(時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。)を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとした。なお、これによる四半期連結財務諸表に与える影響はない。
(追加情報)
前連結会計年度の有価証券報告書の(重要な会計上の見積り)に記載した新型コロナウイルス感染症の今後の広がり方や収束時期等を含む仮定について重要な変更はない。
(四半期連結貸借対照表関係)
※1 財務制限条項
(1) 借入金(2018年8月29日締結のシンジケートローン契約)については、以下の財務制限条項が付されている。
① 2019年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2018年3月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
② 2019年3月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2020年3月決算期およびその直前の期の決算を対象として行われる。
(2) 借入金(2020年12月30日締結のシンジケートローン契約)については、以下の財務制限条項が付されている。
① 2021年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2020年3月期末日における連結の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。
② 2021年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結の損益計算書に記載される経常損益を2回連続して損失としないこと。
※2 四半期連結会計期間末日満期手形
四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理している。なお、当第3四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が、四半期連結会計期間末残高に含まれている。
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前連結会計年度 |
当第3四半期連結会計期間 |
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受取手形 |
-千円 |
2,702千円 |
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支払手形 |
-千円 |
37,984千円 |
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりである。
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前第3四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日) |
当第3四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日) |
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減価償却費 |
428,721千円 |
406,849千円 |
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のれんの償却額 |
10,806千円 |
10,806千円 |
(株主資本等関係)
Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
1.配当金支払額
該当事項なし。
2.基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項なし。
3.株主資本の著しい変動
該当事項なし。
Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)
1.配当金支払額
該当事項なし。
2.基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項なし。
3.株主資本の著しい変動
該当事項なし。