第4 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

96,000,000

96,000,000

 

 

② 【発行済株式】

 

種類

事業年度末現在
発行数(株)
(2021年3月31日)

提出日現在
発行数(株)
(2021年6月28日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

30,000,000

30,000,000

東京証券取引所
名古屋証券取引所
各市場第一部

単元株式数
100株

30,000,000

30,000,000

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

 

 

 

 

 

決議年月日

2016年11月9日

2017年8月23日

2018年7月25日

2019年7月24日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 3
当社執行役員 2

当社取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 3
当社執行役員 2

当社取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 3

当社執行役員 2

当社取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 3

当社執行役員 2

新株予約権の数(個) ※

80

(注)1

110

(注)1

81
(注)1

73
(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式

80,000

(注)1

普通株式

110,000

(注)1

普通株式
81,000
(注)1

 普通株式
73,000
(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

株式1株につき1円

株式1株につき1円

株式1株につき1円

株式1株につき1円

新株予約権の行使期間 ※

2019年12月5日~
2024年12月4日

2020年9月20日~
2025年9月19日

2021年8月20日~

2026年8月19日

2022年8月20日~

2027年8月19日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格    71

資本組入額 (注)2

発行価格    84

資本組入額 (注)2

発行価格    96
資本組入額 (注)2

発行価格    81
資本組入額 (注)2

新株予約権の行使の条件 ※

 (注)3

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)4

 

 

 

 

決議年月日

2020年7月22日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 3
当社執行役員 3

新株予約権の数(個) ※

44

(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式

44,000

(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

株式1株につき1円

新株予約権の行使期間 ※

2023年8月20日~
2028年8月19日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格   112

資本組入額 (注)2

新株予約権の行使の条件 ※

 (注)3

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)4

 

※ 当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載している。なお、提出日の前月末(2021年5月31日)現在において、これらの事項に変更はない。

(注) 1.新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は1,000株とする。ただし、当社取締役会において新株予約権の募集を決議する日(以下、「決議日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

株式分割又は株式併合の比率

 

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。

また、決議日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。

2.資本組入額

(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

3.新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。

(2) その他の条件は、当社取締役会決議に基づき当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。

 

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1.に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記(注)2.に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

(8) 新株予約権の取得条項

以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は取締役会の委任を受けた業務執行取締役の決定がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

② 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案

③ 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案

④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

(9) その他の新株予約権の行使の条件

上記(注)3.に準じて決定する。

 

 

② 【ライツプランの内容】

該当事項なし。

 

③ 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項なし。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項なし。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
 
(千円)

資本金残高
 
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2018年8月31日
(注)

30,000,000

△1,400,000

100,000

△503,270

 

(注) 会社法第447条第1項及び会社法第448条第1項の規定に基づき、資本金及び資本準備金を減少し、その他利益剰余金へ振り替えたものである。

 

(5) 【所有者別状況】

2021年3月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等

個人
その他

個人以外

個人

株主数(人)

19

35

87

27

23

11,786

11,977

所有株式数
(単元)

31,110

16,785

26,920

12,015

464

212,516

299,810

19,000

所有株式数
の割合(%)

10.38

5.60

8.98

4.01

0.15

70.88

100.00

 

(注) 1  自己株式68,749株は、「個人その他」に687単元及び「単元未満株式の状況」に49株含まれている。

2  「その他の法人」の欄には、㈱証券保管振替機構名義の株式が70単元含まれている。

 

 

(6) 【大株主の状況】

2021年3月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(千株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の
総数に対する
所有株式数の
割合(%)

日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口)

東京都港区浜松町2-11-3

844

2.82

ファーストブラザーズ㈱

東京都千代田区丸の内2-4-1

682

2.27

ジェイピーエムビーエル ノムラ インターナショナル ピーエルシー 1 コル エクイティ
(常任代理人 ㈱三菱UFJ銀行)

1 ANGEL LANE LONDON-NORTH OF THE THAMES UNITED KINGDOM EC4R 3AB
 
 
(東京都千代田区丸の内2-7-1)

567

1.89

㈱シード

静岡県三島市文教町1-7-25

501

1.67

㈱デベロツパー三信

東京都千代田区神田錦町3-11

500

1.67

㈱日本カストディ銀行(信託口5)

東京都中央区晴海1-8-12

474

1.58

㈱日本カストディ銀行(信託口6)

東京都中央区晴海1-8-12

430

1.43

大和証券㈱

東京都千代田区丸の内1-9-1

374

1.25

新陽㈱

東京都中央区日本橋室町4-3-5

280

0.93

㈱日本カストディ銀行(信託口2)

東京都中央区晴海1-8-12

265

0.88

4,918

16.43

 

(注) 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりである。

日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口)        464千株

 

 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2021年3月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式

68,700

 

(相互保有株式)

普通株式

93,000

 

完全議決権株式(その他)

普通株式

298,193

29,819,300

単元未満株式

普通株式

19,000

発行済株式総数

30,000,000

総株主の議決権

298,193

 

(注)  「完全議決権株式(その他)」の欄には、㈱証券保管振替機構名義の株式が7,000株含まれている。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数70個が含まれている。

 

② 【自己株式等】

2021年3月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数の
割合(%)

(自己保有株式)

ダイトウボウ㈱

 

東京都中央区日本橋本町1-6-1

 

68,700

 

 

68,700

 

0.22

 

(相互保有株式)

宝繊維工業㈱

静岡県浜松市北区初生町1255-2

93,000

93,000

0.31

161,700

161,700

0.53

 

 

2 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 普通株式

 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項なし。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項なし。

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

該当事項なし。

 

 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

 

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額
(円)

株式数(株)

処分価額の総額
(円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

合併、株式交換、株式交付、
会社分割に係る移転を行った
取得自己株式

その他
(―)

 

 

 

 

 

保有自己株式数

68,749

68,749

 

(注)  当期間における保有自己株式数には、2021年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれていない。

 

3 【配当政策】

当社は、競争力を維持・強化し、企業価値の増大を通じて株主の皆様に対する安定的かつ適正な利益還元を図ることを経営の最重要課題の一つと考え、利益配分については業績の向上に努め、また内部留保にも意を用いて決定することを基本としている。

当社は、会社法第454条第5項の規定により、「取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として、中間配当をすることができる。」旨を定款に定め、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としている。なお、これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会である。

当期は、誠に遺憾ながら配当については内部留保を高める観点から見送りとする。

次期以降については、早期に安定した財務基盤を確立し、復配実現にむけて努力する所存である。

 

 

4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、企業価値重視の経営という考え方に立ち、企業のコーポレート・ガバナンスを経営の最重要課題のひとつとしてとらえ、激変する経営環境に対応すべく、経営の透明性・健全性・遵法性を確保するとともに、各ステークホルダーへのアカウンタビリティを重視し迅速かつ適切な情報開示に努め、経営の効率化・意思決定の迅速化・経営監視機能の充実を高めることを基本的な考え方としている。また、コーポレート・ガバナンスの向上を目指して、コンプライアンス、リスク管理の徹底に努めるとともに、株主を始めとするステークホルダーの立場を踏まえた透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うことに努め、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上のための自律的な対応を推進していくこととしている。

②  企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

(取締役会)

経営の意思決定および取締役の職務執行を監督する機関として位置付けており、取締役(監査等委員である取締役を除く)6名(うち独立社外取締役3名)と監査等委員である取締役4名(うち独立社外取締役3名)の計10名の取締役で構成されている。取締役会は原則毎月1回開催するとともに、必要に応じ臨時取締役会を開催し、経営上重要な事項の審議・報告・決定を行うとともに、業務執行状況の報告を受けるなど、取締役の業務執行を適切に監督する体制となっている。

(監査等委員会)

監査等委員会は監査等委員である取締役4名(うち独立社外取締役3名)で構成されている。監査等委員会は、常勤の監査等委員を1名置き、原則月1回の監査等委員会を開催し、取締役の業務執行を監査し、監査報告を作成する。監査等委員である取締役は取締役会、監査等委員会に原則出席するとともに、常勤の監査等委員である取締役は、部長会など社内の重要な会議にも出席することで、内部統制システムを通じて遵法性および妥当性に関する監査を行ない、取締役の職務執行を監査している。また、内部監査室とは、適宜意見交換を行うほか月1回の内部監査連絡会を定期的に開催しており、会計監査人とは通常の会計監査に加え、重要な会計的課題について随時協議・検討の機会を持つことで緊密な連携を保っている。

(社外役員会議・諮問委員会)

外部の新しい視点から、当社の持続的成長と企業価値向上のために有用な助言や経営監督に関する提言を活発に議論する場として、6名の独立社外取締役のうち奥村取締役を筆頭社外取締役としたうえで独立社外取締役のみで構成する社外役員会議を設置している。また、取締役等の経営幹部の指名・報酬などの重要な事項の検討にあたり、独立社外取締役の適切な助言を得る場として、取締役会の下に、独立社外取締役を主要な構成員とし、社長を含む諮問委員会を設置している。

(内部統制委員会)

内部統制委員会は、2016年6月の監査等委員会の設置に合わせ、従前の内部管理強化委員会を発展させた組織として設置したもので、原則月1回開催する。社長が委員長、内部監査室長が運営事務局を務め、取締役(監査等委員である取締役を除く)、常勤の監査等委員である取締役のほか部長以上の役職者が出席し、幅広くリスク管理に関する事項や内部統制に関する事項の現況および課題について協議・報告している。

(部長会)

取締役(監査等委員である取締役を除く)、執行役員、常勤の監査等委員である取締役および部長以上の役職者で構成する部長会を月1回開催し、経営方針に関する重要な案件や業務執行に関する重要な事項の検討を行っている。また、グループ会社については、原則月1回、業務の進捗に関する報告会を開催している。

(当該体制を採用する理由)

当社は、2016年6月に監査等委員会設置会社に移行した。その体制を採用した理由は、議決権を有する監査等委員である取締役を置くことにより、透明かつ機動的な会社運営の下、取締役会の監査・監督機能の強化とコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ることが出来ると考えたからである。また、取締役会、監査等委員会のほか、社外役員会議、諮問委員会などの会議を設置するとともに、取締役会の監督機能の強化と業務執行責任の明確化の観点から執行役員制度の導入および監査等委員会・会計監査人・内部監査室のスムーズな連携の確保など、高い企業統治を目指した体制としている。

 

当社の企業統治の体制の模式図は以下のとおりである。

 


 

 

③ 企業統治に関するその他の事項

(内部統制システムの整備の状況)

当社は、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他当社及び子会社から成るダイトウボウグループの業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制、反社会的勢力に対する体制ならびに財務報告に係る内部統制整備の体制に関して、内部統制システム整備の基本方針を取締役会にて決議し、制定している。また、その適切な運用を図るために、監査等委員会による監査のほか社長直属の内部監査室による監査を行うなど、必要な組織や手順等を具体的に定め内部統制システムの整備を実施している。

(リスク管理体制の整備の状況)

当社は、当社業務に係るリスクを分類・分析し、リスク管理体制の適正さを確保することとしている。コンプライアンス・リスクに関しては、重要な法務的事象が生じる都度、必要に応じて顧問弁護士や外部の専門家に相談し、法令定款違反行為を未然に防止していくこととしている。また、取締役が他の取締役の法令定款違反行為を発見した場合は直ちに監査等委員である取締役及び取締役会に報告する体制としている。情報管理については、情報セキュリティ基本方針及び情報セキュリティ管理規程を制定し、適切かつ確実に保存・管理を行っている。大地震等災害発生時には、その損害を最小限に食い止めるため防災危機管理基本規程に基づき組織的かつ計画的に対応することとしている。その他、各種リスクに応じてルールを定め、リスクを未然に防止することに努めている。

(提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況)

当社グループの経営管理については、関係会社業務規程に従い運営管理を行うものとし、子会社の職務の執行に係る事項を報告する場として、原則月1回の業務報告会など、適宜会議を開催することとしている。また、子会社における損失の危険の管理に関する体制、子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保する体制、および子会社の取締役等および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制として、内部監査室による子会社の内部監査を実施し、その結果を子会社の取締役および当社の取締役に報告する。

 

④ 責任限定契約の概要

当社と業務執行取締役等でない取締役との間で、会社法第427条第1項の規定により、会社法第423条第1項に定める損害賠償責任を限定する契約を締結している。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としている。これは、業務執行取締役等でない取締役がその期待される役割を十分に発揮できることを目的とするものである。

 

⑤ 役員等賠償責任保険契約に関する事項

当社は、当社取締役(監査等委員である取締役を除く)、当社監査等委員である取締役、当社子会社の役員および退任役員を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結している。

当該役員等賠償責任保険契約の保険料は全額当社が負担しており、役員等がその職務の執行に起因して保険期間中に損害賠償請求された場合の損害賠償金および争訟費用等が当該役員等賠償責任保険にて填補される。

また、当該役員等賠償責任保険契約は役員等の職務執行の適正のために免責事由が設定されているので、当該免責事由に該当する損害については填補されず、役員等の自己負担となる。

 

⑥  取締役の定数
当社の取締役(監査等委員であるものを除く)は11名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨定款に定めている。

 

⑦ 取締役の選任及び解任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨定款に定めている。

 

⑧ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした事項
(自己の株式の取得)

当社は、自己の株式の取得について、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨定款に定めている。これは、企業環境の変化に対応し、機動的な経営を遂行することを目的とするものである。

(中間配当)

当社は、中間配当について、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨定款に定めている。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものである。

(取締役の責任免除)

当社は、取締役の責任免除について、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び第196回定時株主総会終結前の行為に関する会社法第423条第1項に定める監査役(監査役であったものを含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めている。これは、取締役がその期待される役割を十分に発揮できることを目的とするものである。

 

⑨ 株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めている。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものである。

 

 

⑩ 財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

当社は、財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりである。

Ⅰ 基本方針の内容の概要

当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値の源泉を理解し、当社の企業価値および会社の利益ひいては株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上していくことを可能とする者であることが必要であると考えている。公開会社である当社の株券等については、株主、投資家の皆様による自由な取引が認められており、当社取締役会としては、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方は、最終的には株主の皆様全体の意思により決定されるべきであり、当社の株券等に対する大量買付行為(下記Ⅲイで定義される。以下同じである。)があった場合、これに応じるか否かの判断は、最終的には当社の株主の皆様の判断に委ねられるべきものであると考えている。

しかしながら、近時わが国の資本市場においては、対象となる企業の経営陣の賛同を得ずに、一方的に大量買付行為を強行する動きも見受けられる。こうした大量買付行為の中には、その目的等から見て企業価値および会社の利益ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株券等の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が当該行為に係る提案内容や対象会社の取締役会からの代替案等を検討するための十分な時間や情報を提供しないもの、さらに対象会社の取締役会が大量買付者(下記Ⅲイで定義される。以下同じである。)の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために大量買付者との協議・交渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値および会社の利益ひいては株主共同の利益に資さないものも想定される。

当社としては、このような当社の企業価値および会社の利益ひいては株主共同の利益の向上に資さない大量買付行為を行う者は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者としては不適切であると考えており、このような者が現れた場合には、必要かつ相当な対抗手段を講じることが必要であると考えている。

Ⅱ 基本方針の実現に資する特別な取組みの内容の概要

当社は、日本で最初の毛織会社として、三井家始め東京の財界有力者による出資を得て1896年2月に設立された。爾来、明治から昭和初期にかけて日本経済成長の牽引車となった繊維業界の主要企業の一つとして、経済・社会の発展に長年にわたり貢献してきた。毛織物の一貫生産体制を早くに確立したことから、官需・民需ユニフォーム事業にも強みを発揮し、警察・消防ほか諸官庁向け制服や前回の東京オリンピック関連ユニフォームなど数々の実績を挙げた。また、1960年代には、紳士スーツの量産体制を整え、米国有力ブランドとも提携するなど、アパレル業界の発展にも広く関わってきた。さらに、1990年代に入り、中国の有力企業集団である杉杉集団と合弁で紳士スーツ製造工場を設立するなど中国での繊維事業に進出し、また、2008年にはニット事業に強みを有した株式会社コスモエイの提案型OEM事業を譲り受け、新たにニット企画営業にも乗り出した。特に、今後の繊維・アパレル事業を支えていくことを期待している事業である毛織物関連の事業分野である「ユニフォーム事業」「ニット企画営業」は、こうした歴史の中で育んできた事業群である。なお、国内繊維産業の低迷を背景に、2002年に当社最大の国内紡績工場であった鈴鹿工場を閉鎖、2015年には事業環境の悪化等により紳士服販売子会社を解散、2017年には中国合弁工場での紳士スーツ製造事業から完全撤退するなど、必要に応じて、リストラ策についても断行してきた。

一方、国内繊維産業の低迷が長引く中、1997年に静岡県駿東郡において当社の三島工場跡地を利用した地域密着型の大型商業施設「サントムーン柿田川」の開発に乗り出し、現在では、商業施設事業を当社の収益の源泉たる主力事業となるまでに育成してきており、2018年3月に第4期開発をスタートさせ、2020年3月に、3階建て・約7,000平米のテナント面積を有する新館「サントムーン オアシス」を開業し、地域の発展に一段と貢献している。

また、現在のヘルスケア事業の前身である寝具製造事業については、1980年に鈴鹿工場内で寝具製造事業をスタートさせ、1990年から1991年にかけて寝装品販売子会社設立、新潟県十日町市に寝装品製造子会社設立など新しい事業展開に取り組み、製販一体事業として長年にわたり取り組んできた。その後、2014年には、高齢化社会の到来を睨み、寝装事業をさらに発展させ、今後の成長が期待できる「健康素材・健康医療機器・健康食品」の3分野を中心としたヘルスケア事業本部を新設している。2017年には、医療機器メーカーである伊藤超短波株式会社との資本業務提携を実施するなど、健康長寿社会の発展への取り組みを進めている。さらに、2019年3月に生地商社和田哲株式会社からヘルスケア事業を譲り受け、業容を拡大してきている。

さらに、事業全般の戦略を進展させるにあたり2017年に東証一部上場のファーストブラザーズ株式会社およびその子会社との資本業務提携を締結し、当社事業のさらなる発展を目指し取り組みを継続している。

この結果、当期まで6期連続で親会社株主に帰属する当期純利益の黒字を達成しており、さらなる企業価値向上に向けて邁進しているところである。

現在、当社は、2021年4月スタートの「中期経営計画 ブレークスルー2024~PROGRESS IN THE NEW NORMAL~」に基づき、以下の施策を進めている。

まず、コロナ後のニューノーマル下における市場変化への対応を見据え、事業ポートフォリオを見直し、より収益性・将来性の高い業務へのシフトを強める考えである。収益の柱である商業施設事業に経営資源の傾斜配分を継続するとともに、コロナ禍で市況回復に遅れがみられる一部アパレルOEM市場や旧来型の低機能な寝具の製造販売を縮小し、働く女性などをターゲットとしたジェンダーフリーなアパレルOEMや高機能のヘルスケア製品販売へのシフトを一段と推し進める。その際、SDGsに準拠したテーマでの事業展開に注力するとともに、ESG(環境・社会・ガバナンス)などの概念もしっかり意識して取り組んでいく。こうした、事業推進においては、当社事業相互の垣根を取り払いオールダイトウボウとしてベストなソリューションを顧客に提供することや、自社ECサイトなど非対面のチャネル活用などにより、ニューノーマル下での新たなビジネスチャンスをしっかり捉えていく考えである。

主な事業戦略の概要は以下の通りである。

A.コロナ後の市場変化への対応

① ニューノーマル下の新規事業展開については次のとおりである。

a.新時代での商業施設運営ノウハウの蓄積・強化

・地域密着の強みを活かした独自性を一段と強化する。

・マスターリース(フロア転貸)業務に取り組む。

b.事業部門の枠を取り払ったダイトウボウクオリティの訴求

・ヘルスケア、繊維のオールダイトウボウの技術を結集して顧客ニーズに応える。

c.ネット関連などデジタル化の波に乗るビジネスへの取組

・自社サイト「Daitobo Healthcare Shop」「寝具の匠」を拡充する。

・SNS連携などを駆使して、B to Cを強化する。

d.お年寄りの心に優しく届くJapanクオリティ「匠の逸品寝具」の製造

・国内グループ工場(新潟)の新しいブランドイメージを構築する。

② ニューノーマル下の縮小事業については次の通りである。

将来性が見込みにくいと判断される市場での業務縮小を検討する。

a.市場の拡大が難しいと判断される低機能の布団製造販売を縮小する。

b.採算性の低い低付加価値のOEM業務を縮小する。

c.信用リスクを常に注視し信用面での適切な事業ポートフォリオの構築に努める。

B.また、経営管理上のテーマとして以下に取り組んでいる。

① 財務戦略

・財務マネジメントの強化

当社は商業施設事業への積極投資により有利子負債が相応に積みあがっている。このため、Net DER指標を目標化するなどで有利子負債の着実な削減とキャッシュフローマネジメントを引き続き強化する。

② 人材育成

・少数精鋭の組織力強化

全社的かつ継続的な人材レベルの底上げはもとより、特に、商業施設事業のプロ人材育成、女性営業職や女性管理職の育成に注力する。

・ワークライフバランス向上

リモートワーク定着、ワークライフバランス向上などの新時代の観点を踏まえ、組織マネジメントの強化に努めるとともに社内コミュニケーションの一層の向上に取り組んでいく。

③ ガバナンスのさらなる強化

東証再編に関連して、上場市場では、今後、より高いガバナンス水準が求められることになっており、特にプライム市場は「見直し後のコーポレートガバナンス・コード全原則の適用」が掲げられている。当社はコーポレートガバナンス・コードの遵守に努めているところであるが、かかる環境下、こうした変化にもしっかり対応し、これまで以上に実効性あるガバナンス強化に取り組んでいく。

以上により、当社グループは、現経営陣のもと株主様はじめ多くのステークホルダーの皆様のお陰を持って、既に6期連続連結最終黒字を計上するなど長く苦しい時代を乗り越えてきている。今後、当社グループは、ニューノーマルの新たな時代を、125年を超える当社の歴史と伝統を背景に、経営理念である「進取の精神」と「自利利他の心」に基づき、発想力を活かし無限大の可能性へ挑戦していく。もって、持続的成長と中長期的な企業価値の向上を実現し、社会に役立つ企業、環境に優しい企業、人々の笑顔を大切にする企業となり、SDGsの実現と日本のより良い未来の創造に貢献していく所存である。

こうした歴史と実績をもとに、長年にわたり信頼関係を構築したお取引先様各位と経験豊かで専門的技量を有する当社グループ社員一同が一丸となって当社の事業を育んでいくことが当社の企業価値の源泉であり、これら企業価値の源泉を理解し運営することにより、会社の利益ひいては株主の皆様共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上していくことが可能になると考えている。

Ⅲ 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みの具体的な内容の概要

ア.企業価値の向上および会社の利益ひいては株主共同の利益の実現

(ア) 企業価値の向上および会社の利益ひいては株主共同の利益の実現に反する株券等の大量買付行為の存在

当社グループにおいては、企業価値の向上および会社の利益ひいては株主共同の利益の実現に全力で取り組む所存であるが、近年の資本市場においては、株主の皆様に十分な検討時間を与えず、また対象となる会社の経営陣との十分な協議や合意等のプロセスを経ることなく、突如として株券等の大量買付行為を強行するといった動きも見受けられないわけではない。

もとより株券等の大量買付行為は、たとえそれが対象となる会社の経営陣の賛同を得ないものであっても、当該会社の資産の効率的な運用につながり、企業価値の向上および会社の利益ひいては株主共同の利益の実現をもたらすものであれば、何ら否定されるべきものではないと考えている。

しかし、このような大量買付行為の中には真に会社経営に参加する意思がないにもかかわらず、専ら当該会社の株価を上昇させて対象会社の株券等を高値で会社関係者等に買い取らせる目的で行うものなど、企業価値および会社の利益ひいては株主共同の利益を著しく損なうことが明白な、いわゆる「濫用的買収」が存在する可能性があることは否定できない。

また、当社は、前述のとおり、長年築いてきたお客様との信頼関係を維持・発展させていくことをはじめ、さまざまなステークホルダーとの良好な関係を継続することが、当社の中長期的な企業価値を向上させ、株主の皆様の利益につながるものであることを確信している。当社株券等の大量買付者がこれらのことを十分理解し、中長期的にこれらを確保、向上させる者でなければ、当社の企業価値および会社の利益ひいては株主共同の利益は著しく害されることになる。

(イ) 本プラン更新の必要性

当社の株券等は譲渡自由が原則であり、株式市場を通じて多数の投資家の皆様に自由に取引いただいている。したがって、当社株券等の大量買付行為に関する提案に応じるか否かは、最終的には株主の皆様のご判断に委ねられるべきものである。

当社としては、上記(ア)のような状況下でかかる大量買付行為が行われた場合、当該大量買付行為が当社の企業価値の向上および会社の利益ひいては株主共同の利益の実現に資するものであるか否か、株主の皆様に適切に判断いただき、当社株券等の大量買付行為に関する提案に応じるか否かを決定していただくためには、大量買付者および当社取締役会の双方から適切かつ十分な情報が提供され、検討のための十分な期間が確保されることが不可欠であると考えている。また、当社取締役会は、当社の企業価値および会社の利益ひいては株主共同の利益の確保または向上の観点から大量買付行為の条件・方法を変更・改善させる必要があると判断する場合には、大量買付行為の条件・方法について、大量買付者と交渉するとともに、株主の皆様に対して代替案の提案等を行う必要もあると考えているので、そのために必要な時間も十分に確保されるべきである。

当社は、このような考え方に立ち、旧プランに所要の修正を加えた上で、以下のとおり本プランを更新することを決定した。本プランは、大量買付者に対し、本プランの遵守を求めるとともに、大量買付者が本プランを遵守しない場合、並びに大量買付行為が当社の企業価値および会社の利益ひいては株主共同の利益を著しく害するものであると判断される場合の対抗措置を定めている。

イ.本プランの内容

(ア) 本プランの概要

本プランは、大量買付者が大量買付行為を行うに当たり、所定の手続に従うことを要請するとともに、かかる手続に従わない大量買付行為がなされる場合や、かかる手続に従った場合であっても当該大量買付行為が当社の企業価値および会社の利益ひいては株主共同の利益を著しく害するものであると判断される場合には、かかる大量買付行為に対する対抗措置として、原則として新株予約権を株主の皆様に無償で割り当てるものである。また、会社法その他の法律および当社の定款上認められるその他の対抗措置を発動することが適切と判断された場合には、当該その他の対抗措置が用いられることもある。

本プランに従って割り当てられる新株予約権(以下「本新株予約権」という。)には、①大量買付者およびその関係者による行使を禁止する行使条件や、②当社が本新株予約権の取得と引換えに大量買付者およびその関係者以外の株主の皆様に当社株式を交付する取得条項等を付すことが予定されている。

本新株予約権の無償割当てが実施された場合、かかる行使条件や取得条項により、当該大量買付者およびその関係者の有する議決権の当社の総議決権に占める割合は、大幅に希釈化される可能性がある。

(イ) 本プランの発動に係る手続

a.対象となる大量買付行為

本プランの対象となる行為は、当社の株券等の一定数以上の買付けその他の有償の譲受けまたはこれらに類似する行為の結果、

ⅰ.当社の株券等1の保有者2が保有3する当社の株券等に係る株券等保有割合4の合計

ⅱ.当社の株券等5の買付けその他の有償の譲受けまたはこれらに類似する行為を行う者が所有6しまたは所有することとなる当社の株券等およびその者の特別関係者7が所有する当社の株券等に係る株券等所有割合8の合計

のいずれかが、20%以上となる者(以下「特定株式保有者」という。)による当社の株券等の買付けその他の有償の譲受けもしくはこれらに類似する行為またはその提案とする(ただし、当社取締役会があらかじめ承認したものを除く。このような買付け等を以下「大量買付行為」といい、大量買付行為を行いまたは行おうとする者を以下「大量買付者」という。)。

 

1.金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等をいう。以下別段の定めがない限り同じとする。

2.金融商品取引法第27条の23第1項に規定する保有者をいい、同条第3項に基づき保有者とみなされる者を含むものとする。以下同じとする。

3.金融商品取引法第27条の23第4項に規定する保有をいう。以下同じとする。

4.金融商品取引法第27条の23第4項に規定する株券等保有割合をいう。以下同じとする。

5.金融商品取引法第27条の2第1項に規定する株券等をいう。以下ⅱにおいて同じとする。

6.金融商品取引法第27条の2第1項に規定する所有をいう。以下同じとする。

7.金融商品取引法第27条の2第7項に規定する特別関係者をいう。ただし、同項第1号に掲げる者については、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第3条第2項で定める者を除く。以下同じとする。

8.金融商品取引法第27条の2第8項に規定する株券等所有割合をいう。以下同じとする。

b.本プランの開示および大量買付者に対する情報提供の要求

当社は、本プランについて株式会社東京証券取引所および株式会社名古屋証券取引所の定める諸規則に基づき適時開示を行うとともに、当社のホームページ(http://www.daitobo.co.jp/)に本プランを掲載している。

大量買付者には、当社取締役会が別段の定めをした場合を除き、大量買付行為の実行に先立ち、当社取締役会に対して、大量買付行為の内容の検討に必要な以下の各号に定める情報(以下「本必要情報」という。)を日本語で記載した、本プランに定める手続を遵守する旨の意向表明を含む買付提案書を提出していただく。

なお、買付提案書には、商業登記簿謄本、定款の写しその他の大量買付者の存在を証明する書類を添付していただく。

当社取締役会は、上記買付提案書を受領した場合、速やかにこれを下記エに定める独立委員会に提供するものとする。大量買付者から提供していただいた情報では、当該大量買付行為の内容および態様等に照らして、株主の皆様のご判断および当社取締役会の評価・検討等のために不十分であると当社取締役会が合理的に判断する場合には、当社取締役会が別途要求する追加の情報を、大量買付者から日本語で提供していただく(ただし、当社取締役会は、大量買付者の属性、大量買付者が提案する大量買付行為の内容、本必要情報の内容および性質等に鑑み、株主の皆様が買収の是非を適切に判断し、当社取締役会が評価・検討等を行うために必要な水準を超える追加情報提供の要求を行わないこととする。)。

かかる追加情報提供の要求は、適宜回答期限(原則として30日を上限とする。)を定めたうえで、上記買付提案書受領後またはその後の追加情報受領後10営業日以内に行うこととする。

ⅰ.大量買付者およびそのグループ(共同保有者、特別関係者および(ファンドの場合は)組合員その他の構成員を含む。)の詳細(具体的名称、資本構成、業務内容、財務内容、および当社の事業と同種の事業についての経験等に関する情報等を含む。)

ⅱ.大量買付者およびそのグループが現に保有する当社の株券等の数、並びに買付提案書提出日前60日間における大量買付者の当社の株券等の取引状況

ⅲ.大量買付行為の目的(支配権取得もしくは経営参加、純投資もしくは政策投資、大量買付行為の後における当社の株券等の第三者への譲渡等、または重要提案行為等(金融商品取引法第27条の26第1項、同法施行令第14条の8の2第1項、および株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第16条に規定する重要提案行為等を意味する。)を行うことその他の目的がある場合には、その旨および概要を含む。なお、目的が複数ある場合にはそのすべてを記載していただく。)、方法および内容(大量買付行為による取得を予定する当社の株券等の種類および数、大量買付行為の対価の額および種類、大量買付行為の時期、関連する取引の仕組み、大量買付行為の方法の適法性並びに大量買付行為の実行の可能性等を含む。)

ⅳ.大量買付行為の価格の算定根拠(算定の前提となる事実および仮定、算定方法、算定に用いた数値情報並びに大量買付行為に係る一連の取引により生じることが予想されるシナジーの額およびその算定根拠等を含む。)の概要

ⅴ.大量買付行為の資金の裏付け(資金の提供者(実質的な提供者を含む。)の具体的名称、調達方法、関連する取引の内容等を含む。)

ⅵ.大量買付行為後の当社グループの経営方針、経営者候補(当社および当社グループの事業と同種の事業についての経験等に関する情報を含む。)、事業計画、財務計画、資本政策、配当政策および資産活用策(ただし、大量買付者による買収提案が、少数株主が残存しない100%の現金買収の場合、本号の情報の提供については概略のみで足りることとする。)

ⅶ.大量買付行為後の当社グループの従業員、取引先、顧客その他の当社グループに係る利害関係者の処遇方針

ⅷ.大量買付行為のために投下した資本の回収方針

ⅸ.反社会的勢力ないしテロ関連組織との関連性の有無(直接的であるか間接的であるかを問わない。)および関連性が存在する場合にはその内容

ⅹ.その他当社取締役会が合理的に必要と判断する情報

なお、当社取締役会は、大量買付者が出現したことを当社取締役会が認識した場合はその事実について、また、買付提案書または追加情報を受領した場合はその受領の事実について、速やかに株主の皆様に情報開示を行う。大量買付者から当社取締役会に提供された情報の内容等については、株主の皆様の判断に必要であると当社取締役会が判断する時点で、その全部または一部につき株主の皆様に情報開示を行う。

c.当社取締役会の検討手続

当社取締役会は、大量買付者から提出された買付提案書に記載される本必要情報につき、株主の皆様に買収の是非を適切に判断いただき、当社取締役会の評価・検討等を行うために必要な水準を満たすものであると判断した場合(大量買付者による情報提供が不十分であるとして当社取締役会が追加的に提出を求めた本必要情報が提出された結果、当社取締役会が買付提案書と併せて本必要情報として十分な情報を受領したと判断した場合を含む。)、その旨並びに下記の取締役会評価期間の始期および終期について、速やかに大量買付者および独立委員会に通知し、適時かつ適切に株主の皆様に情報開示を行う。当社取締役会は、大量買付者に対する当該通知の発送日の翌日から60日以内(対価を現金(円貨)のみとする公開買付けによる当社のすべての株券等の買付けの場合)または90日以内(その他の大量買付行為の場合)(かかる60日以内または90日以内の期間を、以下「取締役会評価期間」という。)に、必要に応じて当社から独立した地位にある第三者(投資銀行、証券会社、フィナンシャル・アドバイザー、弁護士、公認会計士その他の専門家を含む。)の助言を得ながら、提供された本必要情報を十分に評価・検討し、下記④に定める独立委員会による勧告を最大限尊重したうえで、大量買付行為に関する当社取締役会としての意見を慎重にとりまとめ、大量買付者に通知するとともに、適時かつ適切に株主の皆様に情報開示を行う。また、必要に応じて、大量買付者との間で大量買付行為に関する条件・方法について交渉し、さらに、当社取締役会として、株主の皆様に代替案を提示することもある。

なお、独立委員会が取締役会評価期間内に対抗措置の発動または不発動の勧告を行うに至らないこと等、当社取締役会が取締役会評価期間内に対抗措置の発動または不発動に関する決議に至らないことにつきやむを得ない事情がある場合、当社取締役会は、独立委員会の勧告に基づき、必要な範囲内で取締役会評価期間を最大30日間(当初の取締役会評価期間の満了日の翌日から起算する。)延長することができるものとする。当社取締役会が取締役会評価期間の延長を決議した場合、当該延長された具体的期間およびその延長が必要とされる理由について、大量買付者及び独立委員会に通知し、適時かつ適切に株主の皆様に情報開示を行う。

大量買付者は、この取締役会評価期間の経過後においてのみ、大量買付行為を開始することができるものとする。ただし、下記キに定める不発動決定通知を受領した場合、大量買付者は、同通知を受領した翌営業日から、大量買付行為を行うことが可能となる。

d.独立委員会の設置

本プランに定めるルールに従って一連の手続が遂行されたか否か、並びに、本プランに定めるルールが遵守された場合に当社の企業価値および会社の利益ひいては株主共同の利益を確保しまたは向上させるために必要かつ相当と考えられる一定の対抗措置を講じるか否かについては、当社取締役会が最終的な判断を行うが、その判断の合理性および公正性を担保するために、当社は、当社取締役会から独立した組織として、独立委員会を設置することとする。独立委員会の委員は、3名以上5名以下とし、社外取締役、弁護士、税理士、公認会計士、学識経験者、投資銀行業務に精通している者および他社の取締役または執行役として経験のある社外者等の中から当社取締役会が選任するものとする。

e.対抗措置の発動の手続

当社取締役会が対抗措置の発動を判断するに当たっては、その判断の合理性および公正性を担保するために、以下の手続を経ることとする。

まず、当社取締役会は、対抗措置の発動に先立ち、独立委員会に対して対抗措置の発動の是非について諮問し、独立委員会は、この諮問に基づき、必要に応じて、当社の費用で、当社から独立した地位にある第三者(投資銀行、証券会社、フィナンシャル・アドバイザー、弁護士、公認会計士その他の専門家を含む。)の助言を得たうえで、当社取締役会に対して対抗措置の発動の是非について勧告を行う。当社取締役会は、対抗措置を発動するか否かの判断に際して、独立委員会による勧告を最大限尊重するものとする。

また、当社取締役会が対抗措置を発動するに際しては、監査等委員である取締役全員の賛成を得たうえで、当社取締役全員の一致により発動の決議をすることとする。当社取締役会は、当該決議を行った場合、当該決議の概要その他当社取締役会が適切と判断する事項について、速やかに株主の皆様に情報開示を行う。

なお、当社取締役会は、独立委員会に対する上記諮問に加え、大量買付者の提供する本必要情報に基づき、必要に応じて、当社から独立した地位にある第三者(投資銀行、証券会社、フィナンシャル・アドバイザー、弁護士、公認会計士その他の専門家を含む。)の助言を得ながら、当該大量買付者および当該大量買付行為の具体的内容並びに当該大量買付行為が当社の企業価値および会社の利益ひいては株主共同の利益に与える影響等を評価・検討等したうえで、対抗措置の発動の是非を判断するものとする。

f.対抗措置の発動の条件

ⅰ.大量買付者が本プランに定める手続に従わずに大量買付行為を行いまたは行おうとする場合

当社取締役会は、大量買付者が本プランに定める手続に従わずに大量買付行為を行いまたは行おうとする場合、大量買付行為の具体的な条件・方法等の如何を問わず、当該大量買付行為が当社の企業価値および会社の利益ひいては株主共同の利益を著しく害するものであるとみなし、独立委員会による勧告を最大限尊重したうえで、当社の企業価値および会社の利益ひいては株主共同の利益を確保または向上させるために必要かつ相当な対抗措置を講じることとする。

ⅱ.大量買付者が本プランに定める手続に従って大量買付行為を行いまたは行おうとする場合

大量買付者が本プランに定める手続に従って大量買付行為を行いまたは行おうとする場合には、当社取締役会が仮に当該大量買付行為に反対であり、反対意見の表明、代替案の提示、株主の皆様への説明等を行う場合であっても、原則として、当該大量買付行為に対する対抗措置は講じない。大量買付者の当社株券等の大量買付行為に関する提案に応じるか否かは、株主の皆様において、当該大量買付行為に関する本必要情報およびそれに対する当社取締役会の意見、代替案等をご考慮のうえ、ご判断いただくこととなる。

ただし、大量買付者が本プランに定める手続に従って大量買付行為を行いまたは行おうとする場合であっても、当社取締役会が、大量買付者の大量買付行為の内容を検討し、大量買付者との協議、交渉等を行った結果、当該大量買付者の買付提案に基づく大量買付行為が、当社の企業価値および会社の利益ひいては株主共同の利益を著しく害するものであると認めた場合には、取締役会評価期間の開始または終了にかかわらず、当社取締役会は、独立委員会による勧告を最大限尊重したうえで、当社の企業価値および会社の利益ひいては株主共同の利益を確保しまたは向上させるために、必要かつ相当な対抗措置を講じることがある。具体的には、以下に掲げるいずれかの類型に該当すると判断される場合には、原則として、当該買付提案に基づく大量買付行為は当社の企業価値および会社の利益ひいては株主共同の利益を著しく害するものに該当すると考えている。

(ⅰ)高値買取要求を狙う買収である場合

(ⅱ)重要な資産・技術情報等を廉価に取得するなど、会社の犠牲のもとに大量買付者の利益実現を狙う買収である場合

(ⅲ)会社資産を債務の担保や弁済原資として流用することにより、当社の企業価値および会社の利益ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすような買収である場合

(ⅳ)会社の高額資産を処分させ、その処分利益で一時的高配当をさせるか、一時的高配当による株価急上昇の機会を狙って高値で売り抜けることにより、当社の企業価値および会社の利益ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすような買収である場合

(ⅴ)当社の株券等の買付条件が、当社の企業価値に照らして著しく不十分または不適切な買収である場合

(ⅵ)最初の買付けで全株券等の買付けの申込みを勧誘することなく、二段階目の買付条件を不利に設定し、あるいは明確にしないで公開買付けを行うなど、株主に株券等の売却を事実上強要するおそれがある買収である場合

(ⅶ)大量買付者が支配権を取得する場合の当社の企業価値が、中長期的な将来の企業価値との比較において、当該大量買付者が支配権を取得しない場合の当社の企業価値に比べ、著しく劣後する場合

(ⅷ)大量買付者が公序良俗の観点から当社の支配株主として著しく不適切である場合

(ⅸ)前各号のほか、以下のいずれも満たす買収である場合

a. 当社の企業価値および会社の利益ひいては株主共同の利益を著しく害するおそれがあることが客観的かつ合理的に推認される場合

b. 当該時点で対抗措置を発動しない場合には、当社の企業価値および会社の利益ひいては株主共同の利益が著しく害されることを回避することができないかまたはそのおそれがあることが客観的かつ合理的に推認される場合

g.当社取締役会による対抗措置の発動・不発動に関する決定

当社取締役会は、上記f.ⅰまたはⅱのいずれの場合も、独立委員会の勧告を最大限尊重したうえで、対抗措置の発動または不発動に関する決定を行う。

当社取締役会は、対抗措置の発動または不発動の決定を行った場合、速やかに当該決定の概要その他当社取締役会が適切と認める事項について、大量買付者に通知(不発動の決定に係る通知を、以下「不発動決定通知」という。)し、株主の皆様に情報開示を行う。大量買付者は、取締役会評価期間経過後または当社取締役会から不発動決定通知を受領した日の翌営業日から、大量買付行為を行うことが可能となる。

h.当社取締役会による再検討

当社取締役会は、一旦対抗措置を発動すべきか否かについて決定した後であっても、大量買付者が大量買付行為に係る条件を変更した場合や大量買付行為を中止した場合等、当該決定の前提となった事実関係等に変動が生じた場合には、改めて独立委員会に諮問したうえで再度審議を行い、独立委員会の勧告を最大限尊重したうえで、対抗措置の発動または中止に関する決定を行うことができる。

当社取締役会は、かかる決定を行った場合、速やかに当該決定の概要その他当社取締役会が適切と認める事項について、大量買付者に通知し、株主の皆様に情報開示を行う。

(ウ) 対抗措置の概要

当社取締役会は、本プランにおける対抗措置として、原則として、本新株予約権の無償割当てを行う。本新株予約権は、本新株予約権の無償割当てを決議する当社取締役会において定める一定の日(以下「割当期日」という。)における、最終の株主名簿に記載または記録された株主(ただし、当社を除く。)に対し、その保有株式1株につき新株予約権1個以上で当社取締役会が定める数の割合で割り当てられる。

本新株予約権1個の行使に際して出資される財産(金銭とする。)の価額(行使価額)は1円であり、本新株予約権1個の行使により、本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)に対して、1株以下で当社取締役会が定める数(調整がされる場合には調整後の株数)の当社普通株式が交付される。なお、当社は、本新株予約権の行使がなされた場合に、当該本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数があるときは、適用法令に従い端数の処理を行う。

ただし、特定株式保有者およびその関係者は、本新株予約権を行使することができないものとする。また、当社は、本新株予約権の行使による場合のほか、本新株予約権に付された取得条項に基づき、一定の条件のもとで特定株式保有者およびその関係者以外の本新株予約権者から、当社普通株式と引換えに本新株予約権を取得することができる。なお、当社は一定の条件のもとで本新株予約権全部を無償で取得することも可能である。

さらに、本新株予約権を譲渡により取得するには、当社取締役会の承認が必要である。

上記(ア)に記載のとおり、本新株予約権の無償割当てのほか、会社法その他の法令および当社の定款上認められるその他の対抗措置を発動することが適切と判断された場合には当該その他の対抗措置が用いられることがある。当社取締役会は、本プランにおける対抗措置を発動した場合、当社取締役会が適切と認める事項について、適時かつ適切に株主の皆様に情報開示を行う。

 

Ⅳ 本プランの合理性(本プランが基本方針に沿い、当社株主の共同の利益を損なうものではなく、当社役員の地位の維持を目的とするものではないことおよびその理由)

当社取締役会は、以下の理由により、本プランが上記Ⅰの基本方針に沿うものであり、当社株主の共同の利益を損なうものではなく、また当社役員の地位の維持を目的とするものでもないと考えている。

ア.買収防衛策に関する指針の要件等を完全に充足していること

イ.企業価値および会社の利益ひいては株主共同の利益の確保または向上を目的としていること

ウ.株主意思を重視するものであること

エ.独立性の高い社外者(独立委員会)の判断を重視していること

オ.合理的な客観的要件を設定していること

カ.独立した地位にある第三者専門家の助言を取得できること

キ.デッドハンド型買収防衛策やスローハンド型買収防衛策ではないこと

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

山  内  一  裕

1957年1月5日

1979年4月

三井信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)入社

2002年2月

中央三井信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)人事企画部長

2004年1月

同社大阪支店営業第二部長

2007年1月

同社新宿西口支店長

2009年6月

当社取締役経営企画部長

2010年8月

常務取締役経営管理本部長兼経営企画部長

2012年6月

専務取締役経営管理本部長兼不動産本部副本部長 内部統制担当

2013年7月

取締役専務執行役員経営管理本部長兼人事部長 経営戦略・内部統制担当

2015年6月

代表取締役社長(現任)

 

上海大東紡織貿易有限公司董事長(現任)

(注)2

90,200

取締役
常務執行役員経営管理本部長

三 枝 章 吾

1969年2月12日

1990年4月

当社入社

2010年9月

管理部経理グループ長

2012年6月

経営管理本部経営企画部長

2015年6月

取締役執行役員経営管理本部長 内部統制担当

2019年6月

取締役上席執行役員経営管理本部長 内部統制担当

2020年6月

取締役常務執行役員経営管理本部長 内部統制担当(現任)

(注)2

29,500

取締役
執行役員ヘルスケア事業本部長

野 村 史 郎

1956年6月1日

1979年4月

株式会社三井銀行(現株式会社三井住友銀行)入社

1991年4月

和田哲株式会社入社

1992年4月

同社取締役

1995年4月

同社代表取締役副社長

2000年4月

同社代表取締役社長

2019年4月

当社ヘルスケア事業本部和田哲カンパニー長

2020年6月

執行役員ヘルスケア事業本部副本部長関西統括

2021年3月

執行役員ヘルスケア事業本部長兼東京営業部長

2021年6月

取締役執行役員ヘルスケア事業本部長(現任)

(注)2

2,000

取締役

奥 村 秀 策

1952年6月16日

1977年4月

住友海上火災保険株式会社(現三井住友海上火災保険株式会社)入社

2003年4月

三井住友海上火災保険株式会社介護・サービス室長

2006年4月

アメリカン・アプレーザル・ジャパン株式会社代表取締役社長

2008年4月

三井住友海上火災保険株式会社リスク管理部部長

2010年10月

MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社リスク管理部部長

2016年6月

当社社外取締役(監査等委員)

2021年6月

社外取締役(現任)

(注)2

10,900

 

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

山 形 俊 樹

1958年5月7日

1982年4月

株式会社長谷工コーポレーション入社

1988年6月

米国 Drucker Schoolにて経営学修士(MBA)修了

1997年9月

長谷工ハワイ・インク 副社長

2004年10月

株式会社サンダンス・リゾート入社

2009年7月

同社代表取締役社長

2015年4月

株式会社蒼設備設計代表取締役社長

2016年4月

株式会社マイスターエンジニアリング代表取締役社長

2018年7月

株式会社ボルテックス業務本部 ソリューション統括部 統括部長

2019年12月

同社執行役員業務本部本部長

2020年7月

同社執行役員事業統括本部本部長(現任)

2021年6月

当社社外取締役(現任)

(注)2

取締役

師 田 範 子

1939年1月27日

1961年4月

都認可伊藤技芸学校(現東京ニットファッションアカデミー)勤務

1988年7月

いとう服飾専門学校(現東京ニットファッションアカデミー)校長

1992年9月

専門学校東京ニットファッションアカデミー校長(現任)

2013年4月

当社テクニカルアドバイザー

2021年5月

当社テクニカルアドバイザー辞任

2021年6月

当社社外取締役(現任)

(注)2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
 (監査等委員)

加久間 雄 二

1948年7月8日

1967年4月

当社入社

2006年7月

経理部長

2007年6月

取締役経理部長

2008年6月

取締役管理部長

2010年8月

取締役経営管理本部管理部長

2012年6月

監査役

2016年6月

取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

84,100

取締役
 (監査等委員)

飯  沼  春  樹

1948年4月19日

1976年4月

弁護士登録

1978年4月

飯沼総合法律事務所開設(現職)

2011年6月

当社監査役

2016年6月

社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

取締役
 (監査等委員)

鏡  高 志

1976年12月19日

2001年9月

新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

2005年7月

公認会計士登録

2006年8月

税理士法人高野総合会計事務所入所

高野総合コンサルティング株式会社(兼務)

2013年11月

税理士登録

税理士法人高野総合会計事務所パートナー(現任)

2016年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

2017年12月

高野総合コンサルティング株式会社代表取締役(現任)

(注)3

7,700

取締役
 (監査等委員)

平 井 省 吾

1965年10月11日

1989年4月

住友生命保険相互会社入社

1994年3月

株式会社日本医療企画入社

1995年11月

株式会社小宮コンサルタンツ共同設立

2015年4月

同社取締役副社長

2017年4月

同社代表取締役社長

2020年4月

同社取締役副会長(現任)

2021年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

205,400

 

(注) 1  奥村秀策、山形俊樹、師田範子、飯沼春樹、鏡高志及び平井省吾は、社外取締役である。

2  2021年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

3  2020年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

4 2021年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

5 監査等委員会の体制は、次のとおりである。

委員長 加久間雄二  委員 飯沼春樹  委員 鏡高志  委員 平井省吾

 

 

②  社外取締役の状況

当社の社外取締役は6名であり、その全員を独立役員として届け出ている。社外取締役の内、山形取締役、師田取締役、飯沼取締役及び平井取締役は、当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はない。奥村取締役は当社株式を10,900株所有しており、当社との間にそれ以外に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はない。鏡取締役は当社株式を7,700株所有しており、当社との間にそれ以外に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はない。

独立社外取締役の果たす機能および役割については、各氏の有する専門的な知見および豊富な経験、幅広い見識等をもとに、当社と中立かつ独立した立場から、経営監督機能を十分に発揮いただくとともに、経営に関する様々なアドバイスをいただくことで、当社のコーポレート・ガバナンスの向上が図れるものと期待している。

社外取締役の選任にあたっては、企業経営および財務ならびに会計に関する高い知見、法律の実務家としての経験など業務に必要な専門知識や経験を有する人材、かつ、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立した社外取締役を選任する方針としている。現在の社外取締役6名は、全員が当社の定める独立性基準に抵触していないため独立役員として届け出ており、当社の取締役10名のうち6名が独立社外取締役である。それぞれが異なる専門分野を有しており、当社としては、コーポレート・ガバナンス向上が相応に期待できる状況であると認識している。

なお、当社の定める独立性基準の概要は以下の通りである。

当社取締役会では、社外取締役が次の項目のいずれにも該当しないと判断される場合、独立性を有していると判断している。

・現在または過去において当社または当社子会社の業務執行者

・現在または過去5年間において当社の主要株主(議決権所有割合10%以上の株主をいう)またはその業務執行者

・現在または過去5年間において当社を主要な取引先とする者(過去3事業年度のいずれかの年度において取引先の当社グループに対する売上高が取引先の連結売上高の2%以上を占めるものをいう)またはその業務執行者

・現在または過去5年間において当社の主要な取引先(過去3事業年度のいずれかの年度において当社グループの連結売上高の2%以上を占めるものをいう)またはその業務執行者

・現在または過去5年間において当社の主要な借入先(当社グループが借入を行っている金融機関であって、その総借入残高が直近の事業年度末の当社グループの総借入残高の10%を超える金融機関をいう)の業務執行者

・当社から役員報酬以外に多額(過去3事業年度のいずれかの年度において1千万円を超えるものをいう)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

・当社が多額(過去3事業年度のいずれかの年度において1千万円を超えるものをいう)の寄付または助成を受けている(または行っている)団体の業務執行者

・社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者

・上記に該当する者の配偶者、二親等内の親族もしくは同居の親族

・社外取締役としての通算在任期間が8年を超える者

当社は、独立社外取締役が複数となった時点で筆頭社外取締役を定めることとしており、独立社外取締役奥村取締役を筆頭社外取締役とし、社外取締役だけで構成する社外役員会議を設置している。

 

③  社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社の社外取締役と内部監査室、監査等委員会および会計監査人は、会議や面談の場を通じて、適宜、協議・検討の機会を持つことが出来ており、相互に緊密な連携を保っている。

 

 

(3) 【監査の状況】

①  監査等委員監査の状況

当社は、監査等委員会を設置しており、常勤監査等委員1名、監査等委員3名の計4名(うち独立社外取締役3名)で構成されている。常勤の監査等委員である加久間取締役は当社の経理部門の経験が長く、監査等委員である独立社外取締役のうち鏡取締役は公認会計士・税理士の資格を有する会計事務所のパートナーであり、両名とも、財務及び会計に関する相当程度の知見を有している。

監査等委員会は、監査等委員会規程に基づき、原則月1回の監査等委員会を開催し、取締役(監査等委員である取締役を除く)の業務執行を監査し、監査報告を作成する。当社は、監査等委員を補佐するために、監査等委員会室を設置し、専任の室長1名と兼任スタッフ1名を配置している。

当事業年度において当社は監査等委員会を13回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりである。

氏名

開催回数

出席回数

加久間 雄二

13回

13回

飯沼 春樹

13回

13回

鏡 高志

13回

13回

奥村 秀策

13回

13回

 

監査等委員会における主な検討事項として、監査方針、監査計画、内部統制システムの構築・運用状況、コーポレートガバナンス・コード対応および中期経営方針の進捗・達成状況等の検討並びに会計監査人と監査上の主要な検討事項(KAM)の選定についてコミュニケーションを行っている。

また、常勤の監査等委員である取締役の活動として、部長会など社内の重要な会議に出席し、内部統制システムを通じて遵法性および妥当性に関する監査を行ない、取締役の職務執行を監査している。

 

②  内部監査の状況

当社は、内部統制を担当するセクションとして社長直属の内部監査室を設置しており、専任者2名兼任者1名の計3名で構成されている。内部監査室は、内部監査計画に基づく監査を行い、定期的に社長並びに監査等委員会に報告することとしている。月1回開催される内部統制委員会のほか、内部監査室と監査等委員会は、月1回の内部監査連絡会の開催および相互に随時協議・検討の機会を持ち緊密な連携を保つとともに、会計監査人とは通常の会計監査に加え、重要な内部統制上の課題について随時協議・検討の機会を持っている。

 

③  会計監査の状況

a.監査法人の名称

東陽監査法人

b.継続監査期間

5年間

c.業務を執行した公認会計士

安達 則嗣

田部 秀穂

d.監査業務に係る補助者の構成

当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士10名、会計士試験合格者等3名、その他4名であり、当社と監査法人、業務を執行した公認会計士及び補助者との間に人的、資本的または取引関係その他の利害関係はない。

e.監査法人の選定方針と理由

会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められた場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任する。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、解任の旨およびその理由を報告する。

また、企業会計審議会が定める「監査基準」および「監査に関する品質管理基準」への準拠性について確認し、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合、その他必要と判断される場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定する。

当社は、東陽監査法人が監査品質及び独立性に問題なく、昨年度の監査実績等当社の会計監査人の解任・不再任の決定方針に照らして、総合的に判断した結果、選定している。

 

f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価

監査等委員及び監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っている。上記の方針に基づく監査法人についての評価項目を設定し、監査品質及び独立性について判断している。

 

④  監査報酬の内容等

a.監査公認会計士等に対する報酬

 

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

提出会社

29,320

32,000

連結子会社

29,320

32,000

 

 

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)

該当事項なし。

c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項なし。

d.監査報酬の決定方針

監査日数、当社グループの規模・業務の特性等の要素を勘案した上で決定している。

e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由

当社監査等委員会は、取締役、社内関係部署および会計監査人より必要な資料を入手、報告を受けた上で過去の監査時間・監査報酬等の推移、前事業年度の監査時間の計画と実績を確認し、当事業年度の監査時間・報酬額見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等の額につき同意している。

 

 

(4) 【役員の報酬等】

①  役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

当社の取締役報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能することで株主利益の向上に資することを基本的な考え方としており、取締役会において取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を以下のとおり決議している。

a.取締役の個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針

取締役の個人別の報酬等に関しては、基本報酬と非金銭報酬(ストックオプション)から構成するものとし、取締役の報酬の決定については、独立社外取締役が過半数を占める諮問委員会において決定し答申された意見を参考に、報酬総額が株主総会の決議により定められた上限額の範囲内であることを前提に、取締役会で決定することとしている。

基本報酬については、金銭報酬とし、年度単位の固定報酬である。その金額は、独立社外取締役が過半数を占める諮問委員会において、会社業績や各取締役の経営への貢献度、経営者としての経験・見識・能力・実績等を総合的に勘案して、毎年見直すものとしている。

非金銭報酬の内容はストックオプションであり、中長期業績連動報酬(株式報酬)として、1個単位が1千株からなる新株予約権200個および報酬総額が株主総会の決議により定められた上限額の範囲内であることを前提に、年度単位で新株予約権を発行するものである。その金額は独立社外取締役が過半数を占める諮問委員会において、会社業績や各取締役の経営への貢献度、経営者としての経験・見識・能力・実績等を総合的に勘案して、毎年見直すものとしている。

b.取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針

金銭報酬と非金銭報酬の割合は、非金銭報酬において1個単位が1千株からなる新株予約権200個を上限とし、報酬総額が株主総会の決議により定められた上限額の範囲内であることを前提に、毎年見直すものとしている。

c.取締役に対し報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針

毎年株主総会終了後の取締役会で決定し、基本報酬は毎月同額を、非金銭報酬は取締役会で決議し年1回付与することとしている。

d.当社は、以下のとおり、取締役の個人別の報酬等の内容について第三者に委任している。

取締役会決議で決定された諮問委員会(独立社外取締役が過半数を占める)に委任している。

委任する権限は、取締役の個人別の報酬等の金額を決定する権限である。

独立社外取締役が過半数を占める諮問委員会として取締役会で諮問委員を決定し、株主総会の決議により定められた報酬等の上限額の範囲内とすることを条件としており、その権限は適切に行使されていると判断している。

 

②  役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

 

役員区分

報酬等の総額(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる役員の員数
(人)

固定報酬

業績連動報酬等

非金銭報酬等

取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)

47,110

42,053

5,057

4

監査等委員(社外取締役を除く)

8,109

8,109

1

社外役員

22,677

22,677

4

 

(注) 1.取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は、2016年6月24日開催の第196回定時株主総会において年額72,000千円以内(うち社外取締役の報酬枠10,000千円以内。ただし、使用人分給与は含まない。)と決議されている。当該決議に係る会社役員の員数は6名である。

2.取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2016年6月24日開催の第196回定時株主総会において年額36,000千円以内と決議されている。当該決議に係る会社役員の員数は3名である。

3.非金銭報酬等の内容は、ストックオプションである。

 

③  提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していない。

 

④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの

 

総額(千円)

対象となる役員の員数(人)

内容

14,907

2

本部長としての給与である。

 

 

⑤ 報酬等の決定に関する決定権限を有する者の名称およびその権限の内容および裁量の範囲

取締役の報酬の決定については、独立社外取締役を主要な構成員とし、社長を含む諮問委員会において、経営陣としての経験・見識・能力・実績等を総合的に勘案して答申された意見を参考に、報酬総額が株主総会の決議により定められた上限額の範囲を超えないことを前提に、取締役会で決定することとしている。なお、取締役会決議により諮問委員会の答申を参考にすることおよび報酬総額が株主総会の決議により定められた上限額の範囲を超えないことを条件に、細目を迅速に決定する観点から、個人別の報酬の決定を代表取締役社長山内一裕に委任した。取締役会は個人別の報酬決定額が諮問委員会の答申と一致することを確認している。

 

⑥ 当事業年度の提出会社の役員の報酬等の額の決定過程における、提出会社の取締役会の活動内容

2020年6月開催の諮問委員会において答申された意見を参考に、同月開催の取締役会において取締役の基本報酬についての審議・決定を行っている。また、2020年7月開催の諮問委員会において答申された意見を参考に、同月開催の取締役会において取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)のストックオプションの割当個数についての審議・決定を行っている。

 

 

(5) 【株式の保有状況】

①  投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、投資株式について、株式の価値の変動または配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)に区分している。

 

②  保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

当社は、取引先や金融機関との長期的・安定的な関係の維持・強化、および当社の経営戦略や事業戦略等を勘案して、当社グループの中長期的な企業価値向上に資すると判断する場合、政策保有株式を保有することがある。その場合、一定額以上の株式取得については取締役会決議事項と定めている。また、個別の政策保有株式について、その保有意義、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか、そのリターンとリスク等を精査し、毎年、取締役会で報告している。なお、政策保有株式の保有の意義や効果が乏しいと判断される場合には、適宜株価や市場動向その他考慮すべき事情に配慮しつつ売却を行う。

 

b.銘柄数及び貸借対照表計上額

 

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の合計額(千円)

非上場株式

10

96,008

非上場株式以外の株式

2

141,835

 

 

(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

 

銘柄数

(銘柄)

株式数の減少に係る売却価額の合計額(千円)

非上場株式以外の株式

2

14,103

 

 

c.特定投資株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

  特定投資株式

銘柄

当事業年度

前事業年度

保有目的、定量的な保有効果
及び株式数が増加した理由

当社の株式の保有の有無

株式数(株)

株式数(株)

貸借対照表計上額
(千円)

貸借対照表計上額
(千円)

㈱静岡銀行

159,133

159,133

取引関係維持等のため

138,445

104,550

㈱エンチョー

3,000

3,000

取引関係維持等のため

3,390

2,742

東洋紡㈱

7,231

取引関係維持等のため

8,265

フランスベッドホールディングス㈱

3,200

取引関係維持等のため

2,921

 

(注)1 「-」は、当該銘柄を保有していないことを示している。

2 特定投資株式における定量的な保有効果については、記載が困難であるため、保有の合理性を検証した方法について記載する。当社は、毎期、個別の政策保有株式について政策保有の意義を検証しており、2021年3月31日を基準とした検証の結果、当社が保有する政策保有株式の個々の目的及び合理性は、保有方針に沿っていることを確認している。

 

③  保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項なし。