1【意見表明報告書の訂正報告書の提出理由】

 当社は、2025年8月12日付で提出いたしました意見表明報告書(2025年9月8日付で提出しました意見表明報告書の訂正報告書による訂正を含みます。)の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため、法第27条の10第8項において準用する法第27条の8第1項の規定に基づき、意見表明報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

2【訂正事項】

3 当該公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由

(2)意見の根拠及び理由

② 公開買付者が本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程

(5)本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)

② 株式併合

(6)本公開買付価格及び本新株予約権買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置

⑦ 他の買付者からの買付機会を確保するための措置

 

3【訂正前の内容及び訂正後の内容】

 訂正箇所には下線を付しております。

 

3【当該公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由】

(2)意見の根拠及び理由

② 公開買付者が本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程

  (訂正前)

<前略>

 以上の検討・協議・交渉の結果、公開買付者及び当社の間で、本公開買付価格を4,140円、第1回新株予約権、第2回新株予約権、第3回新株予約権及び第4回新株予約権の本新株予約権買付価格を、本公開買付価格4,140円と各本新株予約権の当社株式1株当たりの行使価額との差額に各本新株予約権1個の目的となる当社株式の株式数を乗じた価格である41,390円とすることについての考えが一致したことから、公開買付者は、2025年8月8日開催の取締役会において、本取引の一環として本公開買付けを実施することを決議したとのことです。

 

  (訂正後)

<前略>

 以上の検討・協議・交渉の結果、公開買付者及び当社の間で、本公開買付価格を4,140円、第1回新株予約権、第2回新株予約権、第3回新株予約権及び第4回新株予約権の本新株予約権買付価格を、本公開買付価格4,140円と各本新株予約権の当社株式1株当たりの行使価額との差額に各本新株予約権1個の目的となる当社株式の株式数を乗じた価格である41,390円とすることについての考えが一致したことから、公開買付者は、2025年8月8日開催の取締役会において、本取引の一環として本公開買付けを実施することを決議したとのことです。

 その後、公開買付者は、2025年8月12日から、本公開買付けを開始いたしましたが、当社の株主の皆様及び本新株予約権者の皆様による本公開買付けへの応募状況及び今後の応募の見通し等を総合的に勘案し、慎重に検討した結果、当社の株主の皆様及び本新株予約権者の皆様に本公開買付けへの応募についてさらなる判断機会を提供するため、2025年9月24日付で、本公開買付けにおける買付け等の期間を2025年10月16日まで延長し、公開買付期間を合計45営業日とすることを決定したとのことです。なお、公開買付者としては、4,140円という本公開買付価格は、当社の価値を十分に反映しているものと考えており、当社の株主の皆様に当社普通株式の合理的な売却の機会を提供するものであると考えていることから、本公開買付価格の変更はしないとのことです。

 

(5)本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)

② 株式併合

  (訂正前)

 本公開買付けの成立後、公開買付者が所有する当社の議決権の合計数が当社の総株主の議決権の数の90%未満である場合には、公開買付者は、本公開買付けの決済の完了後速やかに、会社法第180条に基づき、当社株式の併合を行うこと(以下「株式併合」といいます。)及び株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)の開催を当社に要請する予定とのことです。なお、公開買付者は、本臨時株主総会において上記各議案に賛成する予定とのことです。また、本書提出日現在においては、本臨時株主総会の開催日は、2025年12月旬を予定しているとのことです。公開買付者は、当社の企業価値向上の観点から、本臨時株主総会を可能な限り早期に開催することが望ましいと考えており、本公開買付けの決済の開始後の近接する日が本臨時株主総会の基準日となるように、当社に対して公開買付期間中に基準日設定公告を行うことを要請する予定とのことです。

<後略>

 

  (訂正後)

 本公開買付けの成立後、公開買付者が所有する当社の議決権の合計数が当社の総株主の議決権の数の90%未満である場合には、公開買付者は、本公開買付けの決済の完了後速やかに、会社法第180条に基づき、当社株式の併合を行うこと(以下「株式併合」といいます。)及び株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)の開催を当社に要請する予定とのことです。なお、公開買付者は、本臨時株主総会において上記各議案に賛成する予定とのことです。また、本書提出日現在においては、本臨時株主総会の開催日は、2025年12月旬を予定しているとのことです。公開買付者は、当社の企業価値向上の観点から、本臨時株主総会を可能な限り早期に開催することが望ましいと考えており、本公開買付けの決済の開始後の近接する日が本臨時株主総会の基準日となるように、当社に対して公開買付期間中に基準日設定公告を行うことを要請する予定とのことです。

<後略>

 

(6)本公開買付価格及び本新株予約権買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置

⑦ 他の買付者からの買付機会を確保するための措置

  (訂正前)

 当社は、公開買付者との間で、当社が対抗的買収提案者と接触することを禁止するような取引保護条項を含む合意等、対抗的買収提案者が当社との間で接触することを制限するような内容の合意は行っておりません。

 また、公開買付者は、本公開買付けにおける買付け等の期間(以下「公開買付期間」といいます。)について、法令に定められた最短期間である20営業日より長期の30営業日としているとのことです。公開買付期間を比較的長期に設定することにより、当社の株主及び本新株予約権者の皆様に本公開買付けに対する応募について適切な判断機会を確保しつつ、公開買付者以外の者にも対抗的な買付け等を行う機会を妨げないこととすることにより、もって本公開買付価格及び本新株予約権買付価格の公正性も担保することを企図しているとのことです。

 

  (訂正後)

 当社は、公開買付者との間で、当社が対抗的買収提案者と接触することを禁止するような取引保護条項を含む合意等、対抗的買収提案者が当社との間で接触することを制限するような内容の合意は行っておりません。

 また、公開買付者は、本公開買付けにおける買付け等の期間(以下「公開買付期間」といいます。)について、法令に定められた最短期間である20営業日より長期の45営業日としているとのことです。公開買付期間を比較的長期に設定することにより、当社の株主及び本新株予約権者の皆様に本公開買付けに対する応募について適切な判断機会を確保しつつ、公開買付者以外の者にも対抗的な買付け等を行う機会を妨げないこととすることにより、もって本公開買付価格及び本新株予約権買付価格の公正性も担保することを企図しているとのことです。

 

以 上