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種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
14,300,000 |
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計 |
14,300,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (令和元年12月31日) |
提出日現在発行数(株) (令和2年3月30日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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単元株式数 100株 |
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計 |
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- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額(百万円) |
資本金残高(百万円) |
資本準備金増減額(百万円) |
資本準備金残高(百万円) |
|
平成27年7月1日 (注)1 |
△80,464,040 |
8,940,448 |
- |
3,940 |
- |
2,067 |
|
平成28年6月10日 (注)2 |
- |
8,940,448 |
- |
3,940 |
△2,067 |
- |
(注)1.平成27年7月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。
2.平成28年3月30日開催の第14回定時株主総会における決議に基づき、平成28年6月10日を効力発生日として
資本準備金の額2,067百万円を全額減少し、同額をその他資本剰余金に振り替えております。
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令和元年12月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数(単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注)1.証券保管振替機構名義の株式800株は、「その他の法人」欄に8単元含まれております。
2.自己名義株式21,729株は、「個人その他」欄に217単元及び「単元未満株式の状況」欄に29株を含めて記載
しております。
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令和元年12月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数(千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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令和元年12月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
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普通株式 |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注)「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が800株あります。
なお、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数8個が含まれております。
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令和元年12月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
(自己保有株式)
|
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計 |
- |
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該当事項はありません。
該当事項はありません。
会社法第192条第1項の規定に基づく単元未満株式の買取請求による取得
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
106 |
48,651 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注)「当期間における取得自己株式」には、令和2年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (千円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (千円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 |
- |
- |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
21,729 |
- |
21,729 |
- |
(注)当期間における「保有自己株式数」には、令和2年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社は、株主の皆様に対する利益配分を経営の重要課題のひとつとして位置づけており、業績の状況を踏まえなが
ら、継続的かつ安定的な配当を行うことを基本方針としております。
また内部留保資金に関しては、長期的な株主利益を念頭に置き、企業価値向上のための将来投資等に活用してまい
ります。
当社は、期末配当として年1回、剰余金の配当を行うことを基本方針としております。この配当の決定機関は、株
主総会であります。また当社は、取締役会の決議により、毎年6月30日を基準日として中間配当をすることができる
旨を定款に定めております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり配当額 (円) |
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① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、経営理念「暮らしと社会の明日を紡ぐトーア紡」に基づき、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上を実現し、ステークホルダーから信任を得るため、次の基本的な考え方に沿って、コーポレート・ガバナンスの充実に努めております。
(1)株主の権利を尊重し、平等を確保する。
(2)株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、それらのステークホルダーと適切に協働する。
(3)会社の情報を適切に開示し、透明性を確保する。
(4)取締役会は、その役割・責務を果たすため、真摯に議論を行うとともに、経営陣・取締役に対する実効性の
高い監督を行う。
(5) 会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、株主と建設的な対話を行う。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
・企業統治体制の概要
当社は、監査役会設置会社であり、監査役の厳格な適法性監査による基本的な企業統治体制に加え、複数名の社外取締役を選任してモニタリング機能を強化しております。
会社の意思決定機関として5名の取締役で構成する取締役会を設置しております。また、任意の委員会として、
過半数の社外役員で構成される「ガバナンス委員会」「取締役会評価委員会」を設置し、経営の透明性・公正性を
高めております。
<取締役・取締役会>
当社の取締役は、5名(うち社外取締役2名)で構成されております。
取締役会は原則月1回以上開催され、最良のコーポレートガバナンス構築を通じて、会社の持続的な成長と中長
期的な企業価値の向上を促し、企業理念を実現し、その監督機能を発揮するとともに、公正な判断により最善の意
思決定を行っております。
<監査役・監査役会>
監査役会は、常勤監査役1名、社外監査役2名で構成されております。監査役には監査結果の報告はもとより、
取締役会および経営会議への出席と意見陳述を義務付けており、意見交換を頻繁に行うことで監査機能の充実と権
限の強化を図っております。監査役会は、会計監査人と定期的に会合をもつなど緊密な関係を保ち、積極的に意見
および情報の交換を行って、効率的な監査を行うように努めております。
<ガバナンス委員会>
ガバナンス委員会は、取締役社長および社外取締役で構成され、取締役候補者・監査役候補者・経営幹部の選
定、取締役・経営幹部の解任、取締役・経営幹部の報酬、代表取締役の後継者計画、その他取締役会が諮問する事
項を審議し、取締役会に答申しております。
<取締役会評価委員会>
取締役会評価委員会は、取締役社長および社外取締役と監査役会で構成され、取締役会の運営に関する評価を行
い、その結果を取締役会に答申しております。
その他、執行役員等をメンバーとして経営に関する重要事項の審議を行う経営会議を開催しております。
これらの体制の採用は、意思疎通の強化と意思決定の迅速化を図るとともにそのプロセスの公正さを保つことを
目的としております。
上記の構成員である取締役5名、監査役3名及び執行役員7名(取締役を除く)の氏名については「第4 提出
会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況」に記載のとおりであります。
・当該体制を採用する理由
当社は、取締役会による監督機能と意思決定の透明性を強化するために、豊富なマネジメント経験と高い知見を
有する社外取締役を選任しております。また、社外監査役はそれぞれの経験や専門知識を生かした監査を行うこと
で、経営の監視機能を高めております。
監査役会による取締役会の監督とあわせ、当該社外役員が監視・監督を適切に行うことで、当社のコーポレー
ト・ガバナンスの強化を図るとともに、そのプロセスの公正さを保つことが出来ると判断しております。
当社グループのコーポレート・ガバナンス体制の概要は、下記のとおりであります。
③ 企業統治に関するその他の事項
・内部統制の整備状況
当社は、会社法および会社法施行規則の定めに従い、業務の有効性及び効率性、財務諸表の信頼性の確保、法令
等の遵守、資産の保全を目的として、以下の「内部統制システムの基本方針」を定めています。
1.内部統制のための各委員会について
グループの内部統制システムの基本方針に沿って設置された、「内部統制本部」、「内部統制本部事務局」、ま
た、その下部組織として設置された、「コンプライアンス委員会」、「リスク管理委員会」、「財務報告委員会」
(以下、3つの委員会を「各委員会」という)は、内部統制規程に基づき、内部統制システムを確立し、円滑かつ
効率よく運用していく。
「内部統制本部」は、取締役社長を本部長、取締役・専務執行役員・常務執行役員及び東亜紡織株式会社・トー
ア紡マテリアル株式会社の会長・社長・専務執行役員を本部委員とし、内部統制システム全体の指揮をとる。
「内部統制本部事務局」は、内部統制部長を事務局長とし、各委員会に対する指導権限と責任を有する。
各委員会は、当社関係部署の部長を委員長とし、グループ企業の代表者、その他必要な人員で構成し、内部統制の確立と運用の権限と責任を有し、グループ全体への教育、改善策の指導、実施の支援・助言などを行う。
監視システムとして、各委員会から独立した「内部監査委員会」を設置し、各部門の業務プロセス等を監査し、
不正の発見・防止とプロセスの改善などを行う。さらに、監査役会で構成する「監視委員会」を設置し、内部統制
本部・各委員会の職務執行を監視する。
2.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)内部統制本部事務局は、グループ全体に「トーア紡グループ企業行動憲章」の浸透を図る。また、コンプラ
イアンス委員会は、コンプライアンス基本規程に基づき、グループ全体に浸透を図る。
(2)コンプライアンス委員会は、グループの取締役・社員に対して、階層別に必要な研修を実施する。また、関
連する法規の制定・改正、グループ企業および他社で重大な不祥事、事故が発生した場合等には速やかに必要
な研修を実施する。
3.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
(1)総務担当取締役は、文書管理規程に基づき、株主総会議事録・取締役会議事録・経営会議議事録・会計帳簿
及び計算書類・稟議書・取締役が決裁した契約書・その他文書管理規程に定める文書を、関連資料とともに保
存する(電磁的記録を含む)。
(2)前項に掲げる文書の保管期間は、法令に定めがあるものはそれに従い、それ以外のものは文書管理規程に定
めるとおりとする。保管場所は、文書管理規程に定めるが、取締役または監査役から閲覧の要請があれば、速
やかに本社において閲覧可能な体制をとる。
(3)内部統制本部の事務局は、グループの取締役・社員に対して、文書管理規程に従って文書の保存、管理を適
正に行うよう指導する。
4.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)リスク管理委員会は、グループのリスク管理規程に基づき、グループ全体に浸透を図るとともに、リスクカ
テゴリー毎の責任部門を定め、グループ全体のリスクを網羅的・総括的に管理する。
(2)リスク管理委員会は、グループの取締役・社員に対して、階層別に必要な研修を実施する。また、関連する
法規の制定・改正、グループ企業および他社で重大な不祥事、事故が発生した場合等には速やかに必要な研修
を実施する。
(3)大規模な事故、災害、不祥事等が発生した場合には、大規模災害・事故発生時緊急対応マニュアルに沿っ
て、取締役社長を委員長とし必要な人員で構成する災害対策本部を設置し、対応する。
5.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)経理部長は、グループ企業の実態を把握し、グループ企業とのヒアリングを経て全体の目標である三ヶ年数
値目標の素案を策定する。グループ企業は、この目標に基づく事業計画を策定する。
(2)取締役会は、三ヶ年数値目標を具体化するため、次期事業計画を設定する。
(3)担当取締役は、自部門が実施すべき具体的な施策および権限分配を含めた効率的な業務遂行体制を決定す
る。
(4)経理担当取締役は、ITを積極的に活用したシステムにより、迅速に月次決算資料を作成し、毎月開催され
る取締役会に報告する。
(5)取締役会は、毎月この結果をレビューし、担当取締役に目標未達の要因の分析、その要因を排除・低減する
改善策を報告させ、必要に応じて目標を修正する。
(6)(5)の議論を踏まえ、担当取締役は、自部門が実施すべき具体的な施策および権限分配を含めた効率的な
業務遂行体制を改善する。
6.当該株式会社ならびにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)各委員会は、「トーア紡グループ企業行動憲章」を受け、グループ全体を対象としたコンプライアンス基本
規程、リスク管理規程、職務権限規程、内部通報規程、文書管理規程その他の業務の適正化のための規程等の
グループ全体への浸透を図る。
(2)財務報告委員会は、グループの財務報告の信頼性と適正性を確保するため、財務報告に係る内部統制が有効
に行われる体制の構築・維持・向上を図る。
(3)コンプライアンス委員会は、内部通報規程を掲示板にて公開するとともに、継続的に啓蒙活動を行いグルー
プ全体に周知を図る。
(4)当社関係会社は、関係会社管理規程に基づき、業績・財務状況その他経営上の重要事項について、定期的に
当社に報告を行う。また、当社および子会社で構成するグループ会議を定期的に開催して、グループ経営に関
する情報共有と連携を図る。
(5)主要関係会社には、必要に応じて当社から取締役および監査役を派遣し、経営のモニタリングを行うことで
グループ全体のガバナンス強化を図る。
(6)内部統制部は、内部監査規程に基づき、当社各部門の監査を実施するとともに、関係会社の監査を実施す
る。各関係会社が当社に準拠して構築する内部統制およびその適正な運用状況について監視、指導する。ま
た、内部統制部は、内部統制・監査状況について定期的に取締役会に報告するとともに、監査役会に随時報
告する。
7.反社会的勢力排除に向けた体制
健全な会社経営のため、反社会的勢力との関係を遮断する。コンプライアンス委員会は「トーア紡グループ社
員行動規範」に、反社会的勢力との関係断絶を明記するとともに、「反社会的勢力への対応マニュアル」に基づ
き、関係部署への啓蒙を行う。
8.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
(1)監査役が職務を補助する使用人を求めた場合、グループの社員から監査役補助者を任命する。
(2)監査役は、監査役補助者に対し、監査業務の補助を行うよう命令できる。
9.前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
(1)前号の使用人の独立性を確保するため、監査役補助者の評価は監査役が行い、異動等人事権に係る事項の決
定には監査役会の同意を得ることとし、取締役からの独立を確保する。
(2)監査役補助者は、業務の執行に係る役職を兼務しない。
10.取締役及び使用人等が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
(1)当社と子会社の取締役および使用人等は、監査役に対して、法令に違反する事実、会社に著しい損害を及ぼ
すおそれのある事実を発見したときまたは報告を受けたとき、当該事実に関する事項を速やかに報告する。な
お、監査役に当該報告を行ったことを理由として、当該報告者に対して不利益な取り扱いを行ってはならな
い。
(2)当社と子会社の取締役および使用人等は、監査役から業務執行に関する事項の報告を求められた場合には、
速やかに報告する。
(3)監査役は、取締役会以外の会議で経営の重要事項が審議される会議については、出席する権限が与えられ
る。
11.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役会による各業務執行取締役および重要な使用人からの個別ヒアリングの機会を最低年2回(臨時に必要
と監査役会が判断する場合は別途)設けると共に、取締役社長、会計監査人それぞれとの間で定期的に意見交換
会を開催する。
12. 監査役の職務の執行について生じる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生じる費用
又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役は、必要に応じて会計監査人・弁護士に相談することができ、その費用は会社が負担するものとする。
・社外取締役及び社外監査役の責任限定契約
当社は社外取締役及び社外監査役との間に、会社法第423条第1項の責任について会社法第427条第1項の規定に
よる損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める
額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役又は当該社外監査役が責任の原因とな
った職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
・取締役の定数等に関する定款の定め
1. 取締役の定数
当社の取締役は、6名以内とする旨定款に定めております。
2. 取締役の選任の決議要件
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、そ
の過半数をもって行う旨定款に定めております。
また、取締役の選任決議については、累積投票によらない旨定款に定めております。
・株主総会決議事項を取締役会で決議できることとした場合の、その事項及びその理由
1. 自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、市場取引等により、自己の株式を取得
することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可
能とするためであります。
2. 取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役及び監査役(取締役及び監査役で
あった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨
定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり期待される役割を十分に発揮でき
るようにするためであります。
3. 中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、毎年6月30日を基準日として、取締役会の決議によって、中間配
当をすることができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を実施することを目的と
するものであります。
・株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める特別決議要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の
1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款で定めております。これは、株主総
会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものでありま
す。
① 役員一覧
男性
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
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取締役社長 兼 社長執行役員 (代表取締役) 兼 事業開発本部長 |
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取締役 兼 上席執行役員 経営管理本部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
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計 |
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3. 当社は、経営の意思決定と業務執行機能を明確化し、業務執行のスピードアップを図るために執行役員制度
を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
上席執行役員 |
堀口 泰夫 |
エレクトロニクス事業本部長 兼 事業開発本部副本部長(ヘルスケア事業担当) |
|
上席執行役員 |
戸川 崇光 |
ファインケミカル事業本部長 兼 大阪新薬株式会社代表取締役社長 |
|
上席執行役員 |
山下 純一 |
特命事項担当 |
|
執行役員 |
中村 茂 |
事業開発本部副本部長(グローバル開発事業担当)兼 グローバル開発事業部長 |
|
執行役員 |
近江 学 |
経営管理本部副本部長(経理担当) |
|
執行役員 |
難波 正之 |
経営管理本部副本部長(総務担当)兼 総務部長 |
|
執行役員 |
山田 典孝 |
事業開発本部不動産事業部長 |
② 社外役員の状況
a. 社外取締役および社外監査役の員数
当社は、社外取締役を2名、社外監査役を2名選任しております。
b. 社外取締役および社外監査役と当社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係
当社は、社外取締役と社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を特別に定めてはおりませ
んが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員に関する判断基準を参考にしております。
社外取締役坂下清信氏は、「① 役員一覧」に記載のとおり当社株式を保有しております。また同氏はOSJ
Bホールディングス株式会社において取締役を、日本橋梁株式会社において代表取締役社長を務めております。両社と当社との間に利害関係はありません。
社外取締役丸岡健二氏は、「① 役員一覧」に記載のとおり当社株式を保有しております。また、同氏と当社
との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。
社外監査役髙島志郎氏が所属する弁護士法人淀屋橋・山上合同との間では、顧問契約を締結しておりますが、
両者にとって取引額は僅少であります。
社外監査役伊藤久弥氏は、「① 役員一覧」に記載のとおり当社株式を保有しております。また、日本トラン
スシティ株式会社の常勤監査役を務めております。同社とは取引関係がありますが取引額は僅少であり、当社と
の間に特別な利害関係はありません。
社外取締役および社外監査役と当社の利害関係は以上の内容であり、いずれも社外役員としての独立性を十分
に有しております。また、4名とも東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届けております。
③ 社外取締役および社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
当社は、社外取締役および社外監査役が客観的かつ広範囲な視野から適宜必要な発言を行い、経営の意思決定
の妥当性・適正性を確保するための助言と提言を果たす役割を期待しております。
④ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
内部統制部・コンプライアンス委員会等の内部統制部門は、社外取締役および社外監査役に対し、取締役会、
監査役会、内部統制本部委員会等において適時報告を行い、意見交換を行っております。
また、社外監査役は会計監査人から、監査講評等の報告をうけるとともに、意見交換を行っております。
① 監査役監査の状況
当社は、社外監査役2名を含む監査役3名による「監査役会」を設置しております。監査役には監査結果の報告は
もとより、取締役会および経営会議への出席と意見陳述を義務付けており、意見交換を頻繁に行うことで監査機能の
充実と権限の強化を図っております。
監査役会は、会計監査人と定期的に会合をもつなど緊密な関係を保ち、積極的に意見および情報の交換を行って、
効率的な監査を行うように努めております。なお、監査役には、財務および会計に関する相当程度の知見を有する者
が含まれております。
② 内部監査の状況
当社は、内部監査部門として社長が直轄する内部統制部を設置し、公認内部監査人(CIA)の資格を有する者を
含む2名で構成されています。内部統制部は、年間計画に従って当社グループの内部統制の適切性及び有効性を独立
した立場で検証し、その結果に基づく改善提案を通じて、当社グループの経営の健全性と効率性の向上に努めており
ます。
内部統制部は、監査結果について定期的に取締役社長と取締役会に報告を行い、監査役および会計監査人と定期的
な意見交換を行って監査状況と監査結果を共有しております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
PwC京都監査法人
b. 業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 公認会計士 高井 晶治
指定社員 業務執行社員 公認会計士 田村 透
c. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他14名であります。
d. 監査法人の選定方針と理由
当社は、「会計監査人の選解任等の決定に関する評価・選定基準」に従って会計監査人の適格性(独立性、監査
品位、実効性、信頼性等)について総合的に勘案して適任であるかどうか判断しております。
なお、監査役会は、会社法施行規則第126条第4号に基づき、監査法人の職務の執行に支障がある場合等、その
必要があると判断した場合は、監査役会の決議により会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とする
こととしております。
e. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会による監査法人の評価を行っております。上記の選定方針に基づき各評価基準項目を設定し
ており、すべての項目で妥当であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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当社および当社連結子会社における非監査業務に基づく報酬につきましては、前連結会計年度、当連結会計年度とも
に該当事項はありません。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
監査報酬は、当社の規模、監査日数等を勘案して決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、当社の規模や特性を踏まえた上、監査時間(当期実績、当期計画、前期実績)、監査内容、監査手
続の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等の額の同意をしております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
・当社役員報酬の決定方針
当社の役員報酬は、以下の方針に基づき決定しております。
1. 中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲を高めるものであること。
2. 当社役員の役割および職責に相応しい水準であること。
3. 報酬決定プロセスの客観性および透明性を確保すること。
・当社取締役報酬の決定プロセス
当社では役員報酬の決定方針に基づき、役位・職務等に応じた取締役の報酬に関する内規を定めております。取
締役社長はその内規に準拠し、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、在任期間、実績、経営内容や経済情
勢等を勘案して作成した個々の取締役報酬額を「ガバナンス委員会」に諮問を行った後に決定しております。
当社は、任意の諮問機関として取締役社長と2名の社外取締役で構成される「ガバナンス委員会」を設置し、監
督機能を果たすことで、取締役の報酬決定における客観性および透明性を確保するように努めております。
また、報酬に関する内規を変更する時は取締役会での協議により決定いたします。
・当社監査役報酬の決定プロセス
監査役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査役会で協議して決定しております。
・役員の報酬等に関する株主総会決議
当社の取締役および監査役の報酬に関する株主総会決議の内容は、以下のとおりであります。
株主総会決議の年月日
平成15年3月28日
取締役
報酬限度額 月額 850万円以内
監査役
報酬限度額 月額 350万円以内
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる役員の員数 (人) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
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取締役 (社外取締役を除く) |
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監査役 (社外監査役を除く) |
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社外役員 |
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(注) 上記には、平成31年3月28日開催の第17回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおり
ます。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、投資株式の保有について、株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とす
るものを純投資目的での保有とし、それ以外のものを純投資目的以外の目的での保有と区分しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目的として、相手先企業との関係強化、業務提携や
取引の維持拡大の観点から意義が認められる場合に政策保有株式を保有するとの方針を定めております。
当社の取締役会では、毎年政策保有株式の保有の適否を検証しており、当事業年度においては全ての保有株式の
保有が妥当であることを確認いたしました。今後につきましては、検証の結果保有の意義が認められないと判断し
た株式について縮減を図ってまいります。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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更なる取引関係強化のための取得。 取引先持株会、株式累積投資による取得。 |
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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無 (注)3 |
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日鉄物産㈱ (注)4 |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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無 (注)5 |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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日本製鉄㈱ (注)6 |
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日新製鋼㈱ (注)6 |
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(注)1. 「-」は、当該銘柄を保有していないことを示しております。
2. 定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性につきましては、個別銘柄ごとに保有目
的・経済合理性・取引状況を勘案し、取締役会において検証しております。
3. ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である㈱三菱UF
J銀行および三菱UFJ信託銀行㈱は当社株式を保有しております。
4. 日鉄住金物産㈱は、平成31年4月1日付で日鉄物産㈱に商号を変更しております。
5. 野村ホールディングス㈱は当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である野村證券㈱は当社株式を保
有しております。
6. 新日鐵住金㈱は、平成31年1月1日をもって前事業年度に記載しておりました日新製鋼㈱を株式交換(交換
比率1:0.71)により完全子会社化しております。これにより、同日付で新日鐵住金㈱の株式994株が割り当て
られております。なお、新日鐵住金㈱は、平成31年4月1日付で日本製鉄㈱に商号を変更しております。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。