当社の連結子会社である株式会社ダイナシティは、平成28年1月12日に神田税務署より平成24年3月期及び平成25年3月期の「法人税額等の更正通知書及び加算税の賦課決定通知書」を受領いたしました。
株式会社ダイナシティは、納税にあたり設立当初より青色申告書の提出を行い、平成23年3月期から平成25年3月期まで繰越欠損金の損金算入を実施し、それが受理されてまいりました。当社は、当社子会社が適正に青色申告の申請を行い、これまで適正な申告・納税を行ってきたと考えております。
しかしながら今回の更正通知は、その青色申告が無効であり、一部の繰越欠損金の損金算入が過大であるとして、当該繰越欠損金により控除した税額の負担を当社子会社に求めるものであります。
当社といたしましては、今回の更正処分を不服と考え不服申し立てを行う予定です。
本件による影響は主として過年度の連結業績に関わるものであるため、影響する期間にわたり訂正処理を行いました。
これらの決算訂正により、当社が平成27年11月13日に提出いたしました第93期第2四半期(自 平成27年7月1日 至 平成27年9月30日)に係る四半期報告書の一部を訂正する必要が生じましたので、金融商品取引法第24条の4の7第4項の規定に基づき、四半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。
なお、訂正後の四半期連結財務諸表については、新日本有限責任監査法人により四半期レビューを受けており、その四半期レビュー報告書を添付しております。
訂正箇所は を付して表示しております。なお、訂正箇所が多数に及ぶことから、訂正箇所を含め訂正後のみ全文を記載しております。