1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 満期保有目的の債券
償却原価法
(2) 子会社株式及び関係会社出資金
移動平均法による原価法
(3) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法
(評価差額は、部分純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2.棚卸資産の評価基準及び評価方法
(1) 商品、製品、仕掛品及び原材料
総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法)
(2) 貯蔵品
最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法)
3.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。
ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
(3) リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却の方法と同一の方法によっております。
(4) 長期前払費用
均等償却によっております。
4.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額基準に基づき計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(7年)による定額法により按分した額を発生の翌事業年度から費用処理しております。
パート従業員については、内規に基づく事業年度末要支給額を退職給付債務とする簡便法を採用しております。
(4) 役員退職慰労引当金
役員の退職に伴う退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく事業年度末要支給額を計上しております。
5. 重要な収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
商品及び製品の販売
当社においては、縫い糸、刺しゅう糸及び手芸用各種糸の製造及び販売を行っております。このような商品及び製品の販売については、顧客に商品及び製品それぞれを引き渡した時点で収益を認識しております。ただし、当該国内の販売については、出荷時点で収益を認識しております。また、国外の顧客に商品及び製品を販売する取引は、輸出の取引条件による在庫の保有に伴うリスクが顧客に移転する時点で収益を認識しております。
6.ヘッジ会計の方法
(1) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジによっております。また、為替予約取引については、為替変動リスクのヘッジについて振当処理の要件を満たしている場合には、振当処理を採用しております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段…為替予約取引
ヘッジ対象…外貨建買掛金及び予定取引
(3) ヘッジ方針
円貨による支払額を確定させることが目的であり、ヘッジ対象の識別は個別の契約ごとに行っております。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
為替予約の締結時に、外貨建による同一金額で同一期日の為替予約をそれぞれ振当てているため、その後の為替相場の変動による相関関係は完全に確保されておりますので、決算日における有効性の評価を省略しております。
7.その他財務諸表作成のための基礎となる重要な事項
退職給付に係る会計処理
未認識数理計算上の差異の貸借対照表における取扱いが連結貸借対照表と異なっております。
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1) に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減しております。
また、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「前受金」は、当事業年度より「契約負債」に区分して表示しております。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
収益認識会計基準等の適用による当事業年度の損益に与える影響は軽微であります。また、繰越利益剰余金の当期首残高に与える影響はありません。なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
(損益計算書関係)
前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めておりました「為替差益」は、営業外収益の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に表示しておりました13,167千円は、「為替差益」5,096千円、「その他」8,071千円として組み替えております。
(追加情報)
(新型コロナウイルス感染症の影響について)
当社では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響は少なくとも一定期間続くとの仮定のもと会計上の見積りを会計処理に反映しておりますが、当事業年度の業績に与える影響は軽微であります。
しかしながら、新型コロナウイルス感染症拡大による影響は不確定要素が多く、翌事業年度の当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
保証債務
下記の会社の取引先に対する仕入債務に対して、次のとおり債務保証を行っております。
※1 他勘定受入高の内容は、次のとおりであります。
※2 他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。
※3 関係会社に対するものは、次のとおりであります。
※4 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。
前事業年度(2021年3月31日)
子会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式の時価を記載しておりません。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関係会社出資金の貸借対照表計上額は、次のとおりです。
当事業年度(2022年3月31日)
子会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び関係会社出資金の貸借対照表計上額は、次のとおりです。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注) 当事業年度は、税引前当期純損失であるため記載しておりません。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項 (収益認識関係) 」に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。
該当事項はありません。