|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
2,000,000 |
|
計 |
2,000,000 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2019年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2019年6月27日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
|
|
|
東京証券取引所 市場第二部 |
単元株式数 100株 |
|
計 |
|
|
- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高 (株) |
資本金増減額(千円) |
資本金残高(千円) |
資本準備金増減額 (千円) |
資本準備金残高 (千円) |
|
2017年10月1日 (注) |
△9,086,220 |
1,009,580 |
- |
2,121,000 |
- |
1,865,920 |
(注)2017年6月27日開催の第64回定時株主総会決議により、2017年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合いたしました。
|
|
|
|
|
|
|
|
2019年3月31日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況(株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
所有株式数(単元) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
100.00 |
- |
(注)1.自己株式は、「個人その他」に426単元及び「単元未満株式の状況」に18株含まれております。
2.証券保管振替機構名義の株式が、「単元未満株式の状況」に20株含まれております。
|
|
|
2019年3月31日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株式会社百十四銀行 (常任代理人 資産管理サービス信託銀行株式会社) |
香川県高松市亀井町5番地の1 (東京都中央区晴海1丁目8-12 晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーZ棟) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INTERACTIVE BROKERS LLC (常任代理人 インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社) |
ONE PICKWICK PLAZA GREENWICH, CONNECTICUT 06830 USA (東京都中央区日本橋茅場町3丁目2番10号) |
|
|
|
計 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
2019年3月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
|
無議決権株式 |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(その他) |
|
|
|
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
(普通株式) |
|
- |
|
|
完全議決権株式(その他) |
(普通株式) |
|
|
|
|
単元未満株式 |
(普通株式) |
|
- |
|
|
発行済株式総数 |
|
|
- |
- |
|
総株主の議決権 |
|
- |
|
- |
|
|
|
|
|
2019年3月31日現在 |
|
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
|
|
|
【株式の種類等】
|
会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
|
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
307 |
1,824,651 |
|
当期間における取得自己株式 |
29 |
179,000 |
(注)当期間における取得自己株式には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他(株式併合による減少) |
- |
- |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
42,618 |
- |
42,647 |
- |
(注)当期間における保有自己株式数には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
当社は、長期的な視野に立ち、将来の事業展開と財務体質の強化を考慮し、内部留保とのバランスを考えて安定的な配当を行うことを基本としております。
当社は、期末配当の年1回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、剰余金の配当の決定機関については、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によることを定めております。
当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき当期は1株当たり120円の配当を実施することを決定しました。
内部留保資金につきましては、持続的な成長と企業価値の向上並びに株主価値の増大に努めるべく、今後成長が見込まれる事業分野に経営資源を投入してまいりたいと考えております。
当社は、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額 (千円) |
1株当たり配当額 (円) |
|
|
|
|
|
|
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営を取り巻く環境の変化に迅速かつ適切に対応できる経営システムを構築するとともに、企業の社会的責任を果たし、株主・投資家、取引先をはじめとするステークホルダーの信頼を得るため、その透明度を高め、より効率性・健全性を追求すべく、コーポレート・ガバナンスの強化に積極的に取り組んでおります。また、当社グループの連携を密にし、迅速な情報収集により経営判断が的確に実施できる経営システムの強化・充実に努めております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a.企業統治の体制の概要
当社は、監査役制度を採用しております。監査役が取締役の業務執行を監視する役割を担っており、監査役3名(3名とも社外監査役)で構成され、公正性・透明性を確保しております。
取締役会は取締役6名(1名は社外取締役)で構成され、原則毎月1回開催されております。さらに、当社は、経営管理組織の一層の充実を図るため、執行役員制度を導入しております。意思決定の迅速化と業務運営の効率化を図るため、経営連絡会議を原則毎週1回開催しており、経営に関する重要事項等を審議・調整の上、経営上の最終意思決定を行っております。また、執行役員が業務執行を行なえるように経営意思決定と業務執行を分離し、変化に迅速な対応ができる経営体制を構築しております。執行役員は取締役会及び経営連絡会に出席し、経営上の意思決定を迅速に執行し、その執行状況を報告する役割を担っております。
b.当該体制を採用する理由
社外監査役を含めた監査役による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制となるため及び、意思決定機能・業務執行の監督機能と業務執行機能を明確にすることにより、経営効率のさらなる向上に繋がると判断したため現状の体制としております。
③ 企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備状況
内部統制への取組みについては、内部統制を推進する組織を設置し、内部統制の基本的計画及び方針の審議と決定、内部統制の整備と運用状況のモニタリング、内部統制の有効性の確認などを実施しております。
b.リスク管理体制の整備の状況
当社は、経営意思決定及び業務執行の運営で準拠すべきリスクは文書化し、経営連絡会において毎週リスク分析を行い、取締役会に報告をすることでリスク管理を行っております。これにより、経営会議で重要な事項について的確な判断と審議を行っております。
また、全社員に対してコンプライアンスの周知徹底を図ることで、適正な事業経営と安定した企業収益を目指しております。グループ全体としての一体的な経営を推進するためにも、当社及び子会社のセグメント別の事業に関して、法令遵守体制、リスク管理体制を構築し、適切な内部統制システムの構築を行なうよう指導し、規範及び規則を規程として整備し、さらなるコーポレート・ガバナンスの充実を図る所存であります。
c.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社の各子会社の経営状況及び業務執行状況等について、当社が定める「関係会社管理規程」に基づき、重要度に応じて報告を受け、当社の承認を行うことにより、子会社の業務の適正を確保しております。
④ 取締役の定数
当社の取締役は7名以内とする旨定款に定めております。
⑤ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
⑥ 取締役及び監査役の責任免除及び責任限定契約
当社は、取締役及び監査役が職務遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できることを目的として、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であったものを含む。)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。
また、当社は、社外取締役及び各社外監査役との間において会社法第427条第1項の規定により、損害賠償責任を限定する契約を締結しております。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とするものであります。
⑦ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑧ 中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① 役員一覧
男性
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
取締役 開発部門長 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
取締役 営業部門 地区営業担当 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
取締役 製造部門長 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
取締役 営業部門 特需営業、営業推進担当 |
|
|
|
|
|
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
計 |
|
||||||||||||||||||||
4.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下の10名で構成されております。
|
役名 |
氏名 |
管轄 |
|
上席執行役員 |
丸山 宏 |
開発部門長 |
|
上席執行役員 |
藤本 英二 |
営業部門地区営業、海外及び新規開拓営業担当 |
|
上席執行役員 |
大川 正仁 |
製造部門長 |
|
上席執行役員 |
浮田 貴仁 |
営業部門特需営業、営業推進担当 |
|
執行役員 |
蓮井 孝治 |
製造部門生産設計担当 |
|
執行役員 |
渡邉 浩平 |
営業部門物流センター長、南海港運株式会社代表取締役社長 |
|
執行役員 |
清水 広志 |
PT.NANKAI INDONESIA代表取締役社長 |
|
執行役員 |
松下 直樹 |
管理部門長 |
|
執行役員 |
野生須 賢司 |
製造部門志度工場長 |
|
執行役員 |
西谷 文雄 |
営業部門地区営業担当 |
② 社外役員の状況
・社外取締役及び社外監査役の員数並びに人的・資本的・取引関係その他の利害関係
当社の社外取締役は1名であります。
社外取締役村田剛氏は当社と直接関係のない会計事務所で税理士として独立した活動を行っており、企業財務・会計に関する豊富な経験と幅広い見識に基づき、当社の経営全般に対する適切な助言を頂けると判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役1名は当社の株式を保有しておりますが、社外取締役と当社との間に人的・資本的取引関係その他の利害関係はありません。
当社の社外監査役は3名であります。
社外監査役秋山二郎氏は過去に株式会社百十四銀行、四国興業株式会社に勤めておりました。株式会社百十四銀行は当社株式の4.83%(議決権比率)を保有しており、当社及び当社の子会社と同行の間に、定常的な取引のほか、企業年金に関する業務委託の取引関係があります。また当社は株式会社百十四銀行の株式を保有しております。そのほかに同行との間に特別な利害関係はありません。当社は四国興業株式会社と損害保険契約の取引がありますが、取引額に金額的重要性はありません。
社外監査役岩部達雄氏は、岩部達雄税理士事務所代表であり、当社の連結子会社であるナンリツ株式会社の社外監査役を兼務しております。また、当社及びナンリツ株式会社は、岩部達雄税理士事務所と税務顧問契約を締結しております。
社外監査役大川俊徳氏は、大川俊徳税理士事務所の代表であり、当社の連結子会社である南海港運株式会社の社外監査役を兼務しております。また、南海港運株式会社は、大川俊徳税理士事務所と税務顧問契約を締結しております。
社外監査役3名は当社の株式を保有しておりますが、社外監査役と当社との間に人的・資本的取引関係その他の利害関係はありません。
・社外取締役及び社外監査役が果たす機能及び役割
社外取締役1名及び2名の社外監査役は、税理士としての経験・視点を活かし、当社取締役の業務全般につき、法律面を含めた観点から監視機能及び役割を果たしていると考えております。他1名の監査役は、他社企業での経験を活かし、当社経営全般の観点から監視機能及び役割を果たしていると考えております。
・社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
・社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する考え方
当社社外取締役及び社外監査役の選任基準は、税理士及び金融機関経験者としております。税理士及び金融機関経験者としての高い専門的な知見に基づき、経営への監査機能を果たし、企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
当社は、社外取締役を1名、社外監査役を3名選任しております。
社外取締役は、客観的・中立的立場から監督していることに加え、豊富な専門知識を活かした助言・提言を行い、取締役会の意思決定及び執行役員の業務執行の妥当性を確保する機能・役割を担っております。
社外監査役は、それぞれの豊富な専門知識及び経験を活かし、客観的・中立的立場から監査及び提言等を実施することで、取締役会の意思決定及び執行役員の業務執行の適法性を確保する機能・役割を担っております。
社外取締役及び社外監査役は、監督又は監査にあたり、取締役、執行役員及び管理本部等の役職員に個別にヒアリングを実施することができます。
また、社外監査役は、内部監査チーム及び会計監査人から、内部監査及び会計監査に関する定期的な報告も受けております。社外取締役である村田剛氏及び社外監査役である秋山二郎氏、大川俊徳氏、岩部達雄氏と当社との間に、特別な利害関係はありません。
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、監査役会制度を採用しております。常勤監査役1名及び非常勤監査役2名で構成されており、全員が社外監査役であります。
会計監査人と緊密な連携を保ち、意見及び情報の交換を行うとともに、必要に応じて会計監査人に報告を求め、効率的かつ効果的な監査の実施に努めております。また、監査役は会計監査人から監査計画並びに毎四半期末には監査結果の報告を受けており、その他必要に応じて随時意見交換、情報交換及び問題意識の共有を行っております。さらに、内部監査チームとお互いに独立性を保ちつつも年間監査計画に基づき緊密な連係を保ち、内部監査チームの監査を活用し監査効率の向上を図っております。また、取締役会議事録、稟議書類、内部監査報告書等業務執行に係る重要な文書を閲覧し、特定事項の調査について内部監査チームの協力を求めております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、監査の実効性を支えるため社長直轄の組織である内部監査チーム(内部監査担当2名)を設置し、内部監査規程に基づき、法令及び社内諸規程に準拠した業務の実施状況の監視及び改善指導を行っております。その内部監査の結果は、社長及び監査役会に報告しており、会計監査人との情報交換の際にも問題意識の共有を図っております。また、法律問題につきましては、顧問弁護士により必要に応じて助言と指導を受けております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
西日本監査法人
b.業務を執行した公認会計士
代表社員 業務執行社員 大藪 俊治
業務執行社員 稲積 博則
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他3名であり、定期的な監査の他、会計上の課題については随時確認を行い、適正な会計処理に努めております。
d.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、監査法人提出の監査計画の内容、監査の実施体制、監査報酬の見積額の妥当性等の基準を定め選定を行っております。
また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認いたしております。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、従前から
適正に行われていることを確認しております。また、監査役及び監査役会は、会計監査人の再任に関する確
認決議をしており、その際には日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監
査役等の指針」に基づき、総合的に評価をしております。
なお、内部監査チーム、監査役及び監査役会、会計監査人の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係につきましては、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係」に記載のとおりであります。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規程に経過措置を適用しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
|
|
提出会社 |
|
|
|
|
|
連結子会社 |
|
|
|
|
|
計 |
|
|
|
|
b.その他重要な報酬の内容
(前連結会計年度及び当連結会計年度)
該当事項はありません。
c.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は定めておりませんが、監査公認会計士等からの見積提案をもとに、監査日数等を勘案して決定しております。
d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、職務執行状況および報酬見積りの算出根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等について、監査品質を維持向上していくために合理的な水準であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、「取締役規程」及び「監査役規程」に基づいております。
取締役の報酬限度額は、1997年6月27日開催の第44回定時株主総会において年額200百万円以内と決議されており、当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有す者は、取締役会により委任された代表取締役であります。代表取締役は、株主総会で決議された役職位別基本報酬額を上限とし、世間水準及び経営内容、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。当事業年度における取締役の報酬等の額の決定過程においては、取締役会により委任された代表取締役が自身を含めた全取締役に対して業績指標に基づく評価を行った上、報酬総額及び報酬の個人配分額の妥当性を確認しております。
監査役の報酬限度額は、1997年6月27日開催の第44回定時株主総会において年額20百万円以内と決議されており、職務の分担状況などを勘案し、監査役の協議によって決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
|
役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
||
|
固定報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
|||
|
取締役 (社外取締役を除く。) |
|
|
|
|
|
|
社外役員 |
|
|
|
|
|
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株価の変動、配当金によって利益を受け取ることを目的とする場合を純投資目的である投資株式とし、株式の保有先との良好な取引関係を構築して、当社の事業発展に資することを目的とする場合を純投資目的以外の目的である株式投資と考えておりますが、基本的には後者の当社の事業発展に資する場合に限定して株式を保有するものとしています。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法ならびに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社では、取締役会において、保有先企業との取引状況、保有先企業の財政状態、経営成績及び株価、配当等の状況を確認して、年に1回、政策保有の継続の可否について判断しております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
|
|
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
|
非上場株式 |
|
|
|
非上場株式以外の株式 |
|
|
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
|
|
銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(千円) |
株式数の増加の理由 |
|
非上場株式 |
|
|
|
|
非上場株式以外の株式 |
|
|
|
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当事項はありません。
c.特定投資株式及びみなし保有目的の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
|
銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
|
株式数(株) |
株式数(株) |
|||
|
貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
|||
|
|
|
|
保有目的は協力関係強化のため。 定量的な保有効果は、取引先との営業秘密との判断により記載できませんが、保有継続に十分な定量効果があると判断しております。 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
保有目的は営業活動推進のため。 定量的な保有効果は、取引先との営業秘密との判断により記載できませんが、保有継続に十分な定量効果があると判断しております。 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
保有目的は営業活動推進のため。 定量的な保有効果は、取引先との営業秘密との判断により記載できませんが、保有継続に十分な定量効果があると判断しております。 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
保有目的は営業活動推進のため。 定量的な保有効果は、取引先との営業秘密との判断により記載できませんが、保有継続に十分な定量効果があると判断しております。 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
保有目的は営業活動推進のため。 定量的な保有効果は、取引先との営業秘密との判断により記載できませんが、保有継続に十分な定量効果があると判断しております。 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
保有目的は協力関係強化のため。 定量的な保有効果は、取引先との営業秘密との判断により記載できませんが、保有継続に十分な定量効果があると判断しております。 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
保有目的は協力関係強化のため。 定量的な保有効果は、取引先との営業秘密との判断により記載できませんが、保有継続に十分な定量効果があると判断しております。 |
|
|
|
|
|
銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
|
株式数(株) |
株式数(株) |
|||
|
貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
|||
|
|
|
|
保有目的は営業活動推進のため。 定量的な保有効果は、取引先との営業秘密との判断により記載できませんが、保有継続に十分な定量効果があると判断しております。 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
保有目的は営業活動推進のため。 定量的な保有効果は、取引先との営業秘密との判断により記載できませんが、保有継続に十分な定量効果があると判断しております。 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
保有目的は営業活動推進のため。 定量的な保有効果は、取引先との営業秘密との判断により記載できませんが、保有継続に十分な定量効果があると判断しております。 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
保有目的は営業活動推進のため。 定量的な保有効果は、取引先との営業秘密との判断により記載できませんが、保有継続に十分な定量効果があると判断しております。 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
保有目的は営業活動推進のため。 定量的な保有効果は、取引先との営業秘密との判断により記載できませんが、保有継続に十分な定量効果があると判断しております。 |
|
|
|
|
(注)1.㈱百十四銀行は、2018年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。
2.保有の合理性につきましては個別銘柄ごとに当社の保有の意義、経済的合理性を検証し、保有継続の適否を見直しております。