(注) 1.当社定款には、単元未満株式について、次の権利以外の権利を行使することができない旨を定めています。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
2.平成29年5月12日開催の取締役会において、平成29年10月1日をもって単元株式数を1,000株から100株に変更することを決議しております。
3.平成29年10月1日に実施する株式併合及び単元株式数の変更にあわせ、株主優待制度の対象を当社株式100株以上ご所有の株主様に変更いたします。なお、平成30年3月31日を基準日とする株主名簿に記載された株主様より当該変更を実施いたします。