(株式報酬制度(役員向け株式給付信託)の導入)
当社は、2016年6月29日開催の第203期定時株主総会決議に基づき、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び委任契約をしている執行役員(以下「取締役等」という。)を対象に、株式報酬制度「役員向け株式給付信託」(以下「本制度」という。)を導入しております。
①取引の概要
本制度は、当社が信託に対して金銭を拠出し、当該信託が当該金銭を原資として当社株式を取得し、当該信託を通じて当社の取締役等に対して、当社が定める役員報酬に係る役員株式給付規程に従って、従来の金銭報酬の一部を株式に換えて各取締役等の役位に応じて当社株式を給付する株式報酬制度です。なお、当社の取締役等が当社株式の給付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時となります。
②信託に残存する自社の株式
本制度の導入に伴い、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)が、当社株式925,000株を取得しております。なお、2017年10月1日を効力発生日として普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施しております。
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式として計上しております。当第1四半期連結会計期間末における当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、86百万円及び80,622株であります。
(連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用)
当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
1 受取手形裏書譲渡高
2 受取手形割引高
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
前第1四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)
1.配当金支払額
(注) 2019年6月27日定時株主総会決議による配当金の総額には、信託が保有する自社の株式に対する配当金3百万円が含まれております。
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の著しい変動
該当事項はありません。
当第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
1.配当金支払額
(注) 2020年6月26日定時株主総会決議による配当金の総額には、信託が保有する自社の株式に対する配当金3百万円が含まれております。
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の著しい変動
該当事項はありません。