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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
48,000,000 |
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計 |
48,000,000 |
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種類 |
第2四半期会計期間末 |
提出日現在発行数(株) |
上場金融商品取引所 |
内容 |
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普通株式 |
14,000,000 |
14,000,000 |
東京証券取引所 |
単元株式数は |
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計 |
14,000,000 |
14,000,000 |
― |
― |
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
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決議年月日 |
平成28年6月28日 |
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新株予約権の数(個) |
370 |
(注)1 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
― |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
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新株予約権の目的となる株式の数(株) |
37,000 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
462 |
(注)2 |
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新株予約権の行使期間 |
当社取締役 |
平成30年7月27日~ |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の |
発行価格 |
462 |
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資本組入額 |
246 |
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新株予約権の行使の条件 |
新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。 |
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新株予約権の割当てを受けたものは、権利行使時においても、当社の取締役若しくは従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職等その他正当な理由がある場合はこの限りではない。 |
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その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けたものとの間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
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代用払込みに関する事項 |
― |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
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(注)3 |
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新株予約権の取得条項に関する事項 |
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(注)4 |
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
但し、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
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調整後払込金額=調整前払込金額× |
1 |
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分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
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新株発行(処分) |
× |
1株当たり |
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既発行株式数+ |
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調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1株当たり時価 |
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既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
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上記の他、割当日以降、払込金額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合は、合理的な範囲で払込金額を調整するものとする。
3 組織再編成行為時の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、払込金額を組織再編成行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
組織再編成行為の条件等を勘案の上、決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
(注)4の新株予約権の取得条項に準じて決定する。
4 新株予約権の取得条項
当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が承認された場合、当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案が承認された場合、及び当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案又は株式移転計画承認の議案が承認された場合、当社取締役会が別途定める日に無償で新株予約権を取得することができる。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 |
発行済株式 |
資本金増減額 |
資本金残高 |
資本準備金 |
資本準備金 |
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平成28年7月1日~ |
― |
14,000 |
― |
1,402,000 |
― |
825,348 |
平成28年9月30日現在
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 |
発行済株式 |
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計 |
― |
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(注)1 上記のほか当社所有の自己株式417千株(2.98%)があります。
2 埼玉興業株式会社は、会社法施行規則第67条の規定により議決権を有しておりません。
平成28年9月30日現在
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
― |
― |
― |
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議決権制限株式(自己株式等) |
― |
― |
― |
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議決権制限株式(その他) |
― |
― |
― |
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完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
― |
― |
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普通株式 |
417,800 |
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(相互保有株式) |
― |
― |
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普通株式 |
563,400 |
|||
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
13,017,400 |
130,174 |
― |
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単元未満株式 |
普通株式 |
1,400 |
― |
― |
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発行済株式総数 |
14,000,000 |
― |
― |
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総株主の議決権 |
― |
130,174 |
― |
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(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式36株が含まれております。
平成28年9月30日現在
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所有者の氏名 |
所有者の住所 |
自己名義 |
他人名義 |
所有株式数 |
発行済株式 |
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(自己保有株式) |
川口市前川1丁目1番70号 |
417,800 |
― |
417,800 |
2.98 |
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サイボー㈱ |
|||||
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(相互保有株式) |
川口市安行領根岸3152番地 |
563,400 |
― |
563,400 |
4.02 |
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埼玉興業㈱ |
|||||
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計 |
― |
981,200 |
― |
981,200 |
7.00 |
該当事項はありません。