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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
154,514,000 |
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計 |
154,514,000 |
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種類 |
第2四半期会計期間末 |
提出日現在 |
上場金融商品取引所 |
内容 |
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普通株式 |
37,874,000 |
37,874,000 |
東京証券取引所 |
株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式であります。単元株式数は1,000株であります。 |
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計 |
37,874,000 |
37,874,000 |
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- |
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
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決議年月日 |
平成28年7月29日 |
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新株予約権の数(個) |
116 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
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新株予約権の目的となる株式の数(株) |
116,000 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1 |
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新株予約権の行使期間 |
自 平成28年8月27日 至 平成48年8月26日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 110 資本組入額 55 |
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新株予約権の行使の条件 |
(注)1 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
取締役会の決議による承認を要する |
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代用払込みに関する事項 |
- |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)2 |
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(注)1 新株予約権行使の条件
(1) 新株予約権者は、新株予約権行使期間の期間内において、当社の取締役の地位を喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
(2) 取締役が死亡した場合には、新株予約権は、相続人に承継される。ただし、相続人は、遺産分割により新株予約権全部を承継する者をその相続人のうち1人に限定し、その他会社の別途定める条件に従う場合に限って、承継した新株予約権を行使することができるものとする。なお、相続人がいない場合には、新株予約権は放棄したものとする。
(3) その他の権利行使の条件については、当社取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによるものとする。
2 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
以下の①、②、③、の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 |
発行済株式 |
資本金増減額 |
資本金残高 |
資本準備金 |
資本準備金 |
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平成28年7月1日~ |
- |
37,874 |
- |
4,411 |
- |
22 |
平成28年9月30日現在
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 |
発行済株式 |
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計 |
- |
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(注) 株主名簿上、当社名義の株式3,734,407株(9.86%)を保有しておりますが、上記大株主から除いております。
平成28年9月30日現在
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
- |
- |
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議決権制限株式(その他) |
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- |
- |
- |
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完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
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- |
- |
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普通株式 |
3,734,000 |
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(相互保有株式) |
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|||
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普通株式 |
257,000 |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
33,673,000 |
33,673 |
- |
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単元未満株式 |
普通株式 |
210,000 |
- |
- |
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発行済株式総数 |
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37,874,000 |
- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
33,673 |
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(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、日本船燈㈱所有の相互保有株式200株及び当社所有の自己株式407株が含まれております。
平成28年9月30日現在
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所有者の氏名 |
所有者の住所 |
自己名義 |
他人名義 |
所有株式数 |
発行済株式 |
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(自己保有株式) |
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ニチモウ㈱ |
東京都品川区東品川 2-2-20 |
3,734,000 |
- |
3,734,000 |
9.86 |
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(相互保有株式) |
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日本サン石油㈱ |
東京都千代田区麹町3-4 |
100,000 |
- |
100,000 |
0.26 |
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日本船燈㈱ |
埼玉県吉川市大字高久555 |
97,000 |
- |
97,000 |
0.26 |
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アサヒテックス㈱ |
東京都杉並区阿佐ヶ谷南 3-31-13 |
60,000 |
- |
60,000 |
0.16 |
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計 |
― |
3,991,000 |
- |
3,991,000 |
10.54 |
該当事項はありません。