(注) 2023年11月24日開催の取締役会決議により、2024年1月1日付で株式分割に伴う定款変更が行われ、発行可能株式総数は15,149,600株増加し、30,299,200株となっております。
(注) 2023年11月24日開催の取締役会決議により、2024年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。また、新株予約権の行使により512,400株(株式分割前256,200株)増加しております。これらにより、発行済株式総数は4,760,600株増加しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
③【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(注) 1.新株予約権の行使による増加であります。
2.株式分割(1:2)によるものであります。
2024年3月31日現在
(注)1.自己株式448,430株は「個人その他」に4,484単元、「単元未満株式の状況」に30株含まれております。
2.「金融機関」の欄には、役員向け株式交付信託の信託財産として株式会社日本カストディ銀行(信託口)
が保有する1,798単元が含まれております。
2024年3月31日現在
(注) 1.上記株式会社日本カストディ銀行(信託口)の所有株式数のうち、役員向け株式交付信託が保有する当社株式 179,800株が含まれております。
2.上記のほか自己株式を448,430株保有しております。
3.自己株式には役員向け株式交付信託が保有する179,800株は含まれておりません。
2024年3月31日現在
(注) 1.「単元未満株式」欄の普通株式には、日本船燈㈱所有の相互保有株式40株及び当社所有の自己株式30株が含まれております。
2.2023年11月24日開催の取締役会決議により、2024年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。また、新株予約権の行使により512,400株(株式分割前256,200株)増加しております。これらにより、発行済株式総数は4,760,600株増加しております。
3.「完全議決権株式(自己株式等)」欄の普通株式は、すべて当社保有の自己株式です。
4.「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、役員向け株式交付信託の信託財産として株式会社日本カストディ銀行(信託口)が保有する株式179,800株(議決権の数1,798個)が含まれております。
2024年3月31日現在
(注) 1.役員向け株式交付信託の信託財産として株式会社日本カストディ銀行(信託口)が保有する株式179,800株については、上記の自己株式等に含まれておりません。
2.2024年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っており、上記株式数については、当該株式分割後の株式数を記載しております。
(8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】
当社は、当社取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。以下も同様です。)に対し、信託を用いた株式報酬制度(以下、「本制度」といいます。)で、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としております。
本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託(以下、「本信託」といいます。)が当社株式を取得し、当社が各取締役に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役に対して交付される、という株式報酬制度です。
なお、取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時です。
246,000株
なお、有価証券報告書日現在で、株式会社日本カストディ銀行が179,800株保有しております。
取締役等を退任した者のうち役員株式交付規程に定める受益権要件を満たす者
会社法第155条7号による普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません 。
(注) 1.当期間における保有自己株式には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り、新株予約権の行使、及び株式給付信託の株式給付による株式数は含めておりません。
2.当事業年度及び当期間における保有自己株式数には、株式会社日本カストディ銀行(信託口)が所有する当社株式179,800株がそれぞれ含まれております。
当社は剰余金の配当につきまして、株主への安定的な配当の維持を基本としながら、企業体質の一層の強化および将来の事業展開に備えるため、内部留保の充実を勘案し配分を決定することを基本方針としております。
2024年3月期の期末配当金につきましては、本基本方針のもと、当期の業績が堅調に推移したことにより、2024年5月10日開催の取締役会において、予想通り1株当たり45円(年間配当金は1株当たり90円)とし、剰余金の配当が効力を生じる日を2024年6月24日とすることを決議いたしました。
また、2025年3月期の配当予想につきましても、2024年3月期実績と同様に年間配当金は1株当たり90円を予定しており、引き続き、累進配当政策を維持し、積極的な株主還元策を推し進めてまいる所存でございます。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
(注)2024年1月1日付で普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。当該株式分割は2024年1月1日を効力発生日としておりますので、2023年9月30日を基準日とする配当につきましては、1株当たり配当額は当該株式分割前の株式数を基準としております。
当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方は、変動する経済環境に対応した迅速な経営意思の決定と、経営の健全性をはかることによって株主価値を高めることを重要な課題と考えており、これを実現するために、株主の皆様をはじめ、取引先、地域社会、従業員といったステークホルダー(利害関係者)との良好な関係を構築するとともに、取締役会、執行役員会などの各機能を強化・改善しながらコーポレート・ガバナンスの充実をはかっております。
当社は、取締役会の監督機能を高めるとともに、より一層の企業統治体制の強化、企業価値の 更なる向上を図るため、2016年6月29日開催の第130回定時株主総会において、監査等委員会設置会社に移行し、当該体制の概要は以下のとおりであります。
取締役会は取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名、監査等委員である取締役が5名(内4名は社外取締役)で構成されております。原則として毎月1回開催され、法令、定款及び社内諸規程に従い重要事項を決定するとともに、監査等委員である取締役により業務執行状況を監督しております。
取締役会の意思決定機能並びに監督機能の強化及び業務執行の効率化をはかるために執行役員制度を2004年4月より導入し、代表取締役の指揮命令のもとに業務執行に専念しております。また、業務執行の決定機関として執行役員11名で構成された執行役員会を設置し、業務執行の迅速化をはかっております。
監査等委員会は5名の監査等委員である取締役(内4名は社外取締役)で構成され、原則として毎月1回開催されております。取締役(監査等委員である取締役を除く。)ならびに執行役員の業務執行を厳正に監査し、また、内部監査室等の管理部門や会計監査人との情報交換に努め監査の実効性を確保しております。
当社は、2020年11月27日に、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置いたしました。指名・報酬諮問委員会は4名の取締役(内3名は社外取締役)で構成され、代表取締役社長が委員長を務めております。取締役の指名、報酬に関する重要事項等の決定に際し、独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることにより、独立性・客観性と説明責任を強化し、当社のコーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図ることを目的としております 。
当社の企業統治の体制の模式図は、以下のとおりであります。

当社の内部統制システムは、当社は、「内部統制システムの整備に関する基本方針」を取締役会において決議しております。その内容は、以下のとおりであります。
1) 取締役および子会社の取締役等ならびに使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
ⅰ コンプライアンスの徹底、社会的規範の遵守、情報開示、財務報告の信頼性等の目的を達成するため行動基準として定めた「ニチモウグループ企業行動憲章」をグループの全社員に配布し、取締役自らが率先垂範の上、グループ全体でその徹底をはかることとする。また、取締役会を通じ取締役の職務遂行の監視をより一層強化することとする。
ⅱ 「財務報告の基本方針」を定め、財務報告に係る内部統制構築を推進することとする。
ⅲ 「コンプライアンス規程」を定め、社会的責任を果たすために「コンプライアンス・プログラム」を推進することとする。
ⅳ 「コンプライアンス委員会」を設置し、内部監査部門等から報告されたコンプライアンス上の問題その他重要案件の審議を行うこととする。
ⅴ 業務執行部門から独立した内部監査室は、各部門の業務プロセスを監査し、不正の防止と発見に努めることとする。
2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報については、「文書取扱要領」ならびに「文書保存年数取扱基準」等の社内規程に基づき適切かつ確実に保存・管理するとともに、保存期間を定め、期間中閲覧可能な状態を維持することとする。
3) 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ⅰ 当社グループは、「リスク対策規程」を定め、企業経営に関わる危機、リスクについて基本的な対策を整備し、発生したリスクを極小化かつ早期に解決することとする。
ⅱ 問題が発生した場合の対応として「危機管理のガイドライン」を定め、不測の事態が発生した場合は、迅速な対応を行い、損失の拡大を防止する体制を整えるものとする。
4) 取締役および子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ⅰ 当社は、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を月1回定時に開催するほか、適宜臨時に開催するものとする。
ⅱ 当社は、経営と業務執行の分離および責任と権限の明確化をはかる観点から執行役員制度を導入し、取締役会は経営戦略および業務執行の監督という本来の機能に特化する。執行役員の職務の担当範囲は取締役会にて定め、その責任と権限を明確にする。
ⅲ 当社グループは、中期経営計画および年次事業計画を策定し、その目標達成のために取締役会でその進捗状況の管理を行うこととする。
5) 当社ならびに子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
ⅰ グループに共通の「企業行動憲章」を定め、グループの取締役、社員一体となり遵法意識の醸成を高めることとする。
ⅱ 「グループ会社管理規程」を定め、グループ会社の財務状況、職務の執行状況およびその他重要な報告事項について定期的に報告を受け管理を行うものとする。また、内部監査室を担当部門としてグループ各社における内部統制の実効性を高め、必要に応じて指導・支援を行うものとする。
6) 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項および当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
ⅰ 監査等委員会が必要とした場合、監査等委員会の職務を補助する使用人を置くものとする。なお、使用人の人事異動、人事評価、懲戒に関しては、監査等委員会の意見を尊重するものとする。
ⅱ 監査等委員会の職務を補助すべき使用人は、監査等委員会が指示した業務について、監査等委員である取締役以外の者からの指揮命令を受けない。
7) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)および使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制および監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
ⅰ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)および使用人は、グループ経営会議、その他重要な会議の審議内容、内部監査の結果、および内部通報制度の運用状況について監査等委員である取締役に報告するものとする。
ⅱ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)および使用人は、当社およびグループ各社の業務または業績に与える重要な事項について監査等委員会に報告するものとし、職務の執行に関する法令違反、定款違反および不正行為の事実、あるいは当社およびグループ各社に損害を及ぼす事実を知った時は遅滞なく報告するものとする。また、監査等委員会は、必要に応じて取締役(監査等委員である取締役を除く。)および使用人に対し報告を求めることができるものとする。
ⅲ 当社は、監査等委員会へ報告を行った当社グループの役員および使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不当に扱うことを禁止し、その旨を当社グループの役員および使用人に周知徹底する。
ⅳ 監査等委員会は、重要な意思決定および業務の執行状況を把握するため、当社の取締役会および執行役員会等の会議に出席し必要に応じその説明を求めることとする。また、代表取締役との定期的な意見交換会や会計監査人、内部監査部門との情報交換に努め、監査の実効性を確保するものとする。
ⅴ 監査等委員会がその職務の執行につき、費用の前払い等を請求した時には、請求にかかる費用または債務が当該監査等委員である取締役の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)に必要でないと認められた場合を除き、速やかにこれに応じるものとする。
8) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方およびその整備に関する体制
ⅰ 当社グループは、「ニチモウグループ企業行動憲章」において反社会的勢力に対する行動基準を定め、役員・従業員全員に周知徹底することとする。
ⅱ 反社会的勢力に関する事項については、総務部にて対応するものとする。
ⅲ 顧問弁護士や公益社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会等の外部専門機関と連携し、反社会的勢力に関する情報収集・管理を行うこととする。
1) 当社は、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。これは、機動的な資本政策の遂行を可能とするものであります。
2) 当社は、会社法第426条第1項の規定に基づき、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めております。これは、取締役が期待される役割を十分に発揮できるようにするものであります。
3) 当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項の規定に基づき、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款で定めております。これは、株主へ機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)9名以内、監査等委員である取締役5名以内とする旨を定款で定めております。
当社の取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について填補することとしております。なお、当該保険契約の被保険者は当社およびグループ各社の全役員であります。
④取締役会の活動状況
当事業年度における取締役会の活動状況は以下の通りです。
⑤指名・報酬諮問委員会の活動状況
当事業年度における指名・報酬諮問委員会の活動状況は以下の通りです。
男性
(注) 1 2016年6月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2 菊池達也、平田淳、明石仁成、吉江由美子は社外取締役であります。
3 2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 山本敏夫 委員 菊池達也 委員 平田淳 委員 明石仁成 委員 吉江由美子
6 当社は、経営の戦略的意思決定機能・業務執行監督機能と業務執行機能とを分離し、意思決定と業務執行の質と機動性をあげ企業価値向上を目指すため執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の通りであります。
※の各氏は、取締役を兼務しております。
② 社外取締役の状況
当社は、専門的な知識や経験、能力等を当社取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの一層の充実に活かしていただくことを目的に社外取締役(監査等委員)を4名選任しております。当該社外取締役と当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別の利害関係はありません。
菊池達也氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社経営の適法性および妥当性を監督していただくとともに、企業統治体制の更なる向上に寄与していただくため、また、指名・報酬委員会の委員としても適切な関与・助言を行うことにより、取締役会の機能の独立性、客観性および説明責任の強化に貢献いただくため、社外取締役として選任いたしました。また、同氏は、公益財団法人朝日生命成人病研究所の理事長、ラサ工業株式会社の監査等委員である社外取締役でありますが、同団体ならびに同社と当社との間に特記すべき取引関係等はないため、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として届け出ております。
平田淳氏は、他社において長年の業務経験を通じた幅広い見識をもとに、当社経営の適法性および妥当性を監督していただくとともに、企業統治体制の更なる向上に寄与していただくため、また、指名・報酬委員会の委員としても適切な関与・助言を行うことにより、取締役会の機能の独立性、客観性および説明責任の強化に貢献いただくため、社外取締役として選任いたしました。また、同氏と当社との間に特別な利害関係はないため、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として届け出ております。
明石仁成氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社経営の適法性および妥当性を監督していただくとともに、企業統治体制の更なる向上に寄与していただくため、また、指名・報酬委員会の委員としても適切な関与・助言を行うことにより、取締役会の機能の独立性、客観性および説明責任の強化に貢献いただくため、社外取締役として選任いたしました。また、同氏は、特定関係事業者である日本測器株式会社の代表取締役社長でありますが、同社と当社との間に特記すべき取引関係等はないため、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として届け出ております。
吉江由美子氏は、水産学の専門家としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社経営の適法性および妥当性を監督していただくとともに、企業統治体制の更なる向上に寄与していただくため、社外取締役候補者といたしました。また、同氏が選任された場合は、指名・報酬委員会の委員としても適切な関与・助言を行うことにより、取締役会の機能の独立性、客観性および説明責任の強化に貢献いただくことを期待しております。なお、同氏は、東洋大学食環境科学部食環境科学科の教授、ケンコーマヨネーズ株式会社の社外取締役でありますが、同大学と当社との間に特記すべき取引関係等はなく、また、同社とは食品事業において取引関係がございますが、販売実績は連結売上高の1%未満と僅少であるため、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として届け出ております。
当社は、監査等委員会監査、内部監査、会計監査人監査それぞれの実効性を高め、かつ全体としての監査の質向上を図るため、各監査間での監査結果の報告、意見交換、監査立ち会いなど緊密な相互連携の強化に努めており、内部統制委員会、経理部門とも連携しております。
監査等委員である取締役5名のうち4名は社外取締役であり、当該社外取締役はこれらの監査結果について報告を受け、必要に応じて追加調査などを命じるとともに、取締役会に提言するように活動しております。
(3) 【監査の状況】
監査等委員会監査は、内部監査部門との実効的な連携等を通じて、当社グループの業務及び財産の状況に関する調査並びに取締役(監査等委員である取締役を除く。)、使用人及び会計監査人等から受領した報告内容の検証等を行い、取締役会に対する報告若しくは提案、使用人に対する助言若しくは勧告、又は取締役(監査等委員である取締役を除く。)の行為の差止めなど、必要な措置を適時に講じます。
監査等委員会における主な検討事項は、監査の方針及び監査実施計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査方法及び結果の相当性等です。
また常勤監査等委員は、常勤者としての特性を踏まえ、監査環境の整備及び社内の情報の収集に努め、内部統制システムの構築・運用の状況を日常的に監視・検証するとともに、他の監査等委員と情報の共有及び意思の疎通を図っています。
当事業年度において当社は監査等委員会を月1回以上開催しており、活動状況および個々の監査等委員の出席状況については以下の通りです。
内部監査は、社長直轄の内部監査室と監財部の3名及び必要に応じ各業務部より選任された内部監査部門において行い、内部監査計画に基づき、当社グループへの監査を行っております。内部監査結果は、各取締役に報告され対応策が必要な場合は、当該部門へ指示を行い、是正措置を行っております。
また、監査等委員会は、会計監査人および内部監査を行う社長直轄の内部監査室と監財部及び各業務部から選任された内部監査部門との定期的な意見交換や情報交換を行うなど、相互連携を図るとともに、監査の実効性の確保に努めております。
アーク有限責任監査法人
47年
沼田 慶輔
松本 勇人
当社の監査業務に係る補助者は公認会計士3名、公認会計士試験合格者等7名、その他6名となっております。
会計監査につきましては、当社はアーク有限責任監査法人と監査契約を締結しております。
会計監査人に求められる監査の遂行状況およびその品質管理、独立性等を総合的に勘案して選定しており、アーク有限責任監査法人はこれらの条件を十分に有していると判断しております。
監査等委員会は、会計監査人が職務上の義務に違反し、または職務を怠り、もしくは会計監査人としてふさわしくない非行があり、当社の会計監査人であることに重大な支障があると判断した場合、「会社法第340条」の規定により会計監査人の解任を決定いたします。また、そのほか会計監査人であることに支障があると判断したときには、監査等委員会において、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任の議案の内容を決定いたします。
当社の監査等委員会の委員長である取締役は、アーク有限責任監査法人から「四半期レビュー結果報告書及び期末監査結果報告書」等に基づき説明を受け、当該内容を監査等委員会で報告し、監査等委員会はアーク有限責任監査法人の評価を実施した結果、評価基準の各項目を満たしていると判断しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
監査等委員会は、過年度における会計監査人の職務遂行状況および監査報酬の推移を確認し、当連結会計年度の監査に係る時間および報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等の額について同意しております。
(4) 【役員の報酬等】
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を以下のとおり定めております。
当社取締役の報酬は、創業以来の経営理念である「会社は社会の公器であるとの精神に立ち、業界をリードする技術とサービスをもって広く社会の発展に貢献する」ことに則り、企業価値の向上および株価の上昇の貢献度合い等の対価として決定するものとする。
(a)基本報酬、(b)業績連動報酬等としての賞与、(c)非金銭報酬としての株式交付信託による株式報酬で構成する。
(a)基本報酬
月例の固定報酬とし、役位ごとの業績への貢献度、経営状況、社会情勢、世間水準等を勘案のうえ、決定するものとする。
(b)業績連動報酬等としての賞与
役位ごとの業績への貢献度、社会情勢、世間水準等を勘案のうえ、業績評価指標に基づき、決定するものとする。なお、業績評価指標の算定方法は、当社として特に重視する指標である経常利益を基礎数値とし、中期経営計画や事業年度の達成状況により算定する。
(c)非金銭報酬等としての株式交付信託による株式報酬
報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、1事業年度あたり15,000ポイント(2024年1月1日付けの株式分割により、1ポイント=2株)を上限に、役位ごとへの業績への貢献度等に応じたポイントを付与するものとする。なお、原則として取締役の退任時に付与された累積ポイントに応じた株式を交付するものとする。
(d)取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
当社取締役の基本報酬(金銭報酬)、賞与(業績連動報酬等)および株式交付信託による株式報酬(非金銭報酬等)の個人別の割合は、役位ごとの業績への貢献度、経営状況、社会情勢、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業の報酬水準等を勘案し、「基本報酬:70%」、「賞与:20%」、「株式交付信託による株式報酬:10%」を基準とする。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の算定は、代表取締役社長が原案を作成し、その原案を受けた指名・報酬諮問委員会が答申した内容を、取締役会で決定するものとする。
監査等委員である取締役の報酬については、基本報酬のみとしており、株主総会にその総額の上限を上程し、決議された範囲内で監査等委員である取締役の協議により決定しております。
経営陣幹部の給与については、社内規程に基づき支給しており、年2回、業績・能力の評価を査定したうえ取締役会で決定しております。
2016年6月29日開催の第130回定時株主総会ならびに2022年6月24日開催の第136回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬、監査等委員である取締役の報酬については次のとおり決議しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)
金銭報酬(賞与を含む) 年額2億40百万円の範囲内
株式交付信託による株式報酬 年額30百万円の範囲内
監査等委員である取締役
金銭報酬(基本報酬のみ)年額60百万円の範囲内
また、当社は、2006年6月29日開催の第120回定時株主総会において退職慰労金制度は廃止しております。
(注)1. 取締役(監査等委員を除く)の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.株式報酬の支給額は、株式交付信託による株式報酬制度に基づく、当事業年度中の費用計上額を記載しております。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする株式を純投資目的である株式と区分し、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である株式と区分しております。
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、取引先との関係の構築・強化や業務提携等の観点から、当社の中長期的な企業価値の向上に資すると判断される場合に、当該取引先等の株式を取得・保有しております。また、取締役会で毎年個別の政策保有株式について、「保有目的」「取引状況」「配当」などを精査し、保有または縮減を総合的に判断しており、いずれの株式も保有の妥当性があると評価いたしております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注) 定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、取締役会において政策保有株式に関する保有継続または売却の方針及びそれを判断するにあたって考慮した当社の保有目的との合致状況や経済的合理性について検証しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。