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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
150,000,000 |
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計 |
150,000,000 |
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種類 |
第2四半期会計期間末 現在発行数(株) (平成29年9月30日) |
提出日現在 発行数(株) (平成29年11月14日) |
上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 |
内容 |
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普通株式 |
37,696,897 |
37,696,897 |
東京証券取引所 |
単元株式数は100株であります。 |
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計 |
37,696,897 |
37,696,897 |
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- |
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
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決議年月日 |
平成29年7月4日 |
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新株予約権の数 |
894個 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
- |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 普通株式単元株式数は100株であります。 |
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新株予約権の目的となる株式の数 |
89,400株 |
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新株予約権の行使時の払込金額 |
1株当たり 1円(注1) |
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新株予約権の行使期間 |
平成29年7月22日から 平成59年7月21日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額 |
発行価格 314円 資本組入額 157円 |
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新株予約権の行使の条件 |
(注2) |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するときは当社取 締役会の承認を要するものとする。 |
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代用払込みに関する事項 |
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組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注3) |
(注1)各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
(注2)① 新株予約権者は、上記の期間内において、当社の取締役(委員会等設置会社における執行役を含む。)および監査役のいずれの地位をも喪失した日(以下「地位喪失日」という。)から1年を経過した日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。
② 新株予約権者は、新株予約権を行使することができる期間内において、当社の取締役会がやむを得ないと認めた場合には前項に拘わらず、地位喪失日の翌日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。
③ ①に拘わらず、新株予約権者は以下の(ア)又は(イ)に定める場合(ただし、(イ)については、新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができる。
(ア) 新株予約権が平成58年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成58年7月1日から平成59年7月21日(ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日)まで
(イ) 当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合には、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
④ 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。
(注3)組織再編行為時の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、前記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価格を調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 総数増減数 (千株) |
発行済株式 総数残高 (千株) |
資本金増減額
(百万円) |
資本金残高
(百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
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平成29年7月1日~ 平成29年9月30日 |
- |
37,696 |
- |
6,891 |
- |
7,147 |
平成29年9月30日現在
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 |
発行済株式 |
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計 |
― |
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(注) 1.上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりです。
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日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) |
360千株 |
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日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) |
528千株 |
2.上記のほか、自己株式が4,000千株あります。なお自己株式については、平成29年9月30日現在において資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が所有する当社株式1,720千株を自己株式に含めております。
平成29年9月30日現在
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
- |
- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
- |
- |
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議決権制限株式(その他) |
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- |
- |
- |
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完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
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17,205 |
単元株式数は100株であります。 |
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普通株式 |
4,000,500 |
|||
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
33,678,800 |
336,788 |
同上 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
17,597 |
- |
同上 |
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発行済株式総数 |
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37,696,897 |
- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
353,993 |
- |
(注) 単元未満株式数には、当社所有の自己株式が77株含まれております。
平成29年9月30日現在
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所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
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(自己保有株式) 株式会社ダイドーリミテッド |
東京都千代田区外神田 三丁目1番16号 |
2,280,000 |
1,720,500 |
4,000,500 |
10.61 |
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計 |
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(注) 当社は、「株式給付信託(J-ESOP)」導入に伴い、平成21年4月1日付で自己株式428,500株および平成24年12月13日付で自己株式1,500,000株を資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)(東京都中央区晴海1丁目8-12)へ拠出しております。なお、自己株式数については、平成29年9月30日現在において信託E口が所有する当社株式(1,720,500株)を自己株式数に含めております。
該当事項はありません。