1.当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………2
(1)経営成績に関する説明 ……………………………………………………………………………………2
(2)財政状態に関する説明 ……………………………………………………………………………………2
(3)業績予想などの将来予測情報に関する説明 ……………………………………………………………2
2.四半期財務諸表及び主な注記 …………………………………………………………………………………3
(1)四半期貸借対照表 …………………………………………………………………………………………3
(2)四半期損益計算書 …………………………………………………………………………………………5
(3)四半期財務諸表に関する注記事項 ………………………………………………………………………6
(継続企業の前提に関する注記) ……………………………………………………………………………6
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) ……………………………………………………6
(セグメント情報等) …………………………………………………………………………………………6
(キャッシュ・フロー計算書に関する注記) ………………………………………………………………6
(重要な後発事象) ……………………………………………………………………………………………6
3.その他 ……………………………………………………………………………………………………………6
(1)役員の異動 …………………………………………………………………………………………………6
独立監査人の四半期財務諸表に対する期中レビュー報告書 ……………………………………………………7
1.当四半期決算に関する定性的情報
文中の将来に関する事項は、当第3四半期累計期間の末日現在において判断したものであります。
なお、前第3四半期累計期間は四半期連結財務諸表を作成し、四半期財務諸表を作成していないため、前年同四半期との比較分析は行っておりません。
当第3四半期累計期間におけるわが国経済は、米国との関税交渉の行方が定まらない中、自動車業界をはじめ多方面において先行きの見通しにくい状況が続いております。また、不安定な国際情勢や円安の進行によるエネルギー価格や原材料価格のさらなる上昇、労働力不足の顕在化等により消費者物価が上昇しております。このような経済状況のもと、当社は顧客ニーズの把握や深耕により一層注力し、各事業の業績向上に取り組んでまいりました。
当第3四半期累計期間においては、食品事業において増設したレトルト工場が完成、並びに第3四半期会計期間に稼働を開始したことに伴い製造経費が増加しました。また、マット事業における連結子会社であったサハキット・ウィサーン社に係る子会社株式を譲渡したことにより特別利益を計上いたしました。
その結果、当第3四半期累計期間の売上高は1,842百万円、営業損失は21百万円、経常損失は25百万円となり、四半期純利益は601百万円となりました。
セグメントごとの業績を示すと、次のとおりであります。
(食品事業)
食品業界では、原材料、エネルギー、物流費及び人件費の上昇による価格転嫁が進むものの、それを上回るコスト上昇のため利益確保は一段と厳しさを増しております。一方で、消費者のライフスタイルの変化やインバウンド需要の増加により、利便性、簡便性や本物志向等ニーズの多様化が進んでおります。また、流通形態におきましてもEC(通販)、宅配やテイクアウトサービスの拡大等、生活様式の多様化による変化が継続しています。
そのような中、パスタ製品は、コメ不足の代替やインバウンドを含む外食需要の回復もあり、主力の業務用太麺パスタが堅調であった一方、市販用では輸入品との競合から販売減少もあり、概ね前年並みの販売となりました。レトルト製品は、PBパスタソースが堅調に推移したものの、主力のOEMカレーが得意先の在庫調整により減産する局面もあり、また増設したレトルト工場の稼働準備に伴う各種資材調達や、稼働後の減価償却の開始により製造経費が増加いたしました。その結果、売上高は989百万円、営業損失は11百万円となりました。
(産業資材事業)
インテリア用資材分野で利用されるカーペット裏地や緑化用・防虫用資材等、黄麻製品の輸入販売が前年度を上回り、売上総利益率の改善に寄与しました。一方、米麦用の紙袋・フレコンの販売は前年度を下回りました。また、利益面では人員体制の見直しに伴うコスト負担の減少もあり、売上高は445百万円、営業利益は8百万円となりました。
(マット事業)
自動車用フロアマットの販売においては、中国によるレアアース輸出規制の影響を受けた得意先の減産に関連して販売が一時減少しましたが、概ね前年並みに回復してまいりました。一方で、円安の影響による輸入コスト上昇分の価格転嫁が進まなかったこともあり、売上高は405百万円、営業損失は1百万円となりました。
当第3四半期会計期間末における総資産は3,898百万円、前事業年度末と比較して938百万円の増加となりました。主な要因は、建物の増加471百万円、機械及び装置の増加196百万円、現金及び預金の増加478百万円であります。
当第3四半期会計期間末における負債は1,767百万円、前事業年度末と比較して319百万円の増加となりました。主な要因は、短期借入金の増加350百万円であります。
当第3四半期会計期間末における純資産は2,131百万円、前事業年度末と比較し619百万円の増加となりました。主な要因は、繰越利益剰余金の増加582百万円であります。その結果、自己資本比率は54.2%となりました。
通期の業績につきましては、2025年11月13日の業績予想に変更はございません。
2.四半期財務諸表及び主な注記
(1)四半期貸借対照表
(2)四半期損益計算書
第3四半期累計期間
(3)四半期財務諸表に関する注記事項
(継続企業の前提に関する注記)
該当事項はありません。
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)
当第3四半期累計期間(自 2025年4月1日 至 2025年12月31日)
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 当第3四半期累計期間(自 2025年4月1日 至 2025年12月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
(単位:千円)
(注)1.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸事業を含んでおります。
2.セグメント利益又はセグメント損失(△)は、四半期損益計算書の営業損失と一致しております。
3.その他の収益は、リース取引に関する会計基準に基づく賃貸収入等であります。
(キャッシュ・フロー計算書に関する注記)
当第3四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
3.その他
① 役職の異動
独立監査人の四半期財務諸表に対する期中レビュー報告書
2026年2月13日
日本製麻株式会社
取締役会 御中
監査人の結論
当監査法人は、四半期決算短信の「添付資料」に掲げられている日本製麻株式会社の2025年4月1日から2026年3月31日までの会計年度の第3四半期会計期間(2025年10月1日から2025年12月31日まで)及び第3四半期累計期間(2025年4月1日から2025年12月31日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について期中レビューを行った。
当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。期中レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定(社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。)に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
その他の事項
会社の2025年3月31日をもって終了した前事業年度の財務諸表は、前任監査人によって監査が実施されており、前任監査人は2025年6月26日付けで無限定適正意見を表明している。
四半期財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して四半期財務諸表を作成することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
四半期財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー手続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期財務諸表において、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において四半期財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期中レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期財務諸表の表示及び注記事項が、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
・ 四半期財務諸表に対する結論表明の基礎となる、会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人は、四半期財務諸表の期中レビューに関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上