1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
なお、当連結会計年度(2018年4月1日から2019年3月31日まで)の連結財務諸表に含まれる比較情報のうち、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(2018年3月23日内閣府令第7号。以下、「改正布令」という。)による改正後の連結財務諸表規則第15号の5第2項第2号及び同条第3項に係るものについては、改正布令附則第3条第2項により、改正前の連結財務諸表規則に基づいて作成しています。
なお、当事業年度(2018年4月1日から2019年3月31日まで)の財務諸表に含まれる比較情報のうち、改正府令による改正後の財務諸表等規則第8条の12第2項第2号及び同条第3項に係るものについては、改正府令附則第2条第2項により、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しています。
2.監査証明について
3.連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて
具体的には、会計・経理関連知識と理解度の向上のための研修、会計処理の適正性の確認のためのチェック方法・チェックリストの改善、関係会社に対するモニタリング等の施策を継続して実行しています。
また、当社は会計基準等の内容を適切に把握し、又は会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構等、会計基準の内容又はその変更等についての意見発信及び普及を目的とした組織・団体に複数加入し、各組織・団体が主催する研修・セミナーへの参加、刊行誌の定期購読及び社内教育を継続的に実施しています。