第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

250,000,000

250,000,000

 

②【発行済株式】

種類

第2四半期会計期間末

現在発行数(株)

(2020年9月30日)

提出日現在発行数(株)

(2020年11月12日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

65,589,042

65,589,042

東京証券取引所

市場第一部

株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。

65,589,042

65,589,042

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

当第2四半期会計期間において会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

決議年月日

2020年6月26日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 5

子会社取締役 6

新株予約権の数(個)※

245(注)1

112(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式

24,500(注)2

普通株式

11,200(注)2

新株予約権の行使時の払込金額 ※

1株当たり 1円

新株予約権の行使期間 ※

自 2020年7月18日

至 2040年7月17日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格    1,769

資本組入額    885

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

当社取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)4

※ 新株予約権の発行時(2020年7月17日)における内容を記載しております。

(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。

2 当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)を次の算式により調整するものとする。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。

また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。

なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。

また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告するものとする。

3 (1)新株予約権者は、当社及び㈱ワコールの取締役(委員会設置会社における執行役を含む。)、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した時(以下、「地位喪失日」という。)から、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この場合、新株予約権者は、表中に定める新株予約権の行使期間の終了日又は地位喪失日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日のいずれか早く到来する日までに限り、新株予約権を行使することができる。

(2)上記(1)に関わらず、新株予約権者は、表中に定める新株予約権の行使期間内において、以下の①又は②に定める場合(ただし、②については、下記(注)4に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。

①新株予約権者が2039年7月17日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合

2039年7月18日から2040年7月17日

②当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)

当該承認日の翌日から15日間

(3)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。

4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)2に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

表中に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。

②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8)新株予約権の取得条項

以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

②当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案

③当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案

④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

(9)その他の新株予約権の行使の条件

上記(注)3に準じて決定する。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式
総数増減数

(千株)

発行済株式
総数残高

(千株)

資本金増減額

(百万円)

資本金残高

(百万円)

資本準備金
増減額

(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

2020年7月1日~
2020年9月30日

65,589

13,260

29,294

 

(5)【大株主の状況】

 

 

2020年9月30日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数(千株)

発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)

株式会社日本カストディ銀行(信託口)

東京都中央区晴海1丁目8-12

3,315

5.31

日本マスタートラスト信託銀行

株式会社(信託口)

東京都港区浜松町2丁目11-3

3,302

5.29

株式会社三菱UFJ銀行

東京都千代田区丸の内2丁目7-1

3,095

4.96

明治安田生命保険相互会社

東京都千代田区丸の内2丁目1-1

3,050

4.89

株式会社京都銀行

京都市下京区烏丸通松原上る薬師前町700

2,352

3.77

日本生命保険相互会社

東京都千代田区丸の内1丁目6-6

日本生命証券管理部内

1,836

2.94

株式会社滋賀銀行

滋賀県大津市浜町1-38

1,775

2.84

三菱UFJ信託銀行株式会社

東京都千代田区丸の内1丁目4-5

1,525

2.44

第一生命保険株式会社

東京都千代田区有楽町1丁目13-1

1,366

2.19

旭化成株式会社

東京都千代田区有楽町1丁目1-2

1,241

1.99

──────

22,858

36.63

(注)1 上記のほか、自己株式が3,185千株あります。

2 株式会社日本カストディ銀行(信託口)及び日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)の所有株式数は、すべて各行の信託業務に係るものであります。

3 2018年4月13日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループが2018年4月9日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当第2四半期会計期間末における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況では考慮しておりません。

なお、その大量保有報告書(変更報告書)の内容は次のとおりであります。

氏名又は名称

住所

所有株式数

(千株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

株式会社三菱UFJ銀行

東京都千代田区丸の内2丁目7-1

3,295

4.60

三菱UFJ信託銀行株式会社

東京都千代田区丸の内1丁目4-5

3,167

4.42

三菱UFJ国際投信株式会社

東京都千代田区有楽町1丁目12-1

187

0.26

6,649

9.28

 

(6)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 

 

 

 

2020年9月30日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。

普通株式

3,185,000

完全議決権株式(その他)

普通株式

62,267,700

622,677

同上

単元未満株式

普通株式

136,342

同上

発行済株式総数

 

65,589,042

総株主の議決権

 

622,677

 (注)「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が200株含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数2個が含まれております。

 

②【自己株式等】

 

 

 

 

2020年9月30日現在

所有者の氏名

又は名称

所有者の住所

自己名義

所有株式数

(株)

他人名義

所有株式数

(株)

所有株式数

の合計

(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

(自己保有株式)

株式会社ワコールホールディングス

京都市南区吉祥院

中島町29番地

3,185,000

3,185,000

4.86

3,185,000

3,185,000

4.86

 

2【役員の状況】

 該当事項はありません。