第2【事業の状況】

1【事業等のリスク】

当第1四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

 

2【経営上の重要な契約等】

当第1四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。

 

3【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

  文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が判断したものであります。

 なお、当第1四半期連結累計期間より、「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)等を適用し、「四半期純利益」を「親会社株主に帰属する四半期純利益」としております。

 

(1) 業績の状況

 当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益や雇用環境の改善を背景に、緩やかな景気回復の動きが見られ、訪日外国人の増加に伴うインバウンドビジネスが活況となる等、消費に明るい兆しが見られました。一方で、為替変動による円安の影響や中国経済をはじめとした海外経済の下振れ等がリスクとして顕在化し、先行き不透明な状況が続いております。

 当業界におきましても、こうした環境が消費者の購買心理に与える影響は大きく、依然として厳しい状況となっております。

 このような経営環境の中、当社グループでは中期ビジョンとして掲げた「先10年戦える“小売型アパレル”への転換」を実現するため、収益基盤の安定を図ると共に、成長に向けた積極的な投資を行っております。

 販売面では、当社最大の基幹ブランドである「クロコダイル」を成長事業として位置付け、集中的に投資を行い収益の拡大を図っております。また、会社設立70周年に向けた新規事業の開発及び不採算事業を整理する最終年度とし、更なる会社の成長と収益性の高い事業の構築を目指しております。

 以上の結果、当第1四半期連結累計期間における連結業績は、売上高が57億5千9百万円(前年同期比0.2%減)と微減収になりました。利益面では売上総利益率は50.0%と1.0ポイント低下しましたが、販売費及び一般管理費の改善等により、営業利益は4億2千万円(前年同期比17.1%増)、経常利益は4億3千6百万円(前年同期比10.3%増)、親会社株主に帰属する四半期純利益は2億6千2百万円(前年同期比18.0%増)と増益になりました。

 セグメントごとの売上高では、繊維製品製造販売業57億1百万円(前年同期比0.2%減)、不動産賃貸事業5千8百万円(前年同期比4.1%減)となりました。

 

(2) 財政状態の分析

①流動資産

 当第1四半期連結会計期間末における流動資産の残高は171億円となり、前連結会計年度末と比べ22億4千8百万円増加いたしました。主な要因につきましては、商品及び製品が13億9千3百万円増加したことによるものであります。現金及び預金と有価証券を合わせた手元流動性資金は98億1百万円から3億5千1百万円減少し94億4千9百万円となりました。受取手形及び売掛金の残高は9億5千9百万円増加し、29億4千7百万円となりました。

②固定資産

 当第1四半期連結会計期間末における固定資産の残高は130億6千8百万円となり、前連結会計年度末と比べ5億6千8百万円減少いたしました。主な要因につきましては、有形固定資産が6千6百万円減少し、投資有価証券が1億8千5百万円減少し、差入保証金が3億2千1百万円減少したこと等によるものであります。

③流動負債

 当第1四半期連結会計期間末における流動負債の残高は67億8千8百万円となり、前連結会計年度末と比べ16億3千8百万円増加いたしました。主な要因につきましては、支払手形及び買掛金が15億8千1百万円増加し、未払法人税等が1億1千6百万円増加したこと等によるものであります。

④固定負債

 当第1四半期連結会計期間末における固定負債の残高は16億4千万円となり、前連結会計年度末と比べ7千3百万円減少いたしました。主な要因につきましては、退職給付に係る負債が2千4百万円減少したこと等によるものであります。

⑤純資産

 当第1四半期連結会計期間末における純資産の残高は217億3千8百万円となり、前連結会計年度末と比べ1億1千5百万円増加いたしました。主な要因につきましては、自己株式の消却を実施したことにより資本剰余金が6億5千6百万円減少し、自己株式が6億5千6百万円減少し、利益剰余金が1億3千4百万円増加し、その他有価証券評価差額金が2千5百万円減少したこと等によるものであります。これらの結果、自己資本比率は前連結会計年度末の75.9%から3.8ポイント低下し、72.1%となりました。

 

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

①当第1四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

②会社の財務及び事業方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

(a)基本方針の内容

 上場会社である当社の株式は、株主、投資家の皆様による自由な取引が認められており、当社の株式に対する大規模買付提案またはこれに類似する行為があった場合においても、一概に否定するものではなく、最終的には株主の皆様の自由な意思により判断されるべきであると考えます。

 一方で、わが国の資本市場においては、対象となる企業の経営陣の賛同を得ずに、一方的に大規模買付提案またはこれに類似する行為を強行する動きが想定されます。

 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方としては、当社の企業理念、企業価値のさまざまな源泉、当社を支えるステークホルダーとの信頼関係を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を中長期的に確保・向上させる者でなければならないと考えております。従いまして、企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれのある不適切な大規模買付提案またはこれに類似する行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えます。

(b)不適切な支配の防止のための取組み

 企業価値ひいては株主共同の利益の中長期的な確保・向上を目指す当社の経営にあたっては、幅広いノウハウと豊富な経験、ならびに顧客、従業員及び取引先等のステークホルダーとの間に築かれた関係等への十分な理解が不可欠です。これら当社の事業特性に関する十分な理解がなくては、株主の皆様が将来実現することのできる株主価値を適切に判断することはできません。突然大規模買付行為がなされたときに、大規模買付者の提示する提案内容が適正か否かを株主の皆様が短期間の内に適切に判断するためには、大規模買付者及び当社取締役会の双方から必要かつ十分な情報が提供されることが不可欠であり、当社株式をそのまま継続保有することを考える株主の皆様にとっても、大規模買付者が当社の経営に参画したときの経営方針や事業計画の内容等は、その継続保有を検討するうえで重要な判断材料であります。同様に、当社取締役会が当該大規模買付行為についてどのような意見を有しているのかも、株主の皆様にとっては重要な判断材料となると考えます。以上のことから、当社取締役会は大規模買付行為が一定の合理的なルールに従って行われることが、企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資すると考え、大規模買付行為がなされた場合における情報提供等に関する一定のルール(以下「大規模買付ルール」といいます。)を設定するとともに、前述の会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって大規模買付行為がなされた場合には、それらの者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みとして対抗措置を含めた買収防衛策(以下「本プラン」といいます。)を継続しております。

 <当社株式の大規模買付行為への対応策(買収防衛策)の概要>

 本プランは、①特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為、②結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社株券等の買付行為を対象とします。

 本プランにおける大規模買付ルールとは、事前に大規模買付者が当社取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、必要情報の提供完了後、対価を現金のみとする公開買付による当社全株式の買付けの場合は最長60日間、またはその他の大規模買付行為の場合は最長90日間を当社取締役会による評価・検討等の取締役会評価期間として設定し、取締役会評価期間が経過した後に大規模買付行為を開始する、というものです。

 本プランにおいては、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、原則として当該大規模買付行為に対する対抗措置はとりません。ただし、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合、大規模買付ルールを遵守しても当該大規模買付行為が会社に回復し難い損害をもたらすなど、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと判断される場合には、必要かつ相当な範囲で新株予約権の無償割当等、会社法その他の法律及び当社定款上検討可能な対抗措置をとることがあります。このように対抗措置をとる場合、その判断の合理性及び公正性を担保するために、取締役会は対抗措置の発動に先立ち、当社の業務執行を行う経営陣から独立している社外監査役ならびに社外有識者から選任された委員で構成する独立委員会に対して対抗措置の発動の是非について諮問し、独立委員会は対抗措置の発動の是非について、取締役会評価期間内に勧告を行うものとします。当社取締役会は、対抗措置を発動するか否かの判断に際して、独立委員会の勧告を最大限尊重するものとします。

 本プランは、平成27年11月20日開催の当社第69回定時株主総会において株主の皆様のご承認を賜り継続し、その有効期限は平成30年11月に開催予定の定時株主総会終結の時までとなっております。

 本プランの詳細につきましては当社インターネットホームページ(http://www.yamatointr.co.jp/)をご参照ください。

(c)不適切な支配の防止のための取組みについての取締役会の判断

 本プランは、会社支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みであり、以下の点から、当社役員の地位維持を目的としたものではなく当社の企業価値ひいては株主共同の利益を損なうものではないと考えております。

(ア)買収防衛策に関する指針の要件を充足していること

 本プランは、経済産業省及び法務省が平成17年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則(企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性の原則)を充足しています。

 また経済産業省に設置された企業価値研究会が平成20年6月30日に発表した報告書「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」の内容も踏まえたものとなっております。

(イ)株主共同の利益の確保・向上の目的をもって継続されていること

 本プランは、当社株式に対する大規模買付行為等がなされた際に、当該大規模買付行為等に応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や時間を確保し、株主の皆様のために買付者等と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させるという目的をもって継続したものです。

(ウ)合理的な客観的発動要件の設定

 本プランは、あらかじめ定められた合理的な客観的要件が充足されなければ発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みが確保されています。

(エ)独立性の高い社外者(社外監査役ならびに社外有識者)の判断の重視

 本プランにおける対抗措置の発動等に際しては、独立している社外者のみで構成される独立委員会へ諮問し、同委員会の勧告を最大限尊重するものとされており、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するよう、本プランの透明な運用を担保するための手続きも確保されています。

(オ)株主意思を反映するものであること

 本プランは、定時株主総会における株主の皆様のご承認を条件に、継続されたものであり、その継続について株主の皆様のご意向が反映されております。また、本プラン継続後、有効期間中であっても、当社株主総会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されることになり、株主の皆様のご意向が反映されます。

(カ)デッドハンド型買収防衛策やスローハンド型買収防衛策ではないこと

 本プランは、当社の株主総会で選任された取締役で構成される当社取締役会により廃止することができるものとされており、当社の株式を大量に買付けた者が、当社株主総会で取締役を指名し、かかる取締役で構成される当社取締役会により、本プランを廃止することが可能であり、デッドハンド型買収防衛策ではありません。また、当社の取締役任期は1年であり、期差任期制を採用していないため、本プランはスローハンド型買収防衛策でもありません。

 

(4) 研究開発活動

  特に記載すべき事項はありません。