|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
150,000,000 |
|
計 |
150,000,000 |
|
種 類 |
事業年度末現在発行数(株) (2020年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2020年6月26日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内 容 |
|
|
|
|
東京証券取引所 市場第二部 |
|
|
計 |
|
|
- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
|
2015年5月1日 ~2015年5月31日 (注)1 |
30,000 |
48,731,620 |
3,590 |
3,560,269 |
3,590 |
2,235,308 |
|
2015年6月1日 ~2015年7月31日 (注)2 |
4,943,417 |
53,675,037 |
721,740 |
4,282,010 |
721,740 |
2,957,049 |
(注)1.第8回新株予約権の行使により、発行済株式総数及び資本金等が増加したものであります。
2.第9回新株予約権の行使により、発行済株式総数及び資本金等が増加したものであります。
3.2020年6月25日開催の第159期定時株主総会決議に基づき、資本準備金を1,457,049千円減少させ、その他資本剰余金に振り替えております。効力発生日は、2020年6月25日であります。
|
|
|
|
|
|
|
|
2020年3月31日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
所有株式数(単元) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
- |
(注)1.自己株式39,888株は、「個人その他」に398単元及び「単元未満株式の状況」に88株を含めて記載しております。
2.「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が42単元含まれております。
|
|
|
|
2020年3月31日現在 |
|
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2020年3月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
|
無議決権株式 |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(その他) |
|
|
|
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
|
- |
|
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
|
|
単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
|
|
発行済株式総数 |
|
|
- |
- |
|
総株主の議決権 |
|
- |
|
- |
(注)「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が4,200株含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数42個が含まれております。
|
|
|
|
|
2020年3月31日現在 |
|
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
Oakキャピタル 株式会社 |
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
|
|
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
1,798 |
231,695 |
|
当期間における取得自己株式 |
41 |
3,319 |
(注)当期間における取得自己株式には、2020年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 (単元未満株式の売渡請求による売渡) |
- |
- |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
39,888 |
- |
39,929 |
- |
(注)1.当期間における処理自己株式数には、2020年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡しによる株式は含まれておりません。
2.当期間における保有自己株式数には、2020年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡しによる株式は含まれておりません。
当社は利益配分の基本方針として、各ステークホルダーへの適正配分を最重要課題として位置づけております。配当につきましては、経営成績、財政状態及び将来の事業展開に備えるための内部留保も勘案のうえ、継続的に実施することを基本方針としております。
しかしながら、当期の投資先企業の株価下落に伴う売却損計上、保有株式の減損処理の実施などの業績動向を勘案した結果、誠に遺憾ながら当期の期末配当につきましては無配とさせていただくことになりました。
当社は、「取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる」旨を定款に定めておりますが、事業の特性上、収益の変動が大きいため、年一回の期末配当を行うことを基本としております。今後の業績の動向によっては中間配当も実施してまいります。また、期末配当の決定機関は株主総会であります。
なお、今後につきましては、総合ファイナンシャルグループとして株主の皆様のご期待に沿えるよう更なる業績拡大を図り、早期復配を目指し努めてまいります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
コーポレート・ガバナンスの充実は、株主の信頼性を確保するとともに、企業の社会的責任を全うするうえで、最も重要な課題のひとつであると考えております。
このため、常に経営の透明性を高めるために、重要な意思決定については会社機関において審議する体制を整備し、他方内部監査室による内部監査などによる内部統制システムの整備・強化を推進することを基本方針としております。
また、外部に対しては広報活動、IR活動に積極的に取り組み、株主、投資家、アナリスト、報道機関などに適時、的確にグループ会社を含む会社情報を開示することに努めコーポレート・ガバナンスの実効性確保を図っております。
② 企業統治体制の概要及び当該体制を採用選択する理由
当社の企業としての成り立ちや規模、業務の内容等により、選択できるガバナンス体制としては委員会設置会社体制や社外取締役を中心とした取締役会体制を採る選択肢は狭く、監査役会設置会社として、現状の社外取締役の選任と監査役会等との連携を図っていく体制が当社のコーポレート・ガバナンス体制として最も適切であると判断しております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制は以下のとおりであります。
ⅰ 会社の機関及び統制・執行システム等
a 取締役及び取締役会
取締役会は、定款でその員数を20名以内とするとしており、本提出日現在においては、取締役5名(議長/代表取締役 竹井博康、秋田勉、槙野冬樹、社外取締役 尾関友保、社外取締役 宇田好文)で組織しております。取締役は毎月開催される取締役会及び必要に応じ随時開催される取締役会に出席し、経営方針及び重要な業務執行の意思決定と代表取締役の業務執行の監督を行っております。
b 経営会議
当社は、代表取締役(竹井博康)及び、常勤取締役(秋田勉、槙野冬樹)をもって構成する経営会議を設け、取締役会より委譲され、投資委員会にて意思決定される事項以外の経営上の重要事項について審議並びに意思決定を行っております。なお、常勤監査役(髙橋英也)は任意に経営会議に出席し意見を述べることができます。
c 業務執行体制
当社は、取締役会のチェック機能の強化及び迅速な意思決定と職務執行が可能となることを目指し、執行役員制度を導入し、意思決定・監督機能と職務執行機能を分離し、具体的な職務執行については、「組織規程」において定めております。なお、本提出日現在における執行役員は、小玉誠一の1名です。
③ 企業統治に関するその他の事項
ⅰ 内部統制システムの整備の状況及びリスク管理体制の整備の状況
取締役会の決議により、会社法第362条第4項第6号並びに会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める「株式会社の業務の適正を確保するための必要な体制の整備」に関する基本方針を定め、2015年5月1日に基本方針を改定し、内部監査室の業務・機能につき、より詳細に定め、財務報告の信頼性と適正性を確保するため「財務報告に係る内部統制に関する基本方針」に従い、内部統制システムの整備及び運用を行うとともに、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、必要な是正を行うことを定めております。関係会社及び投資先企業の経営管理に関わる機関として執行役員会議を毎月開催しております。また、「内部統制基本方針」及び「財務報告に係る内部統制」への対応として、当社固有のリスクを評価し、適切な対応を選択するプロセスを構築、推進するため、コンプライアンス・リスクマネジメント委員会を設置し、「リスクマネジメント基本規程」を設け、当委員会の位置づけを明確にしております。この組織体制の下で当社及び関係会社の業務執行上の課題や問題点の把握、改善策提言を行うとともに、必要に応じ内部監査室は監査役会及び監査役と連携し、内部統制システムの整備に努めております。
ⅱ 子会社の業務の適正を確保するための体制の整備の状況
子会社の業務の適正を確保するため、「関係会社マネジメント規程」等の関連規程を定め、子会社に対し、重要事項について当社の事前承認を得ること及び経営状況を定期的に報告又は説明することを義務付けております。
ⅲ 弁護士・公認会計士等その他第三者の状況
法律顧問契約を締結している5名の弁護士からコーポレート・ガバナンス体制やコンプライアンスにつき適宜アドバイスを受けております。また、顧問契約を締結している公認会計士から投資委員会等において、必要の都度アドバイスを受けております。
ⅳ 責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)、監査役及び会計監査人は、会社法第427条第1項の規定により、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額となります。
ⅴ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
ⅵ 株主総会決議事項を取締役会で決議できることとしている事項及びその理由
a 自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とすることを目的とするものであります。
b 取締役の責任の一部免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役が期待される職務をより適切に行えることを目的とするものであります。
c 監査役の責任の一部免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。これは、監査役が期待される職務をより適切に行えることを目的とするものであります。
d 中間配当
当社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
① 役員一覧
男性
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長兼CEO |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
取 締 役 管理本部長 兼 経理財務部長 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
計 |
|
||||||||||||||||||||||
4.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.当社は取締役会の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離することにより、双方の機能を強化し、環境の変化により迅速かつ的確に対応できる経営体制を構築するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は次のとおり1名で構成されております。
職 名 氏 名 担 当
執行役員 小玉 誠一 IR・PR室
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (株) |
||||||||||
|
|
太田 信廣 |
1950年3月17日生 |
|
2,300 |
② 社外役員の状況
ⅰ 取締役会を構成する取締役5名中独立役員である2名が社外取締役であり、当該社外取締役を含む取締役は他の取締役の業務執行の監督を行っております。また、監査役会を構成する監査役3名中独立役員である2名が社外監査役であり取締役の職務執行に対する監査を行っており、監査役会は内部監査部門と協議し、それぞれ監査計画を作成するなど連携を図っております。
ⅱ 社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
平時においては経営者の説明責任の確保、有事における社外の視点を入れた判断の担保や経営者の暴走の防止・安全弁といった役割を期待しております。
ⅲ 社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する当社の考え方
当社では、社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員に関する「独立性基準」が当社の社外取締役及び社外監査役となる者の独立性をその実質面において担保すると判断されることから、当該基準を当社の独立性判断基準としております。なお、個々の社外取締役及び社外監査役については、次のとおり選任しております。
a 社外取締役尾関友保は、永年にわたり経営コンサルティング会社等の企業経営の豊富な経験を有しており、加えて米国公認会計士として専門的知識を備えており、当社の経営に対して的確な助言をいただけるものと判断して、社外取締役として選任しております。なお、同氏と当社との間には、人的関係、「① 役員一覧」に記載した株式所有以外の資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は株式会社エムエフアイジャパンの代表取締役を兼任しておりますが、当該会社と当社との間には特別の利害関係はありません。
b 社外取締役宇田好文は、永年にわたり数多くの投資案件を経験しており、当社の投資対象である分野にも精通しております。従いまして、当社の経営に対し、豊富な経験と知見を活かしていただけるものと判断して、社外取締役として選任しております。なお、同氏と当社との間には、人的関係、「① 役員一覧」に記載した株式所有以外の資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は株式会社ブロードウエイ・パートナーズの代表取締役、並びに、北野建設株式会社及び株式会社フライトホールディングスの社外取締役を兼任しておりますが、当該各社と当社との間には特別の利害関係はありません。
c 社外監査役坂井眞は、これまで、直接経営に関与した経験はありませんが、永年弁護士として培われた専門的な知識・経験等から、当社の社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断して、社外監査役として選任しております。なお、同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は株式会社デジタルガレージの社外取締役・監査等委員を兼任しておりますが、当該会社と当社との間には特別の利害関係はありません。
d 社外監査役上野園美は、これまで、直接会社経営に関与した経験はありませんが、永年弁護士・公認会計士として培われた専門的な知識・経験等から、当社の社外監査役として経営陣からは独立した立場で会社の業務執行に対する監査・監督機能の強化への貢献が期待できると判断し、社外監査役として選任しております。なお、同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ⅰ 社外取締役は、その専門的な知識と豊富な経験に基づき、取締役の業務執行の監督、経営方針や業務執行等に対する意見及び取締役や主要株主等との利益相反取引の監督などを行っております。
ⅱ 社外取締役は、内部監査室又は監査役会との連携を図り、必要に応じて、代表取締役に説明や改善を求めるなど会社の持続的成長と企業価値の向上に取り組んでおります。また、執行役員や社員と対話する機会を通じて業務執行状況の把握や意見交換を行っております。
ⅲ 社外監査役は、監査法人から会計監査の計画の説明、実施状況の報告を受けるとともに、意見交換会を通して、監査上の留意事項について意見交換を行っております。
ⅳ 社外監査役は、会計監査人から会計監査内容について説明を受け、情報の交換を行うなど連携を図れる体制を構築しております。
ⅴ 社外監査役は、内部監査部門と定期的に会合を持ち連携して監査上の問題等を共有しております。
ⅵ 社外取締役及び社外監査役は、内部統制部門と定期的に会合を持ち連携して、内部統制上の問題等を共有しております。
① 監査役監査の状況
ⅰ 監査役の監査の組織、人員及び手続き
a 当社は監査役会設置会社であり、監査役会は、社内出身の常勤監査役1名と社外監査役2名(いずれも弁護士)の3名で構成しております。
b 常勤監査役髙橋英也は、当社元取締役経理部長であり、社外監査役上野園美は、公認会計士であることから両氏は、財務・会計に関する知見を有しております。
c 当該事業年度において当社は監査役会を原則として月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
|
氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
|
髙橋英也 |
10回 |
10回 |
|
坂井 眞 |
10回 |
10回 |
|
廣瀬元亮 |
10回 |
10回 |
|
上野園美 |
10回 |
10回 |
監査役会は、当該事業年度にかかわる監査の方針、監査計画、監査方法、監査業務の分担等に基づき、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受けるとともに、必要に応じて説明を求め、また意見交換を行っております。
また、常勤監査役は、常勤者としての特性を踏まえ、監査の環境の整備及び経営会議や投資委員会への出席等を通じて社内の情報の収集を行い、かつ、内部統制システムの構築・運用の状況を日常的に監視し検証するとともに、その職務の遂行上知り得た情報を、他の監査役と共有しております。
d 一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として坂井眞、上野園美の社外監査役2氏を、東京証券取引所に届け出ております。
e 各監査役は、取締役の業務の執行について監査を行うほか、取締役会をはじめ重要な会議に出席し、各取締役から業務の報告を聴取し、必要に応じ関係会社の調査を行い、その業務の適法性、妥当性の監査を行っており、日頃から監査体制の充実に努めております。
ⅱ 監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
a 監査役は、取締役と相互の意思疎通を図るため、監査役と取締役間で随時会合を持つこととしております。
b 取締役は、監査役の職務が実効的に行えるよう、監査役との間で、情報の交換に努めております。
c 内部監査担当者は、監査役との間に定期的な会合を持ち効率的な監査を行うことが可能な環境を構築しております。
d 監査役は、内部監査担当者の実施する内部監査に係る監査計画につき事前説明を受け、内部監査の実施状況についても適宜報告を受けております。また、監査役が必要と認めた場合には、業務改善案等を求めることができます。
e 監査役は、会計監査人と定期的会合を持ち、監査の進捗状況及び結果を聴取するなど監査の意思統一を図っております。
f 監査役は、会計監査人から会計監査内容について説明を受け、情報の交換を行うなど連携を図れる体制を構築しております。
② 内部監査の状況
ⅰ 当社は、業務執行部門から独立した内部監査業務を専任所管する内部監査室(1名)を設けております。内部監査室長(内部監査責任者)は、年度監査計画に基づき当社グループにおいて監査を実施し、被監査部門に対する問題点の指摘、業務改善の提案、確認を行い、その実現の支援を行うとともに、内部監査結果を代表取締役に報告を行い、併せて取締役会及び監査役へも報告しております。
ⅱ 当社は、内部監査室からの内部監査結果を受け、代表取締役の指示に従い不備の改善及び開示すべき重要な不備の是正を行っております。
ⅲ 内部監査、監査役監査及び会計監査は適宜その状況について共有を行い、各監査の実効性を相互に担保する体制を整備しております。
③ 会計監査の状況
ⅰ 監査法人の名称
監査法人日本橋事務所
ⅱ 継続監査期間
1987年以降
ⅲ 業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 小倉 明
指定社員 業務執行社員 柳 吉昭
ⅳ 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査に係る補助者は、公認会計士5名、会計士試験合格者1名、その他3名であります。
ⅴ 監査法人の選定方針と理由
監査公認会計士等の選定に当たっては、監査公認会計士等に求められる独立性、専門性及び監査活動が適切かつ妥当に行われることを確認する体制並びに監査報酬の水準等を総合的に勘案し決定することとしており、監査法人日本橋事務所が以上の体制を備えているとの判断から選定しております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及び理由を報告いたします。
ⅵ 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」において評価基準項目として挙げられている「監査法人の品質管理の妥当性」、「監査チームの専門性及び独立性」、「監査報酬等の適切性」、「監査役等とのコミュニケーション」、「経営者等との関係」、「不正リスク」を評価基準として、監査法人に対して評価を行っております。この評価は、年1回事業年度末以降速やかに実施し、再任手続きの最終判断を行っております。
④ 監査報酬の内容等
ⅰ 監査公認会計士等に対する報酬
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
|
|
提出会社 |
|
|
|
|
|
連結子会社 |
|
|
|
|
|
計 |
|
|
|
|
連結子会社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、顧客資産の分別管理の法令遵守に関する保証業務であります。
ⅱ 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
ⅲ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
当社の連結子会社である㈱ノースエナジーは、瑞輝監査法人に対して、監査証明業務に基づく報酬を支払っております。
ⅳ 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査公認会計士等の独立性を損なわないことに留意しながら、監査に要する日数及び当社の規模・事業特性等を勘案して報酬額を立案し、監査役会の同意を得た上で、社内規程に基づき当社の代表取締役会長兼CEOが決裁しております。
ⅴ 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
業務執行部門及び監査公認会計士等から提示された監査報酬に関する資料、監査計画及び監査契約案等から常勤監査役が監査報酬の妥当性、監査の有効性及び効率性などの検証を行った上で、監査役会において同意することを決定しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
ⅰ 当社は、役員の報酬等について、固定報酬と賞与とに分け、固定報酬については常勤・非常勤の別を含めた職務・職責に応じて、賞与については会社業績の状況を踏まえて、会社業績に対する貢献度に応じて、各々相当と判断される水準としております。また、これらとは別に、中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲を高めること、及び株主との価値共有を進めることを目的に、下記ⅲ及びⅳのとおりストックオプションの導入のための株主総会の決議を得ておりますが、本書提出現在においてはストックオプションとしての新株予約権を付与しておりません。
ⅱ 当社の役員の報酬等の額又はその算定方法については、代表取締役以下常勤取締役をメンバーとする経営会議において原案を策定のうえ、独立社外取締役及び常勤監査役の意見を聴取したうえで取締役会において決定しております。
ⅲ 株主総会の決議による取締役の報酬限度額(使用人分給与は含まない。)は年額480,000千円(うち社外取締役年間報酬限度額80,000千円)であります(2017年6月28日開催の第156期定時株主総会決議)。また、取締役のストックオプションとしての新株予約権の報酬等の額は別枠で年額80,000千円(うち社外取締役について20,000千円)であります(2010年6月29日開催の第149期定時株主総会決議)。なお、上記2つの決議時における定款で定める取締役の定数は20名以内とするとなっておりますが、いずれの決議時においても取締役の員数は5名(うち社外取締役2名)であり、現在も同様であります。
ⅳ 株主総会の決議による監査役の報酬限度額は年額96,000千円(うち社外監査役年間報酬限度額72,000千円)であります(2017年6月28日開催の第156期定時株主総会決議)。また、監査役のストックオプションとしての新株予約権の報酬等の額は別枠で年額40,000千円(うち社外監査役について20,000千円)であります(2010年6月29日開催の第149期定時株主総会決議)なお、上記2つの決議時における定款で定める監査役の定数は5名以内とするとなっておりますが、いずれの決議時においても監査役の員数は4名(うち社外監査役3名)であり、現在の監査役の員数は3名(うち社外監査役2名)であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、基本報酬及び対象となる役員の員数
|
役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる役員の人数(人) |
|||
|
固定報酬 |
業績連動報酬 |
賞与 |
退職慰労金 |
|||
|
取締役(社外取締役を除く。) |
|
|
|
|
|
|
|
監査役(社外監査役を除く。) |
|
|
|
|
|
|
|
社外役員 |
|
|
|
|
|
|
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
該当事項はありません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有区分が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分については、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする場合を純投資目的の投資株式とし、それ以外を純投資目的以外の目的である投資株式としております。
なお、当社の事業である投資事業目的で保有する株式につきましては、上記にかかわらず、流動資産の営業投資有価証券に計上することとしております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
|
|
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
|
非上場株式 |
|
|
|
非上場株式以外の株式 |
|
|
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
該当事項はありません。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。