2025年7月1日に提出した公開買付届出書(2025年8月13日付で提出した公開買付届出書の訂正届出書により訂正された事項を含みます。)及びその添付書類である2025年7月1日付公開買付開始公告(2025年8月13日付で行った「公開買付条件等の変更の公告」により訂正された事項を含みます。)につきまして、公開買付者は、対象者の投資主の皆様による本公開買付けへの応募状況及び今後の応募の見通しを総合的に勘案し、本公開買付けの成立が不確実となることを回避し確実に成立させるため、2025年9月3日付で、買付予定数の下限を撤廃することを決定したことに伴い、記載事項の一部に訂正すべき事項(法第27条の8第2項、第8項及び府令第22条第2項の規定により、本公開買付けにおける買付け等の期間(以下「公開買付期間」といいます。)を、2025年8月13日付で提出した公開買付届出書の訂正届出書による延長後の公開買付期間の末日である2025年9月3日から、本訂正届出書提出日である2025年9月3日から起算して10営業日を経過した日にあたる2025年9月18日までの合計55営業日に延長する旨の訂正を含みます。)が生じましたので、これを訂正するため、法第27条の8第2項の規定に基づき、公開買付届出書の訂正届出書を提出するものです。
Ⅰ 公開買付届出書
第1 公開買付要項
3 買付け等の目的
(1)本公開買付けの概要
(2)本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針
② 本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程
③ 対象者が本公開買付けに賛同するに至った意思決定の過程及び理由
(3)本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置
② 対象者における役員全員の承認
③ 対象者の投資主が本公開買付けに応募するか否かについて適切に判断を行う機会を確保するための措置
(5)対象者投資口の追加取得の予定の有無
(6)上場廃止となる見込み及びその理由
4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数
(1)買付け等の期間
① 届出当初の期間
(3)買付予定の株券等の数
10 決済の方法
(2)決済の開始日
11 その他買付け等の条件及び方法
(1)法第27条の13第4項各号に掲げる条件の有無及び内容
第4 公開買付者と対象者との取引等
2 公開買付者と対象者又はその役員との間の合意の有無及び内容
(1)本公開買付けへの賛同
第5 対象者の状況
6 その他
Ⅱ 公開買付届出書の添付書類
(1)本公開買付けの概要
(訂正前)
<前略>
本公開買付けは、公開買付者による純投資目的での対象者投資口の取得を意図するものであり、公開買付者は、(ⅰ)対象者の役員、資産運用会社その他のステークホルダーに対し、公開買付者が議決権の行使により対象者の支配権を獲得すること又は重要提案行為等(法第27条の26第1項において定義される意味を有します。以下同じです。)若しくは役員の選任を通じて対象者の運用に影響を及ぼすことを目的としていないことを明確に示す観点や、(ⅱ)対象者を持分法適用関連会社化した場合、その資産及び負債の範囲を投資会社の持分に相当する部分に限定する方法(部分時価評価法)により、投資日における時価により評価でき(企業会計基準第16号「持分法に関する会計基準」26-2)、本公開買付け後も引き続き対象者投資口の上場が維持されることを前提として、公開買付者の決算において本公開買付けで取得する対象者投資口の時価変動の影響を回避することが可能となる観点から、本公開買付け後の公開買付者の所有割合(注1)は、役員の派遣や重要な取引関係がない場合に持分法適用関連会社化するために最低限必要となる20.00%を上限及び下限とすることが適切であると判断しました。そこで、公開買付者は、買付予定数の上限及び下限について、公開買付者による本公開買付け後の所有割合が20.00%となる投資口数(85,885口)に設定しております。
したがって、本公開買付けに応募された投資口(以下「応募投資口」といいます。)の数の合計が買付予定数の下限(85,885口)に満たない場合は、応募投資口の全部の買付け等を行いません。また、応募投資口の数の合計が買付予定数の上限(85,885口)を超える場合には、その超える部分の全部又は一部の買付けを行わないものとし、法第27条の13第5項及び府令第32条に規定するあん分比例の方式により、投資口の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います。
<中略>
公開買付者は、2025年8月13日、本公開買付価格を86,710円から89,930円に変更した上で、公開買付期間を2025年9月3日まで延長して、延長前の合計30営業日から合計45営業日とすること(以下「本買付条件等変更」といいます。)を決定しました。
<後略>
(訂正後)
<前略>
本公開買付けは、公開買付者による純投資目的での対象者投資口の取得を意図するものであり、公開買付者は、(ⅰ)対象者の役員、資産運用会社その他のステークホルダーに対し、公開買付者が議決権の行使により対象者の支配権を獲得すること又は重要提案行為等(法第27条の26第1項において定義される意味を有します。以下同じです。)若しくは役員の選任を通じて対象者の運用に影響を及ぼすことを目的としていないことを明確に示す観点や、(ⅱ)対象者を持分法適用関連会社化した場合、その資産及び負債の範囲を投資会社の持分に相当する部分に限定する方法(部分時価評価法)により、投資日における時価により評価でき(企業会計基準第16号「持分法に関する会計基準」26-2)、本公開買付け後も引き続き対象者投資口の上場が維持されることを前提として、公開買付者の決算において本公開買付けで取得する対象者投資口の時価変動の影響を回避することが可能となる観点から、本公開買付け後の公開買付者の所有割合(注1)は、役員の派遣や重要な取引関係がない場合に持分法適用関連会社化するために最低限必要となる20.00%を上限及び下限とすることが適切であると判断しておりました。そこで、公開買付者は、買付予定数の上限及び下限について、公開買付者による本公開買付け後の所有割合が20.00%となる投資口数(85,885口)に設定しておりました。
しかしながら、公開買付者は、対象者の投資主の皆様による本公開買付けへの応募状況及び今後の応募の見通しを総合的に勘案し、本公開買付けの成立が不確実となることを回避し確実に成立させるため、2025年9月3日、買付予定数の下限を撤廃することを決定し、2025年9月3日付で本訂正届出書を提出いたしました。これに伴い、法第27条の8第8項及び府令第22条第2項本文の規定により、公開買付期間は、本訂正届出書の提出日である2025年9月3日から10営業日を経過した日にあたる2025年9月18日まで延長され、現在の合計45営業日から合計55営業日となります。なお、公開買付者としては、本公開買付けにおける最終的な応募状況が買付予定数の上限である85,885口に満たない場合には、本公開買付けの終了後、対象者の持分法適用関連会社化を実現するため、東京証券取引所インフラファンド市場における対象者投資口の市場価格や出来高の動向を踏まえ、市場内買付け又は市場外でのVWAP取引(出来高加重平均取引)による買付けにより、2026年3月末までを目途に対象者を持分法適用関連会社化するために最低限必要となる対象者投資口に係る所有割合20.00%の水準まで引き上げることを企図しています。
公開買付者は、本公開買付けにおいて、買付予定数の下限を設定していないため、本公開買付けに応募された投資口(以下「応募投資口」といいます。)の数の合計が買付予定数の上限(85,885口)以下の場合は、応募投資口の全部の買付け等を行います。応募投資口の数の合計が買付予定数の上限(85,885口)を超える場合には、その超える部分の全部又は一部の買付けを行わないものとし、法第27条の13第5項及び府令第32条に規定するあん分比例の方式により、投資口の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います。
<中略>
公開買付者は、2025年8月13日、本公開買付価格を86,710円から89,930円に変更した上で、公開買付期間を2025年9月3日まで延長して、延長前の合計30営業日から合計45営業日とすること(以下「本買付条件等変更」といいます。)を決定しました。
さらに、公開買付者は、対象者の投資主の皆様による本公開買付けへの応募状況及び今後の応募の見通しを総合的に勘案し、本公開買付けの成立が不確実となることを回避し確実に成立させるため、2025年9月3日付で、買付予定数の下限を撤廃することを決定し、2025年9月3日付で本訂正届出書を提出いたしました。これに伴い、法第27条の8第8項及び府令第22条第2項本文の規定により、公開買付期間は本訂正届出書の提出日である2025年9月3日から10営業日を経過した日にあたる2025年9月18日まで延長され、現在の合計45営業日から合計55営業日となります。
<中略>
なお、対象者が2025年9月3日に公表した「(変更)「ヒューリック株式会社によるカナディアン・ソーラー・インフラ投資法人(証券コード9284)投資口に対する公開買付けに関する意見表明に関するお知らせ」の一部変更に関するお知らせ」(以下「2025年9月3日付対象者プレスリリース」といいます。)によれば、対象者は、同日開催の役員会において、買付予定数の下限の撤廃後も、引き続き、対象者プレスリリース及び変更後対象者プレスリリースにおいて既に公表されている、本公開買付けに賛同する旨の意見を維持するとともに、本公開買付けには買付予定数に上限が設定され、公開買付者が本公開買付けにおいて対象者投資口の上場廃止を企図しておらず、本公開買付け後も対象者投資口の上場が維持される予定であるため、対象者の投資主の皆様としては、本公開買付け成立後も対象者投資口を所有するという選択肢をとることにも十分に合理性が認められることに鑑み、本公開買付価格の妥当性については意見を留保し、対象者の投資主の皆様が本公開買付けに応募するか否かについては、中立の立場を取り、対象者の投資主の皆様のご判断に委ねる旨の意見を維持することを決議したとのことです。
上記対象者役員会の決議の詳細については、変更後対象者プレスリリース、2025年9月3日付対象者プレスリリース及び下記「(3)本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置」の「② 対象者における役員全員の承認」をご参照ください。
(2)本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針
② 本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程
(訂正前)
<前略>
上記の検討結果を踏まえ、公開買付者は、2025年6月30日、本買付条件等変更前の本公開買付価格を86,710円と決定いたしました。
その後、公開買付者は、2025年7月1日から本公開買付けを開始しましたが、上記「(1)本公開買付けの概要」に記載のとおり、2025年8月13日、本公開買付価格を86,710円から89,930円に変更した上で、公開買付期間を2025年9月3日まで延長して延長前の合計30営業日から合計45営業日とすることを決定しました。なお、本公開買付価格(89,930円)は、本公開買付けの公表日の前営業日である2025年6月27日の東京証券取引所インフラファンド市場における対象者投資口の終値75,400円に対して19.27%、同日までの過去1ヶ月間(2025年5月28日から2025年6月27日まで)の終値の単純平均値78,970円に対して13.88%、同過去3ヶ月間(2025年3月28日から2025年6月27日まで)の終値の単純平均値77,176円に対して16.53%、同過去6ヶ月間(2024年12月30日から2025年6月27日まで)の終値の単純平均値75,992円に対して18.34%のプレミアムをそれぞれ加えた価格となります。
(訂正後)
<前略>
上記の検討結果を踏まえ、公開買付者は、2025年6月30日、本買付条件等変更前の本公開買付価格を86,710円と決定いたしました。
その後、公開買付者は、2025年7月1日から本公開買付けを開始しましたが、上記「(1)本公開買付けの概要」に記載のとおり、2025年8月13日、本公開買付価格を86,710円から89,930円に変更した上で、公開買付期間を2025年9月3日まで延長して延長前の合計30営業日から合計45営業日とすることを決定しました。なお、本公開買付価格(89,930円)は、本公開買付けの公表日の前営業日である2025年6月27日の東京証券取引所インフラファンド市場における対象者投資口の終値75,400円に対して19.27%、同日までの過去1ヶ月間(2025年5月28日から2025年6月27日まで)の終値の単純平均値78,970円に対して13.88%、同過去3ヶ月間(2025年3月28日から2025年6月27日まで)の終値の単純平均値77,176円に対して16.53%、同過去6ヶ月間(2024年12月30日から2025年6月27日まで)の終値の単純平均値75,992円に対して18.34%のプレミアムをそれぞれ加えた価格となります。
さらに、公開買付者は、対象者の投資主の皆様による本公開買付けへの応募状況及び今後の応募の見通しを総合的に勘案し、本公開買付けの成立が不確実となることを回避し確実に成立させるため、2025年9月3日付で、買付予定数の下限を撤廃することを決定し、2025年9月3日付で本訂正届出書を提出いたしました。これに伴い、法第27条の8第8項及び府令第22条第2項本文の規定により、公開買付期間は本訂正届出書の提出日である2025年9月3日から10営業日を経過した日にあたる2025年9月18日まで延長され、現在の合計45営業日から合計55営業日となります。
③ 対象者が本公開買付けに賛同するに至った意思決定の過程及び理由
(訂正前)
<前略>
もっとも、本買付条件等変更前の本公開買付価格の妥当性に関しては、対象者は第三者算定機関に投資口価値の算定を依頼しておらず、本公開買付価格が対象者の企業価値を適正に反映したものであるか否かについて対象者が独自に検証を行っていないこと、及び本公開買付けには買付予定数に上限が設定され、公開買付者が本公開買付けにおいて対象者投資口の上場廃止を企図しておらず、本公開買付け後も対象者投資口の上場が維持される予定であるため、対象者の投資主の皆様としては、本公開買付け成立後も対象者投資口を所有するという選択肢をとることにも十分に合理性が認められることに鑑み、対象者は、本公開買付価格の妥当性については意見を留保し、対象者の投資主の皆様が本公開買付けに応募するか否かについては対象者の投資主の皆様のご判断に委ねることを、2025年6月30日開催の対象者役員会において併せて決議したとのことです。また、本買付条件等変更後も、本公開買付けには買付予定数に上限が設定され、公開買付者が本公開買付けにおいて対象者投資口の上場廃止を企図しておらず、本公開買付け後も対象者投資口の上場が維持される予定であるため、対象者の投資主の皆様としては、本公開買付け成立後も対象者投資口を所有するという選択肢をとることにも十分に合理性が認められることに鑑み、対象者は、2025年8月13日開催の対象者役員会において、引き続き、本公開買付価格の妥当性については意見を留保し、対象者の投資主の皆様が本公開買付けに応募するか否かについては対象者の投資主の皆様のご判断に委ねる旨の意見を維持することを決議したとのことです。また、以上の理由から、対象者は、本公開買付価格の妥当性に関する意見(フェアネス・オピニオン)は取得していないとのことです。
<後略>
(訂正後)
<前略>
もっとも、本買付条件等変更前の本公開買付価格の妥当性に関しては、対象者は第三者算定機関に投資口価値の算定を依頼しておらず、本公開買付価格が対象者の企業価値を適正に反映したものであるか否かについて対象者が独自に検証を行っていないこと、及び本公開買付けには買付予定数に上限が設定され、公開買付者が本公開買付けにおいて対象者投資口の上場廃止を企図しておらず、本公開買付け後も対象者投資口の上場が維持される予定であるため、対象者の投資主の皆様としては、本公開買付け成立後も対象者投資口を所有するという選択肢をとることにも十分に合理性が認められることに鑑み、対象者は、本公開買付価格の妥当性については意見を留保し、対象者の投資主の皆様が本公開買付けに応募するか否かについては対象者の投資主の皆様のご判断に委ねることを、2025年6月30日開催の対象者役員会において併せて決議したとのことです。また、本買付条件等変更後も、本公開買付けには買付予定数に上限が設定され、公開買付者が本公開買付けにおいて対象者投資口の上場廃止を企図しておらず、本公開買付け後も対象者投資口の上場が維持される予定であるため、対象者の投資主の皆様としては、本公開買付け成立後も対象者投資口を所有するという選択肢をとることにも十分に合理性が認められることに鑑み、対象者は、2025年8月13日開催の対象者役員会において、引き続き、本公開買付価格の妥当性については意見を留保し、対象者の投資主の皆様が本公開買付けに応募するか否かについては対象者の投資主の皆様のご判断に委ねる旨の意見を維持することを決議したとのことです。さらに、本公開買付けには買付予定数に上限が設定され、公開買付者が本公開買付けにおいて対象者投資口の上場廃止を企図しておらず、本公開買付け後も対象者投資口の上場が維持される予定であるため、対象者の投資主の皆様としては、本公開買付け成立後も対象者投資口を所有するという選択肢をとることにも十分に合理性が認められることに鑑み、対象者は、2025年9月3日開催の対象者役員会において、引き続き、本公開買付価格の妥当性については意見を留保し、対象者の投資主の皆様が本公開買付けに応募するか否かについては対象者の投資主の皆様のご判断に委ねる旨の意見を維持することを決議したとのことです。また、以上の理由から、対象者は、本公開買付価格の妥当性に関する意見(フェアネス・オピニオン)は取得していないとのことです。
<後略>
(3)本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置
② 対象者における役員全員の承認
(訂正前)
<前略>
また、対象者は、2025年8月13日開催の役員会において、本買付条件等変更後も、引き続き、上記「(2)本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針」の「③ 対象者が本公開買付けに賛同するに至った意思決定の過程及び理由」に記載の根拠及び理由に基づき、本公開買付けに賛同する旨の意見を維持するとともに、本公開買付けには買付予定数に上限が設定され、公開買付者が本公開買付けにおいて対象者投資口の上場廃止を企図しておらず、本公開買付け後も対象者投資口の上場が維持される予定であるため、対象者の投資主の皆様としては、本公開買付け成立後も対象者投資口を所有するという選択肢をとることにも十分に合理性が認められることに鑑み、対象者は、本公開買付価格の妥当性については意見を留保し、対象者の投資主の皆様が本公開買付けに応募するか否かについては、中立の立場を取り、対象者の投資主の皆様のご判断に委ねる旨の意見を維持することを決議したとのことです。上記の役員会決議は、対象者の執行役員1名及び監督役員3名の全員が出席の上、出席した役員全員の一致により決議されているとのことです。
(訂正後)
<前略>
また、対象者は、2025年8月13日開催の役員会において、本買付条件等変更後も、引き続き、上記「(2)本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針」の「③ 対象者が本公開買付けに賛同するに至った意思決定の過程及び理由」に記載の根拠及び理由に基づき、本公開買付けに賛同する旨の意見を維持するとともに、本公開買付けには買付予定数に上限が設定され、公開買付者が本公開買付けにおいて対象者投資口の上場廃止を企図しておらず、本公開買付け後も対象者投資口の上場が維持される予定であるため、対象者の投資主の皆様としては、本公開買付け成立後も対象者投資口を所有するという選択肢をとることにも十分に合理性が認められることに鑑み、対象者は、本公開買付価格の妥当性については意見を留保し、対象者の投資主の皆様が本公開買付けに応募するか否かについては、中立の立場を取り、対象者の投資主の皆様のご判断に委ねる旨の意見を維持することを決議したとのことです。上記の役員会決議は、対象者の執行役員1名及び監督役員3名の全員が出席の上、出席した役員全員の一致により決議されているとのことです。
さらに、対象者は、2025年9月3日開催の役員会において、買付予定数の下限の撤廃後も、引き続き、上記「(2)本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針」の「③ 対象者が本公開買付けに賛同するに至った意思決定の過程及び理由」に記載の根拠及び理由に基づき、本公開買付けに賛同する旨の意見を維持するとともに、本公開買付けには買付予定数に上限が設定され、公開買付者が本公開買付けにおいて対象者投資口の上場廃止を企図しておらず、本公開買付け後も対象者投資口の上場が維持される予定であるため、対象者の投資主の皆様としては、本公開買付け成立後も対象者投資口を所有するという選択肢をとることにも十分に合理性が認められることに鑑み、対象者は、本公開買付価格の妥当性については意見を留保し、対象者の投資主の皆様が本公開買付けに応募するか否かについては、中立の立場を取り、対象者の投資主の皆様のご判断に委ねる旨の意見を維持することを決議したとのことです。上記の役員会決議は、対象者の執行役員1名及び監督役員3名の全員が出席の上、出席した役員全員の一致により決議されているとのことです。
③ 対象者の投資主が本公開買付けに応募するか否かについて適切に判断を行う機会を確保するための措置
(訂正前)
公開買付者は、公開買付期間について、法令に定められた最短期間である20営業日よりも長い45営業日としております。公開買付者は、公開買付期間を法令に定められた最短期間と比較して比較的長期に設定することにより、対象者の投資主の皆様に本公開買付けに対する応募について適切な判断機会を確保するとともに、対象者投資口について公開買付者以外の者にも買付け等を行う機会を確保することにより、本公開買付けの公正性の担保に配慮しております。
(訂正後)
公開買付者は、公開買付期間について、法令に定められた最短期間である20営業日よりも長い55営業日としております。公開買付者は、公開買付期間を法令に定められた最短期間と比較して比較的長期に設定することにより、対象者の投資主の皆様に本公開買付けに対する応募について適切な判断機会を確保するとともに、対象者投資口について公開買付者以外の者にも買付け等を行う機会を確保することにより、本公開買付けの公正性の担保に配慮しております。
(5)対象者投資口の追加取得の予定の有無
(訂正前)
本書提出日時点において、本公開買付けの終了後、公開買付者による対象者投資口の能動的な追加取得は想定していません。ただし、公開買付者、対象者及び資産運用会社は、サポート契約にて、公開買付者による対象者投資口の所有割合が20%以上である場合において、対象者が新たに投資口を発行する場合、公開買付者による対象投資口の所有割合が20%を下回ることがないよう、対象者及び資産運用会社は公募増資の事務主幹事証券会社に対し公開買付者を売り先として指定し、取得機会の提供を要請するなどの合理的な措置をとることを合意しています。
(訂正後)
公開買付者は、本公開買付けにより、買付予定数の上限である85,885口に満たない応募状況になった場合、本公開買付けの終了後、対象者を持分法適用関連会社化するために最低限必要となる対象者投資口に係る所有割合20.00%の水準まで引き上げるため、東京証券取引所インフラファンド市場における対象者投資口の市場価格や出来高の動向を踏まえ、市場内買付け又は市場外でのVWAP取引(出来高加重平均取引)による買付けにより、本公開買付けを通じて取得した投資口の数と合計して買付予定数の上限である85,885口(所有割合:20.00%)となるまで、対象者投資口を追加取得する方針です。なお、公開買付者、対象者及び資産運用会社は、サポート契約にて、公開買付者による対象者投資口の所有割合が20%以上である場合において、対象者が新たに投資口を発行する場合、公開買付者による対象投資口の所有割合が20%を下回ることがないよう、対象者及び資産運用会社は公募増資の事務主幹事証券会社に対し公開買付者を売り先として指定し、取得機会の提供を要請するなどの合理的な措置をとることを合意しています。
(6)上場廃止となる見込み及びその理由
(訂正前)
対象者投資口は、本書提出日現在、東京証券取引所インフラファンド市場に上場しておりますが、本公開買付けは純投資の目的で実施されるものであり、対象者投資口の上場廃止を企図するものではありません。本公開買付けの成立後における、公開買付者による対象者投資口の取得は最大で本基準投資口数(429,423口)の20.00%となる85,885口に留まりますので、東京証券取引所が上場廃止基準として定める、上場投資口数が4,000口未満である場合又は毎年の12月末日以前1年間の売買高が20口未満であるといった基準に抵触することなく、対象者投資口は、本公開買付けの成立後も上場が維持される見込みです。
(訂正後)
対象者投資口は、本書提出日現在、東京証券取引所インフラファンド市場に上場しておりますが、本公開買付けは純投資の目的で実施されるものであり、対象者投資口の上場廃止を企図するものではありません。また、公開買付者は、本公開買付けの買付予定数の上限である85,885口に満たない応募状況になった場合には、本公開買付けの終了後、対象者を持分法適用関連会社化するために最低限必要となる対象者投資口に係る所有割合20.00%の水準まで引き上げるため、東京証券取引所インフラファンド市場における対象者投資口の市場価格や出来高の動向を踏まえ、市場内買付け又は市場外でのVWAP取引(出来高加重平均取引)による買付けにより、本公開買付けを通じて取得した投資口の数と合計して買付予定数の上限である85,885口(所有割合:20.00%)となるまで、2026年3月末までを目途に対象者投資口を追加取得する方針ですが、本公開買付けの成立及び上記の追加取得後における、公開買付者による対象者投資口の取得は最大で本基準投資口数(429,423口)の20.00%となる85,885口に留まりますので、東京証券取引所が上場廃止基準として定める、上場投資口数が4,000口未満である場合又は毎年の12月末日以前1年間の売買高が20口未満であるといった基準に抵触することなく、対象者投資口は、本公開買付けの成立及び上記の追加取得後も上場が維持される見込みです。
(訂正前)
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買付け等の期間 |
2025年7月1日(火曜日)から2025年9月3日(水曜日)まで(45営業日) |
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公告日 |
2025年7月1日(火曜日) |
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公告掲載新聞名 |
電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。 (電子公告アドレス https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/) |
(訂正後)
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買付け等の期間 |
2025年7月1日(火曜日)から2025年9月18日(木曜日)まで(55営業日) |
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公告日 |
2025年7月1日(火曜日) |
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公告掲載新聞名 |
電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。 (電子公告アドレス https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/) |
(訂正前)
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株券等の種類 |
買付予定数 |
買付予定数の下限 |
買付予定数の上限 |
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投資口 |
85,885(口) |
85,885(口) |
85,885(口) |
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合計 |
85,885(口) |
85,885(口) |
85,885(口) |
(注) 応募投資口の数の合計が買付予定数の下限(85,885口)に満たない場合は、応募投資口の全部の買付け等を行いません。応募投資口の数の合計が買付予定数の上限(85,885口)を超える場合は、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし、法第27条の13第5項及び府令第32条に規定するあん分比例の方式により、投資口の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います。
(訂正後)
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株券等の種類 |
買付予定数 |
買付予定数の下限 |
買付予定数の上限 |
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投資口 |
85,885(口) |
―(口) |
85,885(口) |
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合計 |
85,885(口) |
―(口) |
85,885(口) |
(注) 応募投資口の数の合計が買付予定数の上限(85,885口)以下の場合は、応募投資口の全部の買付け等を行います。応募投資口の数の合計が買付予定数の上限(85,885口)を超える場合は、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし、法第27条の13第5項及び府令第32条に規定するあん分比例の方式により、投資口の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います。
(訂正前)
応募投資口の数の合計が買付予定数の下限(85,885口)に満たない場合は、応募投資口の全部の買付け等を行いません。応募投資口の数の合計が買付予定数の上限(85,885口)を超える場合は、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし、法第27条の13第5項及び府令第32条に規定するあん分比例の方式により、投資口の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います。
<後略>
(訂正後)
応募投資口の数の合計が買付予定数の上限(85,885口)以下の場合は、応募投資口の全部の買付け等を行います。応募投資口の数の合計が買付予定数の上限(85,885口)を超える場合は、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし、法第27条の13第5項及び府令第32条に規定するあん分比例の方式により、投資口の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います。
<後略>
(1)本公開買付けへの賛同
(訂正前)
対象者プレスリリースによれば、対象者は、2025年6月30日開催の対象者役員会において、本公開買付けに賛同する旨の意見を表明するとともに、本公開買付けには買付予定数に上限が設定され、公開買付者が本公開買付けにおいて対象者投資口の上場廃止を企図しておらず、本公開買付け後も対象者投資口の上場が維持される予定であるため、対象者の投資主の皆様としては、本公開買付け成立後も対象者投資口を所有するという選択肢をとることにも十分に合理性が認められることに鑑み、対象者は、本買付条件等変更前の本公開買付価格の妥当性については意見を留保し、対象者の投資主の皆様が本公開買付けに応募するか否かについては、中立の立場を取り、対象者の投資主の皆様のご判断に委ねることを決議したとのことです。
また、変更後対象者プレスリリースによれば、その後、対象者は、2025年8月13日開催の対象者役員会において、本買付条件等変更後も、引き続き、本公開買付けに賛同する旨の意見を維持するとともに、本公開買付けには買付予定数に上限が設定され、公開買付者が本公開買付けにおいて対象者投資口の上場廃止を企図しておらず、本公開買付け後も対象者投資口の上場が維持される予定であるため、対象者の投資主の皆様としては、本公開買付け成立後も対象者投資口を所有するという選択肢をとることにも十分に合理性が認められることに鑑み、本公開買付価格の妥当性については意見を留保し、対象者の投資主の皆様が本公開買付けに応募するか否かについては、中立の立場を取り、対象者の投資主の皆様のご判断に委ねる旨の意見を維持することを決議したとのことです。
詳細については、変更後対象者プレスリリース及び上記「第1 公開買付要項」の「3 買付け等の目的」の「(3)本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置」の「② 対象者における役員全員の承認」をご参照ください。
(訂正後)
対象者プレスリリースによれば、対象者は、2025年6月30日開催の対象者役員会において、本公開買付けに賛同する旨の意見を表明するとともに、本公開買付けには買付予定数に上限が設定され、公開買付者が本公開買付けにおいて対象者投資口の上場廃止を企図しておらず、本公開買付け後も対象者投資口の上場が維持される予定であるため、対象者の投資主の皆様としては、本公開買付け成立後も対象者投資口を所有するという選択肢をとることにも十分に合理性が認められることに鑑み、対象者は、本買付条件等変更前の本公開買付価格の妥当性については意見を留保し、対象者の投資主の皆様が本公開買付けに応募するか否かについては、中立の立場を取り、対象者の投資主の皆様のご判断に委ねることを決議したとのことです。
また、変更後対象者プレスリリースによれば、その後、対象者は、2025年8月13日開催の対象者役員会において、本買付条件等変更後も、引き続き、本公開買付けに賛同する旨の意見を維持するとともに、本公開買付けには買付予定数に上限が設定され、公開買付者が本公開買付けにおいて対象者投資口の上場廃止を企図しておらず、本公開買付け後も対象者投資口の上場が維持される予定であるため、対象者の投資主の皆様としては、本公開買付け成立後も対象者投資口を所有するという選択肢をとることにも十分に合理性が認められることに鑑み、本公開買付価格の妥当性については意見を留保し、対象者の投資主の皆様が本公開買付けに応募するか否かについては、中立の立場を取り、対象者の投資主の皆様のご判断に委ねる旨の意見を維持することを決議したとのことです。
さらに、2025年9月3日付対象者プレスリリースによれば、その後、対象者は、2025年9月3日開催の対象者役員会において、買付予定数の下限の撤廃後も、引き続き、本公開買付けに賛同する旨の意見を維持するとともに、本公開買付けには買付予定数に上限が設定され、公開買付者が本公開買付けにおいて対象者投資口の上場廃止を企図しておらず、本公開買付け後も対象者投資口の上場が維持される予定であるため、対象者の投資主の皆様としては、本公開買付け成立後も対象者投資口を所有するという選択肢をとることにも十分に合理性が認められることに鑑み、本公開買付価格の妥当性については意見を留保し、対象者の投資主の皆様が本公開買付けに応募するか否かについては、中立の立場を取り、対象者の投資主の皆様のご判断に委ねる旨の意見を維持することを決議したとのことです。
詳細については、変更後対象者プレスリリース、2025年9月3日付対象者プレスリリース及び上記「第1 公開買付要項」の「3 買付け等の目的」の「(3)本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置」の「② 対象者における役員全員の承認」をご参照ください。
(訂正前)
(1)「2025年6月期 決算短信(インフラファンド)」の公表予定
対象者は、2025年8月15日付で「2025年6月期 決算短信(インフラファンド)」を公表する予定とのことです。
(訂正後)
(1)「2025年6月期 決算短信(インフラファンド)」の公表
対象者は、2025年8月15日付で「2025年6月期 決算短信(インフラファンド)」を公表しております。当該公表に基づく対象者の決算短信の概要は以下のとおりです。なお、当該公表の内容については、法第193条の2第1項の規定に基づく監査法人の監査を受けていないとのことです。また、以下の公表内容の概要は、対象者が公表した内容を一部抜粋したものであり、詳細については、当該開示内容をご参照ください。
① 損益の状況
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会計期間 |
2025年6月期 |
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営業収益 |
4,514,443千円 |
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営業費用 |
2,824,071千円 |
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営業外収益 |
12,901千円 |
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営業外費用 |
453,424千円 |
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当期純利益 |
1,248,817千円 |
② 1口当たりの状況
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会計期間 |
2025年6月期 |
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1口当たり当期純利益 |
2,872円 |
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1口当たり分配金(利益超過分配金は含まない) |
2,908円 |
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1口当たり分配金(利益超過分配金を含む) |
3,281円 |
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1口当たり純資産額 |
102,612円 |
公開買付者は、本公開買付けについて買付条件等の変更を行ったため、2025年9月3日付で「公開買付条件等の変更の公告」の電子公告を行いました。当該「公開買付条件等の変更の公告」を2025年7月1日付「公開買付開始公告」(2025年8月13日付で提出した「公開買付条件等の変更の公告」により訂正された事項を含みます。)の変更の公告として本公開買付届出書の訂正届出書に添付いたします。なお、「公開買付条件等の変更の公告」を行った旨は、日本経済新聞に遅滞なく掲載する予定です。