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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
500,000,000 |
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計 |
500,000,000 |
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種類 |
第2四半期会計期間末 |
提出日現在発行数(株) |
上場金融商品取引所 |
内容 |
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普通株式 |
209,263,814 |
209,263,814 |
東京証券取引所 |
単元株式数は100株であります。 |
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計 |
209,263,814 |
209,263,814 |
― |
― |
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
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決議年月日 |
平成29年6月28日 |
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新株予約権の数(個) |
71(注)1 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
― |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
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新株予約権の目的となる株式の数(株) |
35,500(注)2 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり1 |
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新株予約権の行使期間 |
平成29年7月15日~平成44年7月14日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の |
発行価格 744 資本組入額 372 |
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新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとします。 |
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代用払込みに関する事項 |
― |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4 |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、500株であります。
2 新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」といいます。)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当てを含みます。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用します。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用します。また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができるものとします。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」といいます。)に通知または公告いたします。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告いたします。
3 新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、新株予約権割当日の翌日から1年後または当社取締役の地位を喪失した日の、いずれ か早い日から行使することができます。
(2)新株予約権者は、当社取締役の地位を喪失した日の翌日から起算して5年が経過したときには、以後新株予約権を行使することができないものとします。
(3)前記(1)にかかわらず、新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、以下に定める場合(ただし、新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約若しくは株式移転計画において定められている場合を除きます。)には、以下に定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとします。
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)・・・当該承認日の翌日から15日間
(4)前記(1)及び(2)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しません。
(5)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとします。
(6)その他の条件については、新株予約権総数引受契約に定めるところによるものとします。
4 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限ります。)または株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限ります。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」といいます。)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいいます。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」といいます。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」といいます。)の新株予約権をそれぞれ交付することといたします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とします。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付いたします。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記新株予約権の目的となる株式の数に準じて決定いたします。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に前記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とします。
⑤新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
イ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げます。
ロ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、前記イ記載の資本金等増加限度額から前記イに定める増加する資本金の額を減じた額とします。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
⑧新株予約権の取得条項
次に準じて決定いたします。以下のイ、ロ、ハ、ニまたはホの議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができます。
イ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ロ 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
ハ 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
ニ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
ホ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑨その他の新株予約権の行使の条件
前記新株予約権の行使の条件に準じて決定いたします。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 |
発行済株式 |
資本金増減額 |
資本金残高 |
資本準備金 |
資本準備金 |
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平成29年9月30日 |
― |
209,263 |
― |
42,020 |
― |
45,435 |
平成29年9月30日現在
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 |
発行済株式 |
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計 |
― |
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(注) 1 日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口)、日本トラスティ・サービス信託銀行㈱(信託口)の所有株式 は、信託業務に係る株式であります。
2 上記の他に、当社保有の自己株式19,785千株(9.45%)があります。
3 平成29年10月5日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、三井住友信託銀行㈱、その共同保有者である日興アセットマネジメント㈱が平成29年9月29日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当第2四半期会計期間末における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
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氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (千株) |
株券等保有割合 |
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三井住友信託銀行㈱ |
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 |
4,370 |
2.09 |
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日興アセットマネジメント㈱ |
東京都港区赤坂九丁目7番1号 |
2,045 |
0.98 |
4 平成29年10月6日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、野村證券㈱、その共同保有者であるノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)、ノムラ セキュリテーズインターナショナル(NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL,Inc.)及び野村アセットマネジメント㈱が平成29年9月29日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当第2四半期会計期間末における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
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氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (千株) |
株券等保有割合 |
|
野村證券㈱ |
東京都中央区日本橋一丁目9番1号 |
561 |
0.27 |
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ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) |
1Angel Lane, London EC4R 3AB, United Kingdom |
1,362 |
0.65 |
|
ノムラ セキュリテーズインターナショナル (NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL,Inc.) |
Worldwide Plaza 309 West 49th Street New York , New York 10019-7316 |
0 |
0 |
|
野村アセットマネジメント㈱ |
東京都中央区日本橋一丁目12番1号 |
3,820 |
1.83 |
5 平成29年10月6日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、㈱みずほ銀行、その共同保有者であるみずほ証券㈱、みずほ信託銀行㈱及びアセットマネジメントOne㈱が平成29年9月29日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当第2四半期会計期間末における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
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氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (千株) |
株券等保有割合 |
|
㈱みずほ銀行 |
東京都千代田区大手町一丁目5番5号 |
3,600 |
1.72 |
|
みずほ証券㈱ |
東京都千代田区大手町一丁目5番1号 |
842 |
0.40 |
|
みずほ信託銀行㈱ |
東京都中央区八重洲一丁目2番1号 |
2,500 |
1.19 |
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アセットマネジメントOne㈱ |
東京都千代田区丸の内一丁目8番2号 |
4,014 |
1.92 |
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平成29年9月30日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
― |
― |
― |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
― |
― |
― |
|
議決権制限株式(その他) |
― |
― |
― |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) 普通株式 19,785,000 |
― |
― |
|
(相互保有株式) 普通株式 23,600 |
― |
― |
|
|
完全議決権株式(その他) |
189,054,200 |
1,890,542 |
― |
|
単元未満株式 |
401,014 |
― |
― |
|
発行済株式総数 |
209,263,814 |
― |
― |
|
総株主の議決権 |
― |
1,890,542 |
― |
|
|
|
平成29年9月30日現在 |
|||
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所有者の氏名 |
所有者の住所 |
自己名義 |
他人名義 |
所有株式数 |
発行済株式 |
|
(自己保有株式) |
|
|
|
|
|
|
北越紀州製紙㈱ |
新潟県長岡市西蔵王 |
19,785,000 |
― |
19,785,000 |
9.45 |
|
(相互保有株式) |
|
|
|
|
|
|
㈱ニッカン |
新潟県長岡市西蔵王 |
23,600 |
― |
23,600 |
0.01 |
|
計 |
― |
19,808,600 |
― |
19,808,600 |
9.47 |
該当事項はありません。