第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

150,000,000

150,000,000

 

②【発行済株式】

種類

第3四半期会計期間末

現在発行数(株)

(2021年12月31日)

提出日現在発行数(株)

(2022年2月4日)

上場金融商品取引所名

又は登録認可金融商品

取引業協会名

内容

普通株式

59,354,085

61,705,296

東京証券取引所

市場第二部

単元株式数100株

59,354,085

61,705,296

(注)「提出日現在発行数」欄には、2022年2月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

 当第3四半期会計期間において発行した新株予約権は次のとおりであります

第10回新株予約権

決議年月日

2021年9月22日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 2

当社監査役 1

当社従業員 3

子会社スターリング証券株式会社の取締役 1

新株予約権の数(個)※

51,000(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類内容及び数(株)※

普通株式 5,100,000(注)2

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

99(注)3

新株予約権の行使期間 ※

自 2023年5月15日  至 2024年5月15日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格  99.94

資本組入額 49.97(注)4

新株予約権の行使の条件 ※

(注)5

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)6

※ 新株予約権証券の発行時(2021年10月25日)における内容を記載しております。

 

(注)1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。

2.付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

 

調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割(又は併合)の比率

 

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。

3.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、本新株予約権の発行を決議した当社取締役会開催日の前営業日(2021年9月21日)での東京証券取引所における当社株価の終値である99円とする。

なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額  = 調整前行使価額 ×

分割・併合の比率

 

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 

調 整 後

行使価額

調 整 前
行使価額

×

既発行株式数 +

新規発行

株式数

×

1株当たり

払込金額

1株当たりの時価

既発行株式数+新規発行株式数

 

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

4.①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

5.①新株予約権者は、当社が東京証券取引所の規則に基づき提出する2023年3月期決算短信に記載された連結損益計算書における営業利益が正の値となった場合のみ、本新株予約権を行使することができる。

②新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社完全子会社の取締役並びに当社の監査役又は従業員であることを要する。ただし、次の各号の一に該当する場合は、当該各号に定める期間に限り、本新株予約権を行使することができる。

ⅰ)取締役又は監査役を任期満了その他正当な事由により退任した場合

行使期間満了日まで

ⅱ)役員規程、執行役員規程又は就業規則に基づき、定年による退任又は退職をした場合

退任又は退職の日より1年経過する日と行使期間満了日のいずれか早い日まで

ⅲ)会社都合により退職した場合

退職の日より1年経過する日と行使期間満了日のいずれか早い日まで

ⅳ)上記各号を除くほか、会社が特段の事情ありと判断し、書面により承諾した場合

行使期間満了日まで

③上記②にかかわらず、新株予約権者が死亡した場合、その相続人は、新株予約権者死亡の日より1年経過する日と行使期間満了日のいずれか早い日までの間に限り、本新株予約権を行使することができる。

④各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

6.さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、株式交換若しくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

当第3四半期会計期間において発行した新株予約権は次のとおりであります

第11回新株予約権

決議年月日

2021年10月21日

新株予約権の数(個)※

53,633,789(注)1

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※

新株予約権の目的となる株式の種類内容及び数(株)※

普通株式 53,633,789(注)2

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

73(注)3

新株予約権の行使期間 ※

自 2021年12月16日  至 2022年3月16日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格   73

資本組入額  36.5(注)4

新株予約権の行使の条件 ※

(注)5

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

該当事項なし

※ 新株予約権証券の発行時(2021年12月1日)における内容を記載しております。

 

(注)1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式1株とする。

2.本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を新たに発行又はこれに代えて当社が保有する当社普通株式を処分(以下、新株式の発行及び自己株式の処分を総称して「交付」という。) する総数は、基準日の最終の当社株主名簿に記載又は記録された当社各株主の保有する株式の総数(ただし、自己株式の数を除く。)に1.0を乗じた数とする。ただし、本新株予約権の効力発生日後、行使価額の調整を行った場合、次の算式により対象株式数を調整する。

調整後対象株式数=調整前対象株式数 ×

調整前行使価額

調整後行使価額

上記算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、(注)3に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。上記算式の計算については、小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てるものとする。

また、調整後対象株式数は、当該調整事由に係る行使価額の調整に関し、同項に定める調整後行使価額を適用する日以降これを適用する。

3.本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する場合における株式1株当たりの出資される財産の価額(以下、「行使価額」という。)は、基準日の直前の取引日(株式会社東京証券取引所において売買立会が行われる日をいう。以下同じ。)である2021年11月15日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値に0.9を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り捨てるものとする。

※行使価額の調整

(1)当社は効力発生日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は四捨五入するものとする。

 

調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×

株式分割又は株式併合の比率

調整後行使価額は、株式分割に係る基準日の翌日以降又は株式併合の効力が生じる日以降これを適用する。

(2)当社は、本項第(3)号に掲げる各事由により当社普通株式が交付される場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は四捨五入するものとする。

 

調整後
行使価額

 

調整前
行使価額

 

既発行普通株式数+

交付普通株式数 × 1株当たりの払込金額

×

         時価

 

 

 

 既発行普通株式数+交付普通株式数

 

(3)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。

①本項第(5)号①に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付する場合(ただし、当社の発行した取得請求権付株式の取得と引換えに交付する場合、合併等により交付する場合、会社法第194条の規定に基づく自己株式の売渡しの場合、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権もしくは新株予約権付社債その他の証券もしくは権利の請求又は行使による場合を除く。)、調整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、また、株主割当のための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。

②株式無償割当により当社普通株式を発行する場合、調整後の行使価額は、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がないとき及び株主(普通株主を除く。)に当社普通株式の無償割当をするときは当該割当がその効力を生ずる日の翌日以降、これを適用する。

③取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(5)号①に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合(無償割当の場合を含む)又は本項第(5)号①に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権もしくは新株予約権付社債その他の証券もしくは権利を発行する場合(無償割当の場合を含むが、当社の取締役、監査役、顧問及び従業員、当社子会社の取締役、監査役及び従業員等に対するストックオプションとしての新株予約権発行を除く)調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権もしくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てがその発行時点の行使価額で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権又は新株予約権付社債の発行の場合は割当日、無償割当の場合は当該割当がその効力を生ずる日)の翌日以降これを適用する。ただし、その権利の割当のための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価の価額が取得請求権付株式、新株予約権もしくは新株予約権付社債その他の証券又は権利が発行された時点で確定していない場合、調整後の行使価額は、当該対価の価額の確定時点で発行されている取得請求権付株式、新株予約権もしくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当該対価の価額の確定時点の条件で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、当該対価の価額が確定した日の翌日以降、これを適用する。

④本号①ないし③の各取引において行使価額の調整事由とされる当社の各行為において、その権利の割当てのための基準日が設定され、かつ、各行為の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときは、本号①ないし③の定めにかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該行為の承認があった日までに本新株予約権を行使した(かかる新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の数を、以下、「承認前行使株式数」という。)新株予約権者に対しては、次の算式に従って交付する当社普通株式の数を決定するものとする。

 

株式数 =

(調整前行使価額 - 調整後行使価額)×承認前行使株式数

調整後行使価額

 

(4)本項第(1)号及び第(2)号の規定にかかわらず、これらの規定により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が1円未満にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。ただし、その後の行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用する。

(5)①行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を適用する日(ただし、本項第(3)号④の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日(当日付けで終値のない日数を除く。)の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値とする。この場合、平均値の計算は、小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

②行使価額調整式で使用する既発行株式数は、基準日がある場合はその日、また、基準日がない場合は、調整後の行使価額を適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の保有する当社普通株式の数を控除した数とする。

(6)本項第(1)号及び第(2)号の規定により行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。

①当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を完全親会社とする株式交換のために行使価額の調整を必要とするとき。

②その他行使価額の調整を必要とするとき。

③行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

(7)本項に定めるところにより行使価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までに本新株予約権の新株予約権者に通知又は公告する。ただし、本項第(1)号に示される株式分割の場合その他適用の日の前日までに前記の通知又は公告を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。

4.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。

5.(1)1個の本新株予約権をさらに分割して行使することはできないものとする。

(2)本新株予約権の新株予約権者が複数個の本新株予約権を保有する場合、本新株予約権の新株予約権者はその保有する本新株予約権の全部又は一部を行使することができる。ただし、本新株予約権の新株予約権者がその保有する複数個の本新株予約権の一部のみ行使した場合、当該新株予約権者が保有する未行使の本新株予約権は、当該行使時点後一切行使ができなくなるものとする。

(3)本新株予約権は、本新株予約権の割当てを受けた者が、その割当てを受けた本新株予約権のみを行使できる(ただし、当初の新株予約権者から相続、合併、事業譲渡、又は会社分割により新株予約権を承継した者及び信用取引に関して証券金融会社が自己の名義で割当てられた本新株予約権について、証券取引所及び証券金融会社の規則に従い、当該新株予約権を譲渡された証券会社及び証券会社を通じて当該新株予約権を譲渡された者並びに当社取締役会において承認を得て譲渡により取得した者は、かかる承継又は譲渡により取得した本新株予約権についてはこれを行使することができる)ものとする。

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数

(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金増減額(千円)

資本準備金
残高(千円)

2021年12月16日

 ~2021年12月31日

 (注)1

5,679,048

59,354,085

207,285

4,489,295

207,285

1,707,285

(注)1.第11回新株予約権の行使により、発行済株式総数及び資本金等が増加したものであります。

   2.2022年1月1日から2022年1月31日までの間に、第11回新株予約権の行使により、発行済株式総数が2,351,211株、資本金及び資本準備金がそれぞれ85,819千円増加しております。

 

(5)【大株主の状況】

 当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

(6)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 

 

 

 

2021年12月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

普通株式

41,300

完全議決権株式(その他)

普通株式

59,132,000

591,320

単元未満株式

普通株式

180,785

発行済株式総数

 

59,354,085

総株主の議決権

 

591,320

(注)「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が4,200株含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数42個が含まれております。

 

②【自己株式等】

 

 

 

 

2021年12月31日現在

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義所有株式数(株)

他人名義所有株式数(株)

所有株式数の合計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

Oakキャピタル

株式会社

東京都港区赤坂八丁目10番24号

41,300

41,300

0.07

41,300

41,300

0.07

 

2【役員の状況】

該当事項はありません。