【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
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(単位:千円) |
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報告セグメント |
調整額 (注) 1 |
四半期連結損益計算書計上額 (注) 2 |
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商業施設事業 |
ヘルスケア |
繊維・アパレル事業 |
合計 |
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売上高 |
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顧客との契約から生じる収益 |
70,632 |
250,826 |
87,202 |
408,660 |
- |
408,660 |
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その他の収益 |
467,179 |
- |
- |
467,179 |
- |
467,179 |
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外部顧客への売上高 |
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セグメント間の内部売上高 |
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△ |
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計 |
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△ |
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セグメント利益又は損失(△) |
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△ |
△ |
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△ |
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(注) 1.セグメント利益又は損失(△)の調整額△138,090千円は各報告セグメントに配分していない全社費用である。全社費用は、報告セグメントに帰属しない一般管理費である。
2.セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項なし。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
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(単位:千円) |
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報告セグメント |
調整額 (注) 1 |
四半期連結損益計算書計上額 (注) 2 |
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商業施設事業 |
ヘルスケア |
繊維・アパレル事業 |
合計 |
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売上高 |
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顧客との契約から生じる収益 |
73,171 |
209,806 |
205,542 |
488,520 |
- |
488,520 |
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その他の収益 |
467,526 |
- |
- |
467,526 |
- |
467,526 |
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外部顧客への売上高 |
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セグメント間の内部売上高 |
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△ |
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計 |
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△ |
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セグメント利益又は損失(△) |
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△ |
△ |
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△ |
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(注) 1.セグメント利益又は損失(△)の調整額△131,638千円は各報告セグメントに配分していない全社費用である。全社費用は、報告セグメントに帰属しない一般管理費である。
2.セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項なし。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりである。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりである。
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項目 |
前第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日) |
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1株当たり四半期純損失 |
1円1銭 |
0円39銭 |
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(算定上の基礎) |
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親会社株主に帰属する四半期純損失(千円) |
30,291 |
11,799 |
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普通株主に帰属しない金額(千円) |
― |
― |
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普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純損失(千円) |
30,291 |
11,799 |
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普通株式の期中平均株式数(株) |
29,894,438 |
30,071,438 |
(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期純損失であるため、記載していない。
(重要な後発事象)
(ストックオプションとしての新株予約権の発行)
当社は、2022年7月21日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定並びに2016年6月24日開催の当社第196回定時株主総会の決議に基づき、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)及び執行役員に対してストックオプションとして新株予約権を発行することを決議した。
(1) ストックオプションとしての新株予約権を発行する理由
当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)及び執行役員が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的としている。
(2) 新株予約権の発行要領
1.新株予約権の割当ての対象者及びその人数
当社取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)及び当社執行役員 6名
2.新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数は1,000株とする。
3.新株予約権の総数
46個
4.新株予約権の割当日
2022年8月16日
5.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
6.新株予約権の権利行使期間
2025年8月16日から2030年8月15日まで
7.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
2 【その他】
該当事項なし。