1 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
2 デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法
3 棚卸資産の評価基準及び評価方法
総平均法に基づく原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
4 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。
ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物、賃貸用店舗については定額法を採用しております。
なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
ただし、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数として、残存価額を零(残価保証がある場合は当該金額)とする定額法を採用しております。
(4) 長期前払費用
定額法を採用しております。
なお、償却期間については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
5 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員(使用人兼務役員の使用人分を含む)に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち当期の負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
(4) 修繕引当金
長期賃貸契約を締結している大規模商業施設における将来の定期的な修繕に要する支出に備えるため、当事業年度に負担すべき金額を計上しております。
(5) 関係会社整理損失引当金
関係会社の清算に伴う損失に備えるため、今後発生すると見込まれる損失額を計上しております。
6 ヘッジ会計の方法
(1) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、為替予約が付されている外貨建金銭債権債務等については、振当処理を行っております。また、金利スワップについては特例処理の要件を満たしている場合は、特例処理を採用しております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
(3) ヘッジの方針
為替レート変動によるリスク及び有利子負債の金利変動に対するリスクをヘッジする目的で行っております。
(4) ヘッジの有効性評価の方法
ヘッジ手段とヘッジ対象について、それぞれの既に経過した期間におけるキャッシュ・フロー累計額を比較して有効性の判定を行っております。
ただし、為替予約については、すべて将来の購入予定等に基づいており、外貨建予定取引の実行可能性が極めて高いため、有効性の判定を省略しております。
また、特例処理によっている金利スワップについては、有効性の判定を省略しております。
7 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
(2) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(3) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
(4) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異、未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
前事業年度において、「特別利益」の「その他」に含めていた「投資有価証券売却益」は、特別利益の100分10を超えたため、当事業年度より区分掲記することといたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組み替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「特別利益」の「その他」に表示していた0百万円は、「投資有価証券売却益」0百万円として組み替えております。
前事業年度において、「特別損失」の「その他」に含めていた「減損損失」は、特別損失の100分10を超えたため、当事業年度より区分掲記することといたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組み替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「特別損失」の「その他」に表示していた90百万円は、「減損損失」43百万円及び「その他」46百万円として組み替えております。
(追加情報)
(取締役等に対する株式報酬制度)
連結財務諸表「注記事項(追加情報)」に同一の内容を記載しておりますので、注記を省略しております。
※1 期末日満期手形
期末日満期手形の会計処理は、手形交換日をもって決済処理しております。なお、前事業年度の末日は金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が前事業年度の期末残高に含まれております。
※2 担保資産及び担保付債務
当社は、金融機関からの借入金等に対し担保提供を行っております。
(担保提供資産)
(対応債務)
なお、「預り敷金保証金」は、上記金額でありますが、金融商品に関する会計基準の適用により、一部保証金については、長期前受収益として認識しているため、貸借対照表上の金額と一致しておりません。
また、前事業年度及び当事業年度はその他(投資その他の資産)10百万円を関税法に基づく輸入許可前引取り承認制度として担保に差入れており、対応する債務はありません。
3 偶発債務
下記の会社の金融機関からの借入金及び営業取引に対し債務保証を行っております。
※4 関係会社に対する主要な資産・負債の内容は次のとおりであります(区分掲記されたものを除く)。
※5 圧縮記帳額の内訳は、次のとおりであります。
6 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行16行とコミットメントライン契約を締結しております。
事業年度末におけるコミットメントラインに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
なお、上記及び上記以外の借入金(前事業年度は3,573百万円、当事業年度は5,441百万円)に係る契約には財務制限条項が付されております。
※1 原綿等であります。
※2 他勘定振替高は、主として研究開発費及び見本費への振替高であります。
※3 販売費及び一般管理費
販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度59%、当事業年度59%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度41%、当事業年度41%であります。
※4 関係会社との取引に係るものは次のとおりであります。
※5 固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。
※6 固定資産売却損の内訳は、次のとおりであります。
なお、当事業年度において、建物と土地が一体となった固定資産を売却した際、建物部分については売却益、土地部分については売却損が発生しているため、売却損益を通算して固定資産売却損を計上しております。
※7 固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式
(単位:百万円)
(注) 時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式
(単位:百万円)
上記については、市場価格がありません。従って、時価を把握することが極めて困難と認められるものであります。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式
(単位:百万円)
(注) 時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式
(単位:百万円)
上記については、市場価格がありません。従って、時価を把握することが極めて困難と認められるものであります。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
(注)前事業年度は、税引前当期純損失が計上されているため記載しておりません。
共通支配下の取引等
連結財務諸表の「注記事項(企業結合等関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
該当事項はありません。