第一部 【証券情報】

第1 【募集要項】

1 【新規発行社債(短期社債を除く。)(5年債)】

銘柄

レンゴー株式会社第33回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)

記名・無記名の別

券面総額又は振替社債の総額(円)

金10,000,000,000円

各社債の金額(円)

金1億円

発行価額の総額(円)

金10,000,000,000

発行価格(円)

各社債の金額100円につき金100円

利率(%)

年1.413%

利払日

毎年3月18日および9月18日

利息支払の方法

1.利息支払の方法および期限

 (1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還すべき日(以下
     償還期日という。)までこれをつけ、2026年3月18日を第
     1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎
     年3月18日および9月18日に各々その日までの前半か年分
     を支払う。ただし、半か年に満たない利息を支払うとき
     は、その半か年の日割でこれを計算する。

 (2)利息を支払うべき日が銀行休業日に当たるときは、その支
   払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。

 (3)償還期日後は利息をつけない。

2.利息の支払場所

    別記「(注)11 元利金の支払」記載のとおり。

償還期限

2030年9月18日

償還の方法

1.償還価額
    各社債の金額100円につき金100円
2.償還の方法および期限
 (1) 本社債の元金は、2030年9月18日にその総額を償還する。
 (2) 償還期日が銀行休業日に当たるときは、その支払は前銀行
   営業日にこれを繰り上げる。

 (3) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、法令または別
     記「振替機関」欄に定める振替機関の業務規程等に別途定
     められる場合を除き、いつでもこれを行うことができる。

3.償還元金の支払場所
    別記「(注)11 元利金の支払」記載のとおり。

募集の方法

一般募集

 

 

 

申込証拠金(円)

各社債の金額100円につき金100円とし払込期日に払込金に振替充当する。
申込証拠金には利息をつけない。

申込期間

2025年9月11日

申込取扱場所

別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店

払込期日

2025年9月18日

振替機関

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋兜町7番1号

担保

本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。

財務上の特約(担保提供制限)

1.当社は、本社債の未償還残高が存する限り、本社債発行
  後、当社が国内で既に発行した、もしくは国内で今後発行
  する他の無担保社債(本社債と同時に発行する第34回無担
  保社債(特定社債間限定同順位特約付)および第35回無担
  保社債(特定社債間限定同順位特約付)を含む。)のため
  に、担保提供(当社の資産に担保権を設定する場合、当社
  の特定の資産につき担保権設定の予約をする場合および当
  社の特定の資産につき当社の特定の債務以外の債務の担保
  に供しない旨を約する場合をいう。以下担保提供とい
  う。)を行う場合には、本社債のためにも担保付社債信託
  法に基づき、同順位の担保権を設定する。この場合、社債
  権者集会の決議は要しないものとする。

2.ただし、担付切換条項(利益維持条項等当社の財務指標に
    一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約
    を解除するため社債管理者の承諾を得て当該無担保社債に
    担保提供する旨の特約または当社が社債管理者との協議に
    よりいつでも当該無担保社債に担保提供することができる
    旨の特約をいう。)により他の無担保社債のために担保提
    供を行う場合には、本欄第1項は適用されない。(した
    がって、本社債は担付切換条項が付されている無担保社債
    およびその他の債務に劣後することがある。)

3.当社は、社債権者集会の決議を得て担保付社債信託法に基
    づき本社債のために担保権を設定した場合に限り、本欄第
    1項の規定を解除することができる。

4.当社が本欄第1項または第3項により本社債のために担保
    権を設定する場合には、当社は直ちに登記その他必要な手
    続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4
    項の規定に準じて公告する。

財務上の特約(その他の条項)

本社債には別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄以外の財務上の特約は付されていない。

 

 (注)1  信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
             本社債について、当社は株式会社格付投資情報センター(以下R&Iという。)からA+(シングル
       Aプラス)の信用格付を2025年9月11日付で取得している。
             R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定
       どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個
             々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、
             何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・
             将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその
             他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、および特定目的への適合性その他一切の事項
             について、いかなる保証もしていない。
             R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情
             報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用
             格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げ
             ることがある。
             一般に投資に当たって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり
       得ることが知られている。
             本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
            (https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」および同コーナー右
             下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システ
             ム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下
             のとおり。
             R&I:電話番号03-6273-7471
        2 振替社債
             本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号、以下社債等振
             替法という。)第66条第2号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けるものとし、同法第67条
             第1項の規定により社債券を発行することができない。
         3 社債管理者の不設置
             本社債には会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、社債権者は自ら本社債
             を管理し、または本社債にかかる債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。
         4 財務代理人ならびに発行代理人および支払代理人
           (1)当社は、株式会社三井住友銀行を財務代理人として本社債の事務を委託した。
           (2)本社債にかかる発行代理人および支払代理人業務は、財務代理人が行う。
           (3)財務代理人は、社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また社債権者との間にいか
                 なる代理関係または信託関係も有していない。
           (4)当社が財務代理人を変更する場合には、当社は事前にその旨を本(注)6に定める方法により社
                 債権者に公告する。
         5 期限の利益喪失に関する特約
             当社は、次の各場合には、本社債について期限の利益を喪失する。
           (1)当社が別記「利息支払の方法」欄第1項、別記「償還の方法」欄第2項または別記「財務上の特
                 約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
           (2)当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をする
                 ことができないとき。
           (3)当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または当社以外の社債もしく
                 はその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわら
                 ず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を
                 超えない場合は、この限りでない。
           (4)当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立をし、または取締役会
                 において解散(合併の場合を除く。)の議案を株主総会に提出する旨の決議を行ったとき。
           (5)当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始
                 の命令を受けたとき。
         6 公告の方法
             本社債に関して社債権者に通知をする場合の公告は、法令に別段の定めがある場合を除き、当社の定
             款所定の電子公告によりこれを行うものとする。なお、電子公告によることができない事故その他や
             むを得ない事由が生じた場合は、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市で発行する各
             1種以上の新聞紙に掲載する。ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。
         7 社債要項の公示
             当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
         8 社債要項の変更
           (1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4(1)に定める事項を除く。)の変更
                 は、法令の定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要するものとし、さらに当該決議にか
                 かる裁判所の認可を必要とする。
           (2)前号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
         9 社債権者集会に関する事項
           (1)本社債および本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下
                 本種類の社債と総称する。)の社債権者集会は、法令に別段の定めがある場合を除き、当社がこ
                 れを招集するものとし、会日より少なくとも3週間前に本種類の社債の社債権者集会を開催する
                 旨および会社法第719条各号所定の事項を本(注)6に定める方法により公告する。
           (2)本種類の社債の社債権者集会は、大阪市においてこれを行う。
           (3)本種類の社債の総額(償還済の額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算
                 入しない。)の10分の1以上に当たる本種類の社債を有する社債権者は、本種類の社債に関する
                 社債等振替法第86条第3項に定める書面を提示したうえ、社債権者集会の目的たる事項および招
                 集の理由を記載した書面を当社に提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求すること
                 ができる。
      10 費用の負担
             以下に定める費用は当社の負担とする。
           (1)本(注)6に定める公告に関する費用
           (2)本(注)9に定める社債権者集会に関する費用
         11 元利金の支払
           本社債にかかる元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄に定める振替機関の業務規程等に
             従って支払われる。

 

 

 

2 【社債の引受け及び社債管理の委託(5年債)】

(1) 【社債の引受け】

引受人の氏名又は名称

住所

引受金額
(百万円)

引受けの条件

野村證券株式会社

東京都中央区日本橋一丁目13番1号

3,500

1.引受人は本社債の
    全額につき、共同
    して買取引受を行
    う。

2.本社債の引受手数
  料は各社債の金額
  100円につき金37.5
  銭とする。

 

SMBC日興証券株式会社

東京都千代田区丸の内三丁目3番1号

3,500

大和証券株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

1,600

みずほ証券株式会社

東京都千代田区大手町一丁目5番1号

1,200

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

東京都千代田区大手町一丁目9番2号

200

10,000

 

 

(2) 【社債管理の委託】

   該当事項なし。

 

3 【新規発行社債(短期社債を除く。)(7年債)】

銘柄

レンゴー株式会社第34回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)

記名・無記名の別

券面総額又は振替社債の総額(円)

金10,000,000,000円

各社債の金額(円)

金1億円

発行価額の総額(円)

金10,000,000,000

発行価格(円)

各社債の金額100円につき金100円

利率(%)

年1.699%

利払日

毎年3月18日および9月18日

利息支払の方法

1.利息支払の方法および期限

 (1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還すべき日(以下
     償還期日という。)までこれをつけ、2026年3月18日を第
     1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎
     年3月18日および9月18日に各々その日までの前半か年分
     を支払う。ただし、半か年に満たない利息を支払うとき
     は、その半か年の日割でこれを計算する。

 (2)利息を支払うべき日が銀行休業日に当たるときは、その支
   払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。

 (3)償還期日後は利息をつけない。

2.利息の支払場所

    別記「(注)11 元利金の支払」記載のとおり。

償還期限

2032年9月17日

償還の方法

1.償還価額
    各社債の金額100円につき金100円
2.償還の方法および期限
 (1) 本社債の元金は、2032年9月17日にその総額を償還する。
 (2) 償還期日が銀行休業日に当たるときは、その支払は前銀行
   営業日にこれを繰り上げる。

 (3) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、法令または別
     記「振替機関」欄に定める振替機関の業務規程等に別途定
     められる場合を除き、いつでもこれを行うことができる。

3.償還元金の支払場所
    別記「(注)11 元利金の支払」記載のとおり。

募集の方法

一般募集

 

 

 

申込証拠金(円)

各社債の金額100円につき金100円とし払込期日に払込金に振替充当する。
申込証拠金には利息をつけない。

申込期間

2025年9月11日

申込取扱場所

別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店

払込期日

2025年9月18日

振替機関

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋兜町7番1号

担保

本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。

財務上の特約(担保提供制限)

1.当社は、本社債の未償還残高が存する限り、本社債発行
  後、当社が国内で既に発行した、もしくは国内で今後発行
  する他の無担保社債(本社債と同時に発行する第33回無担
  保社債(特定社債間限定同順位特約付)および第35回無担
  保社債(特定社債間限定同順位特約付)を含む。)のため
  に、担保提供(当社の資産に担保権を設定する場合、当社
  の特定の資産につき担保権設定の予約をする場合および当
  社の特定の資産につき当社の特定の債務以外の債務の担保
  に供しない旨を約する場合をいう。以下担保提供とい
  う。)を行う場合には、本社債のためにも担保付社債信託
  法に基づき、同順位の担保権を設定する。この場合、社債
  権者集会の決議は要しないものとする。

2.ただし、担付切換条項(利益維持条項等当社の財務指標に
    一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約
    を解除するため社債管理者の承諾を得て当該無担保社債に
    担保提供する旨の特約または当社が社債管理者との協議に
    よりいつでも当該無担保社債に担保提供することができる
    旨の特約をいう。)により他の無担保社債のために担保提
    供を行う場合には、本欄第1項は適用されない。(した
    がって、本社債は担付切換条項が付されている無担保社債
    およびその他の債務に劣後することがある。)

3.当社は、社債権者集会の決議を得て担保付社債信託法に基
    づき本社債のために担保権を設定した場合に限り、本欄第
    1項の規定を解除することができる。

4.当社が本欄第1項または第3項により本社債のために担保
    権を設定する場合には、当社は直ちに登記その他必要な手
    続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4
    項の規定に準じて公告する。

財務上の特約(その他の条項)

本社債には別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄以外の財務上の特約は付されていない。

 

 (注)1  信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
             本社債について、当社は株式会社格付投資情報センター(以下R&Iという。)からA+(シングル
       Aプラス)の信用格付を2025年9月11日付で取得している。
             R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定
       どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個
             々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、
             何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・
             将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその
             他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、および特定目的への適合性その他一切の事項
             について、いかなる保証もしていない。
             R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情
             報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用
             格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げ
             ることがある。
             一般に投資に当たって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり
       得ることが知られている。
             本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
            (https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」および同コーナー右
             下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システ
             ム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下
             のとおり。
             R&I:電話番号03-6273-7471
        2 振替社債
             本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号、以下社債等振
             替法という。)第66条第2号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けるものとし、同法第67条
             第1項の規定により社債券を発行することができない。
         3 社債管理者の不設置
             本社債には会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、社債権者は自ら本社債
             を管理し、または本社債にかかる債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。
         4 財務代理人ならびに発行代理人および支払代理人
           (1)当社は、株式会社三井住友銀行を財務代理人として本社債の事務を委託した。
           (2)本社債にかかる発行代理人および支払代理人業務は、財務代理人が行う。
           (3)財務代理人は、社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また社債権者との間にいか
                 なる代理関係または信託関係も有していない。
           (4)当社が財務代理人を変更する場合には、当社は事前にその旨を本(注)6に定める方法により社
                 債権者に公告する。
         5 期限の利益喪失に関する特約
             当社は、次の各場合には、本社債について期限の利益を喪失する。
           (1)当社が別記「利息支払の方法」欄第1項、別記「償還の方法」欄第2項または別記「財務上の特
                 約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
           (2)当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をする
                 ことができないとき。
           (3)当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または当社以外の社債もしく
                 はその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわら
                 ず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を
                 超えない場合は、この限りでない。
           (4)当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立をし、または取締役会
                 において解散(合併の場合を除く。)の議案を株主総会に提出する旨の決議を行ったとき。
           (5)当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始
                 の命令を受けたとき。
         6 公告の方法
             本社債に関して社債権者に通知をする場合の公告は、法令に別段の定めがある場合を除き、当社の定
             款所定の電子公告によりこれを行うものとする。なお、電子公告によることができない事故その他や
             むを得ない事由が生じた場合は、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市で発行する各
             1種以上の新聞紙に掲載する。ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。
         7 社債要項の公示
             当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
         8 社債要項の変更
           (1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4(1)に定める事項を除く。)の変更
                 は、法令の定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要するものとし、さらに当該決議にか
                 かる裁判所の認可を必要とする。
           (2)前号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
         9 社債権者集会に関する事項
           (1)本社債および本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下
                 本種類の社債と総称する。)の社債権者集会は、法令に別段の定めがある場合を除き、当社がこ
                 れを招集するものとし、会日より少なくとも3週間前に本種類の社債の社債権者集会を開催する
                 旨および会社法第719条各号所定の事項を本(注)6に定める方法により公告する。
           (2)本種類の社債の社債権者集会は、大阪市においてこれを行う。
           (3)本種類の社債の総額(償還済の額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算
                 入しない。)の10分の1以上に当たる本種類の社債を有する社債権者は、本種類の社債に関する
                 社債等振替法第86条第3項に定める書面を提示したうえ、社債権者集会の目的たる事項および招
                 集の理由を記載した書面を当社に提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求すること
                 ができる。
      10 費用の負担
             以下に定める費用は当社の負担とする。
           (1)本(注)6に定める公告に関する費用
           (2)本(注)9に定める社債権者集会に関する費用
         11 元利金の支払
           本社債にかかる元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄に定める振替機関の業務規程等に
             従って支払われる。

 

 

 

4 【社債の引受け及び社債管理の委託(7年債)】

(1) 【社債の引受け】

引受人の氏名又は名称

住所

引受金額
(百万円)

引受けの条件

SMBC日興証券株式会社

東京都千代田区丸の内三丁目3番1号

3,500

1.引受人は本社債の
    全額につき、共同
    して買取引受を行
    う。

2.本社債の引受手数
  料は各社債の金額
  100円につき金37.5
  銭とする。

 

野村證券株式会社

東京都中央区日本橋一丁目13番1号

3,500

大和証券株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

1,600

みずほ証券株式会社

東京都千代田区大手町一丁目5番1号

1,200

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

東京都千代田区大手町一丁目9番2号

200

10,000

 

 

(2) 【社債管理の委託】

    該当事項なし。

 

5 【新規発行社債(短期社債を除く。)(10年債)】

銘柄

レンゴー株式会社第35回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)

記名・無記名の別

券面総額又は振替社債の総額(円)

金10,000,000,000円

各社債の金額(円)

金1億円

発行価額の総額(円)

金10,000,000,000

発行価格(円)

各社債の金額100円につき金100円

利率(%)

年2.101%

利払日

毎年3月18日および9月18日

利息支払の方法

1.利息支払の方法および期限

 (1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還すべき日(以下
     償還期日という。)までこれをつけ、2026年3月18日を第
     1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎
     年3月18日および9月18日に各々その日までの前半か年分
     を支払う。ただし、半か年に満たない利息を支払うとき
     は、その半か年の日割でこれを計算する。

 (2)利息を支払うべき日が銀行休業日に当たるときは、その支
   払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。

 (3)償還期日後は利息をつけない。

2.利息の支払場所

    別記「(注)11 元利金の支払」記載のとおり。

償還期限

2035年9月18日

償還の方法

1.償還価額
    各社債の金額100円につき金100円
2.償還の方法および期限
 (1) 本社債の元金は、2035年9月18日にその総額を償還する。
 (2) 償還期日が銀行休業日に当たるときは、その支払は前銀行
   営業日にこれを繰り上げる。

 (3) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、法令または別
     記「振替機関」欄に定める振替機関の業務規程等に別途定
     められる場合を除き、いつでもこれを行うことができる。

3.償還元金の支払場所
    別記「(注)11 元利金の支払」記載のとおり。

募集の方法

一般募集

 

 

 

申込証拠金(円)

各社債の金額100円につき金100円とし払込期日に払込金に振替充当する。
申込証拠金には利息をつけない。

申込期間

2025年9月11日

申込取扱場所

別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店

払込期日

2025年9月18日

振替機関

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋兜町7番1号

担保

本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。

財務上の特約(担保提供制限)

1.当社は、本社債の未償還残高が存する限り、本社債発行
  後、当社が国内で既に発行した、もしくは国内で今後発行
  する他の無担保社債(本社債と同時に発行する第33回無担
  保社債(特定社債間限定同順位特約付)および第34回無担
  保社債(特定社債間限定同順位特約付)を含む。)のため
  に、担保提供(当社の資産に担保権を設定する場合、当社
  の特定の資産につき担保権設定の予約をする場合および当
  社の特定の資産につき当社の特定の債務以外の債務の担保
  に供しない旨を約する場合をいう。以下担保提供とい
  う。)を行う場合には、本社債のためにも担保付社債信託
  法に基づき、同順位の担保権を設定する。この場合、社債
  権者集会の決議は要しないものとする。

2.ただし、担付切換条項(利益維持条項等当社の財務指標に
    一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約
    を解除するため社債管理者の承諾を得て当該無担保社債に
    担保提供する旨の特約または当社が社債管理者との協議に
    よりいつでも当該無担保社債に担保提供することができる
    旨の特約をいう。)により他の無担保社債のために担保提
    供を行う場合には、本欄第1項は適用されない。(した
    がって、本社債は担付切換条項が付されている無担保社債
    およびその他の債務に劣後することがある。)

3.当社は、社債権者集会の決議を得て担保付社債信託法に基
    づき本社債のために担保権を設定した場合に限り、本欄第
    1項の規定を解除することができる。

4.当社が本欄第1項または第3項により本社債のために担保
    権を設定する場合には、当社は直ちに登記その他必要な手
    続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4
    項の規定に準じて公告する。

財務上の特約(その他の条項)

本社債には別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄以外の財務上の特約は付されていない。

 

 (注)1  信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
             本社債について、当社は株式会社格付投資情報センター(以下R&Iという。)からA+(シングル
       Aプラス)の信用格付を2025年9月11日付で取得している。
             R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定
       どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個
             々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、
             何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・
             将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその
             他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、および特定目的への適合性その他一切の事項
             について、いかなる保証もしていない。
             R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情
             報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用
             格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げ
             ることがある。
             一般に投資に当たって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり
       得ることが知られている。
             本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
            (https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」および同コーナー右
             下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システ
             ム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下
             のとおり。
             R&I:電話番号03-6273-7471
        2 振替社債
             本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号、以下社債等振
             替法という。)第66条第2号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けるものとし、同法第67条
             第1項の規定により社債券を発行することができない。
         3 社債管理者の不設置
             本社債には会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、社債権者は自ら本社債
             を管理し、または本社債にかかる債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。
         4 財務代理人ならびに発行代理人および支払代理人
           (1)当社は、株式会社三井住友銀行を財務代理人として本社債の事務を委託した。
           (2)本社債にかかる発行代理人および支払代理人業務は、財務代理人が行う。
           (3)財務代理人は、社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また社債権者との間にいか
                 なる代理関係または信託関係も有していない。
           (4)当社が財務代理人を変更する場合には、当社は事前にその旨を本(注)6に定める方法により社
                 債権者に公告する。
         5 期限の利益喪失に関する特約
             当社は、次の各場合には、本社債について期限の利益を喪失する。
           (1)当社が別記「利息支払の方法」欄第1項、別記「償還の方法」欄第2項または別記「財務上の特
                 約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
           (2)当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をする
                 ことができないとき。
           (3)当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または当社以外の社債もしく
                 はその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわら
                 ず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を
                 超えない場合は、この限りでない。
           (4)当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立をし、または取締役会
                 において解散(合併の場合を除く。)の議案を株主総会に提出する旨の決議を行ったとき。
           (5)当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始
                 の命令を受けたとき。
         6 公告の方法
             本社債に関して社債権者に通知をする場合の公告は、法令に別段の定めがある場合を除き、当社の定
             款所定の電子公告によりこれを行うものとする。なお、電子公告によることができない事故その他や
             むを得ない事由が生じた場合は、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市で発行する各
             1種以上の新聞紙に掲載する。ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。
         7 社債要項の公示
             当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
         8 社債要項の変更
           (1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4(1)に定める事項を除く。)の変更
                 は、法令の定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要するものとし、さらに当該決議にか
                 かる裁判所の認可を必要とする。
           (2)前号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
         9 社債権者集会に関する事項
           (1)本社債および本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下
                 本種類の社債と総称する。)の社債権者集会は、法令に別段の定めがある場合を除き、当社がこ
                 れを招集するものとし、会日より少なくとも3週間前に本種類の社債の社債権者集会を開催する
                 旨および会社法第719条各号所定の事項を本(注)6に定める方法により公告する。
           (2)本種類の社債の社債権者集会は、大阪市においてこれを行う。
           (3)本種類の社債の総額(償還済の額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算
                 入しない。)の10分の1以上に当たる本種類の社債を有する社債権者は、本種類の社債に関する
                 社債等振替法第86条第3項に定める書面を提示したうえ、社債権者集会の目的たる事項および招
                 集の理由を記載した書面を当社に提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求すること
                 ができる。
      10 費用の負担
             以下に定める費用は当社の負担とする。
           (1)本(注)6に定める公告に関する費用
           (2)本(注)9に定める社債権者集会に関する費用
         11 元利金の支払
           本社債にかかる元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄に定める振替機関の業務規程等に
             従って支払われる。

 

 

 

6 【社債の引受け及び社債管理の委託(10年債)】

(1) 【社債の引受け】

引受人の氏名又は名称

住所

引受金額
(百万円)

引受けの条件

野村證券株式会社

東京都中央区日本橋一丁目13番1号

3,500

1.引受人は本社債の
    全額につき、共同
    して買取引受を行
    う。

2.本社債の引受手数
  料は各社債の金額
  100円につき金42.5
    銭とする。

 

SMBC日興証券株式会社

東京都千代田区丸の内三丁目3番1号

3,500

大和証券株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

1,600

みずほ証券株式会社

東京都千代田区大手町一丁目5番1号

1,200

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

東京都千代田区大手町一丁目9番2号

200

10,000

 

 

(2) 【社債管理の委託】

    該当事項なし。

 

7 【新規発行による手取金の使途】

(1) 【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額(百万円)

発行諸費用の概算額(百万円)

差引手取概算額(百万円)

30,000

168

29,832

 

(注)上記金額は、第33回無担保社債、第34回無担保社債および第35回無担保社債の合計額である。

 

(2) 【手取金の使途】

上記の差引手取概算額29,832百万円は、19,833百万円を借入金返済資金に、9,999百万円を板紙生産設備更新他
の設備資金に、それぞれ2026年3月末までに充当する予定である。なお、当該設備資金にかかる主な設備計画は、
本発行登録追補書類提出日(2025年9月11日)現在(ただし、投資予定額の既支払額については2025年6月30日
現在)、以下の通りとなっている。

 

 会社名
事業所名
 (所在地)

セグメントの名称

設備の内容

投資予定額

(百万円)

資金
調達方法

着手および
完了予定年月

完成後の増加能力

総額

既支払額

着手

完了

当社

八潮工場

(埼玉県八潮市)

板紙・紙加工関連事業

板紙生産設備更新他

9,999

社債

2025年4月

2026年3月

 

(注)1.上記の金額には、消費税等は含まれていない。
     2.完成後の増加能力については、一概に算出することが困難であるため、記載を省略している。

 

第2 【売出要項】

該当事項なし。

 

第3 【第三者割当の場合の特記事項】

該当事項なし。

 

第4 【その他の記載事項】

該当事項なし。