独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2021年6月25日

日東紡績株式会社

取締役会 御中
 

有限責任監査法人 トーマツ

 

東京事務所

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員   

 

公認会計士

武  井  雄  次

 

指定有限責任社員
業務執行社員   

 

公認会計士

石  山  健 太 郎

 

 

<財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている日東紡績株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日東紡績株式会社及び連結子会社の2021年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

事業再編による固定資産の減損損失

監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由

監査上の対応

 連結財務諸表及び注記(連結損益計算書関係)※7に記載されているとおり、会社は2021年3月31日現在、有形固定資産65,506百万円、無形固定資産2,595百万円を計上しており、当連結会計年度に実施した事業再編に関連して、繊維事業の対象資産のうち541百万円(提出会社の芯地事業及び原糸事業)及び78百万円(連結子会社の原糸事業)、並びに原繊材事業の対象資産のうち1,788百万円(提出会社の複合材事業)及び622百万円(連結子会社の複合材事業)の減損損失を計上している。

会社は、2021年2月5日開催の取締役会において、上記事業の再編を含む中期経営計画を決議しており、当該計画に基づく各事業の運営方針を踏まえて、各事業の固定資産の回収可能性を再評価している。

各事業のうち、事業再編によって廃止又は事業運営体制の大幅な変更が生じる事業については、将来キャッシュ・フローを見積り、回収可能価額を超える帳簿価額について減損を実施している。これらの将来キャッシュ・フローの見積りは、中期経営計画の予算数値を基礎として、過去の実績を踏まえて見積もられたものとなっている。

事業を廃止又は事業運営体制の大幅な変更が生じることにより減損が発生しているため、資産のグルーピングが再編後の事業の実態を適切に表していない場合や対象資産の集計誤りがある場合には、減損損失の測定額に重要な誤りが発生するリスクがある。

また、将来キャッシュ・フローについては、直近の業績を基礎にしたキャッシュ・フローが、主要な資産の経済的残存使用年数にわたって継続するという仮定に基づき見積りを行っているが、こうした見積りの仮定は不確実性を伴うものである。

 以上より、当監査法人は、事業再編による固定資産の減損損失を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

 当監査法人は、事業再編による固定資産の減損損失を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。

・固定資産台帳の管理プロセスを理解し、関連する内部統制の整備・運用状況を検証した。

・資産のグルーピングが、再編による各事業の運営方針や管理会計上の区分の変更にしたがって、適切かつ合理的に行われたものであるか検証した。

・各資産グループに属する固定資産が、洩れなく正確に集計され、減損判定されているか検証した。

・将来キャッシュ・フローの予測期間について、各資産グループの主要な資産の残存耐用年数と比較した。

・各資産グループの将来キャッシュ・フローの見積りについて、その基礎となっている取締役会が承認した中期経営計画の予算数値の内容を理解し、当該予算数値との関係性を検証した。また、過年度における中期経営計画とその実績(予算達成状況)との比較を実施した。

・将来キャッシュ・フローの見積りについて、経営者による不確実性の検討過程を評価し、過年度の実績との整合性及び見積りの合理性を検証した。

 

 

 

提出会社のグラスファイバー関連製品に係る売上高の正確性

監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由

監査上の対応

 注記(セグメント情報等)に記載されているとおり、原繊材事業、機能材事業及び設備材事業においては、グラスファイバーを様々な用途ごとの製品に加工し販売している。また、当連結会計年度の連結損益計算書に計上されている売上高78,727百万円には、原繊材事業23,124百万円、機能材事業20,371百万円及び設備材事業18,559百万円の売上高が含まれており、これらグラスファイバー関連製品に係る売上高は、連結売上高の約8割を占めている。

上記のグラスファイバー関連製品に係る売上高のうち、複数の事業セグメントに跨って様々な種類・性能・形態の製品を製造・販売している提出会社の売上高は、様々な販売単価の製品を大量に販売する取引により構成されている。

販売単価は、各製品の種類や顧客ごとの仕様によって様々であり、各顧客と合意した金額がシステム又は手作業により管理され、取引の記録に利用されている。

取引ごとに顧客と金額を合意する場合や、顧客の注文量に応じて販売単価が変動する場合など、システムの販売単価マスタの利用が馴染まないため販売単価を手入力する取引において、入力された販売単価が誤っている場合には、当該製品に係る大量の販売取引について、その計上金額が不正確となることから、売上高に重要な虚偽表示が発生するリスクがある。

 以上より、当監査法人は、提出会社のグラスファイバー関連製品に係る売上高の正確性を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

 当監査法人は、提出会社のグラスファイバー関連製品に係る売上高の正確性を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。

・受注入力の正確性を担保するために会社が構築した内部統制の整備・運用状況の有効性をテストした。

・販売取引の請求単位ごとの売上高及び粗利率の分析を通じ、販売単価の入力誤りに起因した異常粗利取引が発生していないかについて重要な虚偽表示リスクを評価した。

・特定項目抽出及びサンプル抽出した取引について、外部証憑による詳細テストを実施した。

・取引単価を訂正するために用いられる赤伝票を通査して、金額的に重要な単価訂正については、正しい単価に修正されているかについて、詳細テストを実施した。

・売掛金の確認手続を実施し、単価誤りによる確認差異が発生していないか検証した。

・期末日の翌月の赤伝票を通査して、当連結会計年度の売上高に係る重要な単価訂正が発生していないか検証した。

 

 

連結財務諸表に対する経営者及び監査委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。        

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 監査人は、監査委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、日東紡績株式会社の2021年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、日東紡績株式会社が2021年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者及び監査委員会の責任

 経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

 監査委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

 なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

 

内部統制監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以  上

 

 

(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

 

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