【注記事項】

(会計方針の変更)

(収益認識に関する会計基準等の適用)

「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしている。これにより、商業施設事業、ヘルスケア事業及び繊維・アパレル事業に係る一部の収益について、従来は総額で収益を認識していたが、顧客への財又はサービスの提供における役割(本人又は代理人)を判断した結果、純額で収益を認識する方法に変更している。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用している。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当第1四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用していない。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当第1四半期連結会計期間の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減している。

この結果、当第1四半期連結累計期間の売上高及び売上原価はそれぞれ99,173千円減少している。

なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載していない。

 

(時価の算定に関する会計基準等の適用)

「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしている。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はない。

 

(追加情報)

前連結会計年度の有価証券報告書の(追加情報)に記載した新型コロナウイルス感染症の今後の広がり方や収束時期等を含む仮定について重要な変更はない。

 

(四半期連結貸借対照表関係)

※ 財務制限条項

(1) 借入金(2018年8月29日締結のシンジケートローン契約)については、以下の財務制限条項が付されている。

① 2019年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2018年3月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。

② 2019年3月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2020年3月決算期およびその直前の期の決算を対象として行われる。

(2) 借入金(2020年12月30日締結のシンジケートローン契約)については、以下の財務制限条項が付されている。

① 2021年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2020年3月期末日における連結の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。

② 2021年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結の損益計算書に記載される経常損益を2回連続して損失としないこと。

 

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

 当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりである。

 

 

前第1四半期連結累計期間

(自  2020年4月1日

至  2020年6月30日)

当第1四半期連結累計期間

(自  2021年4月1日

至  2021年6月30日)

減価償却費

144,023千円

142,984千円

のれんの償却額

3,602 〃

3,602 〃

 

 

(株主資本等関係)

前第1四半期連結累計期間(自  2020年4月1日  至  2020年6月30日)

1.配当金支払額

該当事項なし。

 

2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項なし。

 

当第1四半期連結累計期間(自  2021年4月1日  至  2021年6月30日)

1.配当金支払額

該当事項なし。

 

2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項なし。