(注)1 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
本社債について、当社は株式会社格付投資情報センター(以下R&Iという。)からA+(シングル
Aプラス)の信用格付を2025年9月11日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定
どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個
々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、
何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・
将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその
他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、および特定目的への適合性その他一切の事項
について、いかなる保証もしていない。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情
報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用
格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げ
ることがある。
一般に投資に当たって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり
得ることが知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」および同コーナー右
下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システ
ム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下
のとおり。
R&I:電話番号03-6273-7471
2 振替社債
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号、以下社債等振
替法という。)第66条第2号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けるものとし、同法第67条
第1項の規定により社債券を発行することができない。
3 社債管理者の不設置
本社債には会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、社債権者は自ら本社債
を管理し、または本社債にかかる債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。
4 財務代理人ならびに発行代理人および支払代理人
(1)当社は、株式会社三井住友銀行を財務代理人として本社債の事務を委託した。
(2)本社債にかかる発行代理人および支払代理人業務は、財務代理人が行う。
(3)財務代理人は、社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また社債権者との間にいか
なる代理関係または信託関係も有していない。
(4)当社が財務代理人を変更する場合には、当社は事前にその旨を本(注)6に定める方法により社
債権者に公告する。
5 期限の利益喪失に関する特約
当社は、次の各場合には、本社債について期限の利益を喪失する。
(1)当社が別記「利息支払の方法」欄第1項、別記「償還の方法」欄第2項または別記「財務上の特
約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
(2)当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をする
ことができないとき。
(3)当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または当社以外の社債もしく
はその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわら
ず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を
超えない場合は、この限りでない。
(4)当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立をし、または取締役会
において解散(合併の場合を除く。)の議案を株主総会に提出する旨の決議を行ったとき。
(5)当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始
の命令を受けたとき。
6 公告の方法
本社債に関して社債権者に通知をする場合の公告は、法令に別段の定めがある場合を除き、当社の定
款所定の電子公告によりこれを行うものとする。なお、電子公告によることができない事故その他や
むを得ない事由が生じた場合は、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市で発行する各
1種以上の新聞紙に掲載する。ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。
7 社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
8 社債要項の変更
(1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4(1)に定める事項を除く。)の変更
は、法令の定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要するものとし、さらに当該決議にか
かる裁判所の認可を必要とする。
(2)前号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
9 社債権者集会に関する事項
(1)本社債および本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下
本種類の社債と総称する。)の社債権者集会は、法令に別段の定めがある場合を除き、当社がこ
れを招集するものとし、会日より少なくとも3週間前に本種類の社債の社債権者集会を開催する
旨および会社法第719条各号所定の事項を本(注)6に定める方法により公告する。
(2)本種類の社債の社債権者集会は、大阪市においてこれを行う。
(3)本種類の社債の総額(償還済の額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算
入しない。)の10分の1以上に当たる本種類の社債を有する社債権者は、本種類の社債に関する
社債等振替法第86条第3項に定める書面を提示したうえ、社債権者集会の目的たる事項および招
集の理由を記載した書面を当社に提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求すること
ができる。
10 費用の負担
以下に定める費用は当社の負担とする。
(1)本(注)6に定める公告に関する費用
(2)本(注)9に定める社債権者集会に関する費用
11 元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄に定める振替機関の業務規程等に
従って支払われる。
該当事項なし。
3 【新規発行社債(短期社債を除く。)(7年債)】
(注)1 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
本社債について、当社は株式会社格付投資情報センター(以下R&Iという。)からA+(シングル
Aプラス)の信用格付を2025年9月11日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定
どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個
々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、
何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・
将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその
他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、および特定目的への適合性その他一切の事項
について、いかなる保証もしていない。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情
報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用
格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げ
ることがある。
一般に投資に当たって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり
得ることが知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」および同コーナー右
下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システ
ム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下
のとおり。
R&I:電話番号03-6273-7471
2 振替社債
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号、以下社債等振
替法という。)第66条第2号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けるものとし、同法第67条
第1項の規定により社債券を発行することができない。
3 社債管理者の不設置
本社債には会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、社債権者は自ら本社債
を管理し、または本社債にかかる債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。
4 財務代理人ならびに発行代理人および支払代理人
(1)当社は、株式会社三井住友銀行を財務代理人として本社債の事務を委託した。
(2)本社債にかかる発行代理人および支払代理人業務は、財務代理人が行う。
(3)財務代理人は、社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また社債権者との間にいか
なる代理関係または信託関係も有していない。
(4)当社が財務代理人を変更する場合には、当社は事前にその旨を本(注)6に定める方法により社
債権者に公告する。
5 期限の利益喪失に関する特約
当社は、次の各場合には、本社債について期限の利益を喪失する。
(1)当社が別記「利息支払の方法」欄第1項、別記「償還の方法」欄第2項または別記「財務上の特
約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
(2)当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をする
ことができないとき。
(3)当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または当社以外の社債もしく
はその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわら
ず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を
超えない場合は、この限りでない。
(4)当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立をし、または取締役会
において解散(合併の場合を除く。)の議案を株主総会に提出する旨の決議を行ったとき。
(5)当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始
の命令を受けたとき。
6 公告の方法
本社債に関して社債権者に通知をする場合の公告は、法令に別段の定めがある場合を除き、当社の定
款所定の電子公告によりこれを行うものとする。なお、電子公告によることができない事故その他や
むを得ない事由が生じた場合は、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市で発行する各
1種以上の新聞紙に掲載する。ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。
7 社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
8 社債要項の変更
(1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4(1)に定める事項を除く。)の変更
は、法令の定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要するものとし、さらに当該決議にか
かる裁判所の認可を必要とする。
(2)前号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
9 社債権者集会に関する事項
(1)本社債および本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下
本種類の社債と総称する。)の社債権者集会は、法令に別段の定めがある場合を除き、当社がこ
れを招集するものとし、会日より少なくとも3週間前に本種類の社債の社債権者集会を開催する
旨および会社法第719条各号所定の事項を本(注)6に定める方法により公告する。
(2)本種類の社債の社債権者集会は、大阪市においてこれを行う。
(3)本種類の社債の総額(償還済の額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算
入しない。)の10分の1以上に当たる本種類の社債を有する社債権者は、本種類の社債に関する
社債等振替法第86条第3項に定める書面を提示したうえ、社債権者集会の目的たる事項および招
集の理由を記載した書面を当社に提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求すること
ができる。
10 費用の負担
以下に定める費用は当社の負担とする。
(1)本(注)6に定める公告に関する費用
(2)本(注)9に定める社債権者集会に関する費用
11 元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄に定める振替機関の業務規程等に
従って支払われる。
4 【社債の引受け及び社債管理の委託(7年債)】
(1) 【社債の引受け】
(2) 【社債管理の委託】
該当事項なし。
5 【新規発行社債(短期社債を除く。)(10年債)】
(注)1 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
本社債について、当社は株式会社格付投資情報センター(以下R&Iという。)からA+(シングル
Aプラス)の信用格付を2025年9月11日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定
どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個
々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、
何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・
将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその
他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、および特定目的への適合性その他一切の事項
について、いかなる保証もしていない。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情
報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用
格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げ
ることがある。
一般に投資に当たって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり
得ることが知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」および同コーナー右
下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システ
ム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下
のとおり。
R&I:電話番号03-6273-7471
2 振替社債
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号、以下社債等振
替法という。)第66条第2号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けるものとし、同法第67条
第1項の規定により社債券を発行することができない。
3 社債管理者の不設置
本社債には会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、社債権者は自ら本社債
を管理し、または本社債にかかる債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。
4 財務代理人ならびに発行代理人および支払代理人
(1)当社は、株式会社三井住友銀行を財務代理人として本社債の事務を委託した。
(2)本社債にかかる発行代理人および支払代理人業務は、財務代理人が行う。
(3)財務代理人は、社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また社債権者との間にいか
なる代理関係または信託関係も有していない。
(4)当社が財務代理人を変更する場合には、当社は事前にその旨を本(注)6に定める方法により社
債権者に公告する。
5 期限の利益喪失に関する特約
当社は、次の各場合には、本社債について期限の利益を喪失する。
(1)当社が別記「利息支払の方法」欄第1項、別記「償還の方法」欄第2項または別記「財務上の特
約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
(2)当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をする
ことができないとき。
(3)当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または当社以外の社債もしく
はその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわら
ず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を
超えない場合は、この限りでない。
(4)当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立をし、または取締役会
において解散(合併の場合を除く。)の議案を株主総会に提出する旨の決議を行ったとき。
(5)当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始
の命令を受けたとき。
6 公告の方法
本社債に関して社債権者に通知をする場合の公告は、法令に別段の定めがある場合を除き、当社の定
款所定の電子公告によりこれを行うものとする。なお、電子公告によることができない事故その他や
むを得ない事由が生じた場合は、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市で発行する各
1種以上の新聞紙に掲載する。ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。
7 社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
8 社債要項の変更
(1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4(1)に定める事項を除く。)の変更
は、法令の定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要するものとし、さらに当該決議にか
かる裁判所の認可を必要とする。
(2)前号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
9 社債権者集会に関する事項
(1)本社債および本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下
本種類の社債と総称する。)の社債権者集会は、法令に別段の定めがある場合を除き、当社がこ
れを招集するものとし、会日より少なくとも3週間前に本種類の社債の社債権者集会を開催する
旨および会社法第719条各号所定の事項を本(注)6に定める方法により公告する。
(2)本種類の社債の社債権者集会は、大阪市においてこれを行う。
(3)本種類の社債の総額(償還済の額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算
入しない。)の10分の1以上に当たる本種類の社債を有する社債権者は、本種類の社債に関する
社債等振替法第86条第3項に定める書面を提示したうえ、社債権者集会の目的たる事項および招
集の理由を記載した書面を当社に提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求すること
ができる。
10 費用の負担
以下に定める費用は当社の負担とする。
(1)本(注)6に定める公告に関する費用
(2)本(注)9に定める社債権者集会に関する費用
11 元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄に定める振替機関の業務規程等に
従って支払われる。
6 【社債の引受け及び社債管理の委託(10年債)】
(1) 【社債の引受け】
(2) 【社債管理の委託】
該当事項なし。
(注)上記金額は、第33回無担保社債、第34回無担保社債および第35回無担保社債の合計額である。
上記の差引手取概算額29,832百万円は、19,833百万円を借入金返済資金に、9,999百万円を板紙生産設備更新他
の設備資金に、それぞれ2026年3月末までに充当する予定である。なお、当該設備資金にかかる主な設備計画は、
本発行登録追補書類提出日(2025年9月11日)現在(ただし、投資予定額の既支払額については2025年6月30日
現在)、以下の通りとなっている。
(注)1.上記の金額には、消費税等は含まれていない。
2.完成後の増加能力については、一概に算出することが困難であるため、記載を省略している。
第2 【売出要項】
該当事項なし。
第3 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし。
該当事項なし。