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種類 |
第2四半期会計期間末現在発行数(株) (2015年9月30日) |
提出日現在 発行数(株) (2015年11月13日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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普通株式 |
1,064,381,817 |
1,064,381,817 |
東京証券取引所 (市場第一部) |
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は1,000株です。 |
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計 |
1,064,381,817 |
1,064,381,817 |
― |
― |
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりです。
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決議年月日 |
2015年6月26日 |
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新株予約権の数(個) |
199(注1) |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
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新株予約権の目的となる株式の数(株) |
199,000 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり1 |
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新株予約権の行使期間 |
自 2015年7月15日 至 2035年6月30日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 433 資本組入額 217 |
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新株予約権の行使の条件 |
(注2) |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要します。 |
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代用払込みに関する事項 |
- |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注3) |
(注1)新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株です。
(注2)新株予約権の行使の条件
1.新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できます。
2.上記1.に関わらず、新株予約権者は、以下の①または②に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できます。
①新株予約権者が2034年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2034年7月1日から2035年6月30日
②当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
3.新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができません。
4.新株予約権者が2016年株主総会日までに当社取締役を退任した場合には、在任月数相当分に限り新株予約権を行使できるものとし、残りの新株予約権を行使することができません。
(注3)組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前に残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
1.交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
2.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
3.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注1)に準じて決定します。
4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記3.に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とします。
5.新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
6.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合、増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
7.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
8.新株予約権の取得条項
以下の①、②及び③の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができます。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
9.その他の新株予約権の行使の条件
上記(注2)に準じて決定します。
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年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額
(百万円) |
資本金残高
(百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
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2015年7月1日~ 2015年9月30日 |
- |
1,064,381,817 |
- |
103,880 |
- |
108,640 |
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2015年9月30日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式総数 に対する 所有株式数の 割合(%) |
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日本マスタートラスト信託銀行 株式会社(信託口) |
東京都港区浜松町二丁目11番3号 |
56,689 |
5.3 |
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日本トラスティ・サービス信託 銀行株式会社(信託口) |
東京都中央区晴海一丁目8番11号 |
43,853 |
4.1 |
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日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口4) |
東京都中央区晴海一丁目8番11号 |
32,675 |
3.1 |
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株式会社三井住友銀行 |
東京都千代田区丸の内一丁目1番2号 |
31,668 |
3.0 |
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株式会社みずほ銀行 |
東京都千代田区大手町一丁目5番5号 |
31,636 |
3.0 |
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日本生命保険相互会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目6番6号 |
25,658 |
2.4 |
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王子グループ従業員持株会 |
東京都中央区銀座四丁目7番5号 |
23,016 |
2.2 |
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日本紙パルプ商事株式会社 |
東京都中央区勝どき三丁目12番1号 |
17,464 |
1.6 |
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農林中央金庫 |
東京都千代田区有楽町一丁目13番2号 |
16,654 |
1.6 |
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THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV 10 |
RUE MONTOYERSTRAAT 46, 1000 BRUSSELS, BELGIUM |
15,723 |
1.5 |
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計 |
- |
295,040 |
27.7 |
(注)1.千株未満は切り捨てて表示しています。
2.日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)及び日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口4)の所有株式は、信託業務にかかる株式です。
3.当社は、自己株式を74,704千株(7.0%)保有していますが、上記大株主からは除外しています。
なお、自己株式74,704千株は株主名簿記載上の株式数であり、2015年9月30日現在の実保有残高は74,698千株です。
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2015年9月30日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
― |
― |
― |
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議決権制限株式(自己株式等) |
― |
― |
― |
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議決権制限株式(その他) |
― |
― |
― |
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完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) 74,698,000 |
― |
― |
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(相互保有株式) 463,000 |
― |
― |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 978,716,000 |
978,716 |
― |
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単元未満株式 |
普通株式 10,504,817 |
― |
― |
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発行済株式総数 |
1,064,381,817 |
― |
― |
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総株主の議決権 |
― |
978,716 |
― |
(注)「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」の欄には、当社名義株式がそれぞれ、6,000株(議決権
6個)及び779株(自己保有株式556株含む)含まれています。
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2015年9月30日現在 |
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所有者の氏名 |
所有者の住所 |
自己名義 (株) |
他人名義 (株) |
所有株式数 (株) |
発行済株式総数 |
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(自己保有株式) 王子ホールディングス 株式会社 |
東京都中央区銀座 四丁目7番5号 |
74,698,000 |
― |
74,698,000 |
7.0 |
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(相互保有株式) 東京産業洋紙株式会社 |
東京都中央区日本橋 本石町四丁目6番7号 |
278,000 |
― |
278,000 |
0.0 |
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(相互保有株式) 清容器株式会社 |
大阪府門真市三ツ島 五丁目18番5号 |
46,000 |
― |
46,000 |
0.0 |
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(相互保有株式) 本州電材株式会社 |
大阪府大阪市中央区瓦町 一丁目6番10号 |
45,000 |
― |
45,000 |
0.0 |
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(相互保有株式) 綜合パッケージ株式会社 |
北海道札幌市手稲区 曙二条五丁目1番60号 |
34,000 |
― |
34,000 |
0.0 |
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(相互保有株式) 亀甲通運株式会社 |
愛知県春日井市下条町 1005番地 |
16,000 |
― |
16,000 |
0.0 |
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(相互保有株式) 室蘭埠頭株式会社 |
北海道室蘭市入江町 1番地19 |
14,000 |
― |
14,000 |
0.0 |
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(相互保有株式) 中津紙工株式会社 |
岐阜県中津川市津島町 3番24号 |
9,000 |
― |
9,000 |
0.0 |
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(相互保有株式) 株式会社キョードー |
岡山県岡山市東区宍甘 370番地 |
8,000 |
― |
8,000 |
0.0 |
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(相互保有株式) 大阪紙共同倉庫株式会社 |
大阪府東大阪市宝町 23番53号 |
5,000 |
― |
5,000 |
0.0 |
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(相互保有株式) 平田倉庫株式会社 |
東京都江東区有明 四丁目4番17号 |
5,000 |
― |
5,000 |
0.0 |
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(相互保有株式) 協和紙工株式会社 |
大阪府大阪市鶴見区横堤 一丁目5番43号 |
1,000 |
― |
1,000 |
0.0 |
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(相互保有株式) 北勢商事株式会社 |
三重県桑名市片町29番地 |
1,000 |
― |
1,000 |
0.0 |
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(相互保有株式) 有限会社西村商店 |
鹿児島県鹿児島市平之町八丁目16番地 |
1,000 |
― |
1,000 |
0.0 |
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計 |
― |
75,161,000 |
― |
75,161,000 |
7.1 |
(注) このほか、株主名簿上は当社名義となっていますが、実質的に所有していない株式が6,000株(議決権6個)あります。なお、当該株式数は上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式に含めています。