第4 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

90,000,000

90,000,000

 

 

② 【発行済株式】

 

種類

事業年度末現在
発行数(株)
(2019年3月31日)

提出日現在
発行数(株)
(2019年6月28日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

27,881,656

27,881,656

東京証券取引所
市場第二部

単元株式数 100株

27,881,656

27,881,656

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

 

③ 【その他の新株予約権等の状況】

会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

 

マーチャント・バンカーズ株式会社

 

決議年月日

第15回 新株予約権

第16回 新株予約権

2017年9月6日

2018年1月29日

新株予約権の数(個)※

17,359(注)1

12,195(注)1

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 1,735,900

普通株式 1,219,500

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

457(注)2

413(注)2

新株予約権の行使期間 ※

自 2017年9月23日
  至 2019年9月22日(注)3、4

自 2018年2月17日
   至 2021年2月16日(注)4

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格         457.00
資本組入額       228.50

発行価格         413.00
資本組入額       206.50

新株予約権の行使の条件 ※

権利行使時において、各本新株予約権の一部行使はできない。

権利行使時において、各本新株予約権の一部行使はできない。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。

本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)5

(注)5

 

 

※  当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)において、これらの事項に変更はありません。

 

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。

     ただし、新株予約権の割当日後、(注)2により本新株予約権の行使価額が調整される場合は、割当株式数は次の算式により調整され、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

    

調整後割当株式数

調整前行使価額

×

調整前行使価額

調整後行使価額

 

 

2.当社は、本新株予約権の割当日後、(2)に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下、「行使価額調整式」といいます。)をもって行使価額を調整する。

 

 

 

 

既発行普通株式数

交付普通株式数×1株当り払込金額

調整後行使価額

調整前行使価額

×

1株当たりの時価

既発行普通株式数+交付普通株式数

 

 

    上記事由のほか、株式の併合、資本の減少その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由等の発生により行使価額の調整を必要とするときも、当社は、本新株予約権者と協議の上、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。

 

3.2018年9月21日開催の取締役会により、新株予約権の行使期間が2018年9月22日から2019年9月22日へ変更することについて決議されました。

 

 

 

4.自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件
 本新株予約権の割当日から6ヶ月を経過した日以降いつでも、当社は取締役会により本新株予約権を取得する旨及び本新株予約権を取得する日(以下「取得日」という。)を決議することができるものとする。当社は、当該取締役会決議の後、取得の対象となる本新株予約権の新株予約権者に対し、取得日の通知を当該取得日の14日前までに行うことにより、取得日の到来をもって、本新株予約権1個につき本新株予約権1個当たりの払込価額と同額で、取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができるものとする。
 

5.当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「組織再編成行為」といいます。)をする場合、当該組織再編成行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」といいます。)を有する本新株予約権者に対し、再編成対象会社の新株予約権を交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数(株)

発行済株式
総数残高(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額(千円)

資本準備金
残高(千円)

2015年8月1日

(注)1

22,615,056

△334,761

2,430,970

△20,849

2015年10月5日

(注)2

4,500,000

27,115,056

270,000

2,700,970

270,000

270,000

2016年8月8日

(注)3

2,500

27,117,556

301

2,701,272

301

270,301

2017年9月22日

(注)4

250,000

27,367,556

46,250

2,747,522

46,250

316,551

2018年2月2日

(注)5

514,100

27,881,656

101,046

2,848,568

101,046

417,597

2018年5月11日

(注)6

27,881,656

2,848,568

2,786

420,384

 

(注) 1 2015年6月25日開催の第91回定時株主総会において、資本金の額の減少及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分を決議したことにより、2015年8月1日付で、資本金が334,761千円減少し、資本準備金が20,849千円減少しております。

2 アートポート不動産株式会社(現:アートポートインベスト株式会社)を割当先とした第三者割当増資(発行

価格120円 資本組入額60円)により、発行済株式総数が4,500,000株増加し、資本金及び資本準備金がそれぞれ270,000千円増加しております。

3 新株予約権の行使による増加であります。

4 White Knight Investment Limitedを割当先とした第三者割当増資(発行価格370円 資本組入額185円)によ

り、発行済株式総数が250,000株増加し、資本金及び資本準備金がそれぞれ46,250千円増加しております。

5 2017年9月22日に発行した新株予約権をWhite Knight Investment Limitedにより一部権利行使された為、発行済株式総数が514,100株増加し、資本金及び資本準備金がそれぞれ101,046千円増加しております。

6 資本準備金の増加額は、資本剰余金を原資とする剰余金の配当に伴う積立による増加であります。

7 2017年9月6日に提出した有価証券届出書に記載した第15回新株予約権(以下、「本新株予約権」といいます。)の「行使期間」、「発行価額」、「資金使途」について、以下の通り重要な変更が生じております。

  Ⅰ.本新株予約権の行使期間の変更

  1.新株予約権の行使期間延長の理由

当社は、本新株予約権を2017年9月22日に発行いたしましたが、市場環境や当社業績等の影響で、 近時の当社株価が行使価額の389円を下回って推移していることもあり、一部当初予定通りの行使がなされず、新株予約権17,359個(発行新株予約権は22,500個)が未行使の状況であります。

また、現在、当社は当初の資金使途のとおりの事業推進のための資金を継続的に必要としており、賃貸用不動産の取得に充当することを予定しております。本新株予約権の行使期限が2018年9月22日に到来するに際し、新株予約権者でありますWhite Knight Investment Limitedからは、引き続き、当社事業にご協力を頂けるとともに、銀行借入等の他の資金調達手段と比較しても、調達コスト等において有利な条件であることから、本新株予約権の行使期間を延長することが当社の事業・財務戦略上最善と判断し、今般、新株予約権者との間で協議の結果、合意に達したものであります。

  2.新株予約権の発行価額の変更について

今回の新株予約権の行使期間を当初の1年間から2年間に延長するに際し、本新株予約権の発行要項、本新株予約権発行に関する取締役会決議に先立つ当社普通株式の株価、当社普通株式の価格変動性(ボラティリティ)等を考慮し、当社経営者から独立した専門の第三者機関である東京フィナンシャル・アドバイザーズ株式会社が算定した新株予約権1個あたり457円を参考として、本新株予約権の変更後の1個あたりの価格を457円といたしました。

なお、追加発行価額の総額815,873円につきましては、2018年9月25日付で入金をしております。また、社外監査役を含めた監査役全員より資金調達の必要性に関する判断は妥当であり、割当先への利益供与に該当するものではない旨の意見を受けております。

  3.新株予約権の行使期間延長の内容

  (1)名称 マーチャント・バンカーズ株式会社第15回新株予約権

  (2)変更の内容

  <変更前>

   本新株予約権を行使することができる期間

   2017年9月23日から2018年9月22日

  <変更後>

   本新株予約権を行使することができる期間

   2017年9月23日から2019年9月22日

 

  4.新株予約権の発行価額の変更内容

(1)当初発行価額 総額 9,225,000円  

     (新株予約権1個あたりの価格410円×22,500個)

(2)追加発行価額 総額 815,873円      

     (延長に伴う新株予約権1個あたりの価格47円×17,359個)

(3)変更後発行価額 総額 10,040,873円

 

Ⅱ.本新株予約権の資金使途の変更

  1.本件変更の理由

当社は、2017年9月22日付「第三者割当により発行される株式及び新株予約権の募集に関するお知らせ」にて開示したとおり、本新株予約権による調達資金の使途については、賃貸用不動産の取得資金および香港における仮想通貨交換所の開設資金に充当する予定でおりました。しかしながら、東アジア諸国における仮想通貨交換業に関する政策状況を鑑み、香港における仮想通貨交換所の開設は当面延期するとともに、安定的で強固な収益基盤の構築を優先するため、第15回新株予約権の資金使途については、以下のとおり、賃貸用不動産の取得資金への資金使途変更を決定いたしました。

 

  2.本件変更の内容

<変更前>

(本新株予約権の発行により調達する資金の具体的な使途)

具体的な使途

金 額(千円)

支出予定時期

① 賃貸用不動産の取得資金

593,000

2017年10月~2018年10月

② 香港における仮想通貨取引所の開設資金

250,000

2017年10月~2018年10月

 

 

<変更後>

(本新株予約権の発行により調達する資金の具体的な使途)

具体的な使途

金 額(千円)

支出予定時期

① 賃貸用不動産の取得資金

843,000※

2017年10月~2019年10月

 

※843,000千円のうち、権利行使等によりすでに調達させて頂きました195,000千円につきましては、すでに、賃貸用不動産の取得資金に充当させて頂いております。

 

(5) 【所有者別状況】

 

2019年3月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等

個人
その他

個人以外

個人

株主数(人)

2

21

50

16

7

4,500

4,596

所有株式数(単元)

48

3,832

143,646

66,265

36

64,730

278,557

25,956

所有株式数の割合(%)

0.0

1.4

51.6

23.8

0.0

23.2

100.0

 

(注) 1 自己株式14,232株は、「個人その他」に142単元(1人)、「単元未満株式の状況」に32株として含まれております。

2 「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が5単元(1人)含まれております。

 

(6) 【大株主の状況】

2019年3月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(千株)

発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)

アートポートインベスト株式会社

東京都港区西麻布1丁目4-20

6,919

24.83

トータルネットワークホールディングスリミテッド(常任代理人 シティユーワ法律事務所)

(常任代理人)
東京都千代田区丸の内2丁目2-2
丸の内三井ビル

5,975

21.44

株式会社J&K

東京都中野区中野3丁目23-19

3,584

12.86

古川 令治(注)2 

東京都江東区

2,180

7.82

株式会社Lithe

東京都渋谷区松濤2丁目7-12-307

1,271

4.56

株式会社ぽると

東京都福生市北田園2丁目1-3
エトワールB201

1,103

3.96

株式会社JKMTファイナンス

神奈川県横浜市青葉区美しが丘5-14-6
はづきビル401

875

3.14

ホワイトナイトインベストメントリミテツド(常任代理人 行政書士長谷さえ事務所)

(常任代理人)
東京都千代田区永田町1丁目11-28
クリムゾン永田町ビル9階

341

1.23

バンクオブイーストアジアリミテツドクライアンツアカウント(常任代理人 株式会社三井住友銀行)

(常任代理人)
東京都千代田区丸の内1丁目3-2

251

0.90

株式会社ケイ・アイ・シー

東京都杉並区浜田山2丁目9-2

250

0.90

22,753

81.65

 

(注)1 上記のほか、自己株式が14千株あります。

  2  2018年10月2日付公表の「主要株主の異動に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、主要株主で
  あった古川令治氏が所有していた当社株式を一部売却したことにより、主要株主ではなくなりました。

        なお、当該主要株主の異動については、2018年10月2日付で関東財務局に臨時報告書(主要株式の異動)
  を提出しております。

 

 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

 

 

 

2019年3月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)  

普通株式

14,200

 

完全議決権株式(その他)

普通株式

278,415

27,841,500

単元未満株式

普通株式

1単元(100株)未満の株式

25,956

発行済株式総数

27,881,656

総株主の議決権

278,415

 

(注) 1 「完全議決権株式(自己株式等)」欄は、全て当社保有の自己株式であります。

2 「完全議決権株式(その他)」欄普通株式には、証券保管振替機構名義の株式500株(議決権5個)が含まれております。

3 「単元未満株式」欄には、当社所有の自己株式32株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

 

 

 

 

2019年3月31日現在

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数(株)

他人名義
所有株式数(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する所有株式数の割合(%)

(自己保有株式)マーチャント・バンカーズ株式会社

東京都千代田区有楽町
一丁目7番1号

14,200

14,200

0.05

14,200

14,200

0.05

 

 

 

2 【自己株式の取得等の状況】

 

【株式の種類等】

 

 

会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得

 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得

 

区分

株式数(株)

価額の総額(千円)

当事業年度における取得自己株式

298

113

当期間における取得自己株式

 ―

 

(注) 当期間における取得自己株式数には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。

 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

 

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の
総額(千円)

株式数(株)

処分価額の
総額(千円)

引き受ける者の募集を行った取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式

その他

 

 

 

 

 

保有自己株式数

14,232

14,232

 

(注) 当期間における保有自己株式数には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び買増しによる株式数は含めておりません。

 

3 【配当政策】

当社では、株主の皆様に対する利益還元を経営上の重要な施策の一つとして位置づけ、将来における安定的な企業成長と経営環境の変化への対応のために必要な内部留保資金を確保しつつ、経営成績に応じた株主への利益還元を継続的に行うことを基本方針としております。

当社は、「剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める」旨定款に定めており、期末配当のみの年1回、または中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行う方針であります。

内部留保の使途につきましては、事業基盤の強化と更なる業容の拡を図るため、収益不動産の新規取得、将来を見据えた事業戦略に基づいた投資等に適切に活用し、将来の業績の向上を通じて、株主の皆様への利益還元を図ってまいります。

2020年3月期におきましては、1株当り1円の配当を予定しております。

なお、当事業年度に係る剰余金の配当は、以下のとおりであります。

 

決議年月日

配当金の総額
(千円)

1株当たり配当額
(円)

2019年5月21日

取締役会

55,734

2.0

 

 

 

4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、経営の透明性及び健全性を実現するために、業務の執行と監督の役割分担の明確な分離、経営方針決定プロセスの透明性確保、コンプライアンス体制の整備、情報開示の推進などを通して、コーポレート・ガバナンス機能を強化し、株主の負託に応える厳正かつ効率的な経営体制の実現に努めております。

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
(1) 企業統治の体制の概要
 当社は監査役制度を採用しており、取締役会、監査役会を設置しております。事業に精通した取締役を起用することにより経営効率の維持・向上を図るとともに、監査役会による監査・監督機能の充実を通じ、経営の健全性の維持・強化を図っております。
 
イ.監査役会

当社は監査役会設置会社であり、監査役会は、有価証券報告書提出日現在、常勤監査役 片山喜包、監査役 鈴木昌也 、監査役 家形博の監査役3名(うち社外監査役3名)で構成されております。

監査役会は、監査役監査基準及び監査計画に基づき、業務の適法性ならびに取締役の業務執行状況を適正に監査しております。また、各監査役は取締役会に出席し、取締役の職務の執行状況を監視するとともに、適宜必要な意見を述べております。

さらに、当社は、必要に応じて、社外有識者(弁護士、税理士、公認会計士、コンサルタントその他の外部専門家)より、専門知識に基づく客観的・第三者的意見を受けることにより、適切なコンプライアンス・リスク管理に努めております。

ロ.取締役会

当社は取締役会設置会社であり、取締役会は、有価証券報告書提出日現在、代表取締役社長 一木茂、取締役 髙﨑正年、取締役 中村崇二、取締役 西村豊一、取締役 小船賢一の取締役5名(うち社外取締役2名)で構成されております。

取締役会は、代表取締役社長である一木茂が議長を務めており、定例取締役会が毎月1回、その他必要に応じて臨時取締役会が開催され、経営に関する重要事項を決定しております。

取締役会は、法令、定款及び株主総会決議にもとづき、決裁権限規程、企業倫理綱領、行動規範、取締役会規程その他の当社諸規程等の会社運営の基礎となる諸基準を整備し、取締役の職務執行の適正性及び効率性を確保しております。

代表取締役以下各管掌の取締役は、会社の業務執行状況を取締役会報告基準に従って取締役会に報告するものとしており、これをもとに、取締役会は取締役の職務執行を監督しております。

ハ.会計監査人

当社は会計監査人設置会社であり、会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査を行っております。また、会社法第436条第2項第1号に基づく計算書類及びその附属明細書、金融商品取引法第193条の2第1項に基づく財務計算に関する書類について、会計監査人による適正な監査が行われ、これらに係る監査証明を受けております。

当社は、会計監査人から随時監査の経過または結果の報告を受けており、当社グループの財務報告に係る体制について改善すべき内容がある場合、速やかに対応しております。

 

なお、当社のコーポレートガバナンスの体制の概要は以下のとおりであります。

 


 

(2) 企業統治の体制を採用する理由

当社は、事業環境の変化に迅速に対応可能な意志決定機関とその監視を強化できる効率的な経営体制が望ましいと考えており、会社機関経験豊富な取締役により構成される取締役会の指揮のもとで迅速な意志決定と執行を実現し、社外監査役が半数以上を占める監査役会の監査による中立的かつ客観的な経営監視が行われることから、当該会社機関を採用しているものであります。

 

 

③ 企業統治に関するその他の事項

(1) 内部統制システムの整備の状況
イ.コンプライアンスに関する体制
(ⅰ)当社グループの従業員は、全役職員がとるべき行動の基準、規範を定めた「倫理綱領」「行動規範」及びその他の社内規定に従って行動するものとしております。
(ⅱ)コンプライアンス管理に関わる重要な事項については、取締役会の決議または報告事項としております。
(ⅲ)経営管理部をコンプライアンス推進部門とし、取締役会の指揮に基づき当社のコンプライアンス体制を整備するとともに、全役職員に対する研修・教育を行い周知徹底を図っております。
(ⅳ)当社グループでは、コンプライアンス上疑義ある行為について取締役及び従業員が社内の通報窓口或いは社外の弁護士を通じて通報できる内部通報制度を設けております。同制度の運用にあたっては、通報先を社外に置く、匿名の通報を認める、通報者への報復を禁じるなど、通報者の保護を十分に図っており、実効性の確保に努めております。
(ⅴ)業務執行部門から独立した内部監査室が、定期的又は必要に応じて随時内部監査を実施し、その結果を社長、取締役会及び監査役に報告するとともに、監査結果に基づき被監査部門に必要な対応を促すこととしております。
ロ.リスク管理体制
(ⅰ)当社グループは、「リスク管理基本規程」に基づき、当社グループ全体のリスクを厳格に管理し、企業経営の安定性及び健全性の維持を図っております。
(ⅱ)リスク管理に関わる重要な事項については、取締役会の決議または報告事項としております。
(ⅲ)当社及び連結子会社の経営管理部門は、当社監査役及び内部監査室と連携し、各部門のリスク管理体制の整備を支援し、当社グループ全般のリスク管理体制の整備・構築に努めております。
(ⅳ)当社グループの各業務執行部門は、内部監査室等の指導に従い、自部門に内在するリスクを認識・分析・評価し適切な対策を実施し、自部門のリスク管理体制を整備・構築を随時行っております。
(ⅴ)当社グループは、取締役会の指揮の下で、経営管理部門が中心となり、事業運営にかかる諸リスクについての管理体制を整備・構築しております。危機発生の場合には、対策本部を設置し、被害拡大を防止し、迅速な復旧が可能な体制を整えております。
(ⅵ)取締役の職務の執行に係る文書その他の情報については、法令、社内規程を遵守し、文書管理規程その他の社内規程の定めに従って、紛失・漏洩等のないよう十分な注意をもって適切に保存・管理しており、取締役及び監査役はいつでもかかる情報の閲覧ができるようになっております。
ハ.財務報告など情報開示の適正性確保のための体制
(ⅰ)当社は、経理規程その他の社内規程を整備するとともに、会計基準その他関連諸法令を遵守し、財務報告の適法性・適正性を確保するための社内体制を構築しております。
(ⅱ)当社は、財務報告の適正性等を確保するための社内体制につき、その整備・運用状況を評価・改善する体制を構築しております。
(ⅲ)当社は、財務報告のほか、法令及び証券取引所が定める諸規則に従って、適切な情報開示を行うことのできる体制を整備しております。
ニ.企業集団における業務の適正を確保するための体制
(ⅰ)当社グループは、共通の「倫理要綱」及び「行動規範」を基本の社内規程とするようにしております。
(ⅱ)当社では、社内規程に従い、子会社を所管する部門が、それぞれ管理する子会社の統轄・管理を行っております。なお、当会社の子会社及び関係会社の経営管理に関しては、重要な事項の決定について当社取締役会の決定によるほか、関係会社管理規程により行うものとしております。
(ⅲ)当社の子会社の業務活動全般についても、当社内部監査室による内部監査の対象としております。
ホ.反社会的勢力排除に向けた基本的考え方及び体制
(ⅰ)当社グループの役員及び従業員等は、反社会的勢力に対して、その圧力に屈することなく毅然とした態度で臨むものとし、そのための社内規則及び社内体制を整備し、適切に運用することを基本方針といたします。

 

(ⅱ)投融資先や取引先の選定にあたっては、所定の審査手続きのなかで、反社会的勢力の排除を重要な事項と認識し徹底してまいります。
(ⅲ)万一反社会的勢力による不当要求等の問題が生じた場合は、代表取締役社長の指揮のもと、所管部門である経営管理部が事務局となり、顧問弁護士等の専門家と連携のうえ、適切な対応を行うことといたします。
(ⅳ)今後とも当社グループは、こうした方針を徹底するため、役員及び従業員等に向けた社内研修等の取り組みに努めてまいります。
ヘ.社外有識者の活用に関する事項

当社は、必要に応じて、社外有識者(弁護士、税理士、公認会計士、コンサルタントその他の外部専門家)より、専門知識に基づく客観的・第三者的意見を受けることにより、適切なコンプライアンス・リスク管理に努めております。

 

(2) 責任限定契約の内容の概要

当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く)2名及び監査役3名は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、100万円または法令に定める最低責任限度額のいずれか高い額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等であるものを除く)及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

 

(3) 取締役の定数

当社の取締役は12名以内とする旨を定款で定めております。

 

(4) 取締役の選任決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。

解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。

また、取締役の選任決議は累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。

 

(5) 株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとしている事項
イ.剰余金の配当等の決定機関

当社は、会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

ロ.自己の株式の取得

当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。

ハ.取締役及び監査役の責任免除

当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を、法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。

 

(6) 株主総会の特別決議要件

当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。

 

(2) 【役員の状況】

 ① 役員一覧

男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

代表取締役
社長

一 木 茂

(1951年11月30日生)

1977年4月

株式会社日本長期信用銀行(現株式会社新生銀行)入社

2003年5月

アセット・マネジャーズ株式会社(現いちご株式会社)ソリューション事業部長兼東日本エリア部長

2005年5月

同 取締役

2006年5月

同 取締役兼代表執行役

2007年5月

同 特別顧問

2007年6月

当社代表取締役会長

2008年3月

アセット・マネジャーズ株式会社(現いちご株式会社) 上席執行役

2009年7月

当社執行役員

2011年1月

当社執行役員ソリューション部長

2013年5月

当社執行役員社長補佐

2014年6月

当社代表取締役社長兼CEO(現任)

(注)3

取締役

髙 﨑 正 年

(1967年2月19日生)

1990年4月

国際証券株式会社(現三菱UFJモルガンスタンレー証券株式会社) 入社

2003年4月

株式会社アートポート 入社

2013年2月

アートポート不動産株式会社(現アートポートインベスト株式会社)代表取締役

2014年1月

当社投資事業部部長

2015年10月

当社執行役員投資事業部部長

2016年4月

当社執行役員CFO兼財務経理部長

2016年6月

取締役CFO兼財務経理部長(現任)

(注)3

取締役

中 村 崇 二

(1987年11月4日生)

2013年4月

中村一三税理士事務所 入所

2017年6月

東京都税理士会上野支部 研修部副部長(現任)

2017年7月

上野税理士政治連盟 副幹事長・財務委員長(現任)

2017年9月

創価女子短期大学 非常勤講師(現任)

2018年5月

明治大学専門職大学院 非常勤講師(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

西 村 豊 一

(1963年12月5日生)

1986年4月

プレイロード株式会社 入社

1999年6月

株式会社アートポート 入社

2010年8月

株式会社ラファン 代表取締役(現任)

2016年3月

アートポートインベスト株式会社 代表取締役(現任)

2016年3月

株式会社娯楽TV 代表取締役(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

(重要な兼職)

アートポートインベスト株式会社 代表取締役

(注)3

(6,919)

取締役

小 船 賢 一

(1964年1月12日生)

1986年4月

プレイロード株式会社 入社

1999年6月

くゎんひょうえ 創業

2013年12月

株式会社ケンテン 代表取締役(現任)

2014年2月

株式会社JKMTファイナンス代表取締役(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

(重要な兼職)

株式会社ケンテン 代表取締役

株式会社JKMTファイナンス代表取締役

(注)3

(875)

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

常勤監査役

片 山 喜 包

(1952年8月10日生)

1976年4月

日本勧業角丸証券株式会社(現みずほ証券株式会社)入社

1999年1月

勧角インベストメント株式会社(現株式会社KEC)コンサルティング事業部長

2003年3月

みずほインベスターズ証券株式会社(現みずほ証券株式会社) 業務監査部検査役

2007年1月

アセット・マネジャーズ株式会社(現いちご株式会社)入社 リスク統括室所属
アセット・マネジャーズ・パートナーズ株式会社 コンプライアンス室長

2009年11月

株式会社ジェイエスエス 入社

2013年6月

当社監査役(現任)

(注)4

監査役

鈴 木 昌 也

(1957年7月18日生)

1980年4月

公認会計士深山小十郎事務所入所

1985年11月

監査法人中央会計事務所
(現EY新日本有限責任監査法人)

1997年1月

公認会計士鈴木昌也事務所代表(現任)

1998年4月

株式会社SFCG 社外監査役

2002年12月

マルマン株式会社 社外監査役

2003年6月

当社監査役(現任)

2007年6月

佐藤食品工業株式会社 社外取締役

[重要な兼職]

公認会計士鈴木昌也事務所代表

(注)4

監査役

家 形 博

(1952年8月20日生)

1976年4月

日本勧業角丸証券株式会社(現みずほ証券株式会社)入社

2000年1月

株式会社IICパートナーズ 取締役

2001年1月

コムソフト株式会社 証券部長

2002年8月

富士ソフトケーシーエス株式会社(現株式会社DSB情報システム)入社

2005年5月

FROM EAST証券株式会社 事業部長

2006年9月

岡三証券株式会社 業務監査部参事

2012年9月

医療法人社団白鳳会大角医院事務局長補佐

2016年6月

当社監査役(現任)

(注)4

7,794

 

(注) 1 中村崇二及び西村豊一は、社外取締役であります。

2 監査役片山喜包、鈴木昌也及び家形博は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであり、各監査役の任期は以下の通りであります。

片 山 喜 包   2021年3月期に係る定時株主総会終結の時

鈴 木 昌 也   2023年3月期に係る定時株主総会終結の時

家 形 博     2020年3月期に係る定時株主総会終結の時

5 取締役西村豊一及び取締役小船賢一は、自己が代表を務める会社において当社株式を所有しております。上記の「所有株式数」欄における括弧書中の株式数は、同社が所有する当社株式の数を記載しております。

 

6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下の通りであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(百株)

岩 隈 春 生

(1944年1月15日生)

1968年4月

エッソ石油株式会社 入社

(注)

1995年8月

同 コントローラー本部経理部長

1996年10月

同 賃金人事計画部長

2002年4月

川崎陸送株式会社 理事 財務部長

2005年7月

同 執行役員 経営企画室長

2006年7月

当社入社 内部監査室長

2009年6月

株式会社MBKオペレーターズ(現当社)取締役副社長

2011年1月

当社オペレーション事業部付部長

2012年6月

当社監査役

 

(注) 補欠監査役が就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までです。

② 社外役員の状況
イ.社外取締役及び社外監査役の員数

当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。

ロ.社外取締役及び社外監査役と当社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係

社外取締役西村豊一は、アートポートインベスト株式会社の代表取締役であり、当社の筆頭株主(自己株式を除く持株比率24.83%)であります。同社との商取引は不動産の賃借取引が中心であり、主要な取引先となります。

その他のメンバーである社外取締役 中村崇二、社外監査役 片山喜包、鈴木昌也 、家形博と当社との間には重要な人的関係、資本的関係、または、取引関係その他の利害関係はありません。

ハ.その他社外取締役及び社外監査役に関する事項

社外取締役は、取締役会に適宜出席しており、取締役会の付議議案について、客観的な立場から、必要な質疑及び検討を行い、決議に参加しております。また、報告事項について意見をいただいております。

社外監査役は、取締役会に適宜出席しており、取締役会の付議議案及び報告事項について意見をいただいております。

社外取締役及び社外監査役は、特に、当社の主要業務であるマーチャント・バンキング事業の投資案件に係る採算性、リスク及び事業計画との整合性などに関して、様々な観点から助言及び指導を頂いております。以下、本有価証券報告書提出日現在における社外取締役及び各社外監査役に関する事項について記載しております。

社外取締役中村崇二氏は、2018年6月28日の株主総会で選任され、同日就任しております。同氏は税理士として、税務・会計に関する豊富な知識や経験等を有しており、こうした豊富な経験と幅広い見識を当社の経営の監督に活かしていただけるものと考えております。

社外取締役西村豊一氏は、2019年6月27日の株主総会で選任され、同日就任しております。同氏は会社経営者としての豊富な経験、高い見識があり、また、自己が代表を務める会社経営全般に関し、有用な助言、提言をおこなっている実績があり、こうした豊富な経験と幅広い見識を当社の経営の監督に活かしていただけるものと考えております。

社外監査役片山喜包氏は、企業の内部監査部門における豊富な業務経験と専門的知識を有しており、当社経営の監視、監督に活かしていただいております。

社外監査役鈴木昌也氏は、公認会計士として財務及び会計に係る専門的知識を有しており、当社経営の監視、監督に活かしていただいております。

社外監査役家形博氏は、金融機関及び事業会社の管理部門に長く在籍し、経営管理及び財務会計に関する相当程度の知見を有しており、当社経営の監視、監督に活かしていただけるものと考えております。

ニ.当該社内体制を採用する理由

当社は、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視機能が重要と考えており、社外取締役及び社外監査役を選任しております。

なお、当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針を特に定めておりませんが、選任に際しては、客観的、中立の経営監視機能が十分に発揮されるよう、当人または当人が所属する団体と提出会社との間の取引関係等を考慮した上で、選任を行っております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
    統制部門との関係

社外取締役は取締役会を通じて、社外監査役は取締役会並びに監査役会及び監査業務の遂行過程を通じて、それぞれ必要な情報の収集及び意見の表明を行い、適宜そのフィードバックを受けることで、内部監査や会計監査と相互連携を図っております。また、内部監査とは、本連携の枠組みの中で、適切な距離を保ちながら、コーポレート・ガバナンス強化並びに企業クオリティー向上を目指した協力関係を構築しております。
 さらに、会計監査人が監査役に対し監査結果の報告を行う際に社外取締役、社外監査役が同席するなどして、社外取締役と監査役及び会計監査人の情報共有や相互連携を深めております。また、社外監査役は、内部監査及び内部統制部門と、必要に応じ監査実施結果についての説明・報告を受けるとともに積極的に情報交換を行う等、連携して監査の実効性を高めております。

常勤の社外監査役は、内部監査部門、会計監査人及び内部統制部門とは定期的に監査計画や監査結果についての情報交換、内部統制の整備状況に関する報告の聴取など密に連携して監査の実効性を確保しており、こうして得られた情報は他の社外監査役と共有しております。
  他にも、当社では、内部監査については社長の直轄組織として内部監査室を設置しており、担当人員は内部監査室長1名を専任として、必要のある場合は社長の承認を得たうえで他部門の者を監査の業務につかせております。内部監査室では、業務監査、会計監査および特命監査を行っております。各部門に対しては、内部監査室が、定期的に内部監査を実施し、監査結果を社長に報告のうえ、取締役会、監査役会に報告しています。なお、監査役は、随時この内部監査に参加し、内部監査状況を監視いたします。また、監査役とは定期的に連絡会を開催するほか、必要に応じて随時報告会を開催するなど連携を取っております。
 

(3) 【監査の状況】

① 監査役監査の状況
イ. 監査役が必要とした場合には、監査役の職務を補助する従業員を置くものとしております。
ロ. 監査役の職務を補助する従業員に対する指揮命令権限は監査役会に属しており、その任用、異動、評価、処分は、監査役会の同意を必要とするものとし、取締役からの独立性を確保しております。
ハ. 監査役は、取締役会ほか、重要な会議に出席し、取締役等からその職務の執行状況等を聴取し、関連資料を閲覧し、説明・報告を求めることができる。
二. 取締役、部長ほかのすべての者は、監査役会・監査役が説明・報告を要求した場合には、その要求内容を監査役に説明・報告しなければならないものとしております。
ホ. 取締役は、法令が定める事項のほか、コンプライアンスまたはリスク管理に関する重要な事項、及び業績予想の修正等投資判断に大きな影響を与える事項など、当社経営に重要な影響を及ぼす可能性のある決定事項または発生事実について、直ちに監査役に報告するものとしております。
へ. 従業員は、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実及び重大なコンプライアンス違反等につき、直接監査役に報告することができるものとしております。
ト. 監査役は必要と認める場合には、取締役会または取締役の事前承認を受けることなく、当社の費用において、社外有識者(弁護士、税理士、公認会計士、コンサルタントその他の外部専門家)を任用できるものとしております。

 

② 内部監査の状況
イ. 当社グループは、当社内に社長直轄の内部監査室を設置し、有価証券報告書提出日現在で内部監査室長1名が専任として、適宜必要な補助者を置きながら、グループ全般の内部監査業務に従事しております。
ロ. 内部監査室は、内部監査規程に基づき業務全般に関し、法令、定款、社内規程の遵守状況、職務執行の適正性等につき、年間スケジュールに従いまたは必要に応じて随時内部監査を実施し、社長、取締役会及び監査役に対して、内部監査結果を報告しております。また、内部監査室は、内部監査指摘事項については、是正・改善状況を社長、取締役会及び監査役に対し報告しております。

 

 

③ 会計監査の状況

 イ.監査法人の名称

太陽有限責任監査法人

 ロ.業務を執行した公認会計士

     会計監査業務を執行した公認会計士

 指定有限責任社員 業務執行社員 大村  茂

 指定有限責任社員 業務執行社員 坂本  潤

ハ.監査業務に係る補助者の構成

 当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他10名となっております。

二.監査法人の選定方針と理由

   太陽有限責任監査法人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況、報酬等を総合的に勘案した結果、当
   社の会計監査人として適切である、と判断したためであります。

ホ.監査役及び監査役会による監査法人の評価

監査役及び監査役会は、毎年、監査役会で当社の会計監査人である太陽有限責任監査法人を評価し、関係者の意見も聴取した上で総合的に判断した結果、「適切性・専門性」「誠実性・客観性」「独立性・専門性」が十分満足できる会計監査を遂行していると綜合的に評価・検討した結果、再任することを決定しております。

 

④ 監査報酬の内容等

 a.監査公認会計士等に対する報酬の内容

 

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に基づく
報酬(千円)

非監査業務に基づく
 報酬(千円)

監査証明業務に基づく
報酬(千円)

非監査業務に基づく
報酬(千円)

提出会社

17,500

17,500

連結子会社

17,500

17,500

 

 

b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)

   該当事項はありません。

 

c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

 (前連結会計年度)

 該当事項はありません。

 

 (当連結会計年度)

 該当事項はありません。

 

d. 監査報酬の決定方針

 当社は監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針を定めておりませんが、監査公認会計士等より提示された監査計画(監査範囲・内容・日数等)及び監査報酬見積資料などを総合的に勘案し決定しております。

 

 e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

当社の監査役会が会社法第399条第1項に同意した理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積の算出根拠などが当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っております。

 

(4) 【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

当社の取締役報酬等は、おおむね事業年度ごとに、代表取締役社長以下、業務執行取締役が協議を行い、株主総会において授権された範囲内において、取締役会において決定しております。現行の報酬水準の決定方針については、組織体制の規模が小体であり、各取締役(社外取締役を除く)は、経営陣幹部として、実際の業務執行の指揮監督を担っており、特に従業員兼務取締役は部門長としての管理職業務を行っております。
 このため、当社の取締役報酬(社外取締役を除く)は、直近の損益状況を鑑み、全体的に抑制的な運用を行う中で、当社従業員給与水準を参考に、適正な給与階層となるよう配慮し定めております。取締役以外の経営陣幹部についても、これに準じた考え方により決定しております。
 社外取締役の報酬については、相当に低い水準に定めております。
 当社は、金銭報酬以外に、取締役・監査役に対するストック・オプション制度を設けておりますが、2011年9月以降、発行に係る業務負担や業績動向などを踏まえ発行実績がありません。また、当社は、役員退職慰労金制度は設けておりません。なお、当社は、グループの組織体制の規模が小体であることや、他の上場企業と比較して報酬の水準が高くないことなどから、効率性を重視し、報酬の決定プロセスに関与する諮問委員会等の機関は特に設けておりません。

 当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2007年6月25日であり、決議の内容は、取締役報酬の総枠は、年間の総枠400百万円以内とするものであります。また、当社の監査役報酬等に関する株主総会の決議年月日は2005年6月24日であり、決議の内容は、監査役報酬の総枠は、年間の総枠50百万円以内とするものであります。

 

  ②  役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

 

役員区分

報酬等の総額
(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる
役員の員数(人)

基本報酬

賞与

ストック
オプション

取締役
(社外取締役を除く)

21,800

21,800

3

監査役
(社外監査役を除く)

社外役員

8,159

8,159

5

 

 

  ③ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの

 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なものが存在しないため記載しておりません。

 

④  最近事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会、監査役会等の活動内容

a.取締役会

2018年6月28日:取締役の基本報酬の件

b.監査役会

2018年9月11日:監査役の報酬の件

 

 

 

(5) 【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、もっぱら株式の価値の変動または配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)に区分しております。

 

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

当社は、他の企業との中長期的な協力関係の構築のため当該企業の株式を取得する場合や、営業投資活動の一環であるものの短期的な回収を見込まず純投資目的に分類されない場合など、政策保有株式を保有する場合があります。
 当社は、政策保有株式の取得または処分にあたっては、純投資目的の株式(営業投資有価証券)と同様に、キャピタルゲインの実現や、保有先との紐帯強化による効果など、当社グループのキャッシュ・フローの増加が期待できることを重視し、当社投資部門が投資の可否を検討いたします。政策保有株式の保有方針については、当社の通常の営業投資活動と同様に、当社の経営陣及び投資部門が随時検討を行っております。
 政策保有株式の取得または処分、並びに保有方針の決定にあたっては、営業投資に関する当社諸規定に準じた扱いとしており、主要な保有先企業については、取締役会における承認を得ることとしております。このほか、取締役会においては、随時、保有先の現況及び将来の見通しについて報告を行っております。
 政策保有株式の議決権行使は、保有先企業への経営監視の一環と理解しており、保有先が反社会的行為を行っていないこと、当該企業の経営の基盤が安定していること、当該企業の経営方針や個別の議案が株主利益の実現を図るためのものであることなどを確認した上で、特段懸念されるべきことがない限りにおいては、当該企業の提案議案を尊重する方針としております。
 一方で、当該企業の経営に懸念されるべき点がある場合などにおいては、適切な議決権行使を検討するほか、適宜保有先企業に対して積極的に問題提起や助言、提案を行うこととしております。

 

b.銘柄数及び貸借対照表計上額

 

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の
合計額(千円)

非上場株式

6

54,869

 

 

 (当事業年度において株式数が増加した銘柄)

 

銘柄数

(銘柄)

株式数の増加に係る取得価額の合計額(千円)

株式数の増加の理由

非上場株式

3

25,039

事業上の関係の維持・強化

 

 

 (当事業年度において株式数が減少した銘柄)

 

銘柄数

(銘柄)

株式数の減少に係る売却価額の合計額(千円)

非上場株式

3

203,000

 

 

c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

    特定投資株式

      該当事項はありません。

 

    みなし保有株式

           該当事項はありません。

 

③ 保有目的が純投資目的である投資株式

    該当事項はありません。