1 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 関係会社株式
移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
① 市場価格のない株式等以外のもの
時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
② 市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2 デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法
3 棚卸資産の評価基準及び評価方法
評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
(1) 商品及び製品、仕掛品については総平均法
(2) 原材料及び貯蔵品については移動平均法
4 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。但し、1998年4月1日以降に取得した建物、また2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 3~50年
機械及び装置 7~17年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
但し、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間に基づく定額法によっております。
(3) リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
5 繰延資産の処理方法
社債発行費は、支出時に全額費用として処理しております。
6 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(9年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
(3) 関係会社事業損失引当金
関係会社の事業の損失に備えるため、関係会社に対する出資金及び債権金額を超えて、当社が負担することとなる損失見込額を計上しております。
7 ヘッジ会計の方法
(1) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、為替予約については振当処理の要件を満たしている場合は振当処理を、金利スワップについては特例処理の要件を満たしている場合は特例処理を採用しております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
(3) ヘッジ方針
為替レート変動によるリスク及び有利子負債の金利変動に対するリスクをヘッジする目的で行っております。
(4) ヘッジの有効性評価の方法
ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計を比較し、その変動額の比率によって有効性を評価しております。但し、特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。
8 収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
商品及び製品の販売
当社は、インテリア事業、自動車・車両内装事業、機能資材事業の各事業において、商品及び製品の販売を行っており、主な履行義務は顧客に商品及び製品を引渡す義務を有しています。顧客との契約に基づき、これら商品及び製品の引渡し時点で当該商品及び製品に対する支配が顧客に移転し、履行義務が充足されると判断していることから、当該時点において当該商品及び製品と交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。なお、国内取引について、出荷時点から商品及び製品の支配が顧客に移転される時点までの期間が通常の期間である場合は、重要性等に関する代替的な取扱いを適用し、出荷時点で収益を認識しております。また、一部商品の販売については、当社で在庫を持たず、代理人として取引を行っていると判断しております。代理人に該当すると判断した取引については、他の当事者が提供する商品と交換に受け取る額から当該他の当事者に支払う額を控除した純額によって収益を認識しております。
9 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表における会計処理方法と異なっております。
(重要な会計上の見積り)
繰延税金資産の回収可能性
財務諸表に計上した金額
(単位:百万円)
当事業年度に計上した金額の算出方法、算出に用いた主要な仮定及び翌事業年度に与える影響については、連結財務諸表の注記事項(重要な会計上の見積り)に同一の内容を記載しているため、記載を省略しております。
※1 国庫補助金等により有形固定資産の取得価額から直接控除した圧縮記帳額は次のとおりであります。
※2 関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で関係会社に対する金銭債権及び金銭債務の金額は、次のとおりであります。
3 保証債務
下記の関係会社の借入金等に対する保証債務
※4 財務制限条項
前事業年度(2024年5月31日)
当社は、㈱みずほ銀行をエージェントとする金銭消費貸借契約書(当事業年度末借入金残高2,000百万円)を締結しております。主要な契約の財務制限条項は以下のとおりであり、これに抵触した場合、多数貸付人の請求に基づく エージェントの通知により、契約上のすべての債務について期限の利益を失い、直ちにこれを支払う義務を負っております。
(1) 各年度の決算期及び第2四半期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上かつ289億円以上に維持すること。
(2) 各年度の決算期及び第2四半期の末日における個別貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上かつ208億円以上に維持すること。
(3) 各年度の決算期における連結損益計算書に示される経常損益が、2019年5月期以降の決算期につき2期連続して損失にならないようにすること。
(4) 各年度の決算期における個別損益計算書に示される経常損益が、2019年5月期以降の決算期につき2期連続して損失にならないようにすること。
当事業年度(2025年5月31日)
当社は、㈱みずほ銀行をエージェントとする金銭消費貸借契約書(当事業年度末借入金残高2,000百万円)を締結しております。主要な契約の財務制限条項は以下のとおりであり、これに抵触した場合、多数貸付人の請求に基づく エージェントの通知により、契約上のすべての債務について期限の利益を失い、直ちにこれを支払う義務を負っております。
(1) 各年度の決算期及び第2四半期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上かつ289億円以上に維持すること。
(2) 各年度の決算期及び第2四半期の末日における個別貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上かつ208億円以上に維持すること。
(3) 各年度の決算期における連結損益計算書に示される経常損益が、2019年5月期以降の決算期につき2期連続して損失にならないようにすること。
(4) 各年度の決算期における個別損益計算書に示される経常損益が、2019年5月期以降の決算期につき2期連続して損失にならないようにすること。
※5 期末日満期手形等
期末日満期手形等の会計処理は、手形交換日又は決済日をもって決済処理しております。
なお、当事業年度の末日が金融機関休業日であったため、次の期末日満期手形等が期末残高に含まれております。
※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
おおよその割合
※2 関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引の取引高の総額は、次のとおりであります。
子会社株式及び関連会社株式
市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因となった主な項目別の内訳
(注)前事業年度については、税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後開始する事業年度より「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。これに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.6%から31.5%に変更し計算しております。この税率変更により、繰延税金資産(繰延税金負債の金額を控除した金額)が9百万円増加し、法人税等調整額(借方)が24百万円、その他有価証券評価差額金が14百万円、それぞれ減少しております。また、再評価に係る繰延税金負債は90百万円増加し、土地再評価差額金が同額減少しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報について、前述の「第5 経理の状況 2 財務諸表等 注記事項(重要な会計方針) 8 収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。