行役員、グンゼ開発㈱代表取締役社長 | ||||||
〃 20年8月 | 当社執行役員、人事・総務部長 | ||||||
〃 22年4月 | 当社執行役員、経営戦略部長兼CMAO | ||||||
〃 22年6月 | 当社取締役、執行役員、経営戦略部長兼CMAO | ||||||
〃 24年4月 | 当社取締役、執行役員、アパレルカンパニー長兼CLO | ||||||
〃 26年4月 | 当社取締役、執行役員、アパレルカンパニー長付兼CLO | ||||||
〃 26年6月 | 当社監査役(現) | ||||||
計 | 244 | ||||||
(注) 1.取締役 天野勝介氏及び白井 文氏は、社外取締役であります。
2.監査役 井上圭吾氏及び鈴鹿良夫氏は、社外監査役であります。
3.監査役 下井幸夫氏は、当社における経理財務部門での経験を有し、また監査役 鈴鹿良夫氏は、国税局幹部、税理士としての豊富な経験があり、いずれも財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
4.取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役 下井幸夫氏及び浜村 眞氏の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役 井上圭吾氏及び鈴鹿良夫氏の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.当社は、取締役会の活性化と意思決定の迅速化及び業務執行体制の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員17名のうち、取締役を兼務していない執行役員は以下の7名であります。
職 名 | 氏 名 |
常務執行役員 電子部品事業部長 | 服 部 和 德 |
執行役員 QOL研究所長 | 鈴 木 昌 和 |
執行役員 メディカル事業部長 | 森 田 真一郎 |
執行役員 グンゼ開発㈱代表取締役社長 | 溝 口 克 彦 |
執行役員 グンゼスポーツ㈱代表取締役社長 | 佐 藤 雅 之 |
執行役員 アパレルカンパニーインナーウエア事業本部長 | 荒 木 敬 太 |
執行役員 アパレルカンパニー次長 | 中 野 努 |
8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 | |
三 木 秀 夫 | 昭和30年6月18日生 | 昭和56年10月 | 司法試験合格 | ― |
〃 59年4月 | 弁護士登録(大阪弁護士会)(現) | |||
平成3年9月 | 三木秀夫法律事務所設立(現) | |||
〃 22年4月 | 大阪弁護士会副会長 | |||
| 近畿弁護士会連合会常務理事 | |||
| 日本弁護士連合会理事 | |||
9.担当名の略称の説明
CEO Chief Executive Officer(最高経営責任者)
COO Chief Operating Officer(最高執行責任者)
CHO Chief Human-Resources Officer(人事担当)
CCSRO Chief Corporate Social Responsibility Officer(CSR担当)
CMO Chief Marketing Officer(マーケティング担当)
CLO Chief Logistics Officer(物流担当) ※平成28年4月1日付で廃止されました
CFO Chief Financial Officer(財務担当)
CMAO Chief Management & Accounting Officer(経営・管理担当)
CIO Chief Information Officer(情報担当)
CCO Chief Compliance Officer(コンプライアンス担当)
CTO Chief Technical Officer(技術担当)
CRO Chief Research and Development Officer(研究開発担当)
1.企業統治の体制
(企業統治体制の概要)
当社は監査役会設置会社であり、監査役会は社外監査役2名を含む監査役4名(平成28年6月27日現在)で構成されております。監査役は、取締役会等の重要会議への出席、当社事業部門・管理部門への往査、国内外の子会社調査等を実施し、経営への監視機能を果たしております。
現行の経営体制は、社外取締役2名を含む取締役12名(うち女性1名)であります。また、意思決定の迅速化及び業務執行体制の強化を図るため執行役員制度を導入しており、取締役兼務者10名を含む執行役員17名を選任しております。なお、経営責任の明確化を図るとともに、経営環境の変化により迅速に対応できる経営体制とするために、取締役及び執行役員の任期は1年としております。取締役会は、原則として月1回開催(平成28年3月期は13回開催)されており、業務執行に関する重要事項や法令、定款に定められた事項の決定を行うとともに、取締役の職務執行状態を監督しております。これと併せてチーフオフィサー7名等で構成される経営執行会議を概ね週1回開催(平成28年3月期は26回開催)し、業務執行に関する重要事項の審議を行い、意思決定の迅速化を図っております。
なお、平成27年12月18日開催の取締役会において、当社グループのコーポレートガバナンスに関する基本方針として、「グンゼ コーポレートガバナンス・ガイドライン」を制定いたしました。その内容は、以下の当社ホームページに掲載しております。
http://www.gunze.co.jp/ir/policy/governance/index.html
企業統治体制の模式図は次のとおりです。

(現行の企業統治体制を採用している理由)
当社は、企業価値を継続的に増大させていくという経営の基本方針を実現するために、コンプライアンスの重要性を認識し、社会・経済環境に対応した迅速な意思決定と適時・適切な情報開示に努め、経営の透明性向上を図ることによって株主価値を高めることを経営上の最も重要な課題の一つとして取り組んでおります。その実現にあたっては、社外取締役及び社外監査役の設置により経営の透明性を確保し、また、迅速な意思決定及び経営・業務執行の監視が機能する企業統治体制を整備する必要があることから、現行の体制を採用しております。
(内部統制システム及びリスク管理体制の整備状況)
内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況については以下のとおりであり、当社取締役会でその内容を決議しております。
(1) 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
① 当社は、当社グループ構成員の具体的な行動指針として制定した「グンゼ行動規範」を周知徹底し経営理念の実現を図るものとする。
② 当社は、当社グループのCSRへの取り組みを強化するためCSR推進室を設置し、CSR統括役員(CCSRO)を任命するとともに、特に法令等遵守と企業倫理の確立を図るためにコンプライアンス担当役員(CCO)を任命する。また、「CSR規程」、「コンプライアンス規程」等に基づき、組織横断的に統括する組織である「全社CSR委員会」(委員長:CCSRO)において、法令等遵守のための体制強化を図るものとする。
③ 当社は、「取締役会規則」に基づき、取締役会を原則として毎月1回開催し、取締役会は当社グループの重要な業務執行の決定を行うとともに、取締役の職務執行を監督するものとする。
④ 当社は、取締役会の経営監視機能の強化を図るため、独立性の高い社外取締役を選任するものとする。
⑤ 当社は、取締役・執行役員・監査役を対象としたCSRセミナーを定期的に実施し、違法行為や不正の未然防止に努めるものとする。
⑥ 常勤監査役は、「監査役監査規程」に基づき取締役会のほか重要な会議に出席し、取締役の職務執行を監査するものとする。
⑦ 当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的な勢力及び団体からの要求には、全社をあげて迅速かつ組織的に対応するとともに、外部専門機関と連携を図り、断固排除する姿勢を堅持するものとする。
⑧ 当社は、「情報開示規程」に基づき、情報取扱責任者を置いて、当社グループの会社情報の的確な管理・統制を図るとともに、開かれた企業グループとして、適正な情報を迅速かつ公正に開示するものとする。
(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、株主総会議事録、取締役会議事録、稟議書、契約書などの取締役の職務遂行に係る文書、資料、情報については、「文書規程」等によって保存・管理を行うものとする。
(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① 当社は、「リスク管理規程」に基づき、当社グループの組織横断的なリスク管理体制を強化し、リスク全般についてその未然防止や不測の事態への適切な対応を図るものとする。特に情報リスクに関しては、「ITセキュリティ方針」「ITセキュリティ対策標準」に基づき、当社グループの情報資産の保護に努めるものとする。
② 当社は、「営業秘密管理基本規程」「営業秘密管理基準」に基づき、組織横断的に統括する組織である「営業秘密管理委員会」(委員長:CCO)を置いて、当社グループにおける営業秘密の適正な管理に努め、重要な営業秘密の漏洩防止を図るものとする。
(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 当社は、取締役会の機能をより強化し経営効率を向上させるため、「経営執行会議規約」に基づき、チーフオフィサーで構成される経営執行会議を概ね週1回開催し、当社グループの業務執行に関する重要事項の審議を行うものとする。
② 当社は、業務の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、取締役会のチェック機能を強化するとともに、取締役会の活性化と意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度をとるものとする。
③ 当社は、変化の激しい経営環境に機敏に対応し、経営責任の明確化を図るため、取締役の任期を1年とする。
④ 当社は、「業務分掌内規」「カンパニー長責任権限規程」「事業グループ長責任権限規程」を遵守し、当社グループの内部統制の妥当性確保、業務執行手続きの明確化並びに経営・管理の効率向上に努めるものとする。
⑤ 当社は、当社グループの業務執行を効率的に行うため、全社プロジェクト活動を通じて、ITを活用した業務改革を推進するものとする。
⑥ 監査役は、取締役が善管注意義務に則り行う当社グループの内部統制システムの構築・運用状況について監視・検証するものとする。
(5) 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
① 当社は、コンプライアンスの徹底を図るため、当社グループ構成員に対して必要な教育・研修を定期的に実施するほか、法令の制定・改正が行われた場合、また当社グループや他社で重大な不祥事や事故が発生した場合には、すみやかに必要な教育・研修を実施するものとする。
② 当社は、当社グループに適用する規程・規約を社内イントラネットに掲載し、使用人がいつでも縦覧できるようにするものとする。
③ コンプライアンスに関する情報については、相談・通報の窓口(「なんでも相談ホットライン」)を通して使用人が直接通報を行う手段を確保し、不祥事や事故の未然防止に努めるものとする。特に重大な法令違反、その他のコンプライアンスに関する重要な事実を発見したときは、社長(COO)又はコンプライアンス担当役員(CCO)にも直接通報するものとする。
(6) 企業集団における業務の適正を確保するための体制
① 当社は、「全社CSR委員会」による統括のもと、当社各部門・グループ各社にコンプライアンス推進責任者を置き、コンプライアンスの徹底を図るものとする。特にITセキュリティについては、当社各部門・グループ各社にITセキュリティ責任者(DIO:ディビジョン・インフォメーション・オフィサー)を置き、管理の徹底を図るものとする。
② 当社は、当社グループ各社の経営について、その自主性を尊重しつつ、事業内容の定期報告と重要案件についての事前協議等を通じて指導・助言を行い、業務の適正化を図るものとする。
③ 業務監査室は、当社グループの業務全般に係わる内部統制の有効性について監査し、企業集団としての業務の適正と効率性確保を図るものとする。
④ 監査役は、前項③の監査報告に基づき、監査を必要とする当社グループ会社に対して、内部統制の有効性、企業集団としての業務の適正と効率性について監査を行うものとする。なお、監査役が必要と認めた場合については、当社グループ会社に対して、監査役が直接監査を行うものとする。
(7) 財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は、金融商品取引法に定める財務報告に係る当社グループの内部統制の有効性を的確に評価するため、「内部統制実施基準」に基づき、内部統制評価責任者(CFO)ほか各種責任者を置いて、連結財務諸表を構成する当社及び連結子会社の内部統制を整備・運用・評価し、その結果を内部統制報告書として公表するものとする。
(8) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役は、監査業務を補助するため、「監査役監査規程」に基づき必要に応じて業務監査室等の使用人を使用できるものとする。
(9) 補助使用人の取締役からの独立性及び補助使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役により監査業務に必要な命令を受けた使用人は、その命令に関して、取締役、業務監査室長等、上長の指揮命令を受けないものとする。
(10) 取締役及び使用人並びに子会社の役職員が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
① 当社グループの役職員は、会社の信用や業績に大きな悪影響を与えるなど、当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、適切な措置を講ずるとともに、遅滞なくその事実を当社監査役に報告するものとする。
② 当社グループの役職員は、当社監査役から監査において必要となる報告の要求があった場合には、遅滞なく報告するものとする。
③ 定期的にグループ監査役会を開催し、子会社の監査役が子会社のコンプライアンスリスク等を報告するものとする。
④ 業務監査室長は、業務監査室による当社グループの監査指摘事項を遅滞なく監査役に報告するものとする。
⑤ 当社グループの役職員は、上記(5)の③に基づく情報のうち重要な事項については、遅滞なく監査役に報告するものとする。
⑥ 当社は、「公益通報者等保護規定」に基づき、前項⑤の報告を行った当社グループの役職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを行うことを禁止する。
(11) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 監査役は、「監査役会規則」「監査役監査規程」に基づき、監査方針の策定や業務分担等を行い、定期的に代表取締役、会計監査人及び業務監査室と意見交換、情報交換を行うものとする。
② 監査役は、取締役及び使用人に監査指摘事項を提出するとともに、必要に応じて該当部門の是正勧告や助言を行うなど、内部統制が有効に機能するよう努めるものとする。
③ 監査役の半数以上は社外監査役とし、監査における透明性を確保するものとする。
④ 当社は、監査役が会社法第388条に基づき費用の支出等を請求したときは、当該請求がその職務の執行に必要でないと認められた場合を除き速やかに処理するとともに、監査役の職務の執行について生ずる費用等について、毎年、一定額の予算を設ける。
(社外取締役及び社外監査役との間で締結している責任限定契約の概要)
社外取締役2名及び社外監査役2名は、当社と会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、600万円又は法令の定める最低限度額のいずれか高い額となります。
2.内部監査及び監査役監査
(内部監査部門の状況)
当社は、関係会社を含めた業務プロセスの適正性及び経営の効率性を監査する目的で、社長直轄の内部監査部門として業務監査室を設置しております。現在5名のスタッフにより内部監査を実施しており、内部統制機能の充実を図っております。
(監査役監査の状況)
監査役監査の組織及び人員については、「6 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1) コーポレート・ガバナンスの状況 1.企業統治の体制(企業統治体制の概要)」をご参照ください。また、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する監査役の状況については、「5 役員の状況 (注)3」をご参照ください。
(監査役と内部監査部門の連携状況)
監査役及び監査役会は、年初に内部監査部門である業務監査室と、内部監査計画の概要、内部監査項目についての事前確認を行っております。また、必要に応じて業務監査室の往査及び監査講評に立ち会うほか、内部監査実施後には、業務監査室から監査結果について報告を受けております。
(監査役と会計監査人の連携状況)
監査役及び監査役会は、年初に会計監査人からの監査計画の概要や重点監査項目についての報告を受け、その妥当性についての意見を述べております。監査結果等に関する意見交換を会計監査人との間で適宜行うなど、緊密な連携を維持しております。また、必要に応じて会計監査人の往査及び監査講評に立ち会うほか、会計監査人から会計監査報告を受けるとともに、監査の品質管理体制について文書等による説明を受けその妥当性を確認しております。この他にも会計監査人に対して、監査の実施経過について適宜報告を求めるなど、恒常的な連携を維持しております。
3.社外取締役及び社外監査役
当社は、経営の透明性及び意思決定の妥当性・適正性を確保するため、社外取締役2名及び社外監査役2名を選任しております。
当社は、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、会社法上の要件に加え東京証券取引所が規定等で定める独立性に関する判断基準等を満たし、一般株主との利益相反の生じる恐れのない者を選任しております。なお、当社は社外取締役2名及び社外監査役2名を独立役員として選任し、東京証券取引所へ届出しております。
社外取締役天野勝介氏及び白井文氏の両名と当社の間には特別の利害関係はなく、また、重要な兼務先と当社の間にも特別な利害関係はないため、両氏の独立性は高く、一般株主と利益相反の生じる恐れはないものと認識しております。
社外監査役井上圭吾氏及び鈴鹿良夫氏の両名と当社の間には特別な利害関係はなく、また、重要な兼務先と当社の間にも特別な利害関係はないため、両氏の独立性は高く、一般株主と利益相反の生じる恐れはないものと認識しております。
社外取締役は、社外の専門的な知識・経験と公正かつ客観的な立場から、取締役会において助言・提言を行うとともに、経営トップ及び取締役等と経営に関する意見交換を行っております。
また、社外監査役は、弁護士並びに税理士としての専門的な視点と独立的な立場から、取締役会並びに監査役会において公正な意見表明を行うとともに、主要な事業場等への実地調査を行い各部門の業務執行状況についての聴取及び提言を行っております。なお、社外監査役と内部監査部門及び会計監査人との相互連携の状況については、「6 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1) コーポレート・ガバナンスの状況 2.内部監査及び監査役監査」をご参照ください。
4.役員の報酬等
(1) 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる | ||
基本報酬 | ストック・オプション | 賞与 | |||
取締役 | 156 | 112 | 43 | ― | 8 |
監査役 | 22 | 22 | ― | ― | 2 |
社外役員 | 24 | 24 | ― | ― | 5 |
(2) 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(3) 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なものはありませんので、記載しておりません。
(4) 役員の報酬等の額の決定に関する方針
取締役の報酬等については、平成19年6月開催の定時株主総会で決議された取締役報酬限度額に基づき、代表取締役と社外取締役の協議により報酬等の額を定め、取締役会で決定しております。取締役の個人別の報酬等の額については、適切な比較対象となる他社の報酬等の水準を参照しつつ、従業員とのバランスを考慮し、また、賞与は業務執行状況と業績を考慮して決定しております。また、中長期的な業績向上と企業価値向上に対するインセンティブとして、社外取締役を除く取締役に対し株主報酬型ストック・オプションを導入しております。
監査役の報酬は取締役の報酬等を参考に監査役会が協議し決定しております。なお、賞与は支払っておりません。
5.株式の保有状況
(1) 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数 102銘柄
貸借対照表計上額の合計額 16,530百万円
(2) 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
銘柄 | 株式数 | 貸借対照表計上額 | 保有目的 |
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ | 6,265,040 | 4,659 | 取引関係維持・強化のため |
㈱京都銀行 | 1,396,638 | 1,758 | 取引関係維持・強化のため |
㈱GSIクレオス | 9,321,376 | 1,193 | 取引関係維持・強化のため |
イオン㈱ | 899,406 | 1,186 | 取引関係維持・強化のため |
日東精工㈱ | 2,084,992 | 763 | 関係維持・強化のため |
岩谷産業㈱ | 803,000 | 632 | 取引関係維持・強化のため |
日清紡ホ-ルディングス㈱ | 518,000 | 597 | 取引関係維持・強化のため |
㈱ヤクルト本社 | 70,340 | 588 | 取引関係維持・強化のため |
㈱ホギメディカル | 93,500 | 551 | 取引関係維持・強化のため |
㈱みずほフィナンシャルグループ | 1,831,460 | 386 | 取引関係維持・強化のため |
日本ユニシス㈱ | 218,600 | 249 | 情報システム関係会社の共同出資等の取引関係維持強化のため |
倉敷紡績㈱ | 1,176,487 | 248 | 取引関係維持・強化のため |
㈱千趣会 | 237,000 | 206 | 取引関係維持・強化のため |
アクシアルリテイリング㈱ | 56,760 | 202 | 取引関係維持・強化のため |
J.フロントリテイリング㈱ | 100,052 | 188 | 取引関係維持・強化のため |
第一生命保険㈱ | 104,000 | 181 | 取引関係維持・強化のため |
ユニーグループ・ホールディングス㈱ | 230,932 | 155 | 取引関係維持・強化のため |
㈱しまむら | 12,315 | 136 | 取引関係維持・強化のため |
三共生興㈱ | 258,600 | 127 | 取引関係維持・強化のため |
新光商事㈱ | 100,000 | 121 | 取引関係維持・強化のため |
㈱ライフコーポレーション | 57,641 | 120 | 取引関係維持・強化のため |
㈱平和堂 | 38,817 | 106 | 取引関係維持・強化のため |
㈱ヨンドシーホールディングス | 42,954 | 98 | 取引関係維持・強化のため |
㈱いなげや | 61,149 | 83 | 取引関係維持・強化のため |
三京化成㈱ | 346,500 | 82 | 取引関係維持・強化のため |
H2Oリテイリング㈱ | 31,163 | 70 | 取引関係維持・強化のため |
フクダ電子㈱ | 8,619 | 58 | 取引関係維持・強化のため |
㈱丸久 | 51,116 | 55 | 取引関係維持・強化のため |
㈱フジ | 24,194 | 49 | 取引関係維持・強化のため |
みなし保有株式
銘柄 | 株式数 | 貸借対照表計上額 | 保有目的 |
㈱京都銀行 | 4,562,000 | 5,743 | 退職給付信託に拠出、 |
(注) 1.貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下である銘柄も含め、上位30銘柄を記載しております。
2.貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。
(当事業年度)
特定投資株式
銘柄 | 株式数 | 貸借対照表計上額 | 保有目的 |
㈱京都銀行 | 5,958,638 | 4,373 | 取引関係維持・強化のため |
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ | 6,265,040 | 3,267 | 取引関係維持・強化のため |
イオン㈱ | 900,343 | 1,463 | 取引関係維持・強化のため |
㈱GSIクレオス | 9,321,376 | 1,127 | 取引関係維持・強化のため |
日清紡ホ-ルディングス㈱ | 518,000 | 619 | 取引関係維持・強化のため |
日東精工㈱ | 2,084,992 | 583 | 関係維持・強化のため |
㈱ホギメディカル | 93,500 | 564 | 取引関係維持・強化のため |
岩谷産業㈱ | 803,000 | 525 | 取引関係維持・強化のため |
㈱ヤクルト本社 | 70,340 | 350 | 取引関係維持・強化のため |
日本ユニシス㈱ | 218,600 | 325 | 情報システム関係会社の共同出資等の取引関係維持強化のため |
㈱みずほフィナンシャルグループ | 1,831,460 | 307 | 取引関係維持・強化のため |
倉敷紡績㈱ | 1,176,487 | 229 | 取引関係維持・強化のため |
アクシアルリテイリング㈱ | 57,201 | 211 | 取引関係維持・強化のため |
ユニーグループ・ホールディングス㈱ | 233,201 | 184 | 取引関係維持・強化のため |
㈱しまむら | 12,477 | 175 | 取引関係維持・強化のため |
㈱千趣会 | 237,000 | 170 | 取引関係維持・強化のため |
㈱ライフコーポレーション | 58,234 | 164 | 取引関係維持・強化のため |
J.フロントリテイリング㈱ | 100,822 | 150 | 取引関係維持・強化のため |
第一生命保険㈱ | 104,000 | 141 | 取引関係維持・強化のため |
㈱ヨンドシーホールディングス | 43,252 | 120 | 取引関係維持・強化のため |
新光商事㈱ | 100,000 | 108 | 取引関係維持・強化のため |
三共生興㈱ | 258,600 | 98 | 取引関係維持・強化のため |
㈱平和堂 | 39,329 | 91 | 取引関係維持・強化のため |
㈱いなげや | 62,162 | 87 | 取引関係維持・強化のため |
三京化成㈱ | 346,500 | 81 | 取引関係維持・強化のため |
H2Oリテイリング㈱ | 31,756 | 61 | 取引関係維持・強化のため |
㈱フジ | 24,722 | 57 | 取引関係維持・強化のため |
Apex Material Technology Corp. | 1,002,820 | 56 | 取引関係維持・強化のため |
㈱リテールパートナーズ | 51,481 | 56 | 取引関係維持・強化のため |
みなし保有株式
銘柄 | 株式数 | 貸借対照表計上額 | 保有目的 |
㈱京都銀行 | 4,355,000 | 3,196 | 退職給付信託に拠出、 |
(注) 1.貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下である銘柄も含め、上位30銘柄を記載しております。
2.貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。
(3) 保有目的が純投資目的である投資株式
該当株式はありません。
6.会計監査の状況
当社は、会社法に基づく会計監査人及び金融商品取引法に基づく会計監査に協立監査法人を選任しております。当期において会計監査業務を執行した公認会計士の氏名、会計監査業務に係る補助者の構成については次のとおりであります。
・会計監査業務を執行した公認会計士の氏名
代表社員 業務執行社員 朝田 潔、代表社員 業務執行社員 作花弘美
・会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 15名
7.取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨を定款に定めております。
8.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。
9.取締役会で決議できる株主総会決議事項
(自己株式の取得)
当社は、会社法第165条第2項の規定に従い、取締役会の決議によって自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、機動的に自己株式の取得を行うことを目的とするものであります。
10.株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に | 非監査業務に | 監査証明業務に | 非監査業務に | |
提出会社 | 39 | ― | 39 | ― |
連結子会社 | 3 | ― | 3 | ― |
計 | 43 | ― | 43 | ― |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社の監査報酬は、監査法人が当社の監査上のリスク等を踏まえた監査計画を基に算定した監査報酬案について、監査活動の独立性及び実効性の確保の観点から検証を行い、更に、その効率性及び適正性について検討を加え、監査役会の同意を得たうえで決定しております。