該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)1.2016年6月28日開催の第151回定時株主総会において決議した、2016年10月1日を効力発生日とする株式併合(普通株式10株を1株に併合)によるものであります。
2.2017年5月25日開催の取締役会において、会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金を1,167百万円減少し、その他資本剰余金へ振り替えたものであります。
3.2018年2月6日開催の取締役会において決議した、王子ホールディングス株式会社に対する第三者割当増資による新株式の発行によるものであります(発行価格726円 資本組入額363円)。
2020年3月31日現在
(注)自己株式71,184株は、「個人その他」に711単元、「単元未満株式の状況」に84株含まれております。
なお、自己株式71,184株は株主名簿上の株式数であり、2020年3月31日現在の実質的な所有株式数は71,084株であります。
2020年3月31日現在
(注)日本マスタートラスト信託銀行株式会社及び日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社の所有株式数については、信託業務に係る株式数を記載しております。
2020年3月31日現在
(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式84株及び兵庫クレー株式会社所有の相互保有株式50株が含まれております。
2020年3月31日現在
(注)このほか、株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が100株あります。
なお、当該株式数は上記「① 発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄に含まれております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)当期間における取得自己株式には、2020年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式数は含めておりません。
(注)当期間における保有自己株式数には、2020年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取・買増による株式数は含めておりません。
剰余金の配当等の決定に関しましては、株主への利益還元を経営の重要課題と位置づけ、各事業年度の業績と今後の経営諸施策に備えるための内部留保を総合的に勘案しながら、配当を安定的に継続することを基本方針とします。
当事業年度の期末配当につきましては、配当を安定的に維持することと、直近の業績動向を総合的に勘案した結果、1株当たり5円の期末配当を実施することといたしました。
なお、当社は会社法第459条の規定に基づき、取締役会の決議によって剰余金の配当等を行う旨を定款に定めております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「世界市場でお客様の信頼に応える」「常に技術の先端を行く」「地球環境保全、循環型社会に貢献する」をグループの企業理念として企業活動を行っております。この理念のもと、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向けて、CSR(企業の社会的責任)を重視した企業グループ経営を推進し、経営の透明性を高めコーポレートガバナンスの充実に取り組みます。
これを具体的に進めていくため、「三菱製紙株式会社 コーポレートガバナンスに関する基本方針」を制定しております。
当社は、会社の機関設計として監査役会設置会社を選択しております。独立社外取締役を複数選任し、取締役会に求められる役割を十分に果たせる体制を構築しております。監督機能と執行機能を区分し、執行役員制を採用することにより、取締役会のスリム化と経営の意思決定のスピードアップ、業務執行の責任の明確化を図っております。
経営陣の指名と報酬について、客観性と透明性を確保する観点から、取締役会の諮問機関として独立社外取締役を議長とする指名報酬委員会を設置しています。
毎月の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令・定款で定められた事項や重要な業務執行の決定並びに監督を行っております。
社外監査役を含む監査役で監査役会を設置し、定期的又は必要に応じて監査役会を開催しております。
経営方針・経営戦略及び基本的な事業戦略について、原則として月2回、執行役員幹部等で構成する常務会を開催するほか、必要に応じて随時、経営陣並びに議題に関する幹部社員の少人数で討議する経営検討会を行い、迅速かつ最適な意思決定に努めています。
業務執行面では、事業部制を採り、各事業部に収益責任と権限を持たせ、業務執行体制の強化を図っています。
経営の状況を適時に共有し、経営方針を徹底するため、各事業拠点を含めた幹部による経営見通しの確認を月2回行っています。
業務分掌規定により組織の責任範囲を常に明確化し、諸決裁については取締役会規則・同細則ほか、当社諸規則に基づき適正に運用しております。
CSRを重視した企業グループ経営の推進のため、担当役員を任命するとともに、代表取締役社長を委員長とし、当社グループを横断的に組織するCSR委員会を設け、9つのCSR活動(コンプライアンス、リスクマネジメント、安全・衛生、環境、製品安全、製品品質、人権・労働、情報、社会貢献)全体を統括し、CSR基本方針、年間計画策定を行い、取締役会に報告します。(提出日現在における体制 委員長:立藤幸博 取締役社長 委員:当社役員、当社場所長、当社本社部長、及び当社グループ子会社社長(非連結含む) 計54名)
グループ子会社につきましては、「子会社等管理規定」に基づき、子会社の自主性を重視し自律的な意思決定を尊重することを基本としながら、当社グループの子会社管理の適正化と強化を図るべく、企業集団の業務の適正を確保するために必要な体制を整備し、子会社の指導、監督を行います。

当社は、子会社を含むグループの業務執行に関して監査役による監査機能強化を図るとともに、重要課題である(1)業務の有効性・効率性、(2)財務報告の信頼性、(3)事業活動に関わる法令等の遵守、(4)資産の保全の4項目について、(1)及び(2)については代表取締役直轄の内部監査部が、(3)については法務部が、(4)については総務人事部が管理する体制を構築しております。
事業活動に関する法令等の遵守につきましては、当社及び子会社でコンプライアンス委員会を組織し、法務部が主管して、グループ全般への法令等の遵守の浸透を図っております。
また、内部監査部の管轄下に、社内・社外のホットラインを設置し、国内のグループ企業のすべての従業員(パートタイマー、派遣社員等も含む)が利用できるようにしております。ホットラインへの通報は、当社内部監査部または社外の専門会社に直接通報できる制度としており、秘密厳守の上、経営トップへ伝達されるようにしております。社外の専門会社への通報は、監査役にも直接伝達されます。
なお、会社法及び会社法施行規則に則り、2020年3月31日開催の取締役会で決議した「株式会社の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項」は、以下の通りです。
当社は、企業が活動していく上で生じる様々なリスクを的確に管理していくことが、企業の発展と企業価値の向上に重要であると認識しております。CSR委員会の下に、総務人事部が主管しグループ全体のリスクマネジメントを統括するリスクマネジメント委員会を設置し、経営に重大な影響を及ぼし得る事態が発生した場合の体制を事前に整備し、その状況を取締役会に報告します。本社各部署、各工場は、適切な業務推進のために諸規則、マニュアル等を整備し、平時における事前予防体制を構築し、問題が起きた場合の再発防止策を講じ、有事の際の対応を迅速に行える体制作りを進めるなど、CSRにかかわる様々なリスク管理を強化しております。
特に、法令違反リスクの対応に関しましては、「三菱製紙グループ企業行動憲章」を制定し、経営陣から従業員にいたるまで法令遵守を徹底するとともに、コンプライアンス委員会を通しての遵法及び企業倫理に基づく行動の徹底により、リスク管理の強化を図っております。
企業情報漏洩リスクにつきましては、「情報管理規定」を制定し、企業情報を適切に管理し漏洩防止を徹底いたします。
安全衛生面につきましては、「安全衛生管理要綱」を制定し、全社安全衛生委員会を開催して、リスク管理に努めております。
環境面につきましては、「三菱製紙環境憲章」を制定し、全社環境保全委員会や工場における環境保全委員会を開催して、リスク管理を実施しております。
製品安全面につきましては、「三菱製紙製品安全憲章」を制定し、製品安全対策委員会を半期に1回、その下部組織の製品安全対策小委員会を隔月で開催し、また、工場監査を年1回実施して、リスク管理を行っております。
当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、10百万円と会社法第425条第1項各号の額の合計額とのいずれか高い額を限度とする契約を締結しております。
当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨も定款に定めております。
当社は自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって、市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
当社は、機動的な経営施策及び早期の配当が可能となるよう、剰余金の配当等会社法第459条第1項に定める事項につきましては、法令に特段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会決議によって定めることとする旨を定款で定めております。
当社は、会社法第309条第2項の定めによる決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりであります。
[会社の支配に関する基本方針]
① 基本方針の内容
当社は、「世界市場でお客様の信頼に応える」「常に技術の先端を行く」「地球環境保全、循環型社会に貢献する」ことをグループの企業理念に掲げ企業活動を行っています。この理念に基づき社会に貢献し、中長期的な視点に基づく持続的な成長を通じて、企業価値ないし株主の皆様共同の利益を最大化することを本分とし、市場における自由な取引を通じ当社株主となられた方々にお支えいただくことを原則としています。しかし、当社の総議決権の20%以上の議決権を有する株式(以下「支配株式」といいます)の取得を目指す者及びそのグループの者(以下「買収者等」といいます)による支配株式の取得により、このような当社の企業価値又は株主の皆様共同の利益が毀損されるおそれが存する場合には、かかる買収者等は当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であるものとして、法令及び定款によって許容される限度において、当社の企業価値及び株主の皆様共同の利益の確保・向上のための相当な措置を講じることをその基本方針といたします。
② 基本方針の実現に資する特別な取組み
当社は、企業価値ないし株主の皆様共同の利益のため、当社の健全で持続的な成長と中長期的な企業価値の最大化を目指し2019年度に新たにスタートした「新中期経営計画」の諸施策を強力に推進しております。また、2015年10月に策定したコーポレートガバナンス基本方針に従い、当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値向上に向けて、CSRを重視した企業グループ経営を推進し、経営の透明性を高めガラス張りの経営を行い、コーポレートガバナンスの充実にも取り組んでまいります。
③ 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み
当社は、2019年5月27日開催の取締役会において、基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みの一つとして、2016年6月28日開催の当社第151回定時株主総会において株主の皆様のご承認をいただいた上で、継続していた当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(以下「旧プラン」といいます)につき、所要の変更を行った上で継続することを決議し(以下、かかる変更後のプランを「本プラン」といいます)、2019年6月26日開催の当社第154回定時株主総会において、株主の皆様のご承認をいただきました。また、当社は、上記継続に伴い、独立委員会委員として、従前と同様、片岡義広氏、品川知久氏、竹原相光氏の3氏を選任いたしました。
本プランの概要は、以下に記載のとおりですが、詳細につきましては、当社ホームページに掲載の2019年5月27日付けプレスリリース「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)の一部変更及び継続に関するお知らせ」をご覧ください。
(参考URL:https://www.mpm.co.jp/company/news/pdf/2019/20190527-2.pdf)
イ.本プランの目的
本プランは、大規模買付者に対して事前に必要な情報の提供及び考慮・検討のための期間を確保することを求めることによって、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様が適切に判断されること、取締役会が、独立委員会の勧告を受けて当該大規模買付行為に対する賛否の意見又は代替案を株主の皆様に対して提示すること、あるいは、株主の皆様のために大規模買付者と交渉を行うこと等を可能とし、もって基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止し、当社の企業価値ないし株主の皆様共同の利益の確保・向上を実現することを目的とします。
ロ.本プランに基づく対抗措置の発動に係る手続
(a) 対象となる大規模買付行為
当社株式に関して、大要、次の1)から3)までのいずれかに該当する行為若しくはその可能性がある行為がなされ、又はなされようとする場合に、本プランに基づく対抗措置が発動される場合があります。
1)当社の株券等に関する当社の特定の株主の株券等保有割合(金融商品取引法第27条の23第4項に定義される株券等保有割合をいいます。以下同じとします)が20%以上となる取得
2)当社の株券等に関する当社の特定の株主の株券等所有割合(金融商品取引法第27条の2第8項に定義される株券等所有割合をいいます。以下同じとします)とその特別関係者の株券等所有割合との合計が20%以上となる取得
3)当社の特定の株主が、当社の他の株主との間で行う行為であり、且つ当該行為の結果として当社の株券等の共同保有者に該当するに至るような合意その他の行為、又はかかる両株主の間に支配関係若しくは共同ないし協調して行動する関係を樹立する行為(ただし、当該両株主の株券等保有割合の合計が20%以上となる場合に限ります)
(b) 大規模買付者に対する情報提供要求
大規模買付者には、大規模買付行為の開始又は実行に先立ち、意向表明書及び大規模買付情報を提出・提供していただきます。
(c) 取締役会評価期間の設定等
取締役会は、対価を現金(円貨)のみとする公開買付けによる当社の全ての株券等の買付けが行われる場合には最長60日間、それ以外の態様による大規模買付行為の場合には最長90日間の期間を、取締役会評価期間として設定し、当社の企業価値ないし株主の皆様共同の利益の確保・向上の観点から、企図されている大規模買付行為に関して評価、検討、意見形成、代替案立案及び大規模買付者との交渉を行うものとします。
(d) 独立委員会の勧告及び取締役会による決議
独立委員会は、大規模買付者が大規模買付ルールにつき重要な点において違反した場合で、取締役会がその是正を当該大規模買付者に対して要求した後5営業日以内に当該違反が是正されない場合には、原則として、取締役会に対して、大規模買付行為に対する対抗措置の発動を勧告します。
他方、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合、独立委員会は、原則として、取締役会に対して、大規模買付行為に対する対抗措置の不発動を勧告しますが、大規模買付ルールが遵守されている場合であっても、当該大規模買付者がいわゆるグリーンメイラーである場合等一定の事情を有していると認められる者である場合には、取締役会に対して、対抗措置の発動を勧告します。
取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重したうえで、対抗措置の発動又は不発動その他必要な決議を行うものとします。
(e) 対抗措置の具体的内容
当社が本プランに基づき発動する大規模買付行為に対する対抗措置は、原則として、新株予約権の無償割当てによるものとします。
ハ.本プランの特徴
(a) 基本方針の制定
本プランは、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を制定したうえで、導入されたものです。
(b) 独立委員会の設置
当社は、本プランの必要性及び相当性を確保するために独立委員会を設置し、取締役会が対抗措置を発動する場合は、その判断の公正を担保し、且つ、取締役会の恣意的な判断を排除するために、独立委員会の勧告を最大限尊重するものとしています。
(c) 株主総会における本プランの承認
本プランによる買収防衛策の継続につきましては、2019年6月26日開催の第154回定時株主総会において、株主の皆様のご承認をいただきました。
(d) 適時開示
取締役会は、本プラン上必要な事項について、適用ある法令等及び金融商品取引所規則に従って、適時適切な開示を行います。
(e) 本プランの有効期間
本プランの有効期間は、2019年6月26日開催の第154回定時株主総会終了後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までとしております。
ニ.株主の皆様への影響
(a) 旧プランの本プランへの改定時における株主の皆様への影響
旧プランの本プランへの改定時には、株主の皆様の法的権利及び経済的利益に直接具体的な影響を与えておりません。
(b) 新株予約権の発行時に株主の皆様へ与える影響
対抗措置として新株予約権の無償割当てが行われた場合においても、株主の皆様が保有する当社株式1株当たりの価値の希釈化は生じるものの、株主の皆様が保有する当社株式全体の価値の希釈化は生じないことから、株主の皆様の法的権利及び経済的利益に対して直接的具体的な影響を与えることは想定しておりません。ただし、本プランの定める例外事由該当者については、対抗措置が発動された場合、結果的に、その法的権利又は経済的利益に何らかの影響が生じる可能性があります。
④ 上記の取組みに対する取締役会の判断及びその判断に係る理由
上記②に記載した、基本方針の実現に資する特別な取組みは、当社の企業価値ないし株主の皆様共同の利益を高めるための具体的方策であり、まさに当社の基本方針に沿うものと考えます。
また、当社取締役会は、前記③イ記載のとおり、本プランは企業価値ないし株主の皆様共同の利益の確保・向上という目的をもって導入されたものであり、基本方針に沿うものと考えます。特に本プランは、1)株主総会において本プランを廃止する旨の議案が承認された場合にはその時点で廃止されるものとしており、その存続が株主の皆様の意思にかからしめられている点において株主の皆様のご意思を重視していること、2)独立性の高い独立委員会の設置を伴うものであり、対抗措置の発動に際しては必ず独立委員会の勧告を経る仕組みとなっていること、3)対抗措置の発動、不発動又は中止に関する判断の際に拠るべき基準が設けられていること等から、当社取締役会としては、本プランは当社の企業価値ないし株主の皆様共同の利益を損なうものではなく、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。
① 役員一覧
男性
(注)1.取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2.監査役 中山浩一の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査役 殿岡裕章の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役 中里孝之の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役 小林健の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.取締役 竹原相光及び片岡義広は、社外取締役であります。
7.監査役 殿岡裕章、中里孝之及び小林健は、社外監査役であります。
8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。
補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名です。
社外取締役の竹原相光は、公認会計士としてピート・マーウィック・ミッチェル会計士事務所、クーパース アンド ライブランド会計事務所及び中央青山監査法人に在籍したのち、2005年4月よりZECOOパートナーズ株式会社の代表取締役を務め、2017年11月より取締役会長に就いております。同社と当社の間に特別な利害関係はありません。ピート・マーウィック・ミッチェル会計士事務所、クーパース アンド ライブランド会計事務所及び中央青山監査法人と当社の間に特別な利害関係はありません。また、元気寿司株式会社の社外取締役、株式会社神明ホールディングスの社外取締役及び株式会社エディオンの社外監査役に就いておりますが、各社と当社の間に特別な利害関係はありません。
社外取締役の片岡義広は、弁護士として片岡総合法律事務所のパートナー所長に就いております。同事務所と当社の間に特別な利害関係はありません。また、株式会社肥後銀行の社外監査役に就いており、中央大学法科大学院の客員教授を務めておりますが、同社及び法科大学院と当社の間に特別な利害関係はありません。
社外監査役の殿岡裕章は、2016年3月まで明治安田生命保険相互会社の取締役執行役副社長を務めたのち、2018年3月まで同社顧問に就いておりました。当社は同社との間に金融取引等がありますが、同社からの借入額は当社の借入金総額の2.6%程度であり、同社及び当社のいずれにとっても主要な取引先にはあたりません。また、学校法人北里研究所の理事に就いておりますが、同学校法人と当社との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役の中里孝之は、2016年6月まで三菱UFJ信託銀行株式会社の専務執行役員を務めたのち、現在は菱進ホールディングス株式会社の取締役社長、進和ビル株式会社の取締役社長及び菱進都市開発株式会社の取締役社長に就いております。当社は三菱UFJ信託銀行株式会社との間に取引がありますが、同社及び当社のいずれにとっても主要な取引先にはあたりません。菱進ホールディングス株式会社、進和ビル株式会社及び菱進都市開発株式会社と当社の間には特別な関係はありません。また、株式会社パスコの社外取締役に就いておりますが、同社と当社の間に特別な利害関係はありません。
社外監査役の小林健は、2014年6月まで株式会社日本政策投資銀行の常務執行役員、常勤監査役、2018年6月まで日本原燃株式会社の常務執行役員、2019年6月まで株式会社日本政策投資銀行 設備投資研究所の顧問を務めたのち、現在はDBJキャピタル株式会社の取締役会長に就いております。株式会社日本政策投資銀行は当社との間に金融取引等があり、同社からの借入額は当社の借入金総額の11.7%を占める大口借入先ではありますが、当社の資金調達において代替性がないほどの依存はしていないため、同社及び当社のいずれにとっても主要な取引先には当たりません。DBJキャピタル株式会社と当社の間には特別な関係はありません。また、株式会社タカギセイコーの社外監査役及び京成電鉄株式会社の社外監査役に就いておりますが、各社と当社の間に特別な利害関係はありません。
それぞれの社外取締役・社外監査役との関係、当社の企業統治において果たす機能及び役割は以下のとおりです。
社外取締役の竹原相光は、公認会計士として財務・会計に関する専門知識を有し、ZECOOパートナーズ株式会社の取締役会長として、経営コンサルティング業務等を通じて豊富な企業経営に関する知見を有しており、また当社取締役会において経営全般に亘り客観的かつ有益な提言を述べるなど、経営の監督機能を十分に果たしております。引き続き当社の経営全般に対しての提言等によりコーポレートガバナンスの強化が期待されるとともに、独立した立場から、重要事項の決定及び業務執行の監督の役割を果たすことができると判断し、社外取締役に選任しております。以上の状況と同取締役の有する高度な専門性を合わせ考え、当社から独立した立場で監督機能を果たすものと考えております。
社外取締役の片岡義広は、弁護士として法律に関する専門知識を有し、片岡総合法律事務所のパートナー所長として、企業法務に長年携わっている経験から企業経営を統括する上で十分な見識をもって、当社の経営全般に対しての提言等によりコーポレートガバナンスの強化が期待されるとともに、独立した立場から、重要事項の決定及び業務執行の監督の役割を果たすことを期待し、社外取締役に選任しております。以上の状況と同取締役の有する高度な専門性を合わせ考え、当社から独立した立場で監督機能を果たすものと考えております。
社外監査役の殿岡裕章は、明治安田生命相互保険会社の取締役執行役副社長を務め、経理及び財務に関する専門的知見及び企業経営の豊富な経験と広い見識を有しており、また当社取締役会において経営全般に亘り客観的かつ有益な提言を述べるなど、経営の監督機能を十分に果たしております。以上の状況と同監査役の有する企業経営に関する深い知見を合わせ考え、当社から独立した立場で監査を行うものと考えております。
社外監査役の中里孝之は、三菱UFJ信託銀行の専務執行役員を務め、現在は菱進ホールディングス株式会社の取締役社長、進和ビル株式会社の取締役社長及び菱進都市開発株式会社の取締役社長であり、経理及び財務に関する専門的知見及び企業経営の豊富な経験と広い見識を有しており、また当社取締役会において経営全般に亘り客観的かつ有益な提言を述べるなど、経営の監督機能を十分に果たしております。以上の状況と同監査役の有する企業経営に関する深い知見を合わせ考え、当社から独立した立場で監査を行うものと考えております。
社外監査役の小林健は、株式会社日本政策投資銀行の常務執行役員及び常勤監査役、日本原燃株式会社の常務執行役員、株式会社日本投資政策銀行 設備投資研究所の顧問を務め、現在はDBJキャピタル株式会社の取締役会長であり、経理及び財務に関する専門的知見及び企業経営の豊富な経験と広い見識を有しており、また、当社取締役会において経営全般に亘り客観的かつ有益な提言を述べるなど、経営の監督機能を十分に果たしております。以上の状況と同監査役の有する企業経営に関する深い知見を合わせ考え、当社から独立した立場で監査を行うものと考えております。
当社は、社外取締役又は社外監査役の選任にあたり、以下のとおり独立性に関する基準を設けております。
[当社社外役員独立性判断基準]
当社の社外取締役及び社外監査役の独立性に関する方針として、次のいずれかの項目に該当する場合は独立性を有しないものとします。ただし、下記(12)は社外監査役についてのみ適用されるものとします。
(1) 当社及び当社の子会社の業務執行取締役、執行役員、その他の従業員(以下「業務執行者」という。)である者又は過去10年間において当社及び当社の子会社の業務執行者であった者
(2) 当社及び当社の重要な子会社(※1)(以下「当社グループ」という。)を主要な取引先とする者(※2)(当該者が法人等の団体である場合は、その業務執行者)
(3) 当社の主要な取引先(※3)(当該取引先が法人等の団体である場合は、その業務執行者)
(4) 当社の主要な借入先(※4)である金融機関その他の大口債権者又はその親会社若しくは重要な子会社(※1)の業務執行者
(5) 当社グループの会計監査人である公認会計士又は監査法人の社員、パートナー、アソシエイト、職員若しくは従業員である者
(6) 当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(※5)を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人等の団体である場合は、その社員、パートナー、アソシエイト、職員若しくは従業員である者)
(7) 当社グループから多額の金銭その他の財産(※5)の寄付を受けている者(当該財産を得ている者が法人等の団体である場合は、当該団体の業務を執行する役員、社員若しくは使用人である者)
(8) 当社グループとの間で、社外役員の相互就任の関係にある会社又はその親会社若しくは重要な子会社(※1)の業務執行者
(9) 当社の議決権の10%以上の株式を保有する株主(当該株主が法人等の団体である場合は、その業務執行者)
(10) 過去3年間において上記(2)から(9)に該当していた者
(11) 上記(1)から(10)に該当する者(重要な地位にある者(※6)に限る。)の近親者(※7)
(12) 下記(a)から(c)に該当する者の近親者(※7)
(a)当社の子会社の非業務執行取締役である者
(b)当社の子会社の会計参与である公認会計士又は税理士(当該会計参与が法人である場合は、当該法人に所属する公認会計士若しくは税理士である者)
(c)過去1年間において上記(a)若しくは(b)又は当社の非業務執行取締役に該当していた者
(※1)重要な子会社とは、連結子会社をいい、当社の場合には事業報告に「当社の重要な子会社」として記載している会社をいいます。
(※2)当社グループを主要な取引先とする者とは、当社グループから、その者の直近事業年度における連結売上高の5%を超える金額の支払いを受領している者をいいます。
(※3)当社の主要な取引先とは、当社に対して、当社の直近事業年度における連結売上高の5%を超える金額の支払いを行っている取引先をいいます。
(※4)当社の主要な借入先とは、当社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している借入先をいいます。
(※5)多額の金銭その他の財産とは、その価額の合計が当該財産を受領している者の直近事業年度において (1)個人の場合には1,000万円以上、(2)法人等の団体の場合には(2-a)コンサルタント等については、当該団体(法律事務所等)の連結売上高の2%以上、(2-b)寄付については、当該団体(公益社団法人等)の年間総費用の30%超のものをいいます。
(※6)重要な地位にある者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員及び部長職以上の上級管理職にある使用人並びに監査法人又は会計事務所に所属する者のうち公認会計士、法律事務所に所属する者のうち弁護士、財団法人、社団法人、学校法人その他の法人に所属する者のうち評議員、理事及び監事等の役員、その他同等の重要性を持つと客観的かつ合理的に判断される者をいいます。
(※7)近親者とは、配偶者及び二親等以内の親族をいいます。
ニ 社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
当社は、業務の実情に詳しい内部出身者を中心にしながら、独立した立場から判断を下せる社外役員の意見を十分に取り入れていく体制が企業統治上有効と考えておりますので、現行の取締役会の構成において2名の社外取締役を選任していることは適切であると考えております。
また、社外監査役につきましては、法定の要件を満たしており、十分な知見と資質を備えた者が選任されていると考えております。
当社は、社外取締役による監督機能を充実するため、社外取締役に必要な情報が適切に提供されるよう、毎取締役会の事前に経営状況及び議案に関する説明を取締役会事務局等が行っております。
社外監査役は、取締役会に出席するほか、代表取締役や会計監査人との定期的な協議や、適宜工場・事業所の往査を実施しております。その他常勤監査役が業務執行の最高位者の会議である常務会や経営検討会、グループのCSR委員会などに出席し、また内部監査部と定期的に協議を行い、その内容を必要に応じて監査役会で報告をしております。
そのほか、社外取締役及び監査役会は、情報交換や協議・協力を行っております。
(3) 【監査の状況】
監査役会は4名で構成しており、うち3名は東京証券取引所に対し独立役員として届け出ている独立社外監査役です。
監査役会は、監査役会規則、監査役監査基準及び内部統制システムに係る監査の実施基準に基づき、毎年の監査方針と監査計画を策定しております。そして監査方針と監査計画に従って、各監査役は、取締役会その他重要な会議への出席、取締役の職務の執行状況の聴取、各工場及び子会社の往査を実施しております。
社外監査役 殿岡裕章氏、同 中里孝之氏、同 小林健氏は、それぞれ金融機関等における長年の経験があり、経理及び財務に関する専門的知見や企業経営の豊富な経験と広い見識を有しており、取締役会において、経営全般に亘る客観的かつ有益な提言を述べるなど、経営の監督機能を十分に果たしております。
監査役会は、定期または必要に応じて適宜開催しており、当事業年度においては12回開催し、業務執行の監督、監査を行いました。出席状況は以下のとおりです。
監査役会は、監査方針、監査計画及び職務分担、常勤監査役の選定及び職務執行状況、当社グループの業務執行の監視・監督、会計監査人の報酬及び評価、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性、監査報告書の作成等を主な検討事項としています。
常勤監査役は、常勤者としての特性を踏まえ、取締役会・常務会等の重要経営会議への出席、決裁書類・重要文書等の閲覧、部門長・子会社監査役に対するヒアリング等を行うなど、内部統制システムの運用状況を日常的に監視しています。
② 内部監査の状況
内部監査部は3名で構成され、代表取締役直轄の部署としております。内部監査計画を策定して各部署及び関係会社の事業活動全般にわたる管理・運営の制度及び業務の遂行状況を、合法性と合理性の観点から検討・評価し、財務報告の信頼性確保及び業務の有効性・効率性の向上を図っております。内部監査に基づいて対象部門等には助言・勧告等を行い、内部監査結果を取締役会に報告しております。
会計監査人と監査役会、内部監査部の連携では、監査役会は、会計監査人との会合を通じて、会計監査の実施経過やその結果等の情報を入手するとともに、会計監査人からの報告や意見交換を通じて、監査の実効性を高めることに努めています。
内部監査部は、常勤監査役と定期的にミーティングを行い、それぞれの監査計画や監査結果等について情報・意見交換等を行い、その内容は必要に応じて監査役会にも報告され、監査の実効性を高めております。
また、内部監査部が評価する財務報告に係る内部統制の整備・運用状況については、監査役会及び会計監査人と情報・意見交換や協議を適宜行い、連携を図っております。
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
50年間
(注)当社は、1970年から2007年までみすず監査法人(当時は監査法人中央会計事務所)と監査契約を締結しており(2006年7月3日から2006年8月31日まで、みすず監査法人(当時は中央青山監査法人)に代えて、一時会計監査人を選任していた期間を含む。)、みすず監査法人解散に伴い、2007年からEY新日本有限責任監査法人(当時は新日本監査法人)と監査契約を締結しております。ただし当社の監査業務を執行していた公認会計士もEY新日本有限責任監査法人(当時は新日本監査法人)へ異動し、異動後も継続して当社の監査業務を執行していたことから、同一の監査法人が当社の監査業務を継続して執行していると考えられるため、当該公認会計士の異動前の監査法人の監査期間を合わせて記載しております。なお、1970年3月期以前の調査が著しく困難なため、継続監査期間は上記年数を超えている可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 佐藤 晶
指定有限責任社員 業務執行社員 安永 千尋
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士9名、その他25名です。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査役及び監査役会が監査法人を評価し、監査実績、監査の品質管理体制、独立性、監査の継続性・効率性などの観点から、EY新日本有限責任監査法人を選定しております。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査役全員の同意によりこれを解任します。
また上記の場合のほか、会計監査人の適格性、独立性を害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認める場合等、その必要があると判断した場合には、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出します。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、公益社団法人日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、以下のような点を中心に評価を行い、各項目が適当であることを確認しております。
・監査法人の品質管理
・監査チームの独立性・専門性
・監査報酬の適切性
・監査役・経営者との意思疎通
・当社グループ全体の状況把握
・不正リスク等がある場合の報告・説明
a.監査公認会計士に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(EY(アーンスト・アンド・ヤング))に対する報酬(a.を除く)
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
当社の連結子会社である三菱ペーパーホールディング(ヨーロッパ)GmbH及び同社の子会社は、PricewaterhouseCoopers GmbHの監査を受けており、同監査法人に対する監査証明業務に基づく報酬額は、前連結会計年度28百万円、当連結会計年度27百万円であります。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、日本監査役協会の「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人と社内関係部署から前事業年度の監査計画と実績の比較、監査時間及び報酬額の推移等必要な資料を入手し、説明を受け、さらに他社の監査報酬水準等を確認したうえで、当事業年度の監査計画内容及び報酬額見積の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、取締役の報酬については、株主総会の決議により定められた報酬の総額の範囲内において、事業内容・事業規模を考慮の上、各役職と職責に応じて定めた規定額を取締役会で決定し、この規定額に従い、業績動向等を総合的に勘案し、取締役会で決定しております。監査役の報酬につきましては、株主総会の決議により定められた報酬総額の範囲内で、監査役の協議によって決定しております。
当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、1988年6月29日(第123回定時株主総会)であり、報酬額を月額4千万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人としての職務に対する給与は含まない。)、監査役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、1986年6月27日(第121回定時株主総会)であり、報酬額を月額7百万円以内としております。
また、当社は取締役会の諮問機関として指名報酬委員会を設置しております。その委員は、代表取締役及び独立社外取締役から選任し、議長は独立社外取締役が務めます。指名報酬委員会は、取締役会からの諮問を受けて、取締役及び執行役員の報酬に関する方針及び個人別の報酬の内容について適正性を検討し、取締役会に答申を行います。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び指名報酬委員会の活動は、取締役会からの諮問を受けて2019年4月26日に指名報酬委員会を開催し、現状の業績・財務状況を踏まえ、引き続き各役職と職責に応じて定めた規定額に対する大幅な減額を継続することが適当であること等を議論した上で、取締役会への答申を行い、2019年5月15日開催の取締役会において指名報酬委員会の答申通り決定しました。
当社の役員の報酬は、明確な指標に基づく業績連動報酬を制度としては設けておりませんが、業績動向や労働組合との春季交渉の妥結状況などを総合的に勘案し、規定額(固定報酬)に対する減額幅について、年次に取締役会で決定し運用しておりますので、実質的には業績連動報酬となっております。現在、当社の役員の報酬は、東日本大震災以降の業績不振及び財務体質悪化を踏まえ、内規の規定額に対して大幅な減額運用が続いております。また、中長期的なインセンティブとして機能する自社株報酬は導入しておりません。
当社の持続的な成長に資する健全なインセンティブの付与や、株主利益との親和性を高める観点から、中長期的な業績に連動する報酬及び自社株報酬の導入を含めた報酬体系の見直しの検討を開始しており、固定部分と業績連動部分の適正なバランスの取れた報酬体系の設計を目指してまいります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なものはありません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、次の通りとしております。
(1) 純投資目的である投資株式
株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする株式。
(2) 純投資目的以外の目的である投資株式
(1)の株式以外で、政策的に必要と判断し保有する株式。
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、事業戦略、取引先等の関係強化等を勘案し、政策的に必要と判断する株式を保有しており、取締役会において、政策保有株式について個別銘柄ごとに年次にその保有の目的及び合理性を検証し、縮減を進め、「コーポレートガバナンスに関する報告書」において、その結果と概要を開示しております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
みなし保有株式
(注)1.定量的な保有効果については記載が困難であります。なお、年次で、政策保有株式の保有状況の調査を行ったうえで、取締役会においてそれらの目的及び合理性を検証しております。
2.「-」は、当該銘柄を保有していないことを示しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。