|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
90,000,000 |
|
計 |
90,000,000 |
|
種類 |
事業年度末現在 (平成30年3月31日) |
提出日現在 (平成30年6月27日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
34,258,433 |
34,258,433 |
東京証券取引所 |
単元株式数は100株であります。 |
|
計 |
34,258,433 |
34,258,433 |
─ |
─ |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額
(百万円) |
資本金残高
(百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
|
平成28年10月1日 (注)1 |
△308,325,899 |
34,258,433 |
- |
32,756 |
- |
7,523 |
|
平成29年5月25日 (注)2 |
- |
34,258,433 |
- |
32,756 |
△1,167 |
6,356 |
(注)1.平成28年6月28日開催の第151回定時株主総会決議により、平成28年10月1日を効力発生日とする株式併合(普通株式10株を1株に併合)を実施しました。これにより、発行済株式総数は308,325,899株減少し、34,258,433株となっております。
2.平成29年5月25日開催の取締役会において、会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金を1,167百万円減少し、その他資本剰余金へ振り替えたものであります。
平成30年3月31日現在
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満 株式の状況 (株) |
|||||||
|
政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数 |
- |
41 |
39 |
207 |
107 |
8 |
13,065 |
13,467 |
- |
|
所有株式数 |
- |
105,566 |
9,006 |
68,754 |
40,779 |
145 |
117,153 |
341,403 |
118,133 |
|
所有株式数の割合(%) |
- |
30.92 |
2.64 |
20.14 |
11.94 |
0.04 |
34.32 |
100.00 |
- |
(注)自己株式66,947株は、「個人その他」に669単元、「単元未満株式の状況」に47株含まれております。
なお、自己株式66,947株は株主名簿上の株式数であり、平成30年3月31日現在の実質的な所有株式数は 66,847株であります。
平成30年3月31日現在
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 |
発行済株式 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
― |
|
|
(注)1.日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)及び日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)の所有株式数については、信託業務に係る株式数を記載しております。
2.株式会社三菱東京UFJ銀行は、平成30年4月1日付で株式会社三菱UFJ銀行に商号変更しております。
平成30年3月31日現在
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
||
|
無議決権株式 |
|
- |
- |
- |
|
|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
- |
- |
- |
|
|
議決権制限株式(その他) |
|
- |
- |
- |
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
- |
||
|
普通株式 |
66,800 |
||||
|
(相互保有株式) |
- |
- |
|||
|
普通株式 |
31,200 |
||||
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
34,042,300 |
340,423 |
- |
|
|
単元未満株式 |
普通株式 |
118,133 |
- |
- |
|
|
発行済株式総数 |
|
34,258,433 |
- |
- |
|
|
総株主の議決権 |
|
- |
340,423 |
- |
|
(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式47株及び兵庫クレー株式会社所有の相互保有株式50株が含まれております。
平成30年3月31日現在
|
所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
|
(自己保有株式) |
|
|
|
|
|
|
三菱製紙株式会社 |
東京都墨田区両国二丁目10番14号 |
66,800 |
- |
66,800 |
0.19 |
|
(相互保有株式) |
|
|
|
|
|
|
兵庫クレー株式会社 |
兵庫県神崎郡神河町比延48番地の1 |
31,200 |
- |
31,200 |
0.09 |
|
計 |
- |
98,000 |
- |
98,000 |
0.29 |
(注)このほか、株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が100株あります。
なお、当該株式数は上記「① 発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄に含まれております。
|
【株式の種類等】 |
会社法第155条第7号による普通株式の取得 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
1,662 |
1,243,441 |
|
当期間における取得自己株式 |
201 |
135,752 |
(注)当期間における取得自己株式には、平成30年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式数は含めておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った 取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る 移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他(単元未満株式の買増請求による売渡) |
- |
- |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
66,847 |
- |
67,048 |
- |
(注)当期間における保有自己株式数には、平成30年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取・買増による株式数は含めておりません。
剰余金の配当等の決定に関しましては、株主への利益還元を経営の重要課題と位置づけ、内部留保を充実させつつ配当比率を安定的に維持することを方針とし、具体的には連結当期経常利益の20%を基準としております。
配当につきましては、平成22年3月期から無配を継続しておりましたが、その間、第1次及び第2次の中期経営計画に基づき、業務基盤・財務基盤の強化等に取り組みました結果、平成21年3月期以来9期ぶりに、1株当たり5円の期末配当(復配)を実施いたしました。
株主の皆様には長年にわたりご迷惑をおかけいたしましたが、これまでのご支援にあらためて感謝申し上げます。今後とも引き続き収益の向上及び財務体質の強化を図ってまいる所存です。
なお、当社は会社法第459条の規定に基づき、取締役会の決議によって剰余金の配当を行う旨を定款に定めております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額 |
1株当たり配当額 |
|
平成30年5月25日 |
170 |
5.00 |
|
取締役会決議 |
|
回次 |
第149期 |
第150期 |
第151期 |
第152期 |
第153期 |
|
決算年月 |
平成26年3月 |
平成27年3月 |
平成28年3月 |
平成29年3月 |
平成30年3月 |
|
最高(円) |
126 |
95 |
104 |
84 (825) |
839 |
|
最低(円) |
82 |
81 |
71 |
65 (642) |
632 |
(注)1.東京証券取引所第一部の市場相場であります。
2.平成28年6月28日開催の第151回定時株主総会決議により、平成28年10月1日を効力発生日とする株式併合(普通株式10株を1株に併合)を実施しました。第152期の株価につきましては、株式併合前の最高・最低株価を記載し、( )内に当該株式併合後の最高・最低株価を記載しております。
|
月別 |
平成29年10月 |
11月 |
12月 |
平成30年1月 |
2月 |
3月 |
|
最高(円) |
768 |
816 |
740 |
748 |
782 |
704 |
|
最低(円) |
741 |
700 |
708 |
712 |
654 |
632 |
(注)東京証券取引所第一部の市場相場であります。
男性13名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
鈴 木 邦 夫 |
昭和25年10月12日生 |
|
(注)4 |
36,900 |
||||||||||||||||
|
代表取締役 |
イメージング事業部、エネルギー事業室、技術環境部管掌 |
田 口 量 久 |
昭和29年4月1日生 |
|
(注)4 |
9,700 |
||||||||||||||||
|
代表取締役 |
社長室管掌 |
森 岡 寛 司 |
昭和35年4月1日生 |
|
(注)4 |
1,600 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
機能材研究開発センター、商品開発部、知的財産部管掌 |
原 田 純 二 |
昭和31年10月30日生 |
|
(注)4 |
8,385 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
経理部担当 |
首 藤 正 樹 |
昭和31年5月4日生 |
|
(注)4 |
1,910 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
総務人事部、法務部担当 |
大 川 直 樹 |
昭和33年5月1日生 |
|
(注)4 |
1,400 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
洋紙事業部、 ドイツ事業担当洋紙事業部長 |
佐 藤 信 弘 |
昭和32年9月7日生 |
|
(注)4 |
3,800 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
品 川 知 久 |
昭和33年6月14日生 |
|
(注)4 |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
竹 原 相 光 |
昭和27年4月1日生 |
|
(注)4 |
- |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
岡 健 二 |
昭和30年6月6日生 |
|
(注)5 |
1,700 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
殿 岡 裕 章 |
昭和28年1月23日生 |
|
(注)6 |
- |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
中 里 孝 之 |
昭和33年6月15日生 |
|
(注)7 |
- |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
小 林 健 |
昭和30年4月11日生 |
|
(注)8 |
- |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
65,395 |
|||||||||||||||||||||||||||
(注)1.取締役 品川知久及び竹原相光は、社外取締役であります。
2.監査役 殿岡裕章、中里孝之及び小林健は、社外監査役であります。
3.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。
補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (株) |
|
|
中 山 浩 一 |
昭和33年5月30日生 |
昭和56年4月 平成19年6月 平成21年6月 平成26年1月 平成30年1月 |
入社 八戸工場事務部長 社長室関連会社統括部長 法務部長 参与 法務部長(現任) |
2,700 |
4.取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役 岡健二の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役 殿岡裕章の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.監査役 中里孝之の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8.監査役 小林健の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成34年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。また、同氏は平成30年6月29日付で、日本原燃株式会社の常務執行役員を退任し、平成30年7月1日付で、株式会社日本政策投資銀行 設備投資研究所の顧問に就任する予定であります。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「世界市場でお客様の信頼に応える」「常に技術の先端を行く」「地球環境保全、循環型社会に貢献する」をグループの企業理念として企業活動を行っております。この理念のもと、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向けて、CSR(企業の社会的責任)を重視した企業グループ経営を推進し、経営の透明性を高めコーポレートガバナンスの充実に取り組みます。
これを具体的に進めていくため、「三菱製紙株式会社 コーポレートガバナンスに関する基本方針」を制定しております。
当社は、会社の機関設計として監査役会設置会社を選択しております。独立社外取締役を複数選任し、取締役会に求められる役割を十分に果たせる体制を構築しております。監督機能と執行機能を区分し、執行役員制を採用することにより、取締役会のスリム化と経営の意思決定のスピードアップ、業務執行の責任の明確化を図っております。
人員体制は、事業年度末現在において取締役9名(社外取締役2名含む)、監査役4名(社外監査役3名含む)、執行役員18名(取締役兼務者7名含む)で構成されております。
経営陣の指名と報酬について、客観性と透明性を確保する観点から、取締役会の諮問機関として独立社外取締役を議長とする指名報酬委員会を設置しております。
毎月の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令・定款で定められた事項や重要な業務執行の決定並びに監督を行っております。
社外監査役を含む監査役で監査役会を設置し、定期的又は必要に応じて監査役会を開催しております。
経営方針・経営戦略及び基本的な事業戦略について、常務会及び経営検討会を月2回開催し、経営陣並びに議題に関する幹部社員の少人数での審議を行い、迅速かつ最適な意思決定に努めております。
業務執行面では、3つの事業部を設置し、事業に関する収益責任と権限を持たせ、業務執行体制の強化を図っております。
事業拠点からの報告を受け経営方針を徹底するため、工場長及び執行役員の出席する場所長会議を毎月開催しております。
業務分掌規定により組織の責任範囲を常に明確化し、諸決裁については取締役会規則・同細則ほか、当社諸規則に基づき適正に運用しております。
CSRを重視した企業グループ経営の推進のため、担当役員を任命するとともに、代表取締役社長を委員長とし、当社グループを横断的に組織するCSR委員会を設け、9つのCSR活動(コンプライアンス、リスク管理、安全・衛生、環境、製品安全、製品品質、人権・労働、情報、社会貢献)全体を統括し、CSR基本方針、年間計画策定を行い、取締役会に報告します。
グループ子会社につきましては、「子会社等管理規定」に基づき、子会社の自主性を重視し自律的な意思決定を尊重することを基本としながら、当社グループの子会社管理の適正化と強化を図るべく、企業集団の業務の適正を確保するために必要な体制を整備し、子会社の指導、監督を行います。

当社は、子会社を含むグループの業務執行に関して監査役による監査機能強化を図るとともに、重要課題である(1)業務の有効性・効率性、(2)財務報告の信頼性、(3)事業活動に関わる法令等の遵守、(4)資産の保全の4項目について、(1)及び(2)については社長直轄の内部監査部が、(3)については法務部が、(4)については総務人事部が管理する体制を構築しております。
事業活動に関する法令等の遵守につきましては、当社及び子会社でコンプライアンス委員会を組織し、法務部が主管して、グループ全般への法令等の遵守の浸透を図っております。
また、内部監査部の管轄下に、社内・社外のホットラインを設置し、国内のグループ企業のすべての従業員(パートタイマー、派遣社員等も含む)が利用できるようにしております。ホットラインへの通報は、当社内部監査部又は社外の専門会社に直接通報できる制度としており、秘密厳守の上、経営トップへ伝達されるようにしております。社外の専門会社への通報は、監査役にも直接伝達されます。
なお、会社法及び会社法施行規則に則り、平成30年3月30日開催の取締役会で決議した「株式会社の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項」は、以下の通りです。
|
Ⅰ.業務の適正を確保するための体制 ― 基本方針 ― 1.取締役、使用人の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制 当社は、「三菱製紙グループ企業行動憲章」及び「三菱製紙コンプライアンス行動基準」を制定し、代表取締役社長が繰り返しその精神を役員及び従業員に伝え、企業倫理に関する理解を深めるための活動を行うことにより、法令遵守をあらゆる企業活動の前提とすることを徹底します。市民社会の秩序と安全に脅威を与える反社会的勢力には毅然とした態度で対応します。 CSR委員会の下に、法務部が事務局として主管するコンプライアンス委員会を設置し、同憲章、同基準の周知徹底と法令遵守の徹底を進めるため、研修や啓発活動により、グループ全体への浸透を図ります。 役員及び従業員は、コンプライアンス上の問題を発見した場合は速やかに職制を通じて当該問題に対処すべき部門に報告することとし、または社内・社外のホットライン(内部監査部が所管)を通じて通報することとします。当該問題に対処すべき部門は、総務人事部、法務部または内部監査部と協議の上、再発防止策を決定し、実施します。 内部監査部において、事業活動の全般にわたる管理・運営の制度及び業務の遂行状況を、合法性と合理性の観点から検討・評価し、財務報告の信頼性確保及び経営効率の向上を図ります。 会社資産の保全については、総務人事部が主管し、資産の取得や使用・処分が適正な手続及び承認のもとで行われるよう管理します。 これらのコンプライアンス活動の概要、内部通報の状況について、取締役会に報告します。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 当社は、取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理につき、「文書管理規定」「情報管理規定」に従い、職務執行に係る情報を文書または電磁情報により記録し、保存します。取締役及び監査役はこれらの文書等を常時閲覧できるものとします。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制 当社は、企業が活動していく上で生じる様々なリスクを的確に管理していくことが、企業の発展と企業価値の向上に重要であると認識しています。 CSR委員会の下に、総務人事部が主管しグループ全体のリスクマネジメントを統括するリスクマネジメント委員会を設置し、経営に重大な影響を及ぼし得る事態が発生した場合の体制を事前に整備し、その状況を取締役会に報告します。本社各部署、各工場は、適切な業務推進のために諸規則、マニュアル等を整備し、平時における事前予防体制を構築し、問題が起きた場合の再発防止策を講じ、有事の際の対応を迅速に行える体制作りを進めます。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 当社は、中期経営計画において目標となる連結ベースの基本計画を定め、各部門が実施すべき具体的な目標及び効率的な達成方法(執行役員への権限委譲を含む)を担当取締役が定めます。その達成に向け、毎期主要な業績評価指標(KPI)を設定し、進捗状況を管理します。取締役会は定期的にその結果を評価し、効率化を阻害する要因を排除・低減するなどの改善を促すことにより、目標達成の確度を高め、全社的な業務の効率化を実現するシステムを構築します。
|
|
5.当社並びに子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制 当社は、「子会社等管理規定」に基づき、子会社の自主性を重視し自律的な意思決定を尊重することを基本としながら、当社グループの子会社管理の適正化と強化を図るべく子会社の指導・監督を行います。 イ.子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制 当社は、「子会社等管理規定」に基づき、所管部門が子会社から定期及び随時に報告を受ける体制を整備するとともに、重要案件については子会社が所管部門の承認を要する体制とします。 毎月開催する場所長会議等の場において、主要な子会社から当社幹部に対して定期的に経営報告を行います。
ロ.子会社の損失の危機の管理に関する規定その他の体制 当社は、リスクマネジメント委員会に子会社も参画させ、当社グループのリスクマネジメントを統括します。
ハ.子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 当社は、中期経営計画で目標とする基本計画の達成に向けて、「子会社等管理規定」に基づき、それぞれの子会社を所管する部門が子会社の指導・監督を行います。子会社の業績に関してもKPIを設定し、進捗状況を管理します。
ニ.子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 当社は、「三菱製紙グループ企業行動憲章」並びに「コンプライアンス行動基準」を定め、コンプライアンス委員会に子会社も参画させ、子会社を含めた当社グループのコンプライアンスの強化を図ります。 毎年子会社も含めたグループ会社全体でコンプライアンス研修を行い、グループ内へのコンプライアンスの浸透を図ります。 子会社を含めたホットラインを設け、当社内部監査部または社外の専門会社に直接通報できる制度を設けます。さらに、「子会社等管理規定」に基づき、当社グループにおける業務の適正を確保するため、関係する部署が必要に応じて子会社の監査を実施します。
6.監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 当社は、監査役の監査が実効的に行われるよう、以下の事項を整備し、監査役の監査を支える体制を構築します。 イ.監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制の整備に関する事項 当社は、監査役が当社の経営課題や監査役の監査環境の整備等について代表取締役との相互理解を深めるため、定期的に会合を開催します。 監査役、内部監査部、会計監査人の間で意見交換を行い効果的な連携がなされるよう図ります。 監査役の職務遂行にあたり、監査役と子会社等の取締役等との意思疎通、情報の収集・交換が適切に行えるよう協力し、監査役が必要と認めた場合に、弁護士、公認会計士等の外部専門家との連携を図れる環境を整備します。
ロ.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項 当社は、監査役の職務を補助する監査役附を従業員から選任することに加え、補助する組織を内部監査部、経理部とし、監査役は、内部監査部、経理部所属の従業員に必要事項を命ずることができるようにします。 内部監査部は監査役との協議により監査役の要望した事項の内部監査を実施し、その結果を監査役会に報告します。
|
|
ハ.前号の使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項 当社は、監査役の職務を補助する従業員は監査役の指揮命令に従い、取締役、上長等は当該従業員に対する指揮命令を不当に制限しないよう、徹底します。
ニ.監査役への報告に関する体制 ・取締役及び使用人が監査役に報告するための体制 当社は、監査役の職務の効果的な遂行のため、取締役は次に定める事項を監査役に報告します。①常務会で審議・報告された事項、②会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項、③毎月の経営状況として重要な事項、④内部監査状況及びリスク管理に関する重要な事項、⑤重大な法令・定款違反、⑥ホットラインの通報状況及び内容(社外窓口への通報は監査役に直接連絡が行く体制とします)、⑦その他コンプライアンス上重要な事項。 本社部門の重要な決裁書類については、監査役に回覧します。 ・当社の子会社の取締役等及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者が監査役に報告するための体制 当社は、「子会社等管理規定」に基づき、子会社から重要事項の報告を受けた所管部署は、監査役に報告するものとします。 子会社から当社監査役に直接報告することができるものとし、当社監査役も子会社に対して直接ヒアリングができるものとします。
ホ.前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制 当社は、「コンプライアンス行動基準」に報告者が報告したこと自体による不利益を被ることはない旨明記し、報告者が当社及び子会社において不利な取り扱いを受けないことを確保します。
ヘ.監査役の職務の執行により生ずる費用の処理に係る方針 当社は、監査役がその職務の執行により生ずる費用について、当社に対し請求をしたときは速やかに当該費用を処理します。 以上 |
当社は、企業が活動していく上で生じる様々なリスクを的確に管理していくことが、企業の発展と企業価値の向上に重要であると認識しております。CSR委員会の下に、総務人事部が主管しグループ全体のリスクマネジメントを統括するリスクマネジメント委員会を設置し、経営に重大な影響を及ぼし得る事態が発生した場合の体制を事前に整備し、その状況を取締役会に報告します。本社各部署、各工場は、適切な業務推進のために諸規則、マニュアル等を整備し、平時における事前予防体制を構築し、問題が起きた場合の再発防止策を講じ、有事の際の対応を迅速に行える体制作りを進めるなど、CSRにかかわる様々なリスク管理を強化しております。
特に、法令違反リスクの対応に関しましては、「三菱製紙グループ企業行動憲章」を制定し、経営陣から従業員にいたるまで法令遵守を徹底するとともに、コンプライアンス委員会を通しての遵法及び企業倫理に基づく行動の徹底により、リスク管理の強化を図っております。
企業情報漏洩リスクにつきましては、「情報管理規定」を制定し、企業情報を適切に管理し漏洩防止を徹底いたします。
安全衛生面につきましては、「安全衛生管理要綱」を制定し、全社安全衛生委員会を開催して、リスク管理に努めております。
環境面につきましては、「三菱製紙環境憲章」を制定し、全社環境保全委員会や工場における環境保全委員会を開催して、リスク管理を実施しております。
製品安全面につきましては、「三菱製紙製品安全憲章」を制定し、製品安全対策委員会を半期に1回、その下部組織の製品安全対策小委員会を隔月で開催し、また、工場監査を年1回実施して、リスク管理を行っております。
当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、10百万円と会社法第425条第1項各号の額の合計額とのいずれか高い額を限度とする契約を締結しております。
内部監査部(4名)は、社長直轄の部署として、事業活動の全般にわたる管理・運営の制度及び業務の遂行状況を、合法性と合理性の観点から検討・評価し、財務報告の信頼性確保及び業務の有効性・効率性の向上を図っております。また、監査役、会計監査人と定期的にミーティングを行うなど連携を図っております。
監査役は、取締役会・常務会・場所長会・経営検討会等の重要会議への出席及び子会社も含めた監査を実施し、その監査機能の強化を図っております。また、会計監査結果について会計監査人より定期的に報告を受ける等、適宜十分に会計監査人との連携を取っております。
なお、監査役の職務を補助する監査役附を従業員から選任することに加え、補助する組織を内部監査部、経理部とし、監査役は、内部監査部、経理部所属の従業員に必要事項を命ずることができるようにしております。
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名です。
社外取締役の品川知久は、森・濱田松本法律事務所の弁護士(シニア・カウンセル)であり、過去に当社は同事務所との間に法務サービス等の取引はありますが、その額は平成30年3月期で11百万円であり、同事務所及び当社のいずれにとっても主要な取引先にはあたりません。また、株式会社ランドコンピュータの社外監査役に就いておりますが、同社と当社の間に特別な利害関係はありません。
社外取締役の竹原相光は、公認会計士としてピート・マーウィック・ミッチェル会計士事務所、クーパーズ アンド ライブランド会計事務所及び中央青山監査法人に在籍したのち、平成17年4月よりZECOOパートナーズ株式会社の代表取締役を務め、平成29年11月より取締役会長に就いております。過去に当社はZECOOパートナーズ株式会社との間に財務会計コンサルティングサービスの取引がありますが、直近の平成30年3月期の取引はなく、同社及び当社のいずれにとっても主要な取引先にはあたりません。ピート・マーウィック・ミッチェル会計士事務所、クーパーズ アンド ライブランド会計事務所及び中央青山監査法人と当社の間に特別な利害関係はありません。また、株式会社CDGの社外取締役、株式会社エスプールの社外取締役、元気寿司株式会社の社外取締役及び株式会社エディオンの社外監査役に就いており、明治大学専門職大学院会計専門職研究科の兼任講師を務めておりますが、各社及び専門職大学院と当社の間に特別な利害関係はありません。
社外監査役の殿岡裕章は、平成28年3月まで明治安田生命保険相互会社の取締役執行役副社長を務めたのち、平成30年3月まで同社顧問に就いておりました。明治安田生命保険相互会社は、当社の大株主(持株比率3.96%)ですが、金融商品取引法上の「主要株主」には該当せず、支配的な関係にはありません。当社は同社との間に金融取引等がありますが、同社からの借入額は当社の借入金総額の4.3%程度であり、同社及び当社のいずれにとっても主要な取引先にはあたりません。また、学校法人北里研究所の理事に就いておりますが、同学校法人と当社との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役の中里孝之は、平成28年6月まで三菱UFJ信託銀行株式会社の専務執行役員を務めたのち、現在は菱進ホールディングス株式会社の取締役社長及び進和ビル株式会社の取締役社長に就いております。三菱UFJ信託銀行株式会社は、当社の大株主(持株比率1.53%)ですが、金融商品取引法上の「主要株主」には該当せず、支配的な関係にはありません。当社は同社との間に金融取引等があり、同社からの借入額は当社の借入金総額の10.2%程度を占める大口借入先でありますが、当社の資金調達において代替性がないほどの依存はしていないため、同社及び当社のいずれにとっても主要な取引先にはあたりません。菱進ホールディングス株式会社及び進和ビル株式会社と当社の間には特別な関係はありません。また、株式会社パスコの社外監査役に就いておりますが、同社と当社の間に特別な利害関係はありません。
社外監査役の小林健は、平成26年6月まで株式会社日本政策投資銀行の常務執行役員、常勤監査役を務めたのち、現在は日本原燃株式会社の常務執行役員に就いております。なお、平成30年6月29日付で同社を退任し、平成30年7月1日付で株式会社日本政策投資銀行 設備投資研究所の顧問に就任する予定です。株式会社日本政策投資銀行は当社との間に金融取引等があり、同社からの借入額は当社の借入金総額の17.1%を占める大口借入先ではありますが、当社の資金調達において代替性がないほどの依存はしていないため、同社及び当社のいずれにとっても主要な取引先には当たりません。また、株式会社タカギセイコーの社外監査役に就いておりますが、同社と当社の間に特別な利害関係はありません。
それぞれの社外取締役・社外監査役との関係、当社の企業統治において果たす機能及び役割は以下のとおりです。
社外取締役の品川知久は、森・濱田松本法律事務所の弁護士(シニア・カウンセル)として、会社法務に精通した立場から企業経営を統括する上で十分な見識を有しており、また当社取締役会において経営全般に亘り客観的かつ有益な提言を述べるなど、経営の監督機能を十分に果たしております。引き続き当社の経営全般に対しての提言等によりコーポレートガバナンスの強化が期待されるとともに、独立した立場から、重要事項の決定及び業務執行の監督の役割を果たすことが期待できると判断し、社外取締役に選任しております。また、同氏を社外取締役に選任する当時から、同氏が取締役会において独立した立場より監督機能を果たせるよう、業務執行に関わる案件につきましては一切、同氏に依頼しない運用をとっております。以上の状況と同取締役の有する高度な専門性を合わせ考え、当社から独立した立場で監督機能を果たすものと考えております。
社外取締役の竹原相光は、公認会計士として財務・会計に関する専門知識を有し、ZECOOパートナーズ株式会社の取締役会長として、経営コンサルティング業務等を通じて豊富な企業経営に関する知見を有しており、また当社取締役会において経営全般に亘り客観的かつ有益な提言を述べるなど、経営の監督機能を十分に果たしております。引き続き当社の経営全般に対しての提言等によりコーポレートガバナンスの強化が期待されるとともに、独立した立場から、重要事項の決定及び業務執行の監督の役割を果たすことができると判断し、社外取締役に選任しております。以上の状況と同取締役の有する高度な専門性を合わせ考え、当社から独立した立場で監督機能を果たすものと考えております。
社外監査役の殿岡裕章は、明治安田生命保険相互会社の取締役執行役副社長を務め、経理及び財務に関する専門的知見や企業経営の豊富な経験と広い見識を有しており、また当社取締役会において経営全般に亘り客観的かつ有益な提言を述べるなど、経営の監督機能を十分に果たしております。以上の状況と同監査役の有する企業経営に関する深い知見を合わせ考え、当社から独立した立場で監査を行うものと考えております。
社外監査役の中里孝之は、三菱UFJ信託銀行株式会社の専務執行役員を務め、現在は菱進ホールディングス株式会社の取締役社長及び進和ビル株式会社の取締役社長であり、経理及び財務に関する専門的知見や企業経営の豊富な経験と広い見識を有しており、また当社取締役会において経営全般に亘り客観的かつ有益な提言を述べるなど、経営の監督機能を十分に果たしております。以上の状況と同監査役の有する企業経営に関する深い知見を合わせ考え、当社から独立した立場で監査を行うものと考えております。
社外監査役の小林健は、株式会社日本政策投資銀行の常務執行役員及び常勤監査役を務め、現在は日本原燃株式会社の常務執行役員に就いており(平成30年6月29日退任予定)、経理及び財務に関する専門的知見を有し、企業経営の豊富な経験と広い見識をもって当社の監査にあたってもらうべく、社外監査役に選任しております。以上の状況と同監査役の有する企業経営に関する深い知見を合わせ考え、当社から独立した立場で監査を行うものと考えております。
当社は、社外取締役又は社外監査役の選任にあたり、以下のとおり独立性に関する基準を設けております。
[当社社外役員独立性判断基準]
当社の社外取締役及び社外監査役の独立性に関する方針として、次のいずれかの項目に該当する場合は独立性を有しないものとします。ただし、下記 (12)は社外監査役についてのみ適用されるものとします。
(1) 当社及び当社の子会社の業務執行取締役、執行役員、その他の従業員(以下「業務執行者」という。)である者又は過去10年間において当社及び当社の子会社の業務執行者であった者
(2) 当社及び当社の重要な子会社(※1)(以下「当社グループ」という。)を主要な取引先とする者(※2)(当該者が法人等の団体である場合は、その業務執行者)
(3) 当社の主要な取引先(※3)(当該取引先が法人等の団体である場合は、その業務執行者)
(4) 当社の主要な借入先(※4)である金融機関その他の大口債権者又はその親会社若しくは重要な子会社(※1)の業務執行者
(5) 当社グループの会計監査人である公認会計士又は監査法人の社員、パートナー、アソシエイト、職員若しくは従業員である者
(6) 当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(※5)を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人等の団体である場合は、その社員、パートナー、アソシエイト、職員若しくは従業員である者)
(7) 当社グループから多額の金銭その他の財産(※5)の寄付を受けている者(当該財産を得ている者が法人等の団体である場合は、当該団体の業務を執行する役員、社員若しくは使用人である者)
(8) 当社グループとの間で、社外役員の相互就任の関係にある会社又はその親会社若しくは重要な子会社(※1)の業務執行者
(9) 当社の議決権の10%以上の株式を保有する株主(当該株主が法人等の団体である場合は、その業務執行者)
(10) 過去3年間において上記(2)から(9)に該当していた者
(11) 上記(1)から(10)に該当する者(重要な地位にある者(※6)に限る。)の近親者(※7)
(12) 下記(a)から(c)に該当する者の近親者(※7)
(a)当社の子会社の非業務執行取締役である者
(b)当社の子会社の会計参与である公認会計士又は税理士(当該会計参与が法人である場合は、当該法人に所属する公認会計士若しくは税理士である者)
(c)過去1年間において上記(a)若しくは(b)又は当社の非業務執行取締役に該当していた者
(※1)重要な子会社とは、連結子会社をいい、当社の場合には事業報告に「当社の重要な子会社」として記載している会社をいいます。
(※2)当社グループを主要な取引先とする者とは、当社グループから、その者の直近事業年度における連結売上高の5%を超える金額の支払いを受領している者をいいます。
(※3)当社の主要な取引先とは、当社に対して、当社の直近事業年度における連結売上高の5%を超える金額の支払いを行っている取引先をいいます。
(※4)当社の主要な借入先とは、当社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している借入先をいいます。
(※5)多額の金銭その他の財産とは、その価額の合計が当該財産を受領している者の直近事業年度において (1)個人の場合には1,000万円以上、(2)法人等の団体の場合には(2-a)コンサルタント等については、当該団体(法律事務所等)の連結売上高の2%以上、(2-b)寄付については、当該団体(公益社団法人等)の年間総費用の30%超のものをいいます。
(※6)重要な地位にある者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員及び部長職以上の上級管理職にある使用人並びに監査法人又は会計事務所に所属する者のうち公認会計士、法律事務所に所属する者のうち弁護士、財団法人、社団法人、学校法人その他の法人に所属する者のうち評議員、理事及び監事等の役員、その他同等の重要性を持つと客観的かつ合理的に判断される者をいいます。
(※7)近親者とは、配偶者及び二親等以内の親族をいいます。
ニ 社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
当社は、業務の実情に詳しい内部出身者を中心にしながら、独立した立場から判断を下せる社外役員の意見を十分に取り入れていく体制が企業統治上有効と考えておりますので、現行の取締役会の構成において2名の社外取締役を選任していることは適切であると考えております。
また、社外監査役につきましては、法定の要件を満たしており、十分な知見と資質を備えた者が選任されていると考えております。
当社は、社外取締役による監督機能を充実するため、社外取締役に必要な情報が適切に提供されるよう、毎取締役会の事前に経営状況及び議案に関する説明を取締役会事務局等が行っております。
社外監査役は、取締役会に出席するほか、代表取締役や会計監査人との定期的な協議や、適宜工場・事業所の往査を実施しております。その他常勤監査役が業務執行の最高位者の会議である常務会や経営検討会、グループのCSR委員会などに出席し、また内部監査部と定期的に協議を行い、その内容を必要に応じて監査役会で報告をしております。
そのほか、社外取締役及び監査役会は、情報交換や協議・協力を行っております。
④ 役員の報酬等
イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
|
役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる 役員の員数 (名) |
|||
|
基本報酬 |
ストック オプション |
賞与 |
退職慰労金 |
|||
|
取締役 (社外取締役を除く。) |
167 |
167 |
- |
- |
- |
7 |
|
監査役 (社外監査役を除く。) |
19 |
19 |
- |
- |
- |
1 |
|
社外役員 |
28 |
28 |
- |
- |
- |
6 |
ロ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なものはございません。
ニ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
取締役の報酬については、株主総会の決議により定められた報酬総額の範囲内において、事業内容・事業規模を考慮の上、各役職と職責に応じて一定の基準を定めた内規に従い、当社の状況等を勘案し決定しております。
監査役の報酬につきましては株主総会の決議により定められた報酬総額の範囲内で、監査役の協議によって決定しております。
⑤ 株式の保有状況
イ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
|
銘柄数 |
92 |
銘柄 |
|
貸借対照表計上額の合計額 |
11,686 |
百万円 |
ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数 (株) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
保有目的 |
|
三菱商事㈱ |
763,500 |
1,836 |
営業活動に係る政策保有 |
|
光村印刷㈱ |
5,117,608 |
1,361 |
営業活動に係る政策保有 |
|
三菱瓦斯化学㈱ |
412,345 |
953 |
営業活動に係る政策保有 |
|
東京海上ホールディングス㈱ |
193,985 |
910 |
金融取引に係る政策保有 |
|
富士フイルムホールディングス㈱ |
201,831 |
877 |
営業活動に係る政策保有 |
|
北越紀州製紙㈱ |
1,101,000 |
854 |
営業活動に係る政策保有 |
|
大日本印刷㈱ |
495,389 |
594 |
営業活動に係る政策保有 |
|
特種東海製紙㈱ |
118,925 |
495 |
営業活動に係る政策保有 |
|
凸版印刷㈱ |
355,494 |
403 |
営業活動に係る政策保有 |
|
三菱重工業㈱ |
843,000 |
376 |
営業活動に係る政策保有 |
|
日本写真印刷㈱ |
140,530 |
370 |
営業活動に係る政策保有 |
|
三浦印刷㈱ |
877,883 |
227 |
営業活動に係る政策保有 |
|
三菱地所㈱ |
104,339 |
211 |
営業活動に係る政策保有 |
|
㈱八十二銀行 |
318,701 |
200 |
金融取引に係る政策保有 |
|
三菱マテリアル㈱ |
47,701 |
160 |
営業活動に係る政策保有 |
|
㈱三菱総合研究所 |
43,450 |
140 |
営業活動に係る政策保有 |
|
㈱めぶきフィナンシャルグループ |
313,678 |
139 |
金融取引に係る政策保有 |
|
㈱南都銀行 |
31,702 |
129 |
金融取引に係る政策保有 |
|
日本郵船㈱ |
548,222 |
128 |
営業活動に係る政策保有 |
|
旭硝子㈱ |
130,450 |
117 |
営業活動に係る政策保有 |
|
㈱T&Dホールディングス |
72,100 |
116 |
金融取引に係る政策保有 |
|
三菱倉庫㈱ |
60,025 |
92 |
営業活動に係る政策保有 |
|
三菱電機㈱ |
50,000 |
79 |
営業活動に係る政策保有 |
|
㈱静岡銀行 |
76,417 |
69 |
金融取引に係る政策保有 |
|
カドカワ㈱ |
41,347 |
65 |
営業活動に係る政策保有 |
|
日本フイルコン㈱ |
100,000 |
55 |
営業活動に係る政策保有 |
|
JXTGホールディングス㈱ |
98,399 |
53 |
営業活動に係る政策保有 |
みなし保有株式
|
銘柄 |
株式数 (株) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
保有目的 |
|
三菱商事㈱ |
4,124,478 |
9,921 |
退職給付信託契約により議決権行使 |
|
キリンホールディングス㈱ |
1,478,400 |
3,105 |
退職給付信託契約により議決権行使 |
|
㈱ニコン |
974,000 |
1,572 |
退職給付信託契約により議決権行使 |
(注)1.貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。
2.貸借対照表計上額が資本金額の100分の1を超える銘柄が30に満たないため、特定投資株式とみなし保有株式を合わせて上位30銘柄について記載しております。
(当事業年度)
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数 (株) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
保有目的 |
|
三菱商事㈱ |
763,500 |
2,185 |
営業活動に係る政策保有 |
|
光村印刷㈱ |
511,760 |
1,251 |
営業活動に係る政策保有 |
|
三菱瓦斯化学㈱ |
412,345 |
1,051 |
営業活動に係る政策保有 |
|
東京海上ホールディングス㈱ |
193,985 |
918 |
金融取引に係る政策保有 |
|
富士フイルムホールディングス㈱ |
201,831 |
856 |
営業活動に係る政策保有 |
|
北越紀州製紙㈱ |
1,101,000 |
755 |
営業活動に係る政策保有 |
|
大日本印刷㈱ |
247,694 |
544 |
営業活動に係る政策保有 |
|
特種東海製紙㈱ |
118,925 |
482 |
営業活動に係る政策保有 |
|
NISSHA㈱ |
140,530 |
400 |
営業活動に係る政策保有 |
|
三菱重工業㈱ |
84,300 |
343 |
営業活動に係る政策保有 |
|
凸版印刷㈱ |
357,015 |
311 |
営業活動に係る政策保有 |
|
三菱地所㈱ |
104,339 |
187 |
営業活動に係る政策保有 |
|
㈱八十二銀行 |
318,701 |
181 |
金融取引に係る政策保有 |
|
三菱マテリアル㈱ |
47,701 |
152 |
営業活動に係る政策保有 |
|
㈱三菱総合研究所 |
43,450 |
145 |
営業活動に係る政策保有 |
|
㈱めぶきフィナンシャルグループ |
313,678 |
128 |
金融取引に係る政策保有 |
|
㈱T&Dホールディングス |
72,100 |
121 |
金融取引に係る政策保有 |
|
日本郵船㈱ |
54,822 |
117 |
営業活動に係る政策保有 |
|
旭硝子㈱ |
26,090 |
114 |
営業活動に係る政策保有 |
|
㈱南都銀行 |
31,702 |
90 |
金融取引に係る政策保有 |
|
三菱電機㈱ |
50,000 |
85 |
営業活動に係る政策保有 |
|
㈱静岡銀行 |
76,417 |
76 |
金融取引に係る政策保有 |
|
三菱倉庫㈱ |
30,012 |
67 |
営業活動に係る政策保有 |
|
日本フイルコン㈱ |
100,000 |
66 |
営業活動に係る政策保有 |
|
JXTGホールディングス㈱ |
98,399 |
63 |
営業活動に係る政策保有 |
|
㈱三菱ケミカルホールディングス |
54,573 |
56 |
営業活動に係る政策保有 |
|
㈱東邦銀行 |
123,135 |
50 |
金融取引に係る政策保有 |
みなし保有株式
|
銘柄 |
株式数 (株) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
保有目的 |
|
三菱商事㈱ |
4,124,478 |
11,804 |
退職給付信託契約により議決権行使 |
|
キリンホールディングス㈱ |
1,478,400 |
4,187 |
退職給付信託契約により議決権行使 |
|
㈱ニコン |
974,000 |
1,846 |
退職給付信託契約により議決権行使 |
(注)1.貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。
2.貸借対照表計上額が資本金額の100分の1を超える銘柄が30に満たないため、特定投資株式とみなし保有株式を合わせて上位30銘柄について記載しております。
3.光村印刷㈱は、平成29年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施しております。
4.大日本印刷㈱は、平成29年10月1日付で普通株式2株につき1株の割合で株式併合を実施しております。
5.三菱重工業㈱は、平成29年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施しております。
6.日本郵船㈱は、平成29年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施しております。
7.旭硝子㈱は、平成29年7月1日付で普通株式5株につき1株の割合で株式併合を実施しております。
8.三菱倉庫㈱は、平成29年10月1日付で普通株式2株につき1株の割合で株式併合を実施しております。
9.日本写真印刷㈱は、平成29年10月6日付でNISSHA㈱に商号変更しております。
ハ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
会計監査につきましては、新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、適宜期間中に適正な監査を受けております。当社の監査業務を執行した公認会計士の氏名は以下のとおりであります。
(新日本有限責任監査法人)
指定有限責任社員 業務執行社員 佐藤 晶
指定有限責任社員 業務執行社員 安永 千尋
当社の会計監査業務に関わる補助者は、公認会計士11名、その他15名です。
当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨も定款に定めております。
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって、市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
当社は、機動的な経営施策及び早期の配当が可能となるよう、剰余金の配当等会社法第459条第1項に定める事項につきましては、法令に特段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会決議によって定めることとする旨を定款で定めております。
当社は、会社法第309条第2項の定めによる決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
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区 分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に 基づく報酬(百万円) |
非監査業務に 基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に 基づく報酬(百万円) |
非監査業務に 基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
56 |
- |
53 |
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連結子会社 |
18 |
- |
18 |
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計 |
74 |
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71 |
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該当事項はありません。
該当事項はありません。
監査報酬の決定方針については、定めておりません。