1【提出理由】

当社及び当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該事象の発生年月日

2025年3月31日

 

(2)当該事象の内容

①固定資産減損損失の計上について

当社のイタリアの連結子会社であるPontetortoS.p.A(以下、ポンテトルト)は、コロナ禍の影響を受けた2021年3月期を除き安定的に利益を創出してきましたが、コロナ禍からの回復期において売上拡大を見込んだ取引先からの受注前倒しが発生し、その反動による取引先の在庫調整の影響が長期化していることにより業績が悪化しております。これにより、ポンテトルトの固定資産およびポンテトルトを買収した際に認識した無形固定資産について「固定資産の減損に係る会計基準」に基づき回収可能価額を検討した結果、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、2025年3月期第4四半期連結会計期間において減損損失として2,688百万円を特別損失に計上いたしました。なお、当該減損損失の計上により、当社が保有しているポンテトルトの株式にかかる関係会社株式評価損3,436百万円を当社の単体決算において特別損失として計上しております。当該関係会社株式評価損については連結内部の取引であるため連結業績への影響はございません。また、国内小売部門の管理部門や不採算店舗にかかる減損損失239百万円を2025年3月期第4四半期連結会計期間に特別損失として計上しております。

 

②支払負担金の計上について

当社の連結子会社である株式会社ブルックス ブラザーズ ジャパンは、過年度の商標権等使用料の日本国外のライセンサーに対する支払にかかる源泉所得税について、租税条約に基づく免除を受けられるものとの認識のうえで源泉徴収を実施しておりませんでしたが、品川税務署(以下、当局)による税務調査により、その一部について免除の対象とならないことを指摘されております。今回の当局の指摘により当連結子会社が納付し、ライセンサーとの契約により一時的に負担することとなる金額780百万円を2025年3月期第4四半期連結会計期間において支払負担金として特別損失に計上いたしました。

 

(3)当該事象の損益に与える影響額

当該事象の発生により、2025年3月期の連結及び個別決算において下記の通り特別損失を計上いたしました。

①固定資産減損損失の計上について

連結<特別損失>

減損損失

2,927

百万円

 

個別<特別損失>

関係会社株式評価損

3,436

百万円

 

 

②支払負担金の計上について

連結<特別損失>

支払負担金

780

百万円