第3 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

500,000,000

500,000,000

 

 

② 【発行済株式】

 

種類

中間会計期間末
現在発行数(株)
(2024年9月30日)

提出日現在
発行数(株)
(2024年11月14日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式

188,053,114

188,053,114

東京証券取引所
プライム市場

単元株式数は100株であります。

188,053,114

188,053,114

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

2024年6月27日取締役会決議

付与対象者の区分及び人数(名)

当社の取締役(社外取締役を除く。) 6

新株予約権の数(個)※

48 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、
内容及び数(株)※

普通株式 24,000 (注)2

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

1株当たり1

新株予約権の行使期間※

自 2024年7月17日

至 2039年7月16日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格  940
資本組入額  470

新株予約権の行使の条件※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項※

新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとします。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)4

 

 ※  新株予約権の発行時(2024年7月16日)における内容を記載しております。

(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、500株であります。

2 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」といいます。)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当てを含みます。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。

調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用します。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用します。また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができるものとします。

付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」といいます。)に通知または公告いたします。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告いたします。

3 新株予約権の行使の条件

(1)新株予約権者は、新株予約権割当日の翌日から1年後または当社取締役の地位を喪失した日の、いずれか 早い日から行使することができます。

(2)新株予約権者は、当社取締役の地位を喪失した日の翌日から起算して5年が経過したときには、以後新株予約権を行使することができないものとします。

(3)前記(1)にかかわらず、新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、以下に定める場合(ただし、新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約若しくは株式移転計画において定められている場合を除きます。)には、以下に定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとします。

当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)・・・当該承認日の翌日から15日間

(4)前記(1)及び(2)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しません。

(5)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとします。

(6)その他の条件については、新株予約権総数引受契約に定めるところによるものとします。

4 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限ります。)または株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限ります。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」といいます。)をする場合には、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいいます。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」といいます。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」といいます。)の新株予約権をそれぞれ交付することといたします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とします。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付いたします。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、前記新株予約権の目的となる株式の数に準じて決定いたします。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に前記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とします。

⑤新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

イ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げます。

ロ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、前記イ記載の資本金等増加限度額から前記イに定める増加する資本金の額を減じた額とします。

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。

⑧その他の新株予約権の行使の条件

    前記新株予約権の行使の条件に準じて決定いたします。

 

② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額


(百万円)

資本金残高


(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

2024年9月30日

188,053

42,020

45,435

 

 

 

(5) 【大株主の状況】

2024年9月30日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(千株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

美須賀海運㈱

東京都千代田区富士見二丁目2番5号

18,806

11.14

大王海運㈱

愛媛県四国中央市三島紙屋町7番35号

16,820

9.97

日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口)

東京都港区赤坂一丁目8番1号
赤坂インターシティAIR

9,506

5.63

㈱第四北越銀行

新潟県新潟市中央区東堀前通七番町
1071番地1

8,332

4.94

CGML PB CLIENT ACCOUNT/
COLLATERAL
(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店)

CITIGROUP CENTRE, CANADA SQUARE, CANARY WHARF, LONDON E14 5LB
(東京都新宿区新宿六丁目27番30号)

8,095

4.80

北越コーポレーション持株会

東京都中央区日本橋本石町三丁目2番2号

6,932

4.11

住友不動産㈱

東京都新宿区西新宿二丁目4番1号

6,066

3.59

OASIS JAPAN STRATEGIC FUND
LTD.
(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店)

MAPLES CORPORATE SERVICES LTD, PO BOX
309, UGLAND HOUSE SOUTH CHURCH STREET,
GEORGE TOWN, GRAND CAYMAN KY1-1104,
CAYMAN ISLANDS
(東京都新宿区新宿六丁目27番30号)

5,615

3.33

MLI FOR CLIENT GENERAL OMNI NON COLLATERAL NON TREATY-PB(常任代理人 BOFA証券㈱)

MERRILL LYNCH FINANCIAL CENTRE 2 KING EDWARD STREET LONDON UNITED KINGDOM
(東京都中央区日本橋一丁目4番1号
日本橋一丁目三井ビルディング)

4,826

2.86

野村證券㈱

東京都中央区日本橋一丁目13番1号

4,670

2.77

89,671

53.13

 

(注) 1 日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口)の所有株式は、信託業務に係る株式であります。

2 上記の他に、当社保有の自己株式19,280千株があります。

3 2024年10月4日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、野村證券㈱、その共同保有者であるノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)、ノムラ セキュリテーズ インターナショナル(NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL,Inc.)及び野村アセットマネジメント㈱が2024年9月30日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2024年9月30日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称

住所

保有株券等の数

(千株)

株券等保有割合
(%)

野村證券㈱

東京都中央区日本橋

一丁目13番1号

4,705

2.50

ノムラ インターナショナル ピーエルシー

(NOMURA INTERNATIONAL
PLC)

1 Angel Lane,London

EC4R 3AB,United Kingdom

1,660

0.88

ノムラ セキュリテーズ インターナショナル

(NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL,Inc.)

Worldwide Plaza 309 West 49th Street New York, New York 10019-7316

0

0.00

野村アセットマネジメント㈱

東京都江東区豊洲二丁目
2番1号

3,088

1.64

 

 

 

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

  2024年9月30日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)
普通株式

19,280,700

(相互保有株式)
普通株式

23,600

完全議決権株式(その他)

普通株式

1,684,914

168,491,400

単元未満株式

普通株式

257,414

発行済株式総数

188,053,114

総株主の議決権

1,684,914

 

 

② 【自己株式等】

  2024年9月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

(自己保有株式)

 

 

 

 

 

北越コーポレーション㈱

新潟県長岡市西蔵王
三丁目5番1号

19,280,700

19,280,700

10.25

(相互保有株式)

 

 

 

 

 

㈱ニッカン

新潟県長岡市西蔵王
三丁目5番1号

23,600

23,600

0.01

19,304,300

19,304,300

10.26

 

 

2 【役員の状況】

該当事項はありません。