(注) 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない株式であります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1993年3月31日現在の株主に対し、1993年5月20日付をもって、その所有株式1株を1.1株に分割(無償交付)いたしました。
2020年3月31日現在
(注) 自己株式121,813株は、「個人その他」に1,218単元、「単元未満株式の状況」に13株含めて記載しております。
なお、自己株式121,813株は株主名簿記載上の株式数であり、2020年3月31日現在の実質的な所有株式は120,813株であります。
2020年3月31日現在
(注)1.上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 1,566千株
2.2020年2月21日付の大量保有報告書(変更報告書)において、次の法人が2020年2月14日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末における実質所有株式数の確認ができません。なお、その大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりであります。
2020年3月31日現在
2020年3月31日現在
(注) 株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が1,000株(議決権10個)あります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2020年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2020年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題のひとつとして考え、安定的な配当を継続的に行うことを基本方針としております。今後の事業拡大のための設備投資等に必要となる内部留保の確保、財務状況、将来の業績などを総合的に勘案し、配当を実施いたします。
連結配当性向については、当期純利益の30%から50%を目安としながら、これを達成すべく収益基盤の強化・向上を図ってまいりました。
今期の配当金額について、公表予想では年間配当金を1株当たり14円として、うち中間配当金7円については昨年12月に既に実施しております。
当期は新型コロナウィルスの影響等もあり減収減益となったものの、同影響を除くと、期末配当を1円増額した場合、年間配当金15円に対する連結配当性向は約40%となり、「配当に関する基本方針」に見合った配当となります。
上記を踏まえ、期末の剰余金の配当につきましては、前回予想から1円増額し、1株につき8円(普通配当)とすることといたしました。
次期の年間配当につきましては、上記配当方針に従いますが、業績見通しが誠に困難であることから、開示が可能になった時点で速やかに開示する予定であります。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うこととしており、これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。なお、当社は定款で中間配当を行うことができる旨を定めております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、株主をはじめとしたすべてのステークホルダーとの適切な関係を維持し、善良な企業市民として誠実に社会的責任を果たすことであります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は経営の効率性を確保しつつ、監査・監視機能の実効性を上げるため、取締役会及び監査役会を設置しております。2020年6月26日現在、取締役会は取締役10名(うち社外取締役2名)、監査役会は監査役3名(うち社外監査役2名)で構成されております。構成員につきましては「(2) 役員の状況 ① 役員一覧」に記載しております。
取締役会は原則年7回開催し、経営の基本方針、法令に定められた事項及び業務執行に係る重要事項を決定しております。加えて、経営方針及び経営計画の遂行並びに経営環境の変化に対応した迅速な意思決定を行うため、常勤取締役及び常勤監査役で構成する経営会議を原則月1回開催しております。また監査役会は原則年7回開催し、取締役の職務執行を監視・検証しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
a. 内部統制システムの整備の状況及びリスク管理体制の整備の状況
当社は、企業理念・行動規範に基づき、業務の適正を確保するため、以下の基本方針の下、内部統制の体制を構築しております。
1)取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
・当社及び当社グループ各社は、企業理念に基づき、倫理・コンプライアンスの基本指針、行動規範を制定する。
・担当部署の設置と担当取締役を任命する。また、コンプライアンス委員会を設置し、基本方針、実施計画・監視活動の枠組み、及び重要な違反等について審議・決定する。
・社員が直接に報告・通報する相談窓口を設ける。通報を受けたコンプライアンス担当部署はその内容を調査し、再発防止策を協議・決定の上、実施する。
・当社及び当社グループ各社は、企業の社会的責任及び企業理念を認識し、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体との関わりを一切持たず、徹底的に排除する。
2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・取締役の職務執行に係る文書等(電磁的記録を含む)を社内規程に基づき、担当職務に従い適切に保存し管理する。また、全社的に統括する責任者を取締役の中から任命する。
3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・経営環境・企業戦略に対応したリスク管理規程を制定し、リスク管理責任部署及び統括責任者を定め、当社グループ全体のリスクを網羅的・総括的に管理する。また、リスク管理委員会を設置し、取締役を構成員とする経営会議において、リスク管理の基本方針、統制活動・監視活動の方針等を審議・決定する。
・内部監査部門は、リスク管理責任部署及びグループ各部門のリスク管理の状況を監査し、結果を管理部門担当取締役及び監査役会に報告し、取締役会において改善策を審議・決定する。
4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・意思決定の妥当性を確保するため、取締役のうち少なくとも1名は独立した社外取締役とする。
・取締役会は、取締役会が定める経営管理機構、業務執行を担当する取締役・理事等の職務分掌・責任権限に基づき、各業務担当取締役・理事に業務の執行を行わせる。
・取締役会による、中期計画の策定、中期計画に基づく事業部門毎の業績目標と年次予算の設定及び、月次・四半期業績管理の実施等の具体的対応等により、取締役の職務執行の効率化を図る。
・取締役を構成員とする経営会議を設置し、当該会議構成員による当社及び当社グループへの定期的なレビューよりグループ各社の業績目標と年次予算の設定及び業績管理を実施する。
5)当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・内部統制の構築については、当社の内部統制担当部署が、当社グループの内部統制に関する協議、情報の共有化、伝達等が効率的に行われるシステムを含む体制を構築する。
・当社の内部監査部門は、当社グループの内部監査を実施し、その結果を担当部署及び責任者に報告し、担当部署は内部統制の改善策の指導・助言を行う。
6)財務報告の信頼性を確保するための体制
・適正な会計処理を確保し、財務報告の信頼性を向上させるため、財務報告に係る内部統制に関する規程を定めるとともに、体制整備と有効性向上を図る。
・内部監査部門は、財務報告に係る内部統制について監査を行うものとする。主管部門及び監査を受けた部門は、是正、改善の必要があるときは、その対策を講ずる。
7)監査役会がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項及びその使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
・監査役は、内部監査部門及び管理担当部門の社員に対し、監査業務に必要な事項を直接に命令することができる。
・監査役は職務の遂行上必要な場合、前項の社員を取締役から独立させて業務を指示させることができる。
8)当社及び子会社の取締役及び使用人等が監査役に報告するための体制、その他の監査役へ報告するための体制、報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
・代表取締役及び業務執行を担当する取締役は、取締役会等の重要な会議において随時その担当する業務の執行状況を報告する。
・会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項、及びコンプライアンス上の重要な事項について、重大な事実を発見した場合には速やかに監査役会に対し報告を行う。
・上記に関する報告を行ったことを理由に当社及び子会社の取締役及び使用人等は何ら不利益を受けない。
9)その他監査役会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査役の過半数は独立した社外監査役とし、対外的な透明性・客観性を確保する。
・監査役会は、監査の実施にあたり必要と認めるときは、弁護士等を活用できる。
・上記の費用は会社が負担するものとする。
当社の取締役は12名以内とする旨を定款で定めております。
当社は、取締役の選任の決議要件については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。なお、解任の決議要件については、会社法と異なる別段の定めはありません。
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条1項の損害賠償責任について、法令が規定する額を限度とする契約を締結しております。
1) 自己株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
2) 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款で定めております。
f. 取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮し、より積極的な経営判断を行えるようにするため、会社法第426条第1項の規定に基づき、取締役会の決議によって法令の定める範囲で取締役及び監査役の損害賠償責任を免除することができる旨を定款に定めております。
当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① 役員一覧
男性
(注) 1 取締役 野路國夫、鳥越和峰の両氏は、社外取締役であります。
2 監査役 根上健正、坂下清司の両氏は、社外監査役であります。
3 任期は、2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 任期は、2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 任期は、2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 専務取締役 中山大輔氏は、代表取締役会長 中山賢一氏の長男であります。
7 法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、社外監査役の補欠監査役として池水龍一氏、社外
監査役以外の監査役の補欠監査役として米澤和洋氏を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
8 当社は、2014年3月期に係る定時株主総会の終結の時をもって執行役員制度を廃止しております。
社外取締役 2名
当社は意思決定の妥当性及び適正性を確保するため、これまでの企業経営の経験を踏まえた有益な発言を取締役会でいただける特別な利害関係がない方を社外取締役として選任しております。
社外監査役 2名
当社は経営に対するアドバイスと、業務執行等について客観的な監査をしていただくため、豊富な経験と高い見識を有しておられる、特別な利害関係がない方を社外監査役として選任しております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」を参考にしております。
社外取締役は取締役会で会計監査、内部統制監査の結果について報告を受けております。また、社外監査役は、取締役会での報告に加え、監査役会で常勤監査役より報告を受けるとともに意見交換を行なっております。
(3) 【監査の状況】
当社の監査役監査は、常勤監査役を中心として、(1)年間監査計画、(2)四半期レビュー、(3)内部統制監査、(4)期末決算監査について会計監査人と意見交換を行うなど連携を取りながら、監査体制の強化を図っております。
なお、常勤監査役の尾野寺賢氏は小松精練(蘇州)有限公司の董事長を経験するなど、幅広い経験と見識を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を7回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会における主な検討事項として、監査報告の作成、監査計画の策定、取締役会議案の事前確認、会計監査人の評価・再任及び報酬の同意、各四半期における会計監査人とのレビュー報告等であります。
また、監査役の活動として、取締役その他重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告の確認等を行っております。
当社の内部監査は、内部監査室において年間監査計画に基づき業務監査を実施しております。監査役と内部監査室は定期的に意見交換を行い、問題点の共有化を図っております。
a. 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b. 継続監査期間
1978年以降
c. 業務を執行した公認会計士
小堀 孝一
近藤 久晴
鹿島 高弘
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、会計士試験合格者2名、その他9名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模を持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査実施要領、監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断しております。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、適正に行われていることを確認しております。
また、監査役会は会計監査人の再任に際し、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価しております。
a. 監査公認会計士等に対する報酬
当社および当社連結子会社における非監査業務に基づく報酬につきましては、前連結会計年度、当連結会計年度ともに該当事項はありません。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬は、当社の規模、監査日数等を勘案して決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人による当事業年度監査計画の内容、監査時間および報酬見積もりなどの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬などについて会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
当社の役員の報酬等は「役員報酬規程」に基づき、株主総会で承認された報酬総額の範囲内で決定しております。報酬総額については、2007年6月28日開催の第95期定時株主総会において、取締役の報酬等の額は年額360百万円以内(うち社外取締役20百万円以内)、監査役の報酬等の額は年額60百万円以内と決議されております。なお、定款で定める取締役の員数は12名以内、監査役の員数は5名以内であり、本有価証券報告書提出日現在取締役は10名、監査役は3名であります。
各取締役の報酬等の額については、取締役会により一任された代表取締役社長が、当該事業年度における当社グループの業績、各取締役の担当業務、実績等を総合的に勘案し決定しております。各監査役の報酬等の額については、監査役の協議により決定しております。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、株価変動によるリスク回避および資産効率の向上の観点から、投資先との事業上の関係や当社との協業に必要がある場合を除き、上場株式を保有しておりません。
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する検証内容
中長期的な観点から、発行会社との取引関係の維持・強化や取引の円滑化を通じて、当社の企業価値の増大に資すると認められる株式について保有しております。保有の合理性は保有目的、経済合理性、取引状況などにより検証しております。
また、保有の適否は保有意義の再確認、取引状況、保有に伴う便益などを定期的に精査の上判断をしております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注) 定量的な保有効果については記載が困難であります。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。