※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載している。なお、提出日の前月末(2019年5月31日)現在において、これらの事項に変更はない。
(注) 1.新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は1,000株とする。ただし、当社取締役会において新株予約権の募集を決議する日(以下、「決議日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、決議日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
2.資本組入額
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
(2) その他の条件は、当社取締役会決議に基づき当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)2.に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8) 新株予約権の取得条項
以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は取締役会の委任を受けた業務執行取締役の決定がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9) その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)3.に準じて決定する。
該当事項なし。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項なし。
該当事項なし。
(注) 会社法第447条第1項及び会社法第448条第1項の規定に基づき、資本金及び資本準備金を減少し、その他利益剰余金へ振り替えたものである。
2019年3月31日現在
(注) 1 自己株式68,749株は、「個人その他」に687単元及び「単元未満株式の状況」に49株含まれている。
2 「その他の法人」の欄には、㈱証券保管振替機構名義の株式が70単元含まれている。
2019年3月31日現在
(注) 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりである。
日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口) 375千株
2019年3月31日現在
(注) 「完全議決権株式(その他)」の欄には、㈱証券保管振替機構名義の株式が7,000株含まれている。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数70個が含まれている。
2019年3月31日現在
該当事項なし。
該当事項なし。
(注) 当期間における取得自己株式には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれていない。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれていない。
当社は、競争力を維持・強化し、企業価値の増大を通じて株主の皆様に対する安定的かつ適正な利益還元を図ることを経営の最重要課題の一つと考え、利益配分については業績の向上に努め、また内部留保にも意を用いて決定することを基本としている。
当社は、会社法第454条第5項の規定により、「取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として、中間配当をすることができる。」旨を定款に定め、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としている。なお、これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会である。
当期は、誠に遺憾ながら配当については内部留保を高める観点から見送りとする。
次期以降については、早期に安定した財務基盤を確立し、復配実現にむけて努力する所存である。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、企業価値重視の経営という考え方に立ち、企業のコーポレート・ガバナンスを経営の最重要課題のひとつとしてとらえ、激変する経営環境に対応すべく、経営の透明性・健全性・遵法性を確保するとともに、各ステークホルダーへのアカウンタビリティを重視し迅速かつ適切な情報開示に努め、経営の効率化・意思決定の迅速化・経営監視機能の充実を高めることを基本的な考え方としている。また、コーポレート・ガバナンスの向上を目指して、コンプライアンス、リスク管理の徹底に努めるとともに、株主を始めとするステークホルダーの立場を踏まえた透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うことに努め、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上のための自律的な対応を推進していくこととしている。
(取締役会)
経営の意思決定および取締役の職務執行を監督する機関として位置付けており、取締役(監査等委員である取締役を除く)4名(うち独立社外取締役1名)と監査等委員である取締役4名(うち独立社外取締役3名)の計8名の取締役で構成されている。取締役会は原則毎月1回開催するとともに、必要に応じ臨時取締役会を開催し、経営上重要な事項の審議・報告・決定を行うとともに、業務執行状況の報告を受けるなど、取締役の業務執行を適切に監督する体制となっている。
(監査等委員会)
監査等委員会は監査等委員である取締役4名(うち独立社外取締役3名)で構成されている。監査等委員会は、常勤の監査等委員を1名置き、原則月1回の監査等委員会を開催し、取締役の業務執行を監査し、監査報告を作成する。監査等委員である取締役は取締役会、監査等委員会に原則出席するとともに、常勤の監査等委員である取締役は、部長会など社内の重要な会議にも出席することで、内部統制システムを通じて遵法性および妥当性に関する監査を行ない、取締役の職務執行を監査している。また、内部監査室とは、適宜意見交換を行うほか月1回の内部監査連絡会を定期的に開催しており、会計監査人とは通常の会計監査に加え、重要な会計的課題について随時協議・検討の機会を持つことで緊密な連携を保っている。
(社外役員会議・諮問委員会)
外部の新しい視点から、当社の持続的成長と企業価値向上のために有用な助言や経営監督に関する提言を活発に議論する場として、4名の独立社外取締役のうち1名を筆頭社外取締役としたうえで独立社外取締役のみで構成する社外役員会議を設置している。また、取締役等の経営幹部の指名・報酬などの重要な事項の検討にあたり、独立社外取締役の適切な助言を得る場として、取締役会の下に、独立社外取締役を主要な構成員とし、社長・副社長を含む諮問委員会を設置している。
(内部統制委員会)
内部統制委員会は、2016年6月の監査等委員会の設置に合わせ、従前の内部管理強化委員会を発展させた組織として設置したもので、原則月1回開催する。社長が委員長、内部監査室長が運営事務局を務め、取締役(監査等委員である取締役を除く)、常勤の監査等委員である取締役のほか部長以上の役職者が出席し、幅広くリスク管理に関する事項や内部統制に関する事項の現況および課題について協議・報告している。
(部長会)
取締役(監査等委員である取締役を除く)、執行役員、常勤の監査等委員である取締役および部長以上の役職者で構成する部長会を月1回開催し、経営方針に関する重要な案件や業務執行に関する重要な事項の検討を行っている。また、グループ会社については、原則月1回、業務の進捗に関する報告会を開催している。
(当該体制を採用する理由)
当社は、2016年6月に監査等委員会設置会社に移行した。その体制を採用した理由は、議決権を有する監査等委員である取締役を置くことにより、透明かつ機動的な会社運営の下、取締役会の監査・監督機能の強化とコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ることが出来ると考えたからである。また、取締役会、監査等委員会のほか、社外役員会議、諮問委員会などの会議を設置するとともに、取締役会の監督機能の強化と業務執行責任の明確化の観点から執行役員制度の導入および監査等委員会・会計監査人・内部監査室のスムーズな連携の確保など、高い企業統治を目指した体制としている。
当社の企業統治の体制の模式図は以下のとおりである。

(内部統制システムの整備の状況)
当社は、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他当社及び子会社から成るダイトウボウグループの業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制、反社会的勢力に対する体制ならびに財務報告に係る内部統制整備の体制に関して、内部統制システム整備の基本方針を取締役会にて決議し、制定している。また、その適切な運用を図るために、監査等委員会による監査のほか社長直属の内部監査室による監査を行うなど、必要な組織や手順等を具体的に定め内部統制システムの整備を実施している。
(リスク管理体制の整備の状況)
当社は、当社業務に係るリスクを分類・分析し、リスク管理体制の適正さを確保することとしている。コンプライアンス・リスクに関しては、重要な法務的事象が生じる都度、必要に応じて顧問弁護士や外部の専門家に相談し、法令定款違反行為を未然に防止していくこととしている。また、取締役が他の取締役の法令定款違反行為を発見した場合は直ちに監査等委員である取締役及び取締役会に報告する体制としている。情報管理については、情報セキュリティ基本方針及び情報セキュリティ管理規程を制定し、適切かつ確実に保存・管理を行っている。大地震等災害発生時には、その損害を最小限に食い止めるため防災危機管理基本規程に基づき組織的かつ計画的に対応することとしている。その他、各種リスクに応じてルールを定め、リスクを未然に防止することに努めている。
当社グループの経営管理については、関係会社業務規程に従い運営管理を行うものとし、子会社の職務の執行に係る事項を報告する場として、原則月1回の業務報告会など、適宜会議を開催することとしている。また、子会社における損失の危険の管理に関する体制、子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保する体制、および子会社の取締役等および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制として、内部監査室による子会社の内部監査を実施し、その結果を子会社の取締役および当社の取締役に報告する。
当社と業務執行取締役等でない取締役との間で、会社法第427条第1項の規定により、会社法第423条第1項に定める損害賠償責任を限定する契約を締結している。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としている。これは、業務執行取締役等でない取締役がその期待される役割を十分に発揮できることを目的とするものである。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨定款に定めている。
当社は、自己の株式の取得について、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨定款に定めている。これは、企業環境の変化に対応し、機動的な経営を遂行することを目的とするものである。
当社は、中間配当について、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨定款に定めている。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものである。
当社は、取締役の責任免除について、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び第196回定時株主総会終結前の行為に関する会社法第423条第1項に定める監査役(監査役であったものを含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めている。これは、取締役がその期待される役割を十分に発揮できることを目的とするものである。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めている。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものである。
① 役員一覧
男性
(注) 1 澤田康伸、飯沼春樹、鏡高志及び奥村秀策は、社外取締役である。
2 2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
3 2018年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
4 監査等委員会の体制は、次のとおりである。
委員長 加久間雄二 委員 飯沼春樹 委員 鏡高志 委員 奥村秀策
当社の社外取締役は4名であり、その全員を独立役員として届け出ている。社外取締役の内、澤田取締役及び飯沼取締役は、当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はない。鏡取締役は当社株式を2,900株所有しており、当社との間にそれ以外に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はない。奥村取締役は当社株式を3,800株所有しており、当社との間にそれ以外に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はない。
独立社外取締役の果たす機能および役割については、各氏の有する専門的な知見および豊富な経験、幅広い見識等をもとに、当社と中立かつ独立した立場から、経営監督機能を十分に発揮いただくとともに、経営に関する様々なアドバイスをいただくことで、当社のコーポレート・ガバナンスの向上が図れるものと期待している。
社外取締役の選任にあたっては、企業経営および財務ならびに会計に関する高い知見、法律の実務家としての経験など業務に必要な専門知識や経験を有する人材、かつ、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立した社外取締役を選任する方針としている。現在の社外取締役4名は、全員が当社の定める独立性基準に抵触していないため独立役員として届け出ており、当社の取締役8名のうち、5割にあたる4名が独立社外取締役である。それぞれが異なる専門分野を有しており、当社としては、コーポレート・ガバナンス向上が相応に期待できる状況であると認識している。
なお、当社の定める独立性基準の概要は以下の通りである。
・当社または当社子会社の業務執行者でないこと
・当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者でないこと
・当社から多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント等の専門家でないこと
・当社の主要株主でないこと 等
当社は、独立社外取締役が複数となった時点で筆頭社外取締役を定めることとしていたところ、2016年6月24日付の当社定時株主総会の承認・可決により独立社外取締役が複数となった。このため、同日付で独立社外取締役澤田取締役を筆頭社外取締役とすることを取締役会にて決議し、社外取締役だけで構成する社外役員会議を設置した。
当社の社外取締役と内部監査室、監査等委員会および会計監査人は、会議や面談の場を通じて、適宜、協議・検討の機会を持つことが出来ており、相互に緊密な連携を保っている。
(3) 【監査の状況】
当社は、監査等委員会を設置しており、常勤監査等委員1名、監査等委員3名の計4名(うち独立社外取締役3名)で構成されている。常勤の監査等委員は当社の経理部門の経験が長く、監査等委員である独立社外取締役のうち1名は公認会計士・税理士の資格を有する会計事務所のパートナーであり、両名とも、財務及び会計に関する相当程度の知見を有している。
監査等委員会は、監査等委員会規程に基づき、原則月1回の監査等委員会を開催し、取締役(監査等委員である取締役を除く)の業務執行を監査し、監査報告を作成する。当社は、監査等委員を補佐するために、監査等委員会室を設置し、専任の室長1名と兼任スタッフ1名を配置している。
当社は、内部統制を担当するセクションとして社長直属の内部監査室を設置しており、専任者2名兼任者1名の計3名で構成されている。内部監査室は、内部監査計画に基づく監査を行い、定期的に社長並びに監査等委員会に報告することとしている。月1回開催される内部統制委員会のほか、内部監査室と監査等委員会は、月1回の内部監査連絡会の開催および相互に随時協議・検討の機会を持ち緊密な連携を保つとともに、会計監査人とは通常の会計監査に加え、重要な会計的課題について随時協議・検討の機会を持っている。
a.監査法人の名称
東陽監査法人
b.業務を執行した公認会計士
田中 武
長田 洋和
田部 秀穂
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士及びその他計12名である。なお、当社と監査法人、業務を執行した公認会計士及び補助者との間に人的、資本的または取引関係その他の利害関係はない。
d.監査法人の選定方針と理由
会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められた場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任する。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、解任の旨およびその理由を報告する。
また、企業会計審議会が定める「監査基準」および「監査に関する品質管理基準」への準拠性について確認し、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合、その他必要と判断される場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定する。
当社は、東陽監査法人が監査品質及び独立性に問題なく、昨年度の監査実績等当社の会計監査人の解任・不再任の決定方針に照らして、総合的に判断した結果、選定している。
e.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員及び監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っている。上記の方針に基づく監査法人についての評価項目を設定し、監査品質及び独立性について判断している。
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査報酬の決定方針
監査日数、当社グループの規模・業務の特性等の要素を勘案した上で決定している。
c.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査等委員会は、取締役、社内関係部署および会計監査人より必要な資料を入手、報告を受けた上で過去の監査時間・監査報酬等の推移、前事業年度の監査時間の計画と実績を確認し、当事業年度の監査時間・報酬額見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等の額につき同意している。
(4) 【役員の報酬等】
当社の役員報酬は株主総会での決議枠内において決定している。決定に当たっては、個々の取締役の役職・経験年数・業績・貢献期待等を適切に反映させつつ、世間相場や従業員とのバランス等も踏まえて、総合的に勘案することとしている。また、中長期的な会社の業績や潜在的リスクを反映し、健全な企業家精神の発揮に資するインセンティブ付けとしてストックオプション制度を導入している。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2016年6月24日である。決議の内容は、取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は年額72,000千円以内(うち社外取締役の報酬枠10,000千円以内。ただし、使用人分給与は含まない。)、取締役(監査等委員)の報酬限度額は年額36,000千円以内とするものである。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していない。
取締役の報酬の決定については、独立社外取締役を主要な構成員とし、社長・副社長を含む諮問委員会において、経営陣としての経験・見識・能力・実績等を総合的に勘案して答申された意見を参考に、報酬総額が株主総会の決議により定められた上限額の範囲を超えないことを前提に、取締役会で決定することとしている。
2018年6月開催の諮問委員会において答申された意見を参考に、同月開催の取締役会において取締役の基本報酬についての審議・決定を行っている。また、2018年7月開催の諮問委員会において答申された意見を参考に、同月開催の取締役会において取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)のストックオプションの割当個数についての審議・決定を行っている。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、投資株式について、株式の価値の変動または配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)に区分している。
当社は、取引先や金融機関との長期的・安定的な関係の維持・強化、および当社の経営戦略や事業戦略等を勘案して、当社グループの中長期的な企業価値向上に資すると判断する場合、政策保有株式を保有することがある。その場合、一定額以上の株式取得については取締役会決議事項と定めている。また、個別の政策保有株式について、その保有意義、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか、そのリターンとリスク等を精査し、毎年、取締役会で報告している。なお、政策保有株式の保有の意義や効果が乏しいと判断される場合には、適宜株価や市場動向その他考慮すべき事情に配慮しつつ売却を行う。
特定投資株式
(注)1 「-」は、当該銘柄を保有していないことを示している。
2 特定投資株式における定量的な保有効果については、記載が困難であるため、保有の合理性を検証した方法について記載する。当社は、毎期、個別の政策保有株式について政策保有の意義を検証しており、2019年3月31日を基準とした検証の結果、当社が保有する政策保有株式の個々の目的及び合理性は、保有方針に沿っていることを確認している。
該当事項なし。