第5 【経理の状況】

 

1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に基づいて作成している。

 

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下、「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成している。
 また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成している。

 

2.監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)の連結財務諸表及び事業年度(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)の財務諸表について、東陽監査法人により監査を受けている。

当社の監査公認会計士等は次のとおり異動している。

第196期連結会計年度の連結財務諸表及び第196期事業年度の財務諸表 有限責任監査法人トーマツ

第197期連結会計年度の連結財務諸表及び第197期事業年度の財務諸表 東陽監査法人

 

当該異動について臨時報告書を提出している。臨時報告書に記載した事項は次のとおりである。

(1) 異動に係る監査公認会計士等の名称

有限責任監査法人トーマツ

東陽監査法人

(2) 異動の年月日 平成28年6月24日

(3) 監査公認会計士等であった者が監査公認会計士等でなくなった場合(概要)

① 異動監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日 平成27年6月25日

② 異動公認会計士等が作成した監査報告書等又は内部統制監査報告書等における内容等

該当事項はない。

③ 異動の決定又は異動に至った理由及び経緯

当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツは第196回定時株主総会終結の時をもって任期満了となる。これに伴い、現会計監査人の継続監査年数を考慮し、当社の現在の事業規模や業務内容に適した監査対応等につき他の公認会計士等と比較検討した。その結果、東陽監査法人の規模、品質管理体制、独立性および専門性に加え、国際的な会計事務所のネットワークであるBDO Internationalのメンバーファームの一員であることなどを総合的に勘案し、当社の会計監査人として適任であると判断したため、新たに東陽監査法人を会計監査人に選任するものである。

④  上記③の理由及び経緯に対する監査報告書又は内部統制監査報告書等の記載事項に係る異動監査公認会   計士等の意見

    特段の意見はない旨の回答を得ている。

 

3.連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、会計基準等の内容を適切に把握し、会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、監査法人等が主催するセミナーへの参加及び会計専門書の定期購読を行っている。