1 有価証券の評価基準および評価方法
(1) 満期保有目的の債券
償却原価法(定額法)
(2) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(3) その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
2 棚卸資産の評価基準および評価方法
(1) 原材料
移動平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
(2) その他の棚卸資産
総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
3 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっている。なお、1998年4月1日以降取得した建物(建物附属設備を除く)ならびに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備および構築物については、定額法によっている。
耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっている。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっている。償却年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっている。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっている。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存簿価を零(残価保証の取決めがある場合は残価保証額)とする定額法によっている。
4 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込み額を計上している。
(2) 役員賞与引当金
役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込み額に基づき当事業年度に見合う分を計上している。
(3) 関係会社整理損失引当金
関係会社の整理に伴い負担することとなる損失に備えるため、当該損失見込み額を計上している。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務および年金資産の見込み額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上している。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっている。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(13年)による定額法により翌事業年度から費用処理している。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により費用処理している。
(5) 役員株式給付引当金
株式交付規程に基づく当社の取締役等への当社株式の給付に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込み額に基づき計上している。
(6) 投資損失引当金
関係会社に対する投資に係る損失に備えるため、財政状況等を勘案して、会社所定の基準により損失見込み額を計上している。なお、同引当金は、貸借対照表上、関係会社株式から805百万円、関係会社出資金から451百万円直接控除している。
(7) 関係会社事業損失引当金
関係会社の事業の損失に備えるため、関係会社の財政状況等を勘案して、当社が負担することとなる損失見込み額を計上している。
5 ヘッジ会計の方法
(1) ヘッジ会計の方法
金利スワップについては、特例処理の要件を満たしているので、特例処理を採用している。
また、通貨スワップについては、振当処理の要件を満たしているので、振当処理を採用している。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
(ヘッジ手段) (ヘッジ対象)
金利スワップ 借入金の利息
通貨スワップ 借入金
(3) ヘッジ方針
借入金の金利変動リスクおよび為替相場変動リスクを回避する目的で、金利スワップ取引または通貨スワップ取引を行っている。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
金利スワップの特例処理および通貨スワップの振当処理の要件を満たしているので、決算日における有効性の評価を省略している。
6 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 退職給付に係る会計処理
未認識数理計算上の差異および未認識過去勤務費用の未処理額に係る会計処理の方法は、連結財務諸表における会計処理の方法と異なっている。
(2) 消費税等の会計処理
税抜き方式によっている。
(重要な会計上の見積り)
会計上の見積りは、財務諸表作成時に入手可能な情報に基づいて合理的な金額を算出している。当事業年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌事業年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目は以下のとおりである。
子会社株式の評価
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式であるRGコンテナー㈱株式(7,325百万円)
(2) 会計上の見積りの内容について財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
非上場の子会社に対する投資等、時価を把握することが極めて困難と認められる株式は、当該株式の発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下したときには、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除いて、投資について評価損を認識している。
RGコンテナー㈱は、販売数量の減少等により営業損益が継続的にマイナスとなっており、固定資産に減損の兆候が認められる。同社において固定資産の減損損失が発生した場合には、同社の財政状態が悪化することにより、株式の実質価額が著しく低下する可能性がある。
当事業年度末において、当社はRGコンテナー㈱の将来の事業計画に基づいて、減損損失の計上の要否について検討を行い、割引前将来キャッシュ・フローが固定資産の帳簿価額を超えると判断したため、減損損失は計上していない。この結果、株式の実質価額に著しい低下は見られないため、株式についての評価損を認識していない。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載してい る。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載していない。
(貸借対照表関係)
前事業年度において、流動負債の「その他」に含めていた「関係会社整理損失引当金」は、重要性が増したため、当事業年度では区分掲記している。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、流動負債の「その他」として表示していた2,743百万円は、「関係会社整理損失引当金」70百万円、「その他」2,673百万円として組み替えている。
(損益計算書関係)
前事業年度において、特別損失の「その他」に含めていた「固定資産圧縮損」および「関係会社整理損失引当金繰入額」は、重要性が増したため、当事業年度では区分掲記している。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前事業年度の損益計算書において、特別損失の「その他」として表示していた698百万円は、「固定資産圧縮損」111百万円、「関係会社整理損失引当金繰入額」70百万円、「その他」516百万円として組み替えている。
(追加情報)
(新型コロナウイルス感染症拡大に伴う会計上の見積り)
段ボール等の需要については、食品や通販・宅配向けが下支えとなり、新型コロナウイルス感染症による影響は軽微にとどまると仮定しており、当該仮定に基づき固定資産の減損等の会計上の見積りを行っている。
(株式報酬制度)
当事業年度より信託を用いた株式報酬制度を導入している。
なお、詳細については、第5「経理の状況」 1「連結財務諸表等」 「注記事項」(追加情報)に記載のとおりである。
※1 関係会社に対する金銭債権および金銭債務
区分表示されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権または金銭債務の金額は、次のとおりである
※2 担保資産および担保付債務
(1) 担保に供している資産
上記のうち、工場財団抵当に担保として供している資産
(2) 担保付債務
前事業年度(2020年3月31日)
2020年3月31日現在、担保付債務はない。
当事業年度(2021年3月31日)
2021年3月31日現在、担保付債務はない。
※3 圧縮記帳額
(1) 国庫補助金等の受入に伴い、有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳累計額
(2) 国庫補助金の受入に伴い、有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額
4 偶発債務
下記の会社の銀行借入金につき債務保証を行っている。
(注) 前事業年度の中山聯合鴻興造紙有限公司の借入金に対する債務保証のうち422百万円については、当社の保証に対し、他社から再保証を受けている。また、当事業年度の中山聯合鴻興造紙有限公司の借入金に対する債務保証のうち175百万円については、当社の保証に対し、他社から再保証を受けている。
※1 関係会社との主な取引
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目および金額ならびにおおよその割合は、次のとおりである。
前事業年度(2020年3月31日)
(注) 時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式
これらについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるものである。
当事業年度(2021年3月31日)
(注) 時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式
これらについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるものである。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
固定資産の譲渡
詳細は、第5「経理の状況」 1「連結財務諸表等」 「注記事項」 (重要な後発事象) に記載している。