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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
50,000,000 |
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計 |
50,000,000 |
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種類 |
第2四半期会計期間 |
提出日現在 |
上場金融商品取引所名 |
内容 |
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普通株式 |
20,993,516 |
20,993,516 |
東京証券取引所 |
単元株式数は100株であります。 |
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計 |
20,993,516 |
20,993,516 |
― |
― |
① 【ストックオプション制度の内容】
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決議年月日 |
平成30年7月23日 |
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付与対象者の区分及び人数 |
社外取締役を除く |
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新株予約権の数 ※ |
62個 (注) 1 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ |
普通株式 6,200株 (注) 1 |
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新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
1株当たり 1円 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
平成30年8月9日から |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の |
発行価格 1円 |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
(注) 2 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の承認を要するものとする。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注) 3 |
※ 新株予約権の発行時(平成30年8月8日)における内容を記載しております。
(注) 1.新株予約権の数
新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株とします。ただし、割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整するものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用します。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用します。
また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知します。ただし、当該適用の日の前日までに通知を行うことができない場合には、以後速やかに通知するものとします。
2.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとします。ただし、この場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとします。
(2)上記(1)に関わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合(ただし、②については、下記3に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとします。
①新株予約権者が平成59年8月8日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成59年8月9日から平成60年8月8日まで
②当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から30日間
(3)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとします。
3.組織再編成行為時の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記1に準じて決定します。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とします。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記の新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記の新株予約権の行使期間の満了日までとします。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
次に準じて決定します。
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
(8) 新株予約権の取得条項
以下の①、②、③の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができます。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
(9) その他の新株予約権の行使の条件
上記2に準じて決定します。
② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 |
発行済株式 |
資本金増減額 |
資本金残高 |
資本準備金 |
資本準備金 |
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平成30年9月30日 |
― |
20,993,516 |
― |
26,071 |
― |
6,566 |
平成30年9月30日現在
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氏名又は名称 |
住所 |
所有 |
発行済株式(自己 |
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計 |
― |
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(注) 1.上記のほか当社所有の自己株式2,863千株があります。
なお、自己株式にはグンゼグループ従業員持株会専用信託が所有する当社株式を含めておりません。
2.上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
日本トラスティ・サービス信託銀行㈱ 3,574千株
日本マスタートラスト信託銀行㈱ 801〃
第一生命保険㈱ 0.7〃
資産管理サービス信託銀行㈱ 346〃
3.平成30年4月13日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、㈱三菱UFJ銀行及びその共同保有者である他2名が平成30年4月9日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当第2四半期会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりであります。
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氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 |
株券等保有割合 |
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㈱三菱UFJ銀行 |
東京都千代田区丸の内二丁目7番1号 |
613 |
2.92 |
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三菱UFJ信託銀行㈱ |
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 |
493 |
2.35 |
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三菱UFJ国際投信㈱ |
東京都千代田区有楽町一丁目12番1号 |
57 |
0.27 |
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計 |
― |
1,164 |
5.55 |
4.平成30年5月8日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書及び平成30年5月10日付で公衆の縦覧に供されている同報告書に係る訂正報告書において、レオス・キャピタルワークス㈱が平成30年4月30日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当第2四半期会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、大量保有報告書及び同報告書に係る訂正報告書の内容は以下のとおりであります。
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氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 |
株券等保有割合 |
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レオス・キャピタルワークス㈱ |
東京都千代田区丸の内一丁目11番1号 |
1,131 |
5.39 |
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計 |
― |
1,131 |
5.39 |
5.平成30年7月6日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、㈱みずほ銀行及びその共同保有者である他2名が平成30年6月29日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当第2四半期会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりであります。
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氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 |
株券等保有割合 |
|
㈱みずほ銀行 |
東京都千代田区大手町一丁目5番5号 |
220 |
1.05 |
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アセットマネジメントOne㈱ |
東京都千代田区丸の内一丁目8番2号 |
865 |
4.12 |
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アセットマネジメントOne |
MIZUHO HOUSE, 30 OLD BAILEY, |
78 |
0.37 |
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計 |
― |
1,164 |
5.55 |
平成30年9月30日現在
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
― |
― |
― |
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議決権制限株式(自己株式等) |
― |
― |
― |
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議決権制限株式(その他) |
― |
― |
― |
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完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
― |
(注) 1 |
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2,863,800 |
|||
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
180,019 |
(注) 1 |
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18,001,900 |
|||
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単元未満株式 |
普通株式 |
― |
1単元(100株)未満の株式 (注) 2 |
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127,816 |
|||
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発行済株式総数 |
20,993,516 |
― |
― |
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総株主の議決権 |
― |
180,019 |
― |
(注) 1.上記「完全議決権株式(自己株式等)」のほか、連結財務諸表に自己株式として認識している「野村信託銀行㈱(グンゼグループ従業員持株会専用信託口)」保有の当社株式91,400株があります。
なお、当該株式数は上記「完全議決権株式(その他)」の欄に含まれております。
2.単元未満株式には、当社所有の自己株式7株が含まれております。
平成30年9月30日現在
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所有者の氏名 |
所有者の住所 |
自己名義 |
他人名義 |
所有株式数 |
発行済株式総数 |
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(自己保有株式) |
大阪市北区梅田二丁目 |
2,863,800 |
― |
2,863,800 |
13.64 |
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グンゼ株式会社 |
|||||
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計 |
― |
2,863,800 |
― |
2,863,800 |
13.64 |
(注) 上記のほか、連結財務諸表に自己株式として認識している野村信託銀行㈱(グンゼグループ従業員持株会専用信託口)保有の当社株式91,400株があります。