1.有価証券の評価基準及び評価方法
移動平均法による原価法
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
移動平均法による原価法
2.デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法
3.たな卸資産の評価基準及び評価方法
総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
4.固定資産の減価償却の方法
営業用賃貸資産及び同関連資産は主として定額法だが、一部定率法によっている。その他の有形固定資産については定率法によっている。
なお、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、全て定額法を採用している。
また、主な耐用年数は以下のとおりである。
定額法を採用している。
なお、ソフトウエア(自社利用)については、社内における利用可能期間(5年)に基づいている。
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。ただし、残価保証が存在するリース取引については、残価保証相当額を残存価額としている。
5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理している。
6.引当金の計上基準
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額の当事業年度負担額を計上している。
株主優待制度に基づく将来の費用の発生に備えるため、発生見込額を計上している。
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務見込額に基づき計上している。
なお、退職給付債務の算定は退職給付に係る期末自己都合要支給額に基づく簡便法によっている。
7.ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理を採用している。
なお、為替予約については振当処理の要件を満たしている場合は振当処理を、金利スワップについては特例処理の要件を満たしている場合は特例処理を採用している。
為替及び金利等相場の変動に伴うリスクの軽減、資金調達コストの低減を目的に通貨及び金利に係るデリバティブ取引を行っている。
ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計を半期ごとに比較し、両者の変動額等を基礎にして、ヘッジ有効性を評価している。ただし、為替予約については、ヘッジ手段とヘッジ対象の資産・負債又は予定取引に関する重要な条件が同一であるため、有効性の判定は省略している。また、特例処理によっている金利スワップについても、有効性の評価を省略している。
8.のれんの償却方法及び償却期間
のれんは、20年以内のその効果の及ぶ期間にわたって均等償却している。
9.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理は税抜方式によっている。
(重要な会計上の見積り)
会計上の見積りにより当事業年度に係る財務諸表にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりである。
資産に減損の兆候が存在する場合には、当該資産の将来キャッシュ・フローに基づき、減損の要否の判定を実施している。減損の要否に係る判定単位であるキャッシュ・フロー生成単位については、他の資産又は資産グループのキャッシュ・インフローから概ね独立したキャッシュ・インフローを生成させるものとして識別される資産グループの最小単位としている。
減損の兆候が存在するかどうかの判定において、翌事業年度の営業損益の見積りや市場価格の算定に用いる将来キャッシュ・フロー及び割引率について一定の仮定を設定している。これらの仮定は将来の不確実な経済環境及び会社の経営状況の影響を受け、翌事業年度以降の財務諸表に重要な影響を与える可能性がある。
当該金額のうち繰延税金負債と相殺前の繰延税金資産については、将来の会計期間における将来減算一時差異等の解消時期及び金額によって見積っている。当該見積りは、将来の不確実な経済状況及び会社の経営状況の影響を受ける可能性があり、実際に発生した一時差異等の解消の時期及び金額が見積りと異なった場合、翌事業年度の財務諸表において、繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性がある。
新型コロナウイルス感染症は経済、企業活動に広範な影響を与える事象であり、また、今後の広がり方や収束時期等を予測することは困難である。そのため、当社としては外部の情報源に基づく情報等を踏まえて今後も当該影響が続くものと仮定し、固定資産の減損の兆候判定、繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りを行っている。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載している。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載していない。
※1 担保資産
担保対応債務
※2 たな卸資産の内訳
※3 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)
(1) 借入金(2016年3月31日及び2016年6月8日締結のシンジケートローン契約)については、以下の財務制限条項が付されている。
① 2016年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2015年3月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
② 2016年3月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2017年3月決算期およびその直前の期の決算を対象として行われる。
(2) 借入金(2018年3月28日締結のシンジケートローン契約)については、以下の財務制限条項が付されている。
① 2018年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2017年3月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
② 2018年3月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2019年3月決算期およびその直前の期の決算を対象として行われる。
(3) 借入金(2018年8月29日締結のシンジケートローン契約)については、以下の財務制限条項が付されている。
① 2019年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2018年3月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
② 2019年3月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2020年3月決算期およびその直前の期の決算を対象として行われる。
(4) 借入金(2020年12月30日締結のシンジケートローン契約)については、以下の財務制限条項が付されている。
① 2021年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2020年3月期末日における連結の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。
② 2021年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結の損益計算書に記載される経常損益を2回連続して損失としないこと。
※1 関係会社との取引高
※2 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度41%、当事業年度41%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度59%、当事業年度59%である。
販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりである。
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載していない。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりである。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
該当事項なし。