該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 2021年5月28日開催の取締役会において、会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金を2,067百万円減少し、その他資本剰余金へ振り替えたものであります。
2025年3月31日現在
(注) 1.自己株式77,395株は、「個人その他」に773単元、「単元未満株式の状況」に95株をそれぞれ含めて記載しております。なお、自己株式77,395株は株主名簿上の株式数であり、2025年3月31日現在の実質的な所有株式数は77,295株であります。
2.役員報酬BIP信託が保有する当社株式822,756株は、「金融機関」に8,227単元、「単元未満株式の状況」に56株をそれぞれ含めて記載しております。
2025年3月31日現在
(注)1.日本マスタートラスト信託銀行株式会社の所有株式数は、信託業務に係る株式数を記載しております。
2.役員報酬BIP信託が保有する当社株式822千株は、発行済株式の総数に対する所有株式数の割合の計算において控除する自己株式に含めておりません。
2025年3月31日現在
(注)1.「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式95株、兵庫クレー株式会社所有の相互保有株式50株、役員報酬BIP信託が保有する当社株式56株が含まれております。
2.「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、役員報酬BIP信託が保有する当社株式822,756株(議決権の数8,227個)が含まれております。なお、当該議決権8,227個は、議決権不行使となっております。
2025年3月31日現在
(注)1.株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が100株あります。なお、当該株式数は上記「①発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式に含まれております。
2.「自己保有株式」欄には、役員報酬BIP信託が所有する当社株式は含まれておりません。
(8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】
①取締役、執行役員及びミッション・エグゼクティブに対する業績連動型株式報酬制度の概要
当社は、中長期的な業績の向上、企業価値の増大への貢献意識を高めること及び株主との利害共有を促進することを目的として、当社取締役、執行役員及びミッション・エグゼクティブ(社外取締役、非常勤取締役、及び国内非居住者を除く。以下、取締役等)を対象とする業績連動型株式報酬制度(以下、本制度)を導入しております。
本制度は、会社業績及び株式価値との連動性が高く、かつ透明性・客観性の高い役員報酬として、BIP(Board Incentive Plan)信託と称される仕組みを採用しております。これは、欧米の業績連動型株式報酬(Performance Share)及び譲渡制限付株式報酬(Restricted Stock)と同様に、役位や業績目標の達成度等に応じて、当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭(以下、当社株式等)を取締役等に交付または給付(以下、交付等)する制度です。当社が掲げる中期経営計画の対象となる期間に対応した3事業年度を対象として、役位及び毎事業年度の業績目標の達成度等に応じて、当社株式等の交付等を取締役等の退任時に行います。
なお、当社は2025年5月14日開催の取締役会において、本制度の一部改正について決議するとともに、本制度に関する議案を2025年6月27日開催の第160回定時株主総会において決議いたしました。
[信託契約の内容]
②本制度が当社株式を取得させる予定の株式(換価処分の対象となる株式を含む。)の総数
3事業年度を対象として上限1,800,000ポイント(1,800,000株相当)
1事業年度あたりの平均は600,000ポイント(600,000株相当)
③本制度による受益権その他の権利を受けることが出来る者の範囲
制度対象者を退任した者
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)当期間における取得自己株式には、2025年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式数は含めておりません。
(注)当期間における保有自己株式数には、2025年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取・買増による株式数は含めておりません。
剰余金の配当等の決定に関しましては、株主への利益還元を経営の重要課題と位置づけ、各事業年度の業績と将来に向けた成長投資を総合的に勘案しながら、配当を安定的に維持することを基本方針としております。
当事業年度の期末配当につきましては、中期経営計画(2023年3月期~2025年3月期)の施策を着実に進め収益が安定したこと、また、5月14日に公表しました新たな中期経営計画(2026年3月期~2028年3月期)において機能商品事業の拡大、紙素材事業の収益性向上が見込めますので、前期より1株当たり5円増配の15円の期末配当を実施することといたしました。
2026年3月期の配当につきましても、上記方針に基づき、1株当たり15円の期末配当を予定しております。
なお、当社は会社法第459条の規定に基づき、取締役会の決議によって剰余金の配当等を行う旨を定款に定めております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「世界市場でお客様の信頼に応える」「常に技術の先端を行く」「地球環境保全、循環型社会に貢献する」をグループの企業理念として企業活動を行っております。この理念のもと、当社グループと社会の持続的な成長(サステナビリティ)を重視した経営を推進し経営の透明性を高めコーポレートガバナンスの充実に取り組みます。
これを具体的に進めていくため、「三菱製紙株式会社 コーポレートガバナンスに関する基本方針」を制定しております。
当社は、会社の機関設計として監査役会設置会社を選択しています。独立社外取締役を取締役の3分の1超となる3名選任し、取締役会に求められる役割を十分に果たせる体制を構築しています。監督機能と執行機能を区分し、執行役員制を採用することにより、取締役会のスリム化と経営の意思決定のスピードアップ、業務執行の責任の明確化を図っています。
経営陣の指名と報酬について、客観性と透明性を確保する観点から、取締役会の諮問機関として独立社外取締役を委員長とし、過半数を独立社外取締役で構成する指名報酬委員会を設置しています。
毎月の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令・定款で定められた事項や重要な業務執行の決定並びに監督を行っています。
社外監査役を含む監査役で監査役会を設置し、定期的又は必要に応じて監査役会を開催しています。経営方針・経営戦略及び基本的な事業戦略について、原則として週1回、執行役員ほかの経営幹部による経営会議を開催し、迅速かつ最適な意思決定、グループガバナンスの徹底、グループ戦略に関する議論及び重要情報の共有を行っています。
業務執行面では、事業部制を採り、各事業部に収益責任と権限を持たせ業務執行体制の強化を図っています。
業務分掌規定により組織の責任範囲を明確化し、諸決裁については取締役会規則・同細則ほか、当社諸規則に基づき適正に運用しています。
サステナビリティを重視した企業グループ経営の推進のため、サステナビリティを巡る取組みについての基本的な方針として、「サステナビリティ基本方針」を制定しています。また担当役員を任命すると共に、当社グループを横断的に組織するサステナビリティ推進委員会を設け、サステナビリティ推進活動(コンプライアンス、リスクマネジメント、人財マネジメント、安全・衛生、環境、製品安全、製品品質、人権・労働、情報開示・広報、社会貢献、気候変動など)全体を統括し、サステナビリティ推進の基本方針及び年間計画の策定を行った上で、取締役会で審議しています。取締役社長を委員長とし、委員及びオブザーバーとして当社役員、当社場所長、当社本社部長、及び当社グループ子会社社長(非連結含む)等により構成されています。
グループ子会社につきましては、「子会社等管理規定」に基づき、子会社の自主性を重視し自律的な意思決定を尊重することを基本としながら、当社グループの子会社管理の適正化と強化を図るべく子会社の指導・監督を行います。
本報告書提出時点における、取締役会、監査役会及び各委員会の構成は次のとおりです。
(注)○は構成員、◎は機関の長(議長又は委員長)をそれぞれ示しております。

③ 企業統治に関するその他の事項
当社は、子会社を含むグループの業務執行に関して監査役による監査機能強化を図るとともに、重要課題である(1)業務の有効性・効率性、(2)財務報告の信頼性、(3)事業活動に関わる法令等の遵守、(4)資産の保全の4項目について、(1)及び(2)については代表取締役直轄の内部監査部が、(3)についてはリスク統括部が、(4)については総務部が管理する体制を構築しております。
事業活動に関する法令等の遵守につきましては、当社及び子会社でコンプライアンス委員会を組織し、リスク統括部が主管して、グループ全般への法令等の遵守の浸透を図っております。
また、内部監査部の管轄下に、社内・社外のホットラインを設置し、国内のグループ企業のすべての役員及び従業員(パートタイマー、派遣社員等並びに1年以内の退職者も含む)が利用できるようにしております。ホットラインへの通報は、当社内部監査部または社外の専門会社に直接通報できる制度としており、秘密厳守の上、経営トップへ伝達されるようにしております。社外の専門会社への通報は、監査役にも直接伝達されます。
なお、会社法及び会社法施行規則に則り、2025年5月30日開催の取締役会で決議した「株式会社の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項」は、以下のとおりです。
当社は、企業が活動していく上で生じる様々なリスクを的確に管理していくことが、企業の発展と企業価値の向上に重要であると認識しております。サステナビリティ推進委員会の下に、グループ全体のリスクマネジメントを統括するリスクマネジメント委員会を設置し、経営に影響を与えるリスクを認識、把握し、それに対応する体制を整備し、その状況を取締役会に報告します。本社各部署、各工場は、適切な業務推進のために諸規則、マニュアル等を整備し、平時における事前予防体制を構築し、問題が起きた場合の再発防止策を講じ、有事の際の対応を迅速に行える体制作りを進めるなど、サステナビリティ推進にかかわる様々なリスク管理を強化しております。
特に、法令違反リスクの対応に関しましては、「三菱製紙グループ企業行動憲章」を制定し、経営陣から従業員にいたるまで法令遵守を徹底するとともに、コンプライアンス委員会を通しての遵法及び企業倫理に基づく行動の徹底により、リスク管理の強化を図っております。
企業情報漏洩リスクにつきましては、「情報管理規定」を制定し、企業情報を適切に管理し漏洩防止を徹底いたします。
安全衛生面につきましては、「安全衛生推進計画」を策定し、工場別に安全衛生委員会を開催して、リスク管理に努めております。
環境面につきましては、「三菱製紙環境憲章」を制定し、全社環境保全委員会や工場における環境品質保証委員会を開催して、リスク管理を実施しております。
製品安全面につきましては、「三菱製紙製品安全憲章」を制定し、製品安全対策委員会を年2回、その下部組織の製品安全対策小委員会を原則として年2回開催し、また、製品安全性監査を原則として年1回実施して、リスク管理を行っております。
当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結し、当該保険により被保険者がその地位に基づいて行った行為に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がされた場合の法律上の損害賠償金及び争訟費用を填補することとしております。ただし、被保険者が違法に利益または便宜を得たこと、犯罪行為、不正行為、詐欺行為または法令、規則または取締法規に違反することを認識しながら行った行為に起因する損害賠償は上記保険契約によっても填補されません。
当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は当社の取締役及び監査役並びに管理職従業員であり、すべての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。
当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び一部の社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、10百万円と会社法第425条第1項各号の額の合計額とのいずれか高い額を限度とする契約を締結しております。
ホ 取締役の定数について
当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨も定款に定めております。
当社は自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって、市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
当社は、機動的な経営施策及び早期の配当が可能となるよう、剰余金の配当等会社法第459条第1項に定める事項につきましては、法令に特段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会決議によって定めることとする旨を定款で定めております。
当社は、会社法第309条第2項の定めによる決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
④ 取締役会の活動状況
当事業年度における、取締役会及び指名報酬委員会の出席状況は次のとおりです。
(注)2025年6月27日開催の定時株主総会の終結の時をもって取締役を退任しております。
取締役会及び指名報酬委員会の具体的な検討内容は次のとおりです。
イ 取締役会
当事業年度は取締役会を計16回開催し、経営方針、個別の主要事業における重要課題についての審議と進捗評価を行いました。特に、2022年5月の取締役会で決定し、取り組みをスタートした中期経営計画(2023年3月期~2025年3月期)の達成に向け、グループ経営管理、サステナビリティ推進について重点を置き、多角的な議論を行いました。
ロ 指名報酬委員会
当事業年度は指名報酬委員会を計5回開催し、役員報酬額や指標等の報酬制度、取締役及び監査役候補の指名、執行役員等の選任、役員処遇について審議し、取締役会への答申を行いました。
なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりであります。
[会社の支配に関する基本方針]
① 基本方針の内容
上場会社である当社の株式は株主、投資家の皆様による自由な取引が認められており、大規模買付行為であっても、当社の企業価値・株主共同の利益に資する買付提案等に基づくものであれば、当社はこれを一概に否定するものではありません。かかる提案等については、買付に応募するかどうかを通じ、最終的には株主の皆様にご判断いただくべきものと考えております。
他方、当社グループは、「世界市場でお客様の信頼に応える」「常に技術の先端を行く」「地球環境保全、循環型社会に貢献する」を企業理念として、お客様とともに成長・進化してきた経験、専門性を有する人材、築き上げてきた信頼とそれに基づく取引先等様々なステークホルダーとの密接な関係等の経営資源の上に事業を行ってまいりました。これらの経営資源は、それぞれ永年に渡って培われたノウハウとブランドを有し、相互に機能することで更なる価値を生み出しています。
私たちは、このようにして価値を生み出し続けることで、中長期的な企業価値向上に取り組むとともに、持続可能な社会への貢献を果たす責務があると考えていますが、これらの社会的責務は、一朝一夕には果たせるものではなく、安定的な経営基盤の構築により果たせるものであり、その重要性は本対応方針の導入時と変わるものではありません。近時においても、当社グループの企業価値を毀損するおそれのある大量買付行為が行われるリスクは依然として存在しており、当社取締役会としては、この責務に対するリスクには十分な備えは必要であり、そのような大量買付行為が行われる際には、株主の皆様が必要とする適切な情報を提供する責任があると考えております。
当社グループの企業価値および株主共同の利益を毀損するおそれのある買収提案や大量買付行為が行われる場合には、当該行動を行う者に対し、株主の皆様が検討するために必要とされる時間と情報を十分に確保できるよう要請するとともに、当社の企業価値・株主共同の利益が毀損されることがないよう、独立性を有する社外役員の意見を尊重した上で、会社法、金融商品取引法、その他関連法令の許容する範囲内において適切と考えられるあらゆる措置(いわゆる買収防衛策を含む)を講じてまいります。
② 基本方針の実現に資する特別な取組み
当社では、多数の投資家の皆様に長期的に継続して当社に投資していただけるよう、当社の企業価値・株主共同の利益を向上させるための取り組みとして、2025年5月14日リリースの「中期経営計画(2026年3月期-2028年3月期)」に記載の施策を実施しております。
これらの取り組みは、当社の企業価値・株主共同の利益を向上させるためのものであることから、上記①の基本方針の内容に沿うとともに、当社の株主共同の利益に合致するものであり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。
① 役員一覧
男性
(注)1.取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2.監査役 楠田康之及び大塚伸子の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査役 滝沢聡及び住吉敏幸の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2029年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.取締役 渡邉敦子、灘原壮一及び朱純美は、社外取締役であります。
5.監査役 大塚伸子、滝沢聡及び住吉敏幸は、社外監査役であります。
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名です。
社外取締役の渡邉敦子と当社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役の灘原壮一と当社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役の朱 純美と当社との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役の大塚伸子は、2023年6月まで王子ホールディングス株式会社の常勤監査役に就いておりました。当社は同社との間に取引関係があり、その取引額は129百万円です。また同社は当社の大株主であり、2025年3月31日現在における所有株式数は、第4「提出会社の状況」1「株式等の状況」(6)「大株主の状況」に記載の通りです。同氏と当社との間にそれ以外に特別な利害関係はありません。
社外監査役の滝沢 聡は、2019年3月まで三菱UFJ信託銀行株式会社の取締役専務執行役員を務めたのち、現在は三菱UFJトラストビジネス株式会社の顧問に就いております。当社は三菱UFJ信託銀行株式会社と取引関係がありますが、取引額は56百万円であり、同社及び当社のいずれにとっても主要な取引先にはあたりません。同氏と当社との間にそれ以外に特別な利害関係はありません。
社外監査役の住吉敏幸は、2025年3月まで明治安田生命保険相互会社の専務執行役を務めたのち、現在は明治安田商事株式会社の代表取締役会長に就いております。当社は明治安田生命保険相互会社との間に取引関係がありますが、その取引額は124百万円であり、また同社からの借入額は当社の借入総額の1.7%程度であるため、同社及び当社のいずれにとっても主要な取引先にはあたりません。同氏と当社との間にそれ以外に特別な利害関係はありません。
それぞれの社外取締役・社外監査役との関係、当社の企業統治において果たす機能及び役割は以下のとおりです。
社外取締役の渡邉敦子は、弁護士として法律に関する専門知識を有し、企業法務や労働法務に長年携わっている経験から企業経営を統括する上で十分な見識を有しております。当社の経営全般に対しての提言等によりコーポレートガバナンスの強化が期待されるとともに、独立した立場から、重要事項の決定及び業務執行の監督の役割を果たすことを期待し、社外取締役に選任しております。以上の状況と同取締役の有する高度な専門性を合わせ考え、当社から独立した立場で監督機能を果たすものと考えております。
社外取締役の灘原壮一は、株式会社東芝や大日本スクリーン製造株式会社(現 株式会社SCREENホールディングス)で研究開発に携わり、株式会社SCREENホールディングスでは常務取締役最高技術責任者として経営の一翼を担いながら、国内外の大学や企業と連携しオープンイノベーションを促進してきた実績を有しており、当社の経営全般に対しての提言等によりコーポレートガバナンスの強化が期待されるとともに、独立した立場から、重要事項の決定及び業務執行の監督の役割を果たすことができると判断し、社外取締役に選任しております。以上の状況と同取締役の有する高度な専門性を合わせ考え、当社から独立した立場で監督機能を果たすものと考えております。
社外取締役の朱 純美は、グローバル金融機関での実績を重ね、現在、経営コンサルティング会社の代表取締役を務めております。経営管理・ガバナンス等に関する豊富な見識を有しており、今後、当社の経営体制の強化に資することを期待し、社外取締役に選任しております。以上の状況と同取締役の有する高度な専門性を合わせ考え、当社から独立した立場で監督機能を果たすものと考えております。
社外監査役の大塚伸子は、国税局及び税理士法人や王子ホールディングス株式会社において税務や会計・内部監査の分野を経験し、王子ホールディングス株式会社の常勤監査役を務めるなど財務及び会計に関する高度な専門性と知見を有しており、客観的・中立的立場から意見を述べるなど、経営全般に亘り取締役会の意思決定の妥当性・適正性の確保のための助言・提言を行い、当社の業務執行を適切に監査しております。以上の状況と同監査役の有する企業経営に関する深い知見を合わせ考え、当社から独立した立場で監査を行うものと考えております。
社外監査役の滝沢 聡は、三菱UFJ信託銀行株式会社の専務執行役員を務めたのち、現在は三菱UFJトラストビジネス株式会社の顧問に就いており、財務、経理に関する専門的知見及び企業経営の豊富な経験と広い見識を有し、客観的・中立的立場から意見を述べるなど、経営全般に亘り取締役会の意思決定の妥当性・適正性の確保のための助言・提言を行い、当社の業務執行を適切に監査しております。以上の状況と同監査役の有する企業経営に関する深い知見を合わせ考え、当社から独立した立場で監査を行うものと考えております。
社外監査役の住吉敏幸は、明治安田生命保険相互会社の専務執行役を務め、財務、経理に関する知識、経験と企業経営についての豊富な経験を有しております。これらの経験を生かし、社外監査役として独立した立場から、当社経営について適切かつ実効的な監査機能を果たすことを期待して、社外監査役に選任するものです。
当社は、社外取締役又は社外監査役の選任にあたり、以下のとおり独立性に関する基準を設けております。
[当社社外役員独立性判断基準]
当社の社外取締役及び社外監査役の独立性に関する方針として、次のいずれかの項目に該当する場合は独立性を有しないものとします。ただし、下記(12)は社外監査役についてのみ適用されるものとします。
(1) 当社及び当社の子会社の業務執行取締役、執行役員、その他の従業員(以下「業務執行者」という。)である者又は過去10年間において当社及び当社の子会社の業務執行者であった者
(2) 当社及び当社の重要な子会社(※1)(以下「当社グループ」という。)を主要な取引先とする者(※2)(当該者が法人等の団体である場合は、その業務執行者)
(3) 当社の主要な取引先(※3)(当該取引先が法人等の団体である場合は、その業務執行者)
(4) 当社の主要な借入先(※4)である金融機関その他の大口債権者又はその親会社若しくは重要な子会社(※1)の業務執行者
(5) 当社グループの会計監査人である公認会計士又は監査法人の社員、パートナー、アソシエイト、職員若しくは従業員である者
(6) 当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(※5)を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人等の団体である場合は、その社員、パートナー、アソシエイト、職員若しくは従業員である者)
(7) 当社グループから多額の金銭その他の財産(※5)の寄付を受けている者(当該財産を得ている者が法人等の団体である場合は、当該団体の業務を執行する役員、社員若しくは使用人である者)
(8) 当社グループとの間で、社外役員の相互就任の関係にある会社又はその親会社若しくは重要な子会社(※1)の業務執行者
(9) 当社の議決権の10%以上の株式を保有する株主(当該株主が法人等の団体である場合は、その業務執行者)
(10) 過去3年間において上記(2)から(9)に該当していた者
(11) 上記(1)から(10)に該当する者(重要な地位にある者(※6)に限る。)の近親者(※7)
(12) 下記(a)から(c)に該当する者の近親者(※7)
(a)当社の子会社の非業務執行取締役である者
(b)当社の子会社の会計参与である公認会計士又は税理士(当該会計参与が法人である場合は、当該法人に所属する公認会計士若しくは税理士である者)
(c)過去1年間において上記(a)若しくは(b)又は当社の非業務執行取締役に該当していた者
(※1)重要な子会社とは、連結子会社をいい、当社の場合には事業報告に「当社の重要な子会社」として記載している会社をいいます。
(※2)当社グループを主要な取引先とする者とは、当社グループから、その者の直近事業年度における連結売上高の5%を超える金額の支払いを受領している者をいいます。
(※3)当社の主要な取引先とは、当社に対して、当社の直近事業年度における連結売上高の5%を超える金額の支払いを行っている取引先をいいます。
(※4)当社の主要な借入先とは、当社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している借入先をいいます。
(※5)多額の金銭その他の財産とは、その価額の合計が当該財産を受領している者の直近事業年度において (1)個人の場合には1,000万円以上、(2)法人等の団体の場合には(2-a)コンサルタント等については、当該団体(法律事務所等)の連結売上高の2%以上、(2-b)寄付については、当該団体(公益社団法人等)の年間総費用の30%超のものをいいます。
(※6)重要な地位にある者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員及び部長職以上の上級管理職にある使用人並びに監査法人又は会計事務所に所属する者のうち公認会計士、法律事務所に所属する者のうち弁護士、財団法人、社団法人、学校法人その他の法人に所属する者のうち評議員、理事及び監事等の役員、その他同等の重要性を持つと客観的かつ合理的に判断される者をいいます。
(※7)近親者とは、配偶者及び二親等以内の親族をいいます。
ニ 社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
当社は、業務の実情に詳しい内部出身者を中心にしながら、独立した立場から判断を下せる社外役員の意見を十分に取り入れていく体制が企業統治上有効と考えておりますので、現行の取締役会の構成において3名の社外取締役を選任していることは適切であると考えております。
また、社外監査役につきましては、法定の要件を満たしており、十分な知見と資質を備えた者が選任されていると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外取締役による監督機能を充実するため、社外取締役に必要な情報が適切に提供されるよう、毎月1~2回、経営状況及び議案に関する説明会を開催しております。
社外監査役は、取締役会に出席するほか、代表取締役や会計監査人との定期的な協議等を実施しております。その他常勤監査役が業務執行の最高位者の会議である経営会議、グループのサステナビリティ推進委員会などに出席し、また内部監査部と定期的に協議を行い、その内容を必要に応じて監査役会で報告をしております。
そのほか、社外取締役及び監査役会は、情報交換や協議・協力を行っております。
(3) 【監査の状況】
(a)組織・人員
監査役会は4名で構成し、うち2名は独立社外監査役です。
社外監査役 殿岡裕章、同 滝沢聡、同 住吉敏幸(注)は、それぞれ金融機関等における長年の経験があり、経理及び財務に関する専門的知見や企業経営の豊富な経験と広い見識を有しています。また社外監査役 大塚伸子は、国税局及び税理士法人等における長年の税務・会計や内部監査の経験から、財務及び会計に関する高度の知見を有しています。
常勤監査役 楠田康之は、長年にわたり当社の製造、技術に携わり、これらについて高度の知識と経験を有しています。
(注)2025年6月27日開催の定時株主総会終結時、殿岡裕章氏は退任し、住吉敏幸氏が就任しております。
(b) 監査役会の活動状況
監査役会は、監査役会規則、監査役監査基準及び内部統制システムに係る監査の実施基準に基づき、毎年の監査方針と監査計画を策定し、職務分担および重点監査項目を定め、取締役の職務執行について監査を行います。本年度の重点項目は、
・コンプライアンス、安全・防災、環境、設備及び品質トラブル等に対するリスクマネジメント
・中期経営計画の基本方針(「選択と集中」「グリーン社会への貢献」「サステナビリティ向上のための組織変革」)に係る進捗
・当社子会社不適切事案に関する特別調査委員会の調査内容及び再発防止策
・次期中期経営計画に係る検討プロセス
に対する監視検証です。
各監査役は、取締役会および社外役員経営説明会(常勤監査役はこれらに加えて経営会議、サステナビリティ推進委員会、リスクマネジメント委員会、全社安全衛生大会等の重要な会議)への出席、代表取締役、取締役及び執行部門との定期的な対話、各工場及び事業所や子会社の往査を行うとともに、執行に対する意見表明を行っています。
また、会計監査人及び内部監査部とは、定期的な監査状況の報告及び意見交換により、三様監査の連携充実を図っています。
監査役会は、原則として月1回及び必要に応じ開催しており、当年度においては15回、1回当たりの平均開催時間は1時間でした。出席状況は以下のとおりです。
主な決議事項:監査方針、監査計画及び職務分担の決定、会計監査人の報酬及び評価及び選任、監査役選任、監査報告書の作成等
主な協議事項:重点監査項目、往査視察報告、内部監査状況、グループガバナンスの強化(取締役会・監査役監査の実効性、内部統制)、KAM(監査上の主要な検討事項)、三様監査の充実等
監査役会は、常勤監査役の長い業務経験と情報収集力、及び社外監査役の豊富な経験と知見を活かした独立的な視点から、監査状況に関し情報共有及び意見交換を行い、執行に対する適正な監査意見の形成に努めています。
② 内部監査の状況
内部監査部は各事業部・本部から独立した代表取締役直轄の部署であり、当社グループが遂行する業務全般を対象に、コンプライアンス、リスク等に関する監査を内部監査規定に基づいて実施しています。
また、内部統制の有効性、財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法に基づく内部統制の整備状況、運用状況の評価を実施しています。
内部監査の計画・結果、内部統制の評価計画・結果は、代表取締役及び取締役会に報告し、実効性を確保しています。
会計監査人と監査役会、内部監査部の連携に関しては、会計監査人から会計監査の実施経過やその結果等について情報を入手すると共に意見交換を実施、常勤監査役とは、定期ミーティング等を通じて情報共有や意見交換等を行い、監査の実効性向上に努めています。
なお、2025年3月31日現在において、内部監査部は専任者7名、兼任者1名の計8名で構成しています。
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
55年間
(注)当社は、1970年から2007年までみすず監査法人(当時は監査法人中央会計事務所)と監査契約を締結しており(2006年7月3日から2006年8月31日まで、みすず監査法人(当時は中央青山監査法人)に代えて、一時会計監査人を選任していた期間を含む。)、みすず監査法人解散に伴い、2007年からEY新日本有限責任監査法人(当時は新日本監査法人)と監査契約を締結しております。ただし当社の監査業務を執行していた公認会計士もEY新日本有限責任監査法人(当時は新日本監査法人)へ異動し、異動後も継続して当社の監査業務を執行していたことから、同一の監査法人が当社の監査業務を継続して執行していると考えられるため、当該公認会計士の異動前の監査法人の監査期間を合わせて記載しております。なお、1970年3月期以前の調査が著しく困難なため、継続監査期間は上記年数を超えている可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 阿部 正典
指定有限責任社員 業務執行社員 井上 拓
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士10名、その他32名です。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査役及び監査役会が監査法人を評価し、監査実績、監査の品質管理体制、独立性、監査の継続性・効率性などの観点から、EY新日本有限責任監査法人を選定しております。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査役全員の同意によりこれを解任します。
また上記の場合のほか、会計監査人の適格性、独立性を害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認める場合等、その必要があると判断した場合には、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出します。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、公益社団法人日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、以下のような点を中心に評価を行い、各項目が適当であることを確認しております。
・監査法人の品質管理
・監査チームの独立性・専門性
・監査報酬の適切性
・監査役・経営者との意思疎通
・当社グループ全体の状況把握
・不正リスク等がある場合の報告・説明
a.監査公認会計士に対する報酬
(注)当社における当連結会計年度の監査証明業務に基づく報酬には、前連結会計年度に係る追加報酬
4百万円が含まれております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(EY(アーンスト・アンド・ヤング))に対する報酬(a.を除く)
(前連結会計年度)
連結子会社における非監査業務の内容は、財務諸表に係るレビュー手続業務及び税務に関するアドバイザリー業務等であります。
(当連結会計年度)
連結子会社における非監査業務の内容は、財務諸表に係るレビュー手続業務等であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
当社の連結子会社である三菱ペーパーホールディング(ヨーロッパ)GmbH及び同社の子会社は、KPMGの監査を受けており、同監査法人に対する監査証明業務に基づく報酬額は、31百万円であります。
(当連結会計年度)
当社の連結子会社である三菱ペーパーホールディング(ヨーロッパ)GmbH及び同社の子会社は、KPMGの監査を受けており、同監査法人に対する監査証明業務に基づく報酬額は、49百万円であります。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、日本監査役協会の「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人と社内関係部署から前事業年度の監査計画と実績の比較、監査時間及び報酬額の推移等必要な資料を入手し、説明を受け、さらに他社の監査報酬水準等を確認したうえで、当事業年度の監査計画内容及び報酬額見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(a) 役員報酬等の概要
当社は、取締役、執行役員及びミッション・エグゼクティブの報酬は企業の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向けて意欲を高めることができる、適切かつ公正でバランスの取れたものとすることを、コーポレートガバナンスに関する基本方針に定めており、取締役会の諮問機関である社外取締役を委員長とする指名報酬委員会へ諮問した上で、取締役会で決議することとしております。
取締役(社外取締役、非常勤取締役を除く)の報酬は、金銭による報酬と株式報酬から構成されるものとし、株式報酬については業績と連動しない固定部分と、業績と連動する業績連動部分から成る方式としております。
社外取締役の報酬につきましては独立性の観点から、また、非常勤取締役の報酬につきましては業務執行を行わないことから、それぞれ株式報酬は導入せず固定報酬(金銭)のみとし、指名報酬委員会へ諮問した上で、取締役会で決議することとしております。
報酬の総額は株主決議後の限度額内とし、金銭報酬の総額については、2021年6月25日開催の第156回定時株主総会の決議により年額2億8千万円以内としております。また、株式報酬については、同株主総会の決議により金銭報酬の限度額とは別枠で1事業年度当たり600,000ポイント(1ポイント=当社株式1株)を上限としております。
監査役の報酬につきましては、株主総会の決議により定められた報酬総額の範囲内で、監査役の協議によって決定しております。監査役の報酬等に関する株主総会の決議は、1986年6月27日(第121回定時株主総会)であり、報酬額を月額7百万円以内としております。
(b) 報酬の決定方針を決定する機関及び活動の状況
当社は取締役会の諮問機関として指名報酬委員会を設置しております。その委員は、代表取締役及び独立社外取締役から選任し、委員長は独立社外取締役が務めます。指名報酬委員会は、取締役会からの諮問を受けて、取締役、執行役員及びミッション・エグゼクティブの報酬に関する方針及び個人別の報酬の内容について適正性を検討し、取締役会に答申を行います。当事業年度の役員の報酬の額の決定については、上記(a)に記載の取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を踏まえ、2024年1月24日開催の指名報酬委員会で審議し、取締役会へ答申を行い、その審議過程及び答申に基づき決定しています。当事業年度中に支給される取締役の個人別報酬等は、こうした決定を経て支給されており、取締役会は当該方針に沿うものであると判断しています。
(c) 業績連動報酬と業績連動報酬以外の構成割合
取締役の報酬は、金銭による報酬と株式報酬から構成されるものとし、株式報酬については業績と連動しない固定部分と、業績と連動する業績連動部分から成る方式としております。
基準となる区分毎の構成割合は以下のとおりです。
・取締役(社外取締役、非常勤取締役を除く)の金銭報酬は、取締役の役位及び前年度の各取締役の考課に応じて決定されます。
金銭報酬は基本報酬と役員考課部分から成り、役員考課部分の合計は対象役員の基本報酬合計額の20%を上
限とします。
・前年度の各取締役の考課や業績連動報酬の支給額によって、実際の構成割合は変動します。
(d)株式報酬の算定方法
(固定部分)
固定部分は、取締役の役位に応じて決定される固定額で「固定株式交付ポイント」により算定します。
固定株式交付ポイント:役位別株式報酬基準額×0.5÷本信託による当社株式の平均取得価格(※1)
(業績連動部分)
取締役の役位及び業績連動係数に応じて決定される「業績連動株式交付ポイント」により算定します。
業績連動株式交付ポイント:役位別株式報酬基準額×0.5×業績連動係数(※2)÷本信託による当社株式の平均取得価格(※1)
※1信託期間の延長が行われた場合には、本信託延長後の当社株式の平均取得価格とします。
※2業績連動係数は、各事業年度の連結営業利益の目標達成度に応じた係数とし、かかる目標連結営業利益の額の設定と共に取締役会にて決議するものとします。適用する業績連動係数の値は、次のとおりとなります。なお、2025年3月期の目標連結営業利益の額は80億円、実績額は45億6千7百万円となりました。2026年3月期の目標連結営業利益の額は80億円です。
<算定式>
業績連動係数=連結営業利益の目標達成度に応じた係数
当期の業績連動係数=45億円÷80億円=56%
(連結営業利益の目標達成度に応じた係数テーブル)
(注) 1.目標達成度算出において、連結営業利益の実績値は1億円未満を切り捨てた上で計算し、1%未満は切り捨てて算出する。
2.ポイントは退任時に確定し、納税資金見合いを一定割合金銭換価し、支給します。
なお、2025年4月以降は以下のとおり「業績連動株式交付ポイント」算定方法の変更を行っております。
業績連動株式交付ポイント:役位別株式報酬基準額×0.25×連結売上高に係る業績連動係数(※4)÷本信託による当社株式の平均取得価格(※3)+役位別株式報酬基準額×0.25×連結営業利益に係る業績連動係数(※4)÷本信託による当社株式の平均取得価格(※3)
※3本信託延長後の当社株式の平均取得価格とします。
※4業績連動係数は、各事業年度の連結売上高及び連結営業利益の目標達成度に応じた係数とし、かかる目標連結売上高及び目標連結営業利益の額の設定と共に取締役会にて決議するものとします。
<算定式>
連結売上高に係る業績連動係数 = 連結売上高の目標達成度に応じた係数(※5)
連結営業利益に係る業績連動係数 = 連結営業利益の目標達成度に応じた係数(※5)
※5目標達成度は職務執行期間終了直後の5月に開示する決算短信で公表された連結売上高及び連結営業利益の目標の達成度に対応する指数とします。
(連結売上高の目標達成度に応じた係数テーブル)
(連結営業利益の目標達成度に応じた係数テーブル)
(注) 1.目標達成度算出において、連結売上高及び連結営業利益の実績値は1億円未満を切り捨てた上で計算し、1%未満は切り捨てて算出する。
2.ポイントは退任時に確定し、納税資金見合いを一定割合金銭換価し、支給します。
(e) キャッシュプラン
国内非居住者に対しては、業績連動型株式報酬制度に代えて、キャッシュプラン制度を適用し、会社株式の株価に連動した金銭の支給を行います。本制度では取締役、執行役員及びミッション・エグゼクティブの株式報酬に関する規程に従い、業績連動型株式報酬制度と同一のポイント計算を行い、算定したポイントをキャッシュプランポイントとして付与します。付与されたポイントは1年の職務期間毎あるいは本制度非対象者となった時点で、累積したポイント数に会社株式の株価を乗じた金銭が支給されます。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上表には、2024年6月27日開催の第159回定時株主総会終結の時を以て退任した取締役1名、及び社外役員1名の在任中の報酬等の額が含まれております。
2.上記の株式報酬及びキャッシュプランの各総額は、当期に費用計上した金額の合計額であります。株式報酬及びキャッシュプランの業績連動部分は、事業年度終了後に実際の連結営業利益の目標達成度を踏まえて確定いたします。
3.当事業年度において、2024年6月に退任した取締役1名に対して、キャッシュプラン制度に基づき、当社株式数15,319株に相当する金銭を給付しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なものはありません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、次のとおりとしております。
(1) 純投資目的である投資株式
株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする株式。
(2) 純投資目的以外の目的である投資株式
(1)の株式以外で、政策的に必要と判断し保有する株式。
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社では、「三菱製紙株式会社 コーポレートガバナンスに関する基本方針」に則り、事業戦略、取引先等の関係強化等を勘案し、政策的に必要と判断する株式を保有しております。政策保有株式については、取締役会において、年に一度その保有目的が適切であるか、保有に伴う便益の合理性を保有銘柄毎に定量的に検証しております。保有の合理性が希薄化した株式については、適宜・適切に売却し、政策保有株式の縮減を進めております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
(注)株式の併合、株式の分割、株式移転、株式交換、合併等の組織再編等で株式数が変動した銘柄を含んでおりません。
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
みなし保有株式
(注)1.定量的な保有効果については記載が困難であります。なお、年次で、政策保有株式の保有状況の調査を行ったうえで、取締役会においてそれらの目的及び合理性を検証しております。
2.富士フイルムホールディングス㈱は、2024年4月1日付けで普通株式1株につき3株の割合で株式分割しております。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。