第4 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

 

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

150,000,000

150,000,000

 

 

② 【発行済株式】

 

 

種類

事業年度末現在

発行数(株)

(2019年3月31日)

提出日現在

発行数(株)

(2019年6月28日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

37,696,897

37,696,897

東京証券取引所
(市場第一部)
名古屋証券取引所
(市場第一部)

単元株式数は100株であります。

37,696,897

37,696,897

 

 

 

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

 

当社はストックオプション制度を採用しております。当該制度は、旧商法及び会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。

 

ア  旧商法に基づき定時株主総会で決議されたもの

決議年月日

2005年6月29日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役  5

当社監査役  4

新株予約権の数(個) ※

     30

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 3,000 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額 ※

1株当たり 1円

新株予約権の行使期間 ※

2005年6月30日から

2035年6月29日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格    1

資本組入額  1

新株予約権の行使の条件 ※

(注)2

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の承認を要するものとする。

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

 

※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

 

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。

  ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割・併合の比率

 

2.①  新株予約権者は、当社の取締役及び監査役のいずれの地位をも喪失した日から原則として1年を経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年間新株予約権を行使できるものとする。

②  前項に拘わらず、新株予約権者は、以下の(ア)又は(イ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができる。

(ア)  新株予約権が2034年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合、2034年7月1日から2035年6月29日(ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日)まで

(イ)  当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から15日(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)

③  新株予約権者が死亡した場合には、相続人が新株予約権を行使することができる。ただし、この場合相続人は、新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月を経過する日(ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日)までの間に限り、新株予約権を行使することができる。

④  各新株予約権の一部行使はできないものとする。

 

 

イ  会社法に基づき定時株主総会又は取締役会で決議されたもの

決議年月日

2006年7月10日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役  7

当社監査役  4

新株予約権の数(個) ※

     41

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 4,100 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額 ※

1株当たり 1円

新株予約権の行使期間 ※

2006年7月26日から

2036年7月25日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格    1,367

資本組入額    683

新株予約権の行使の条件 ※

(注)2

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の承認を要するものとする。

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)3

 

※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

 

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。

  ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割・併合の比率

 

2.①  新株予約権者は、上記の期間内において、当社の取締役(委員会等設置会社における執行役を含む。)及び監査役のいずれの地位をも喪失した日(以下「地位喪失日」という。)から1年を経過した日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。

②  新株予約権者は、新株予約権を行使することができる期間内において、当社の取締役会がやむを得ないと認めた場合には前項に拘わらず、地位喪失日の翌日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。

③  ①に拘わらず、新株予約権者は、以下の(ア)又は(イ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができる。

(ア)  新株予約権が2035年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合

2035年7月1日から2036年6月30日(ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日)まで

(イ)  当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案、若しくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合

当該承認日の翌日から15日(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)

④  新株予約権者が死亡した場合には、新株予約権は、相続人に承継される。ただし、承継者は、新株予約権を承継した日から3ヶ月に限り、新株予約権を行使することができる。

⑤  1個の本新株予約権を、さらに分割して行使することはできないものとする。

 

3.組織再編行為時の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、前記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

前記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

 

 

決議年月日

2007年7月9日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役  7

当社監査役  4

新株予約権の数(個) ※

     64

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 6,400 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額 ※

1株当たり 1円

新株予約権の行使期間 ※

2007年7月25日から

2037年7月24日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格    1,069

資本組入額    535

新株予約権の行使の条件 ※

(注)2

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の承認を要するものとする。

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)3

 

※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

 

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。

  ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割・併合の比率

 

2.①  新株予約権者は、上記の期間内において、当社の取締役(委員会等設置会社における執行役を含む。)及び監査役のいずれの地位をも喪失した日(以下「地位喪失日」という。)から1年を経過した日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。

②  新株予約権者は、新株予約権を行使することができる期間内において、当社の取締役会がやむを得ないと認めた場合には前項に拘わらず、地位喪失日の翌日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。

③  ①に拘わらず、新株予約権者は以下の(ア)又は(イ)に定める場合(ただし、(イ)については、新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができる。

(ア)  新株予約権が2036年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合

2036年7月1日から2037年7月24日(ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日)まで

(イ)  当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合には、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)

当該承認日の翌日から15日間

④  新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。

 

3.組織再編行為時の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、前記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

前記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

 

決議年月日

2008年7月7日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役  7

当社監査役  4

新株予約権の数(個) ※

     115

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 11,500 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額 ※

1株当たり 1円

新株予約権の行使期間 ※

2008年8月7日から

2038年8月6日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格    481

資本組入額  241

新株予約権の行使の条件 ※

(注)2

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の承認を要するものとする。

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)3

 

※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

 

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。

  ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割・併合の比率

 

2.①  新株予約権者は、上記の期間内において、当社の取締役(委員会等設置会社における執行役を含む。)及び監査役のいずれの地位をも喪失した日(以下「地位喪失日」という。)から1年を経過した日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。

②  新株予約権者は、新株予約権を行使することができる期間内において、当社の取締役会がやむを得ないと認めた場合には前項に拘わらず、地位喪失日の翌日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。

③  ①に拘わらず、新株予約権者は以下の(ア)又は(イ)に定める場合(ただし、(イ)については、新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができる。

(ア)  新株予約権が2037年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合

2037年7月1日から2038年8月6日(ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日)まで

(イ)  当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合には、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)

当該承認日の翌日から15日間

④  新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。

 

3.組織再編行為時の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、前記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

前記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

 

決議年月日

2009年7月6日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役  7

当社監査役  4

新株予約権の数(個) ※

     193

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 19,300 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額 ※

1株当たり 1円

新株予約権の行使期間 ※

2009年7月24日から

2039年7月23日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格    214

資本組入額  107

新株予約権の行使の条件 ※

(注)2

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の承認を要するものとする。

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)3

 

※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

 

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。

  ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割・併合の比率

 

2.①  新株予約権者は、上記の期間内において、当社の取締役(委員会等設置会社における執行役を含む。)及び監査役のいずれの地位をも喪失した日(以下「地位喪失日」という。)から1年を経過した日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。

②  新株予約権者は、新株予約権を行使することができる期間内において、当社の取締役会がやむを得ないと認めた場合には前項に拘わらず、地位喪失日の翌日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。

③  ①に拘わらず、新株予約権者は以下の(ア)又は(イ)に定める場合(ただし、(イ)については、新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができる。

(ア)  新株予約権が2038年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合

2038年7月1日から2039年7月23日(ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日)まで

(イ)  当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合には、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)

当該承認日の翌日から15日間

④  新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。

 

3.組織再編行為時の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、前記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

前記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

 

決議年月日

2010年7月5日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役    7

当社監査役    4

当社執行役員  4

新株予約権の数(個) ※

     260

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 26,000 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額 ※

1株当たり 1円

新株予約権の行使期間 ※

2010年7月23日から

2040年7月22日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格    276

資本組入額  138

新株予約権の行使の条件 ※

(注)2

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の承認を要するものとする。

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)3

 

※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

 

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。

  ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割・併合の比率

 

2.①  新株予約権者は、上記の期間内において、当社の取締役(委員会等設置会社における執行役を含む。)及び監査役のいずれの地位をも喪失した日(以下「地位喪失日」という。)から1年を経過した日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。

②  新株予約権者は、新株予約権を行使することができる期間内において、当社の取締役会がやむを得ないと認めた場合には前項に拘わらず、地位喪失日の翌日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。

③  ①に拘わらず、新株予約権者は以下の(ア)又は(イ)に定める場合(ただし、(イ)については、新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができる。

(ア)  新株予約権が2039年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合

2039年7月1日から2040年7月22日(ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日)まで

(イ)  当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合には、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)

当該承認日の翌日から15日間

④  新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。

 

3.組織再編行為時の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、前記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

前記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

 

決議年月日

2011年7月4日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役    7

当社監査役    3

当社執行役員  5

新株予約権の数(個) ※

     273

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 27,300 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額 ※

1株当たり 1円

新株予約権の行使期間 ※

2011年7月22日から

2041年7月21日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格    386

資本組入額  193

新株予約権の行使の条件 ※

(注)2

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の承認を要するものとする。

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)3

 

※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。

  ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割・併合の比率

 

2.①  新株予約権者は、上記の期間内において、当社の取締役(委員会等設置会社における執行役を含む。)及び監査役のいずれの地位をも喪失した日(以下「地位喪失日」という。)から1年を経過した日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。

②  新株予約権者は、新株予約権を行使することができる期間内において、当社の取締役会がやむを得ないと認めた場合には前項に拘わらず、地位喪失日の翌日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。

③  ①に拘わらず、新株予約権者は以下の(ア)又は(イ)に定める場合(ただし、(イ)については、新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができる。

(ア)  新株予約権が2040年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合

2040年7月1日から2041年7月21日(ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日)まで

(イ)  当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合には、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)

当該承認日の翌日から15日間

④  新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。

 

3.組織再編行為時の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、前記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

前記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

 

 

決議年月日

2012年7月2日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役    6

当社監査役    3

当社執行役員  5

新株予約権の数(個) ※

     298

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 29,800 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額 ※

1株当たり 1円

新株予約権の行使期間 ※

2012年7月20日から

2042年7月19日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格    252

資本組入額  126

新株予約権の行使の条件 ※

(注)2

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の承認を要するものとする。

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)3

 

※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

 

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。

  ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割・併合の比率

 

2.①  新株予約権者は、上記の期間内において、当社の取締役(委員会等設置会社における執行役を含む。)及び監査役のいずれの地位をも喪失した日(以下「地位喪失日」という。)から1年を経過した日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。

②  新株予約権者は、新株予約権を行使することができる期間内において、当社の取締役会がやむを得ないと認めた場合には前項に拘わらず、地位喪失日の翌日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。

③  ①に拘わらず、新株予約権者は以下の(ア)又は(イ)に定める場合(ただし、(イ)については、新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができる。

(ア)  新株予約権が2041年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合

2041年7月1日から2042年7月19日(ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日)まで

(イ)  当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合には、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)

当該承認日の翌日から15日間

④  新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。

 

3.組織再編行為時の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、前記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

前記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

 

決議年月日

2013年7月1日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役    6

当社監査役    4

当社執行役員  9

新株予約権の数(個) ※

     601

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 60,100 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額 ※

1株当たり 1円

新株予約権の行使期間 ※

2013年7月19日から

2043年7月18日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格    362

資本組入額  181

新株予約権の行使の条件 ※

(注)2

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の承認を要するものとする。

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)3

 

※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

 

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。

  ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割・併合の比率

 

2.①  新株予約権者は、上記の期間内において、当社の取締役(委員会等設置会社における執行役を含む。)及び監査役のいずれの地位をも喪失した日(以下「地位喪失日」という。)から1年を経過した日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。

②  新株予約権者は、新株予約権を行使することができる期間内において、当社の取締役会がやむを得ないと認めた場合には前項に拘わらず、地位喪失日の翌日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。

③  ①に拘わらず、新株予約権者は以下の(ア)又は(イ)に定める場合(ただし、(イ)については、新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができる。

(ア)  新株予約権が2042年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合

2042年7月1日から2043年7月18日(ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日)まで

(イ)  当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合には、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)

当該承認日の翌日から15日間

④  新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。

 

3.組織再編行為時の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、前記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

前記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

 

決議年月日

2014年7月7日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役    6

当社監査役    4

当社執行役員  8

新株予約権の数(個) ※

     621

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 62,100 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額 ※

1株当たり 1円

新株予約権の行使期間 ※

2014年7月25日から

2044年7月24日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格    319

資本組入額  160

新株予約権の行使の条件 ※

(注)2

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の承認を要するものとする。

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)3

 

※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

 

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。

  ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割・併合の比率

 

2.①  新株予約権者は、上記の期間内において、当社の取締役(委員会等設置会社における執行役を含む。)及び監査役のいずれの地位をも喪失した日(以下「地位喪失日」という。)から1年を経過した日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。

②  新株予約権者は、新株予約権を行使することができる期間内において、当社の取締役会がやむを得ないと認めた場合には前項に拘わらず、地位喪失日の翌日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。

③  ①に拘わらず、新株予約権者は以下の(ア)又は(イ)に定める場合(ただし、(イ)については、新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができる。

(ア)  新株予約権が2043年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合

2043年7月1日から2044年7月24日(ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日)まで

(イ)  当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合には、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)

当該承認日の翌日から15日間

④  新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。

 

3.組織再編行為時の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、前記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

前記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

 

決議年月日

2015年7月6日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役    7

当社監査役    4

当社執行役員  7

新株予約権の数(個) ※

     739

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 73,900 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額 ※

1株当たり 1円

新株予約権の行使期間 ※

2015年7月24日から

2045年7月23日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格    333

資本組入額  167

新株予約権の行使の条件 ※

(注)2

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の承認を要するものとする。

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)3

 

※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

 

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。

  ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割・併合の比率

 

2.①  新株予約権者は、上記の期間内において、当社の取締役(委員会等設置会社における執行役を含む。)及び監査役のいずれの地位をも喪失した日(以下「地位喪失日」という。)から1年を経過した日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。

②  新株予約権者は、新株予約権を行使することができる期間内において、当社の取締役会がやむを得ないと認めた場合には前項に拘わらず、地位喪失日の翌日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。

③  ①に拘わらず、新株予約権者は以下の(ア)又は(イ)に定める場合(ただし、(イ)については、新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができる。

(ア)  新株予約権が2044年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合

2044年7月1日から2045年7月23日(ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日)まで

(イ)  当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合には、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)

当該承認日の翌日から15日間

④  新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。

 

3.組織再編行為時の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、前記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

前記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

 

 

決議年月日

2016年7月5日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役    8

当社監査役    4

当社執行役員  8

新株予約権の数(個) ※

     761

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 76,100 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額 ※

1株当たり 1円

新株予約権の行使期間 ※

2016年7月23日から

2046年7月22日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格    261

資本組入額  131

新株予約権の行使の条件 ※

(注)2

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の承認を要するものとする。

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)3

 

※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

 

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。

  ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割・併合の比率

 

2.①  新株予約権者は、上記の期間内において、当社の取締役(委員会等設置会社における執行役を含む。)及び監査役のいずれの地位をも喪失した日(以下「地位喪失日」という。)から1年を経過した日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。

②  新株予約権者は、新株予約権を行使することができる期間内において、当社の取締役会がやむを得ないと認めた場合には前項に拘わらず、地位喪失日の翌日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。

③  ①に拘わらず、新株予約権者は以下の(ア)又は(イ)に定める場合(ただし、(イ)については、新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができる。

(ア)  新株予約権が2045年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合

2045年7月1日から2046年7月22日(ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日)まで

(イ)  当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合には、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)

当該承認日の翌日から15日間

④  新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。

 

3.組織再編行為時の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、前記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

前記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

 

 

決議年月日

2017年7月4日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役    6

当社監査役    3

当社執行役員  8

新株予約権の数(個) ※

     894

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 89,400 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額 ※

1株当たり 1円

新株予約権の行使期間 ※

2017年7月22日から

2047年7月21日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格    315

資本組入額  158

新株予約権の行使の条件 ※

(注)2

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の承認を要するものとする。

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)3

 

※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

 

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。

  ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割・併合の比率

 

2.①  新株予約権者は、上記の期間内において、当社の取締役(委員会等設置会社における執行役を含む。)及び監査役のいずれの地位をも喪失した日(以下「地位喪失日」という。)から1年を経過した日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。

②  新株予約権者は、新株予約権を行使することができる期間内において、当社の取締役会がやむを得ないと認めた場合には前項に拘わらず、地位喪失日の翌日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。

③  ①に拘わらず、新株予約権者は以下の(ア)又は(イ)に定める場合(ただし、(イ)については、新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができる。

(ア)  新株予約権が2046年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合

2046年7月1日から2047年7月21日(ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日)まで

(イ)  当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合には、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)

当該承認日の翌日から15日間

④  新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。

 

3.組織再編行為時の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、前記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

前記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

 

 

決議年月日

2018年7月3日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役    6

当社監査役    3

当社執行役員  9

新株予約権の数(個) ※

     911

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 91,100 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額 ※

1株当たり 1円

新株予約権の行使期間 ※

2018年7月21日から

2048年7月20日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格    297

資本組入額  149

新株予約権の行使の条件 ※

(注)2

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の承認を要するものとする。

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)3

 

※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

 

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。

  ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割・併合の比率

 

2.①  新株予約権者は、上記の期間内において、当社の取締役(委員会等設置会社における執行役を含む。)及び監査役のいずれの地位をも喪失した日(以下「地位喪失日」という。)から1年を経過した日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。

②  新株予約権者は、新株予約権を行使することができる期間内において、当社の取締役会がやむを得ないと認めた場合には前項に拘わらず、地位喪失日の翌日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。

③  ①に拘わらず、新株予約権者は以下の(ア)又は(イ)に定める場合(ただし、(イ)については、新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができる。

(ア)  新株予約権が2047年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合

2047年7月1日から2048年7月20日(ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日)まで

(イ)  当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合には、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)

当該承認日の翌日から15日間

④  新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。

 

3.組織再編行為時の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、前記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

前記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

 

 

② 【ライツプランの内容】

 

該当事項はありません。

 

 

③ 【その他の新株予約権等の状況】

 

該当事項はありません。

 

 

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 

該当事項はありません。

 

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式

総数増減数

(千株)

発行済株式

総数残高

(千株)

資本金増減額

(百万円)

資本金残高

(百万円)

資本準備金

増減額

(百万円)

資本準備金

残高

(百万円)

2018年4月1日

2018年8月7日

37,696

6,891

(注)△2,000

5,147

 

(注) 2018年6月28日開催の定時株主総会において、資本準備金を2,000百万円減少し、その他資本剰余金に振り替えることを決議しております。

 

 

(5) 【所有者別状況】

2019年3月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満

株式の状況

(株)

政府及び

地方公共

団体

金融機関

金融商品

取引業者

その他の

法人

外国法人等

個人

その他

個人以外

個人

株主数

(人)

25

23

202

47

64

51,406

51,767

所有株式数

(単元)

71,037

3,136

100,771

3,972

92

197,788

376,796

17,297

所有株式数の割合(%)

18.85

0.83

26.74

1.05

0.02

52.492

100.00

 

(注) 1.自己株式の5,266,783株は、「金融機関」に15,121単元、「個人その他」に37,546単元、「単元未満株式の状況」に83株を含めて記載しております。当社は、「株式給付信託(J-ESOP)」導入に伴い、2009年4月1日付で自己株式428,500株及び2012年12月13日付で自己株式1,500,000株を資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)(東京都中央区晴海1丁目8番12号)へ拠出しております。なお、自己株式数については、2019年3月31日現在において信託E口が所有する当社株式(1,512,100株)を自己株式数に含めております。

2.上記「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が10単元含まれております。

 

 

 

(6) 【大株主の状況】

2019年3月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(千株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

株式会社オンワードホールディングス

東京都中央区日本橋3丁目10番5号

6,100

17.97

株式会社ソトー

愛知県一宮市篭屋5丁目1番1号

1,595

4.70

三井住友海上火災保険株式会社

東京都千代田区神田駿河台3丁目9番地

969

2.86

明治安田生命保険相互会社

東京都千代田区丸の内2丁目1-1

931

2.74

三井住友信託銀行株式会社

東京都千代田区丸の内1丁目4-1

806

2.37

株式会社みずほ銀行

東京都千代田区大手町1丁目5-5

628

1.85

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5)

東京都中央区晴海1丁目8-11

465

1.37

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区浜松町2丁目11番3号

449

1.32

ダイドーリミテッド取引先持株会

東京都千代田区外神田3丁目1-16

412

1.22

日本毛織株式会社

神戸市中央区明石町47番地

350

1.03

12,707

37.43

 

(注) 上記のほか、自己株式が5,266千株あります。なお、自己株式数については、2019年3月31日現在において資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が所有する当社株式1,512千株を自己株式に含めております。

 

 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2019年3月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

 

 

15,121

単元株式数は100株であります。

普通株式

5,266,700

完全議決権株式(その他)

普通株式

32,412,900

324,129

同上

単元未満株式

普通株式

17,297

同上

発行済株式総数

 

37,696,897

総株主の議決権

 

339,250

 

(注) 単元未満株式数には、当社所有の自己株式が83株含まれております。

 

② 【自己株式等】

2019年3月31日現在

所有者の氏名

又は名称

所有者の住所

自己名義

所有株式数

(株)

他人名義

所有株式数

(株)

所有株式数

の合計

(株)

発行済株式

総数に対する

所有株式数

の割合(%)

(自己保有株式)

株式会社ダイドーリミテッド

東京都千代田区外神田
三丁目1番16号

3,754,600

1,512,100

5,266,700

13.97

3,754,600

1,512,100

5,266,700

13.97

 

(注) 当社は、「株式給付信託(J-ESOP)」導入に伴い、2009年4月1日付で自己株式428,500株及び2012年12月13日付で自己株式1,500,000株を資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)(東京都中央区晴海1丁目8番12号)へ拠出しております。なお、自己株式数については、2019年3月31日現在において信託E口が所有する当社株式(1,512,100株)を自己株式数に含めております。

 

 

 

(8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】

 

当社は、従業員の処遇の一部と当社の株価や業績との連動性をより高め、株価の変動による経済的な効果を株主の皆様と共有することにより、株価上昇及び業績向上への従業員の意欲や士気を高めることを目的として、「株式給付信託(J-ESOP)」(以下、「本制度」といい、本制度に関して信託銀行と締結する信託契約を「本信託契約」といいます。また、本信託契約に基づいて設定される信託を「本信託」といいます。)を導入しております。

 

1.導入の背景

当社では、従業員のインセンティブプランの一環として、米国では一般的な従業員向け報酬制度の1つであるESOP(Employee Stock Ownership Plan)について、かねてからその導入の可否について検討を進めておりましたが、2008年11月17日に経済産業省より「新たな自社株式保有スキームに関する報告書」が公表され、現行法制度下における論点について概ね整理されたことを受け、米国のESOPと同様、退職時に従業員に株式を付与するプランである本制度を導入することといたしました。

また、導入後3年が経過したことを機に制度の内容や対象範囲等の見直しを実施し、付与する株式数の一人当たりの上限の引き上げと年間付与ポイント総数の上限の引き上げを行うとともに、対象範囲を拡大することといたしました。

なお、当社では、2005年10月末日に退職金制度を廃止しており、本制度は勤労インセンティブ向上策として給付するものです。

 

2.本制度の概要

本制度は、あらかじめ当社が定めた株式給付規程に基づき、当社グループの従業員が退職した時点で当該退職者に対し当社株式又は当社株式の時価相当の金銭(以下、「当社株式等」といいます。)を給付する仕組みです。

当社は、当社グループの従業員の中から業績や成果に応じて「業績ポイント」(1ポイントを1株とします。)を付与する者を選定します。従業員の退職時には累積した「業績ポイント」に相当する当社株式等を給付します。

退職者に対し給付する株式等については、あらかじめ信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理するものとします。

本制度の導入により、従業員の勤労意欲や株価への関心が高まるほか、グループ求心力の向上、優秀な人材の確保にも寄与することが期待されます。

また、信託内の当社株式に関わる議決権については、制度参加者である当社グループの従業員の意見を信託管理人が集約することにより行うことから、従業員が株主としてその意思を企業経営に反映させることにより、当社のコーポレート・ガバナンスが一層向上することが期待されます。

 

 

<株式給付信託の概要>


 

 

①当社は、本制度の導入に際し「株式給付規程」を制定します。

②当社は、「株式給付規程」に基づき従業員に将来給付する株式を予め取得するために、信託銀行に金銭を信託(他益信託)します。

③信託銀行は、信託された金銭により、当社株式を取得します。

④当社は、従業員に対し、業績や成果に応じて「業績ポイント」を付与します。

⑤信託銀行は信託管理人からの指図に基づき、議決権を行使します。

⑥従業員は、退職時に信託銀行から、累積した「業績ポイント」に相当する当社株式(又は当社株式の時価相当の金銭)の給付を受けます。

 

3.従業員等持株会に取得させる予定の株式の総数

当社は、2009年4月1日付けで自己株式428,500株(293,951千円)及び2012年12月13日付けで自己株式1,500,000株(691,500千円)を資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)(東京都中央区晴海1丁目8番12号)へ拠出しており、今後信託E口が当社株式を取得する予定は未定であります。

 

4.当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲

本制度は、下記に該当しない全ての当社グループ従業員に適用しております。

①統括会社(株式会社ダイドーリミテッド)役員、執行役員、顧問

②嘱託社員、契約社員、パート社員(但し、60歳に到達した従業員が再雇用により契約社員となった場合はこの限りではない。)

③日日雇い入れられる者

④臨時に期間を定めて雇い入れられる者

 

 

 

2 【自己株式の取得等の状況】

 

【株式の種類等】

 

 

会社法第155条第3号及び会社法第155条第7号による普通株式の取得

 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づく取得

区分

株式数(株)

価額の総額(円)

取締役会(2018年11月12日)での決議状況

(取得期間 2018年11月13日)

1,500,000

552,000,000

当事業年度前における取得自己株式

当事業年度における取得自己株式

1,500,000

552,000,000

残存決議株式の総数及び価額の総額

当事業年度の末日現在の未行使割合(%)

当期間における取得自己株式

提出日現在の未行使割合(%)

 

(注) 上記取得株式は、東京証券取引所の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)により取得したものであります。

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分

株式数(株)

価額の総額(円)

当事業年度における取得自己株式

100

39,080

当期間における取得自己株式

 

(注) 当期間における取得自己株式には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。

 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額

(円)

株式数(株)

処分価額の総額

(円)

引き受ける者の募集を行った

取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

合併、株式交換、会社分割に係る

移転を行った取得自己株式

その他(新株予約権行使)

25,500

18,419,107

その他(市場で売却)

保有自己株式数

5,266,783

5,266,783

 

(注) 1.当期間における保有自己株式には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り、新株予約権の行使による株式数は含めておりません。

2.当事業年度及び当期間における保有自己株式数には、資産管理サービス信託銀行株式会社(信託口)が所有する当社株式1,512,100株が含まれております。

 

3 【配当政策】

 

当社グループは、株主への利益還元を最重要課題のひとつに位置づけております。

利益配分につきましては、収益力の強化により配当を弾力的に行うため、配当政策といたしまして、連結経常利益の30%を基準とする業績連動型と基本方針を定め、キャッシュ・フローの発生する特別損益(投資有価証券等の売却や固定資産等の売却)の利益増加分につきましても、その30%をその後の数年間にわたり基準配当原資として加えることとし、経営環境、内部留保の充実等を総合的に勘案して配当案を作成いたしております。

当社の剰余金の配当は期末配当の年1回を基本的な方針としておりますが、会社業績に応じた株主への利益還元を柔軟に実施するため、当社は、取締役会の決議により、毎年9月30日の株主名簿に記録された株主又は登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。

なお、剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。

第96期の期末配当につきましては、キャッシュ・フローの状況も踏まえ、安定的、継続的な配当を行うことが必要と考え、1株当たりの配当額を5円とさせていただきました。これにより、当事業年度の1株当たりの配当額は5円となり、配当金の総額は169百万円となります。

 

(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

決議年月日

配当金の総額

(百万円)

1株当たりの配当額

(円)

2019年6月27日

定時株主総会

169

5.00

 

2019年6月27日定時株主総会の決議に基づく配当金の総額には、資産管理サービス信託銀行株式

会社(信託E口)に対する配当金7百万円を含んでおります。

 

 

 

4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

 

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

 

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、法令の遵守に基づく企業倫理の重要性を認識するとともに、「お客様第一」「品質本位」の基本理念を通じて、企業価値の最大化を実現するために、的確かつ迅速に経営されるべきと考えております。

その実現のために、株主の皆様やお客様をはじめ、取引先、従業員等の各ステークホルダー(関係各位)との良好な関係を築くとともに、株主総会、取締役会、監査役会、会計監査人等、法律上の機能・制度の遵守に加え、社内体制の一層の改善を行い、コーポレート・ガバナンスの充実に努めております。

また、当社ホームページ(https://www.daidoh-limited.com/)において株主及び投資家の皆様への迅速かつ正確な情報の開示に努めるとともに、企業情報の共有化を進め、経営の透明性を高めております。なお、IR活動の一環として決算説明会等を開催しております。

 

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

イ 企業統治の体制の概要

当社は、「お客様第一」「品質本位」の経営の基本方針を維持し、1879年の創業以来培ってきた“信用”をさらに高めるため「企業行動規範」を制定しております。また、当社は役職員の行動の拠り所となる「ダイドーフィロソフィー」の精神を当社グループすべての役職員に継続的に伝達し、法令遵守と公正で高い社会倫理観に基づく行動を促し、広く社会に信頼される企業活動を行うことを徹底しております。また、当社は、監査役制度を採用しております。

 

<取締役会>

取締役会は、取締役7名(大川伸・福羅喜代志・齋藤文孝・鍋割宰・渡部克男・西岡和行・小林邦一、うち社外取締役2名(西岡・小林))で構成し、定例の取締役会を毎月1回開催しております。取締役会においては、各取締役の独立性を確保し各々の判断により意見を述べております。取締役会議長は代表取締役社長(大川伸)が務めております。また、当社は、重要事項の決定並びに取締役の職務執行状況の監督等を行うほか、機動的に意思決定を行なうため随時臨時取締役会を開催しております。さらに、当社は社外取締役を選任し、取締役会による当社取締役の職務執行の監督機能を強化しております。

 

<監査役会>

監査役会は、監査役3名(戸澤かない・田口哲朗・武田昌邦、うち社外監査役2名(田口・武田))で構成し、原則月1回開催しております。毎年、監査計画を策定し、当該監査計画に基づき、取締役、執行役員、主要な子会社長及び子会社取締役に対し、担当業務におけるリスク・課題についてのヒアリングを計画的に実施し、子会社の実査を必要に応じ実施しております。また、監査役は、内部監査部門と意見交換を密にして、十分に連携し、各監査業務が効率的かつ実効的に行われるよう相互に協力しております。

 

<執行役員会議>

当社は、業務執行の権限の明確化によるコーポレートガバナンスの強化、取締役員数の少人数化による、経営の効率化及び意思決定の迅速化及び業務執行能力を重視した有能な人材の幅広い登用を目的に、執行役員制度を導入しております。

執行役員会議は、取締役7名(大川伸・福羅喜代志・齋藤文孝・鍋割宰・渡部克男・西岡和行・小林邦一、うち社外取締役2名(西岡・小林))、監査役3名(戸澤かない・田口哲朗・武田昌邦、うち社外監査役2名(田口・武田))、グループ各社の執行責任者及び管理部門の責任者9名の19名で構成され、毎月1回開催しております。会議では、各部門の状況・問題点を共有し、監督・改善を行っております。

 

 

<指名報酬等諮問委員会>

コーポレートガバナンス・コードの補充原則に則り、独立社外役員の知見及び助言を活かすとともに、決定に関する手続きの透明性を確保することを目的に、指名報酬等諮問委員会を設置しております。委員は、取締役2名(大川伸・福羅喜代志)及び社外取締役1名(西岡和行)、社外監査役1名(武田昌邦)の4名で構成され、取締役の指名、報酬等の重要な事項について審議し、取締役会に意見表明、具申を行っております。

 

<コンプライアンス委員会>

コンプライアンス委員会は、ダイドーリミテッドグループの役員及び従業員の法令・諸規則、更には社会的規範を遵守(コンプライアンス)し、適正な業務執行に資することを目的として設置し、取締役7名(大川伸・福羅喜代志・齋藤文孝・鍋割宰渡部克男西岡和行・小林邦一、うち社外取締役2名(西岡・小林))、監査役1名(戸澤かない)、執行役員等8名(うち外部委員弁護士1名)の16名で構成しております。委員長は、代表取締役社長(大川伸)が務めております。

 

<リスク管理委員会>

リスク管理委員会は、株式会社ダイドーリミテッド及びその子会社の持続的発展を脅かすあらゆるリスクに関する管理の基本的事項を定めて、組織としてリスクの把握とその軽減・防止・移転・確定等を図り、当グループの損失を最小化することによって、その円滑な業務運営に資することを目的として設置され、取締役6名(福羅 喜代志・齋藤文孝・鍋割宰渡部克男西岡和行・小林邦一、うち社外取締役2名(西岡・小林))、監査役1名(戸澤かない)、執行役員等8名の15名で構成しております。委員長は、常務取締役上席執行役員(福羅喜代志)が務めております。

 

<ダイドーリミテッドグループ コーポレート・ガバナンス体制の概略>

 


 

ロ 企業統治の体制を採用する理由

当社は、事業ごとに子会社を設立しグループ企業経営を行っております。このため、機動的な意思決定が要請され、グループ企業の効率的な運営を図るため、上記の企業統治体制をとっております。

具体的には、2019年3月期は18回の取締役会(臨時取締役会を含む)を開催しております。また、取締役・監査役・グループ各社の執行責任者及び管理部門の責任者により構成される執行役員会議を毎月開催し、各部門の状況・問題点等を把握し、監督・改善を行っております。

また、取締役会の決議事項以外の重要な申請・報告等の事項については、グループ共通の「稟議規程」により適切な管理・運用を行っております。

 

③ 企業統治に関するその他の事項

イ 内部統制システムの整備の状況

内部統制システムは、業務の適法性と効率性を確保するための経営管理システムであり、インフラと管理手続きを整備し、総合的に機能することが必要と考えます。また、内部統制のシステム整備状況は、以下のとおりであります。

a. 取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

取締役会は、代表取締役社長を委員長とする16名(社外委員を含む)で構成する、独立したコンプライアンス委員会を設置し、適切に運営しております。

なお、当事業年度は3回開催し、ここで内部統制の評価状況の報告を行いました。

当社は、コンプライアンス・ホットラインを設置・運営しており、これによって通報又は告発しても、当該役職員に不利益な扱いを行わない旨等の規程を制定しております。また、定期的にコンプライアンス体制を見直し、問題点の把握と改善を行っております。

さらに、社内のコンプライアンス意識の浸透と向上を図るべく、必要に応じ、社内セミナーの実施及び社内情報掲示板への掲載等によりその周知徹底を図っております。

b. 取締役の職務の執行に関わる情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理は、「規程管理規程」及び「文書管理規程」に従い、当該情報を議事録等文書又は電磁的媒体に記録・保存し、適切に管理しております。その他の業務情報の管理も、同様に行っております。2005年4月より施行されました個人情報の保護に関する法律について、全役員及び全従業員に継続的な啓発を行い、必要な措置をとっております。

c. 企業集団における業務の適正を確保するための体制

当社は、業務及び財務報告の適正性の確保のみならず、内部統制の有効性を高めるため、当社グループ全体を対象に、内部統制室及び内部監査室を設置しております。内部統制室は、海外子会社への往査(中国3回、イタリア2回)を含め、所定のグループ会社5社に対し、内部統制全般の整備運用状況のテスト及び評価を行うととともに、対象会社と協力し、運用状況の改善に努めております。内部監査室は、この運用状況の評価を行い、結果として良好な統制状況を確認しております。

また海外子会社においては、地域の特性を考慮しながら同様の体制の整備・運用を行っております。

 

ロ リスク管理体制の整備の状況

取締役会は、「リスク管理及び管理委員会規程」を制定し、各部門担当取締役及び部門業務執行責任者計15名により構成されるリスク管理委員会を設置運営し、リスクの管理を行っております。

リスク管理委員会は、全社的なリスクを総括的に管理しており、定期的に取締役会及び監査役に報告を行っております。なお、当事業年度は3回開催し、ここで海外事業を含む各事業部門のリスク管理担当者からの報告を受け、リスクの自己評価を実施しました。さらに、グループ各社においても個別にリスク管理委員会を設け、同様の活動を行い、危機管理についての情報共有を行っております。

また、取締役会は、定期的にリスク管理体制を見直し、問題点の把握と改善に努めております。

 

 

ハ 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状

当社の子会社の業務の適正を確保するための体制は、グループ会社管理規程によるグループ全体の業務の管理や子会社に対する業務監査の実施等を行うことで、グループ全体の適切な管理・運営し、業務の適正性を確保しております。

二 反社会的勢力に対する当社の対応

反社会的勢力に対しては、取引関係を含めて一切の関係を持たず、反社会的勢力からの不当要求に対しては、組織全体として毅然とした対応をとります。

また、反社会的勢力に関する情報収集の為、警視庁管内特殊暴力防止対策連合会(特防連)及びその下部組織である万世橋地区特殊暴力防止対策協議会(地区特防協)に加盟し、定期的な研修会及び情報交換会等に参加しております。

 

ホ 責任限定契約の内容の概要

当社と社外取締役及び社外監査役とは、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める最低限度額としております。

当社と会計監査人は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、監査受嘱者に悪意又は重大な過失があった場合を除き、監査受嘱者の会計監査人としての在職中に報酬その他の職務執行の対価として監査委嘱者から受け、又は受けるべき財産上の利益の額の事業年度ごとの合計額のうち最も高い額に2を乗じて得た額のいずれか高い額をもって、監査委嘱者に対する損害賠償責任の限度としております。

 

ヘ 取締役の定数

当社の取締役は8名以内とする旨を定款で定めております。

 

ト 取締役の選任及び解任の決議要件

当社は、取締役の選任は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。

当社は、取締役を解任する場合におけるその決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。

 

チ 取締役会で決議できる株主総会決議事項

自己株式の取得

当社は、機動的な資本政策等の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議により、市場取引等による自己株式の取得を行うことができる旨を定款で定めております。

 

中間配当

当社は、株主への柔軟な利益還元を可能とするため、取締役会の決議により、毎年9月30日の株主名簿に記載又は記録された株主若しくは登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。

 

リ 株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う旨を定款で定めております。

これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名  女性0名  (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役
社長

大 川   伸

1949年1月12日

1974年4月

当社入社

2002年10月

当社経営企画室長

2002年12月

ジャルダン株式会社 代表取締役社長 (現 株式会社ダイドーフォワード)

2003年6月

当社取締役兼経営企画室長

2008年6月

当社取締役兼上席執行役員

2013年5月

当社代表取締役社長(現任)

2016年12月

Pontetorto S.p.A. 取締役(現任)

2018年1月

株式会社ダイドーフォワード
代表取締役社長

(注)3

53

常務取締役
上席執行役員

福 羅 喜代志

1952年10月2日

1971年4月

当社入社

1994年12月

大同利美特(上海)有限公司
総会計士

2008年7月

当社経営管理室室長

2010年3月

株式会社ニューヨーカー 監査役

(現 株式会社ダイドーフォワード)

2010年4月

株式会社ダイドーインターナショナル 監査役
(現 株式会社ダイドーフォワード)
株式会社ダイナシティ 監査役
(現 株式会社ダイドーフォワード)

2011年6月

当社執行役員

2013年6月

当社取締役兼執行役員
株式会社ダイナシティ 取締役
(現 株式会社ダイドーフォワード)

2016年6月

当社取締役兼上席執行役員

2019年6月

当社常務取締役兼上席執行役員
(現任)

(注)3

37

取締役
執行役員

齋 藤 文 孝

1958年2月17日

1990年8月

当社入社

2002年12月

ジャルダン株式会社取締役
(現 株式会社ダイドーフォワード)

2007年4月

当社経営企画室長

2013年6月

当社執行役員経営企画室長

2014年4月

大都利美特(中国)投資有限公司
董事長
大同利美特(上海)有限公司董事長

2014年6月

当社上席執行役員経営企画室長

2016年6月

当社取締役兼執行役員経営企画室長

2016年11月

Pontetorto S.p.A. 代表取締役会長 

2017年4月

Pontetorto S.p.A. 代表取締役社長
(現任)

2019年6月

当社取締役兼執行役員(現任)

(注)3

10

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役
執行役員

鍋 割   宰

1959年12月2日

1982年4月

当社入社

2014年4月

株式会社ニューヨーカー取締役
(現 株式会社ダイドーフォワード)

2017年4月

株式会社ニューヨーカー代表取締役
(現 株式会社ダイドーフォワード)
上海紐約克服装銷售有限公司

董事(現任)

2017年6月

当社執行役員

2018年1月

株式会社ダイドーフォワード

代表取締役副社長

2019年4月

株式会社ダイドーフォワード

代表取締役社長(現任)

2019年6月

当社取締役兼執行役員(現任)

(注)3

11

取締役
執行役員

渡 部 克 男

1957年7月21日

1980年4月

ジャルダン株式会社入社(現 株式会社ダイドーフォワード)

2013年6月

当社執行役員
当社生産管理本部長
大同佳楽登(馬鞍山)有限公司

董事長

2017年4月

株式会社ダイドーインターナショナル代表取締役社長(現 株式会社ダイドーフォワード)

大都利美特(中国)投資有限公司

董事長兼総経理

大同利美特商貿(上海)有限公司

董事長(現任)

2018年1月

株式会社ダイドーフォワード

代表取締役副社長(現任)

2018年4月

大都利美特(中国)投資有限公司

副董事長(現任)

2019年6月

当社取締役兼執行役員(現任)

(注)3

3

取締役

西 岡 和 行

1947年11月17日

1970年4月

株式会社長崎屋入社

2003年3月

同社取締役

2008年6月

マイナミアミューズメント株式会社取締役

2010年6月

マイナミホールディングス株式会社取締役

 

マイナミアミューズメント株式会社常務取締役兼COO

2016年6月

当社取締役(現任)

(注)1、3

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

小 林 邦 一

1950年3月29日

1989年10月

監査法人朝日親和会計社(現 有限 責任あずさ監査法人) 入所

1995年8月

朝日監査法人(現 有限責任あずさ 監査法人) 代表社員

1997年5月

朝日監査法人(現 有限責任あずさ 監査法人) 長野事務所長

2003年1月

朝日長野税理士法人 代表社員

2012年1月

あがたグローバル税理士法人

代表社員 理事長

 

あがたグローバルコンサルティング株式会社代表取締役

2017年6月

当社取締役(現任)

2019年2月

あがたグローバル税理士法人

代表社員 会長理事(現任)

あがたグローバルコンサルティング株式会社 取締役(現任)

(注)1、3

常勤監査役

戸 澤 かない

1957年2月7日

1980年4月

当社入社

2002年10月

株式会社レディースニューヨーカー 取締役
(現 株式会社ダイドーフォワード)

2005年10月

株式会社メンズニューヨーカー
代表取締役社長
(現 株式会社ダイドーフォワード)

2006年10月

株式会社ニューヨーカー 取締役
(現 株式会社ダイドーフォワード)

2007年5月

株式会社ダイナシティ
代表取締役社長
(現 株式会社ダイドーフォワード)

2008年5月

株式会社ニューヨーカー
代表取締役社長
(現 株式会社ダイドーフォワード)

2008年6月

当社取締役兼執行役員

2012年4月

上海紐約克服装販売有限公司董事長

2012年6月

当社取締役兼上席執行役員

2013年6月

当社常務取締役兼上席執行役員

2016年6月

当社取締役兼上席執行役員

2017年6月

当社監査役(現任)
株式会社ニューヨーカー 監査役
(現 株式会社ダイドーフォワード)
株式会社ダイドーインターナショナル 監査役
(現 株式会社ダイドーフォワード)
株式会社ダイナシティ 監査役
(現 株式会社ダイドーフォワード) 

2018年1月

株式会社ダイドーフォワード

監査役(現任)

(注)5

28

監査役

田 口 哲 朗

1950年2月7日

1975年4月

弁護士登録

2000年6月

当社監査役(現任)

(注)2、4

監査役

武 田 昌 邦

1956年5月9日

1986年4月

弁護士登録

2011年6月

当社監査役(現任)

(注)2、4

 

 

 

 

143

 

(注) 1.取締役  西岡和行、小林邦一の両氏は、社外取締役であります。

2.監査役  田口哲朗、武田昌邦の両氏は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

当社は、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えております。

社外取締役西岡和行氏は、他社の取締役を経験しており、当社の事業領域において豊富な経験と実績並びに幅広い知識と見識を有しております。これらの経験と実績に基づき、当社の持続的な成長と中長期にわたる企業価値向上の実現にむけた経営の監督を目的として引き続き選任しております。

社外取締役小林邦一氏は、公認会計士及び税理士としての活動による豊富な経験と実績並びに幅広い知識と見識を有し、事業法人の代表者として経営にも携わっております。これらの経験と実績に基づき、当社の持続的な成長と中長期にわたる企業価値向上の実現にむけた経営の監督を目的として引き続き選任しております。

社外監査役田口哲郎氏及び武田昌邦氏は、弁護士としての専門的見地から職務を適切に遂行することができると判断し、社外監査役2名による経営の監視を行うことを目的として選任しております。

社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する特段の基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

当社は、社外取締役西岡和行氏及び小林邦一氏、社外監査役田口哲朗氏及び武田昌邦氏を株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

当社と社外取締役西岡和行氏及び小林邦一氏、社外監査役田口哲朗氏及び武田昌邦氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係等の面で重要な利害関係はありません。

社外取締役小林邦一氏は、あがたグローバル税理士法人の会長理事及びあがたグローバルコンサルティング株式会社の取締役でありますが、当社と同法人及び同社との間には重要な利害関係はありません。

社外監査役田口哲朗氏は、大手町法律事務所所属の弁護士でありますが、当社と同事務所との間には重要な利害関係はありません。

社外監査役武田昌邦氏は、新千代田総合法律事務所所属の弁護士であります。当社は同事務所に主にコンプライアンスに関する助言・指導及び内部通報制度に係る業務を委託しており、年間3百万円の取引が存在しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査、監査役監査及び会計監査の状況並びに内部統制部門からの各種報告を受け、経営監督を行う役割を担っております。

社外監査役は、監査役会に出席し、常勤監査役から業務監査の状況、重要会議の内容、閲覧した重要書類等の概要につき報告を受ける等常勤監査役と十分な意思疎通を図って連携するとともに、内部統制部門からの各種報告を受けております。また、監査役会での議論を踏まえたうえで取締役会に出席し、監査の実効性を高めております。

常勤監査役は、監査役会において定めた監査計画等に従い、取締役会や内部監査報告会をはじめとする重要な会議への出席や、重要書類の閲覧、本部各部へのヒアリング等を通して、客観的・合理的な監査を実施しております。また、内部監査部門、会計監査人とも積極的な意見交換・情報交換を定期的かつ必要に応じて実施し、監査の実効性を高めております。

 

 

 

(3) 【監査の状況】

① 監査役監査の状況

取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを認知したときは、法令及び社内規程に基づき直ちに監査役に報告することとしております。

監査役は、取締役会のほか、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、執行役員会議等の会議に出席し、必要に応じて意見を述べております。

監査役は、稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役又は使用人にその説明を求め、適時に事業場・子会社等への往査を行っております。

監査役は、代表取締役と定期的に会合を持ち意思疎通をはかっております。

監査役は、当社の会計監査人から会計監査内容について説明を受けるとともに、情報の交換を密にして相互の連携をはかっております。

監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査役と協議の上、監査役を補助すべき使用人を指名することとしております。

監査役が指定する補助すべき期間中、指名された使用人は、取締役の指揮命令は受けず、指揮権は監査役にあります。

常勤監査役戸澤かない氏は、当社グループの衣料事業及び不動産賃貸事業の各会社の責任者を務め、グループ行動規範の推進と行動規範に則った業務改革を担当する等、当社グループの事業領域において豊富な経験と実績並びに幅広い知識と見識を有しております。

 

② 内部監査の状況

内部監査室(人員1名)は、代表取締役社長に直属し、内部統制室その他の監査関係者と連携して内部統制評価を実施し、定期的に内部監査報告書を代表取締役社長に提出しております。

 

③ 会計監査の状況

a. 監査法人の名称

EY新日本有限責任監査法人

(注) 新日本有限責任監査法人は、2018年7月1日付をもって、名称をEY新日本有限責任監査法人に変更しております。

 

b. 業務を執行した公認会計士

唯根  欣三

吉岡  昌樹

 

c. 監査業務に係る補助者の構成

会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士10名、会計士試験合格者等5名、その他6名であります。

 

d. 監査法人の選定方針と理由

監査役会は、会計監査人候補者から、監査法人の概要、監査の実施体制等、監査報酬の見積額についての書面を入手し、面談、質問等を通じて選定しております。

現会計監査人は、世界的に展開しているEYの日本におけるメンバーファームであり、海外の会計や監査への知見のある人材が豊富であることから、海外事業を進めている当社にとって最適解であると考え、選定いたしました。

監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出します。

また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

 

e. 監査役及び監査役会による監査法人の評価

監査役及び監査役会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況についての報告、「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、会計監査人の職務執行に問題はないと評価し、EY新日本有限責任監査法人の再任を決議いたしました。

 

④ 監査報酬の内容等

「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。

 

a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容

区    分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に

基づく報酬(百万円)

非監査業務に

基づく報酬(百万円)

監査証明業務に

基づく報酬(百万円)

非監査業務に

基づく報酬(百万円)

提出会社

48

23

48

11

連結子会社

合計

48

23

48

11

 

当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、海外子会社取得に伴う連結財務報告体制構築に係る助言業務であります。
 

b. その他重要な報酬の内容

(前連結会計年度)

当社の連結子会社であるPontetorto S.p.A.は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているEY S.p.A.に対し、監査証明業務等に基づく報酬として13百万円を支払っております。

 

(当連結会計年度)

当社の連結子会社であるPontetorto S.p.A.は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているEY S.p.A.に対し、監査証明業務等に基づく報酬として14百万円を支払っております。

 

c. 監査報酬の決定方針

監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は策定しておりませんが、監査公認会計士等からの見積提案をもとに、監査計画、監査内容、監査日数等の要素を勘案して検討し、監査役会の同意を得て決定する手続きを実施しております。

 

d. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積り等が当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っております。

 

 

(4) 【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

a. 役員の報酬等の基本方針

(1)中長期的な企業価値の向上を動機づける報酬体系とする。

(2)当社役員の役割及び職責に相応しい水準とする。

(3)指名報酬等諮問委員会の審議を経ることで、公正性・透明性・客観性を確保する。

 

b. 役員の報酬等の構成及び算定方法

当社は、役員の各役位に対して総報酬の基準額を定めており、役員の報酬等は、固定報酬である「基本報酬」と「株式報酬(ストック・オプション)」及び業績連動報酬として短期インセンティブ報酬である「賞与」の三つにより構成されております。

(1)基本報酬

役員に対して、固定報酬である基本報酬を支給しております。基本報酬額は、類似業種企業の水準を参考に、役位に応じて決定しております。

(2)株式報酬(ストック・オプション)

役員に対して、中長期の株価向上への動機づけを目的として株式報酬を支給しております。支給額は、定められた役位別の総報酬の基準額を基に決定しております。

(3)賞与

社外取締役及び社外監査役を除く役員に対して、業績連動報酬として短期インセンティブ報酬である賞与を支給しております。賞与の算定方法は、「役位別の基準額×単年度の連結業績に連動した割合」であります。指標としている単年度の連結業績は、財務基盤から得る営業外収入や持分法適用関連会社の業績を反映した、連結経常利益率を用いております。当事業年度は、連結経常利益率の目標を0.5%としておりましたが、実績は1.0%となりました。

なお、社外取締役及び社外監査役の報酬等については、その役割と独立性の観点から、賞与の支給はありませんが、株式報酬(ストック・オプション)については中長期的な企業価値向上を動機づけることを目的として支給しております。

 

c. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針

当社は、取締役の報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化するため、当事業年度において、取締役会の諮問機関として指名報酬等諮問委員会を設置し、活動を開始いたしました。指名報酬等諮問委員会は、当事業年度中に3回開催され、取締役の報酬等については都度審議が行われました。

当社の役員の報酬等の総枠については、取締役の報酬限度額を年額1億8千万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、取締役及び監査役のストック・オプションとして割り当てる新株予約権に関する報酬等の額の上限をそれぞれ年額4千万円及び1千万円として2006年6月29日第83回定時株主総会で決議しており、監査役の報酬限度額を年額6千万円以内として1994年6月29日第71回定時株主総会で決議しております。

取締役の報酬等の額は、株主総会の決議により決定した総額の範囲内で、代表取締役が立案し、それを指名報酬等諮問委員会が審議して取締役会に答申し、取締役会が決定しております。

監査役の報酬等の額は、株主総会の決議により決定した総額の範囲内で、監査役会の協議により決定しております。

 

 

役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額

(百万円)

報酬等の種類別の総額(百万円)

対象となる

役員の員数

(名)

固定報酬

業績連動報酬

基本報酬

株式報酬

(ストック・

オプション)

賞与

取締役

(社外取締役を除く)

82

50

11

20

4

監査役

(社外監査役を除く)

11

10

1

1

社外役員

26

23

3

4

 

 

役員ごとの連結報酬等の総額等

連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの

総額(百万円)

対象となる役員の

員数(名)

内容

15

2

執行役員報酬規程による使用人としての給与であります。

 

 

 

 

(5) 【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、事業環境の変化に対応し成長を続けていくためには、様々な企業との協力関係が不可欠であると考えております。

このため、当社は、取引先との安定的・長期的な取引関係の構築や業務提携等の経営戦略の一環として、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上に資すると判断する場合、当該企業の株式を保有することがあります。

この理由により保有した株式の区分については、政策保有株式としてすべて純投資目的以外の目的に区分しております。

 

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a. 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

取締役会では、政策保有株式のうち上場株式について個別銘柄ごとに資本コストに対する経済合理性及び保有意義の観点から保有の適否の検証を定期的に行っており、保有意義が希薄と考えられる場合は、縮減も含めた見直しを実施致します。

保有の適否は、個別銘柄ごとの資本コストと配当利回りを比較する方法及び取引状況を確認する方法により検証を行っており、その内容は、次の3つのケースのとおりであります。

(1) 配当利回りが資本コストを上回っており、且つ当事業年度において取引が存在している

(2) 配当利回りが資本コストを上回っているか、又は当事業年度において取引が存在している

(3) 配当利回りが資本コストを上回っておらず、且つ当事業年度において取引が存在していない

上記の3つのケースに応じて、(1) 保有の継続、(2) 来期以降の保有や取引の検討、(3) 縮減を含めた保有の見直しの判断を行っております。

 

b. 銘柄数及び貸借対照表計上額

 

 

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の

合計額(百万円)

非上場株式

8

15

非上場株式以外の株式

9

2,561

 

 

(当事業年度において株式数が増加した銘柄)

 

 

銘柄数

(銘柄)

株式数の増加に係る取得

価額の合計額(百万円)

株式数の増加の理由

非上場株式

非上場株式以外の株式

1

0

取引先持株会に加入しているためであります。

 

 

(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

 

 

銘柄数

(銘柄)

株式数の減少に係る売却

価額の合計額(百万円)

非上場株式

非上場株式以外の株式

1

8

 

 

 

c. 特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

 

特定投資株式

 

銘柄

当事業年度

前事業年度

保有目的、定量的な保有効果

及び株式数が増加した理由

当社の株式の

保有の有無

株式数(株)

株式数(株)

貸借対照表計上額

(百万円)

貸借対照表計上額

(百万円)

前田建設工業㈱

15,000

15,000

取引先としての関係を維持・強化するための政策投資

16

18

エイチ・ツー・オー リテイリング㈱

6,121

6,121

取引先としての関係を維持・強化するための政策投資

9

11

日本毛織㈱

15,000

15,000

取引先としての関係を維持・強化するための政策投資

141

156

㈱ソトー

1,295,000

1,295,000

資本・業務提携関係の構築のための政策投資

1,257

1,357

㈱コナカ

220,000

220,000

取引先としての関係を維持・強化するための政策投資

94

128

㈱千趣会

300,000

336,000

取引先としての関係を維持・強化するための政策投資

71

199

㈱高島屋

4,966

9,124

取引先としての関係を維持・強化するための政策投資

7

9

MS&ADインシュアランスグループホールディングス

138,800

138,800

取引先としての関係を維持・強化するための政策投資

467

465

㈱三越伊勢丹ホールディングス

443,489

443,489

取引先としての関係を維持・強化するための政策投資

496

520

 

(注) 1.特定投資株式のうち前田建設工業株式会社、エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社、株式会社高島屋の3つの銘柄は、貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下でありますが、特定投資株式とみなし保有株式を合わせて上位60銘柄について記載しております。

2.定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、個別銘柄ごとの資本コストと配当利回りを比較する方法及び取引状況を確認する方法により検証しております。

 

みなし保有株式

 

該当事項はありません。

 

 

③ 保有目的が純投資目的である投資株式

 

該当事項はありません。

 

④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

 

該当事項はありません。

 

⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

 

該当事項はありません。