1【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

 金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき2025年11月17日に提出いたしました臨時報告書の記載事項のうち、「発行数」「発行価額の総額」「新株予約権の行使に際して払い込むべき金額」「新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳」が2025年12月26日に確定しましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき本臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

2【訂正事項】

(2)発行数

(4)発行価額の総額

(6)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

(11)新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳

 

3【訂正箇所】

(2)発行数

(訂正前)

16,695個(新株予約権1個につき100株)

ただし、上記の総数は割当予定数であり、引受けの申込みの総数が上記の総数に達しない場合等、割り当てる新株予約権の総数が減少したときには、その新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。なお、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式1,669,500株とし、下記(5の定めにより新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に新株予約権の数を乗じた数とする。

 

(訂正後)

15,150個(新株予約権1個につき100株)

なお、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式1,515,000株とし、下記(5の定めにより新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に新株予約権の数を乗じた数とする。

 

(4)発行価額の総額

(訂正前)

未定

 

(訂正後)

101,505,000円

 

(6)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

(訂正前)

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、割当日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(取引が成立しない場合は、それに先立つ直近日の終値)とする。

(後略)

 

(訂正後)

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、67円とする。

(後略)

 

(11)新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳

(訂正前)

当社及び当社子会社の従業員(執行役員を除く) 77名 16,695個

 

(訂正後)

当社及び当社子会社の従業員(執行役員を除く) 63名 15,150個