該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 2017年6月29日開催の第68期定時株主総会の決議により、2017年10月1日付で当社普通株式5株を1株に併合いたしました。これにより、発行済株式総数は5,872,372株減少し、1,468,093株となっております。
(注) 自己株式91,385株は、「個人その他」に913単元、「単元未満株式の状況」に85株含まれております。
2020年3月31日現在
(注) 当社は、自己株式91,385株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。
2020年3月31日現在
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式85株が含まれております。
2020年3月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2020年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2020年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社の配当政策は、強固な経営基盤のもとに、安定的な配当の維持に努めることを基本方針としており、引き続き収益力の回復に努めて、長期安定的に投資家のご期待に応えるよう努力を続けてまいります。
当社は中間配当を行うことができる旨を定めておりますが、剰余金の配当は、期末配当のみの年1回を基本的な方針としております。なお、配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会としております。
内部留保金につきましては、グローバル化が進展し、様々な状況変化が加速する当業界を見据えて、「会社の優先的に対処すべき課題」に記載のとおり、技術開発や製品開発のための投資、国内外の生産体制改革や事業効率化のための投資、あるいは拡大しつつあるアジア事業におけるリスクへの備え等とし、長期安定的な経営基盤構築のために有効に活用したいと考えております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、企業規模に見合った効率的な管理体制のもとで、
ⅰ適正かつ迅速な情報把握と経営の意思決定を行うこと
ⅱ株主、投資家をはじめ、顧客、取引先、地域社会及び従業員を含むすべてのステークホルダーの信頼の維持・ 向上を図ること
が重要であると考えております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、取締役会の監督機能の強化とコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るため、2019年6月27日開催の第70期定時株主総会の決議を経て、監査等委員会設置会社に移行しました。
2020年6月26日時点の当社のコーポレートガバナンスの体制図は以下の通りです。

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方に基づいて、当社は、以下の企業統治の体制を採用しております。
業務執行の意思決定につきましては、法令等で定められた株主総会決議事項である会社の基本的重要事項を除き、株主より経営を委任された取締役5名(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成される取締役会が行っております。取締役会と同日に経営会議(取締役及び経営幹部が出席)を開催することで、最新の情報や課題を踏まえて迅速な意思決定が行えるよう努めております。取締役会は、原則として月2回開くこととしておりますが、必要がある場合には臨時取締役会を開くこととしております。
業務執行の監督につきましては、取締役会が、取締役会の意思決定に従って代表取締役をはじめ各取締役が業務執行を含めて広く職務執行を公正妥当に行っているかどうかを監督しております。この取締役会の監督権限は、単に職務執行の適法性だけではなく、その妥当性にも及ぶものであります。
取締役会
藤井一郎(議長、代表取締役社長・社内取締役)
松尾勇治(社内取締役)
藤井翔太(社内取締役)
川嶋伸久(社内取締役)
上原康裕(社内取締役)
杦山広幸(監査等委員・社内取締役)
吉田 薫(監査等委員・社外取締役)
山田善紀(監査等委員・社外取締役)
監査につきましては、取締役会による取締役の職務執行の監督を補うために、監査等委員である取締役全員で構成される監査等委員会が客観的な立場から、取締役の職務執行の監査を行っております。なお、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役を1名選任しております。
監査等委員会
杦山広幸(委員長、監査等委員・社内取締役)
吉田 薫(監査等委員・社外取締役)
山田善紀(監査等委員・社外取締役)
また、内部監査機能を担う社長直轄の内部監査室を設置し、日常業務の適正性や効率性、あるいは社長の特命事項について業務監査を実施しております。
また、会計監査につきましては、三優監査法人と監査契約を締結しており、その監査報告に基づき、監査等委員会がその相当性を判断しております。なお、弁護士事務所、税理士事務所と顧問契約を締結しており、適法性についてのアドバイスを受けております。
当社は、会社法第427条第1項に基づき、監査等委員である取締役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。
その他に、企業統治の体制として、取締役及び使用人の職務執行が適正に行われるよう「フジックスグループ企業行動規範」を制定し、これを企業行動の原点としております。また、原則として四半期ごとに当社グループの取締役及び使用人が、「コンプライアンスチェックリスト」により、法令、定款及び諸規程に違反していないかについての自己チェックを行うことを義務付けております。なお、情報管理体制につきましては、文書取扱規程及び情報システム管理規程に基づき管理し、文書保存規程に従い整理・保存しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
内部統制システムの整備状況
内部統制システムにつきましては、代表取締役を委員長とする内部統制委員会を適宜開催し、財務報告に係る内部統制報告制度に適正に対応するため、内部統制の整備、運用、評価を行うとともに、必要に応じて改善、是正処置を講じることとしております。
内部統制システムの整備状況は、以下のとおりとなっております。
ⅰ当社は、社是(誠実)並びに経営の基本方針に則った「フジックスグループ企業行動規範」を、役職者をはじめとしたグループ社員に継続的に伝達し、法令遵守と社会倫理の遵守を企業活動の原点といたします。
ⅱ当社は、管理部担当取締役を当社グループのコンプライアンス全体に関する総括責任者とし、関連諸規程等の整備をはじめとしたコンプライアンス体制の構築、維持・整備にあたります。監査等委員会及び内部監査室は連携し、当社グループのコンプライアンス体制の調査、法令並びに定款上の問題の有無を調査し、取締役会に報告します。取締役会は、定期的にコンプライアンス体制を見直し、問題点の把握と改善に努めます。
ⅲ当社は、当社グループ全体の経営計画に基づいた施策と効率的な業務執行、行動規範に則ったコンプライアンス体制の構築、リスク管理体制の確立を図るため、取締役会及び関係会社管理規程に基づいた関係会社連絡会議において、問題点の把握と改善に努めます。
ⅳ監査等委員会及び内部監査室は、グループ管理体制を監査し、当社グループ全体の業務の適正性を確保します。
リスク管理体制の整備状況
リスク管理につきましては、リスク管理規程及びその他のリスク関連諸規程を適切に運用し、当社グループ全体のリスク管理体制の構築、維持・整備に努めております。管理部担当取締役が当社グループ全体のリスクを総括的に管理し、各部門及び子会社においてそれぞれのリスク管理体制を確立します。監査等委員会及び内部監査室は、各部門及び子会社のリスク管理体制を監査し、その結果を取締役会に報告します。取締役会は、定期的にリスク管理体制を見直し、問題点の把握と改善に努めることとしております。事件・事故など不測の事態が発生した場合には、必要に応じて緊急事態対策室を設置し、緊急事態への対応体制をとることとしております。
子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社グループ各社毎の業務に関して、責任を負う取締役を任命し、法令遵守、リスク管理体制を構築する権限と責任を付与するとともに、当社においてはこれらについて「国内関係会社管理規程」及び「海外関係会社管理規程」により管理しております。
取締役会で決議できる株主総会決議事項
当社は、会社法第165条第2項の規定により、機動的な資本政策等を可能にするため、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨、定款に定めております。また、当社は、株主への機動的な利益還元を可能にするため、取締役会の決議によって会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)をすることができる旨、定款に定めております。
取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)は10名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨、定款に定めております。
取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとする旨、定款に定めております。
株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨、定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① 役員一覧
男性
(注) 1 2019年6月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2 取締役(監査等委員)吉田薫、山田善紀の両氏は、社外取締役であります。
3 取締役(監査等委員である取締役は除く。)の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 常務取締役藤井翔太は、代表取締役 藤井一郎の実子であります。
6 取締役上原康裕の所有株式数は、2020年3月末現在の株主名簿上の同氏の所有株式数と従業員持株会の本人持分を合算して記載しております。
なお、同氏の従業員持株会の本人持分については、従業員持株会の規約に基づき、取締役就任月の翌月に持分引出等退会に際しての処理が行われます。
7 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名(すべて監査等委員である取締役)であります。
当社と社外取締役吉田薫氏及び山田善紀氏との間には、人的関係、資本的関係または取引関係について特別な利害関係はありません。
社外取締役吉田薫氏は、吉田薫法律事務所の代表でありますが、当社と同事務所との間には、人的関係、資本的関係または取引関係について特別な利害関係はありません。
社外取締役山田善紀氏は、税理士法人川嶋総合会計の代表社員であり、当社と同税理士法人との間におきましては、顧問契約を締結しておりますが、その年間契約料は同法人及び当社の営業収益からみて僅少であり、社外取締役の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。また、株式会社たけびしの社外取締役(監査等委員)及び、株式会社トーセの社外監査役でありますが、当社と同両社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係について特別な利害関係はありません。
また、社外取締役は、一般株主との利益相反の生じるおそれが現在及び将来においても無く、高い独立性を有している事から東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
当社における社外取締役の選任状況は、現任の取締役の員数及び構成等のガバナンス上、妥当であると判断しております。また、社外取締役を選任するための、当社からの独立性に関する基準または方針については特に定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員である取締役及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、会社法、金融商品取引法等で定められた監査等委員会監査、会計監査に加え、内部監査を含めた三様監査体制を取り、各々が相互連携の下に企業統治の充実を図っております。
また、監査等委員会は、取締役の職務執行に対する監査の一環として、独立した立場から、内部統制の整備及び運用状況を監視、検証するために、内部監査結果等について内部監査室より月次報告の提出を受け、意見交換を行うことにより相互連携を図り、監査機能の強化に努めております。
さらに、監査等委員会及び内部監査室は、三優監査法人との信頼関係を基礎としながら、会計監査と密接に連携を保っております。特に監査等委員である社内取締役は会計監査時に必要に応じて同席し意見交換を行っております。
なお、監査は客観性を維持できる状況になければならず、当社は、監査等委員会監査及び会計監査においては、監査等委員である取締役及び会計監査人の独立性を会社法に準拠して確保するとともに、内部監査の独立性につきましても、内部監査室構成員の身分等に関して、内部監査の対象となる業務及び部署から独立し、当該業務及び部署に対し直接の権限や責任を負わない状況を確保しております。
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員である取締役の監査の状況
監査等委員である取締役の監査組織として、前述のとおり、監査等委員会を設置しております。監査等委員会は社内取締役1名、社外取締役2名の監査等委員である取締役で構成されております。
当社は、豊富な経験と実績、幅広い知識と見識を有する者及び独立性を確保しうる者という観点から、社外取締役として、企業法務及びコンプライアンスに関する専門的知識を有する弁護士や会計及び税務に関する専門的知識を有する公認会計士を選任しております。
当社の企業統治において、監査等委員である社外取締役は、より客観的な立場から、原則月2回の取締役会及び経営会議に出席し、事業報告等の聴取、重要な決裁書類の閲覧、代表取締役との定期的会合を行うことにより、コーポレートガバナンス強化の役割や取締役の職務執行及び法令遵守等、経営監視機能を充実する役割を担っております。
監査等委員会については当事業年度は6回開催されました。また、当社は2019年6月27日開催の第70期定時株主総会の決議をもって監査等委員会設置会社へ移行しており、移行前の監査役会については当事業年度は2回開催されました。
監査等委員会は、年間の監査方針を立案後、実施計画を作成しております。監査に当たっては、議事録、稟議書、契約書等書類の査閲を行うとともに、関係者へのヒアリング、会計監査人の会計監査への立会、実地調査並びに取締役会の他、社内の重要会議への出席を実施しております。期末監査終了後は、会計監査人と意見交換を行い、監査報告書を作成、代表取締役社長に提出し、定時株主総会の席上で、監査報告を行っております。
なお、当社に常勤の監査等委員はおりませんが、内部監査室との連携により、監査の実効性の確保に努めております。
当事業年度における各監査等委員の監査等委員会(含む移行前の監査役会)への出席状況は以下のとおりです。
(注)山田善紀氏は2019年6月27日開催の第70期定時株主総会の決議をもって監査等委員に選任されました。
② 内部監査の状況
当社は、内部監査の組織として、前述のとおり、社長直轄の内部監査室を設置し、業務監査を1名で実施しております。
内部監査室は、内部統制の目的をより効果的に達成するために、内部統制の基本的要素の一つであるモニタリングの一環として、内部統制の整備及び運用状況を検討、評価し、必要に応じて、内部統制委員会等に対してその改善を促す職務を遂行しております。 また、内部監査室は、内部監査結果等について監査等委員会に月次報告を提出し、意見交換を行うことにより、監査等委員会による内部統制の整備及び運用状況を監視、検証するための相互連携を図り、監査機能の強化に努めております。 さらに、監査等委員会及び内部監査室は、三優監査法人との信頼関係を基礎としながら、会計監査と密接に連携を保っております。特に監査等委員である社内取締役は会計監査時に必要に応じて同席し意見交換を行っております。なお、監査は客観性を維持できる状況になければならず、当社は、内部監査の独立性につきましても、内部監査室構成員の身分等に関して、内部監査の対象となる業務及び部署から独立し、当該業務及び部署に対し直接の権限や責任を負わない状況を確保しております。
③ 会計監査の状況
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は坂下藤男及び米﨑直人であり、両氏は三優監査法人に所属しております。
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、会計士試験合格者等4名であります。
監査法人の選定は、独立性を保持しつつ、当社の経済的実態に即した公正かつ適切な会計監査を実施できるか否かを判断基準としており、当社の監査等委員である取締役及び監査等委員会は、定期的に会計監査の実施状況等について報告を求め、協議を実施することにより、会計監査の実施状況を評価しております。
なお、三優監査法人の継続監査期間は、28年間であります。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は特に定めておりませんが、監査時間等を勘案した上で決定しております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容及びそれに基づく報酬見積もりが適正であるかを検討するとともに、会計監査の職務の執行状況を検討した結果、会計監査人の報酬等の額には妥当性があると判断したことによるものです。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関して特に方針は定めておりませんが、経営状況、経済情勢、従業員給与とのバランス及び業績等を勘案して、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については、代表取締役社長の提案に基づく取締役会決議により、監査等委員である取締役については監査等委員である取締役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1 上記には役員退職慰労引当金繰入額を含んでおります。
2 報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3 報酬等の総額及び役員の員数には2019年6月27日開催の第70期定時株主総会終結の時をもって退任した社外取締役1名、社外監査役1名が含まれております。
4 監査等委員会設置会社移行前の取締役並びに監査役の報酬限度額は、1991年3月14日開催の第41期定時株主総会決議により、取締役分は年額1億2,000万円以内、監査役分は年額4,000万円以内であります。また、監査等委員会設置会社移行後の取締役(監査等委員である取締役を除く。)並びに監査等委員である取締役の報酬限度額は、2019年6月27日開催の第70期定時株主総会決議により取締役(監査等委員である取締役を除く。)分は年額1億2,000万円以内、監査等委員である取締役分は年額4,000万円以内であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
(5) 【株式の保有状況】
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分については、株式の取得目的が、専ら当該株式の価値の変動又は当該株式に係る配当によってのみ利益を受けることを目的とするか否かにより区分しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a. 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は株式を新規に政策保有する場合は、事業戦略、取引関係、経済合理性などを総合的に評価し、販売政策面、原料調達面、ネットワークの活用など中長期的な観点から当社の企業価値向上に資するものか検証した上で、当該株式を取得することを基本方針としております。また、既に政策保有している株式についても、直近の事業年度の決算情報等を基礎として前述の基準に沿うかどうかを評価し、基準に適合しないと判断したものについては、速やかに処分・縮減していく基本方針のもと、毎年取締役会で保有状況の見直しを行っております。なお、経済合理性を検証する際には、当該取引先と当社の年間取引高や株式の帳簿価額と時価を比較した結果を検討し、取締役会で審議の上売却する銘柄を決定いたします。
b. 銘柄数及び貸借対照表計上額
該当事項はありません。
該当事項はありません。
c. 特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注) 1 2018年10月1日付で㈱滋賀銀行は、普通株式5株を1株に併合する株式併合を実施しております。
2 ㈱三井住友フィナンシャルグループは当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である㈱三井住友銀行は当社株式を保有しております。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。