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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
6,000,000 |
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計 |
6,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2024年12月31日) |
提出日現在発行数(株) (2025年3月28日) |
上場金融商品取引所名または登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 スタンダード市場 |
単元株式数 100株 |
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計 |
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- |
- |
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決議年月日 |
2015年6月26日 |
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付与対象者の区分および人数(名) |
取締役 6 (注)1 |
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新株予約権の数(個) ※ |
6 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容および数(株) ※ |
普通株式 600 (注)2,3 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
10 (注)2 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
自 2015年7月18日 至 2025年7月17日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額(円) ※ |
発行価格 1,670 資本組入額 835 (注)2 |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
(1)新株予約権者は、下記(2)の場合を除き、新株予約権の割当日の翌日から3年間の期間は新株予約権を行使できないものとする。 (2)新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した場合に限り、(1)の規定にかかわらず、地位喪失の日の翌日から上記新株予約権の行使期間の満了日まで新株予約権を行使できるものとする。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権を譲渡により取得する場合は、当社取締役会の承認を要する。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)4 |
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1 付与対象者の権利行使により、2024年12月31日現在の付与対象者の区分および人数は、取締役1名であります。
2 2017年6月29日開催の第87回定時株主総会決議により、2017年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容および数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額」が調整されております。
3 各新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
なお、割当日後、当社が、当社普通株式につき、株式分割、株式無償割当てまたは株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当てまたは株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割または株式無償割当ての場合は、当該株式分割または株式無償割当ての基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割または株式無償割当てが行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割または株式無償割当てのための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、当社が吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合には、当社は、合併比率等に応じ、必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告する。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記(注)3に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
ⅰ 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
ⅱ 再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり10円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8)新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(9)その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 (千株) |
発行済株式 (千株) |
資本金増減額
(千円) |
資本金残高
(千円) |
資本準備金 (千円) |
資本準備金 (千円) |
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2017年10月1日 (注) |
△15,991 |
1,777 |
- |
2,151,240 |
- |
380,994 |
(注) 2017年6月29日開催の第87回定時株主総会決議により、2017年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行ったものであります。
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2024年12月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の 状況 (株) |
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政府および地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数 (名) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数 の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注) 自己株式664,736株は、「個人その他」に6,647単元、「単元未満株式の状況」に36株含まれております。
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2024年12月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
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2024年12月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
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普通株式 |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
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2024年12月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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(自己保有株式)
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計 |
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【株式の種類等】
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会社法第155条第3号に該当する普通株式の取得および会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
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該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
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取締役会(2024年5月10日)での決議状況 (取得期間 2024年5月13日) |
1,100 |
2,266,000 |
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当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
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当事業年度における取得自己株式 |
1,100 |
2,266,000 |
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残存決議株式の総数及び価額の総額 |
- |
- |
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当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
- |
- |
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当期間における取得自己株式 |
- |
- |
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提出日現在の未行使割合(%) |
- |
- |
(注) 東京証券取引所の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による取得であります。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
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取締役会(2024年9月25日)での決議状況 (取得期間 2024年9月26日) |
10,000 |
18,420,000 |
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当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
|
当事業年度における取得自己株式 |
10,000 |
18,420,000 |
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残存決議株式の総数及び価額の総額 |
- |
- |
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当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
- |
- |
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当期間における取得自己株式 |
- |
- |
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提出日現在の未行使割合(%) |
- |
- |
(注) 東京証券取引所の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による取得であります。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
取締役会(2025年2月12日)での決議状況 (取得期間 2025年2月13日) |
16,800 |
31,953,600 |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
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当事業年度における取得自己株式 |
- |
- |
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残存決議株式の総数及び価額の総額 |
- |
- |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
- |
- |
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当期間における取得自己株式 |
16,800 |
31,953,600 |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
- |
- |
(注) 東京証券取引所の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による取得であります。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
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当事業年度における取得自己株式 |
72 |
152,940 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注) 当期間における取得自己株式には、2025年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
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その他 (単元未満株式の売渡請求による譲渡) (譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分) |
40 14,600 |
82,400 30,149,000 |
- - |
- - |
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保有自己株式数 |
664,736 |
- |
664,736 |
- |
(注) 当期間における保有自己株式数には、2025年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りおよび売渡しによる株式は含まれておりません。
当社は、株主のみなさまへの利益還元を経営の重要課題の一つとして位置付けており、利益配分につきましては経営環境や業績動向等を勘案し、安定的にかつ継続的な利益還元を行うことを基本方針としております。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、この基本方針に基づき、期末剰余金の配当は1株当たり25円00銭とし、中間配当の25円00銭と合わせて年間配当額50円00銭としております。
内部留保資金につきましては、経営基盤の安定と充実に努めるとともに、新製品、新技術の研究開発および新規事業分野等に、あるいは経営体質の改善のための投資に活用する所存であります。
当社は取締役会の決議によって6月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
なお、基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額 (千円) |
1株当たり配当額 (円) |
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① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、包装を通じて社会に奉仕することを基本理念に、株主や顧客をはじめ、あらゆるステークホルダーから信頼されることが今後の企業発展に不可欠であると認識しております。
そのために、コーポレート・ガバナンスの充実は経営上もっとも重要な課題であると考え、意思決定の迅速化、監査機能の充実、コンプライアンスの徹底を図り、経営活動の透明性を高め、経営の一層の充実に努めてまいります。
② 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由
a.企業統治の体制の概要
当社は監査役会制度を採用しております。有価証券報告書提出日現在、取締役会は代表取締役会長古林敬碩が議長を務めております。その他メンバーは代表取締役社長古林雅敬、取締役古林能敬、取締役米島明、社外取締役土堤内清嗣、社外取締役中西克誠、常勤監査役桑田哲夫、社外監査役鈴木節男および社外監査役吉村正機であり、計9名で構成しております。監査役会は常勤監査役桑田哲夫が議長を務めております。その他メンバーは社外監査役鈴木節男および社外監査役吉村正機であり、計3名で構成しております。執行役員会は代表取締役社長 社長執行役員古林雅敬が議長を務めております。その他メンバーは代表取締役会長 会長執行役員古林敬碩、取締役古林能敬、取締役執行役員米島明、社外取締役土堤内清嗣、社外取締役中西克誠、常務執行役員古林慎也、執行役員大石勉、執行役員川上政良、執行役員中尾伸、執行役員沖田学、執行役員樋口正和、執行役員池田浩史、執行役員山重和之、藤井寺工場長日置勝晴、品質保証部長大竹秀明、常勤監査役桑田哲夫、社外監査役鈴木節男、社外監査役吉村正機、およびライニングコンテナー株式会社社長内海誠二であり、計20名で構成しております。指名・報酬委員会は社外取締役中西克誠が議長を務めております。その他メンバーは代表取締役会長古林敬碩および社外取締役土堤内清嗣であり、計3名で構成しております。
当社は取締役会を月1回開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催し、業績の進捗について議論するとともに、経営に関する重要事項について審議し決定しております。また取締役会では経営方針および経営戦略に係る事項について議論し、策定・承認を行い、執行報告を受け相互牽制を行っております。執行役員会を月1回開催し、執行役員は事業計画およびKPI目標に対する業務の執行状況の報告を行い、取締役はそれに対する指導・助言を行っております。当社では、経営環境の変化に機敏に対応すべく、適正なコーポレート・ガバナンスのもとで的確かつ迅速な経営体制を確立するため、取締役会では会社全体の経営方針および戦略の決定と業務の執行の監督を行い、一方では社外取締役2名および社外監査役2名(弁護士、公認会計士各1名)を選任し、取締役会における企業統治の効率性と監督機能が担保される体制を構築しております。
当社が連結子会社の取締役会等での事業計画の実施および業務執行の報告を受け、内部統制評価についてモニタリングを行い、企業統治の業況等を確認しております。なお、当社の取締役会は子会社管理規定等を整備するとともに、連結子会社の業務の適正を確保する観点から、当社同様に内部統制の構築を行っております。
監査役会につきましては、定例的に監査役会を開催するとともに、各監査役は取締役会をはじめとする重要な会議に積極的に出席し、取締役の業務遂行を監視できる体制をとっております。
当社は、取締役会の下にその諮問機関として指名・報酬委員会を設置し、取締役会の諮問に応じて、取締役等の指名・選解任および報酬等に関する事項について審議を行い、取締役会に答申を行います。指名・報酬委員会は取締役会の決議により3名以上の委員で構成し、その過半数は独立社外取締役とします。委員長は取締役会の決議により委員の中から選定されます。これにより、取締役等の指名・選解任および報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化し、コーポレート・ガバナンス体制のより一層の強化を図っております。
この他、コンプライアンスの状況を確認するためのコンプライアンス委員会、当社およびグループ会社の損失の危険を管理するためのISO(品質・環境)実施委員会およびJ-SOX推進委員会を当社の取締役会の下に委員会として設置しております。
当社の顧問弁護士は久保井総合法律事務所に委嘱しており、法令上の判断を要する事項については、適時指導や助言を受け対処しております。また会計監査人であるネクサス監査法人には会計監査を通じて幅広く指導を受けております。
当社の企業統治の体制の概要図は、次のとおりであります。
b.企業統治の体制を採用する理由
当社は監査役会設置会社で、監査役会3名中2名を社外監査役で構成しており、取締役会を含む諸々の会議体において活発にご意見をいただいております。社外監査役2名は、株主利益に資する経営判断かどうかの観点からも取締役会等にてご指摘をいただいており、2名とも独立役員として指定しております。
さらに社長直轄の内部監査室では、弁護士資格を有した社内取締役を内部監査担当に選定し、当社および連結子会社の業務の適正性を確保するため内部監査を計画的に実施し、その結果が取締役会に報告され、経営判断に反映されるようになっております。
また、独立性を保ち、取締役会の透明性の向上および監督機能の強化を図るため、社外取締役2名を選任しており、2名とも独立役員として指定しております。
以上の体制が、当社および連結子会社において、株主のみなさまをはじめ、すべての利害関係者の方々に還元しうる公正な利潤および経営の永続性を確保できている現状を鑑み、徒に体制を変更しないようにしております。
③ 企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備の状況
当社および連結子会社の内部統制システムにつきましては、適切な内部管理体制を整備し、適正に機能させております。
b.リスク管理体制の整備の状況
ISOやJ-SOXの中で規定を設け、それに則って管理をしております。損失の危険に対しては、月1回開催する執行役員会や各委員会で適宜報告、議論を行うことにしております。
c.子会社の業務の適正を確保するための体制整備
当社の内部監査室が内部監査を計画的に実施し、その結果を取締役会に報告しております。
④ 株式会社の支配に関する基本方針について
a.基本方針の内容
上場会社である当社の株式は株主、投資家のみなさまによる自由な取引が認められており、当社の株式に対する大規模買付提案またはこれに類似する行為があった場合においても、一概に否定するものではなく、最終的には株主のみなさまの自由な意思により判断されるべきであると考えます。
しかしながら、近年わが国の資本市場においては、大規模買付提案またはこれに類似する行為を強行する動きが顕在化しております。これらの大規模買付提案の中には、濫用目的によるものや、株主のみなさまに株式の売却を事実上強要するおそれのあるもの等、企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれをもたらすものも少なくありません。
株主総会での議決権の行使等により会社を支配する者の在り方としては、経営の基本理念、企業価値のさまざまな源泉、当社を支えるステークホルダーとの信頼関係を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を中長期的に確保、向上させる者でなければならないと考えております。従いまして、企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれのある不適切な大規模買付提案またはこれに類似する行為を行う者は、会社を支配する者として不適切であると考えます。
b.不適切な支配の防止のための取組み
会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みとして、「当社株式の大規模買付行為に関する対応策」(以下、「本プラン」といいます。)を導入しております。当社取締役会は、当社株式に対して大規模な買付行為等が行われた場合に、株主のみなさまが適切な判断をするために、必要な情報や時間を確保し、買付者等との交渉等が一定の合理的なルールに従って行われることが、企業価値ひいては株主共同の利益に合致すると考え、大規模買付時における情報提供と検討時間の確保等に関する一定のルールを設定することとし、会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって大規模買付行為がなされた場合の対抗措置を含めた買収防衛策としております。
c.不適切な支配の防止のための取組みについての取締役会の判断
当社では、本プランの設計に際して、以下の諸点を考慮することにより、上記a.の基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致するものであり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものとはならないと考えております。
イ 買収防衛策に関する指針の要件を充足していること
本プランは、経済産業省および法務省が2005年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針の定める三原則」を充足しております。また、2008年6月30日に経済産業省企業価値研究会から発表された「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」の内容も踏まえたものとなっております。
ロ 株主共同の利益を損なうものではないこと
本プランは、当社株式に対する買付等がなされた際に、当該買付に応じるべきか否かを株主のみなさまが判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や時間を確保し、または株主のみなさまのために買付者等と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させるという目的をもって導入したものです。
本プランの継続は、株主のみなさまのご意思によっては廃止も可能であることから、株主共同の利益を損なわないことを担保していると考えられます。
ハ 株主意思を反映するものであること
本プランは有効期間の満了前であっても、株主総会において廃止する旨の決議が行われた場合には、その時点で廃止されることになり、株主のみなさまのご意向が反映されます。
ニ 独立性の高い社外者の判断の重視
本プランにおける対抗措置の発動は、当社の業務執行から独立している委員で構成される独立委員会へ諮問し、同委員会の勧告を最大限尊重するものとされており、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するよう、透明な運用を担保するための手続きも確保されております。
ホ デッドハンド型買収防衛策やスローハンド型買収防衛策ではないこと
本プランは、当社の株主総会において選任された取締役により構成される取締役会によって廃止することが可能です。従って、デッドハンド型買収防衛策ではありません。
また、当社は取締役の任期を1年と定めているため、スローハンド型買収防衛策でもありません。
なお、取締役解任決議要件につきましても、特別決議を要件とするような決議要件の加重をしておりません。
⑤ 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役および社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任をその職務につき善意で重大な過失がないときは、法令で定められた最低責任限度額を限度とする責任限定契約を締結しております。
⑥ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社および子会社の取締役および監査役であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により被保険者の損害賠償金・争訟費用等の損害が塡補されることとなります。ただし、故意または重過失に起因する損害賠償請求は、上記保険契約により塡補されません。
⑦ 取締役の定数
当社の取締役は12名以内とする旨定款に定めております。
⑧ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑩ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができるとした事項およびその理由
a.自己の株式の取得
当社は、機動的な資本政策を遂行するため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。
b.中間配当の決定機関
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって6月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
⑪ 会社と特定の株主との間で利益相反のおそれがある取引を行う場合の措置
当社は、取締役会規定で取締役会の付議基準に定め、役員との間で会社法に定める利益相反が懸念される場合は、取締役会の決議・承認によることと定めております。また、主要株主や関連会社等の取引も第三者取引同様に決裁権限規定に基づき社内承認手続きを行うこととしております。
⑫ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を年18回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
|
役職名 |
氏 名 |
開催回数 |
出席回数 |
|
代表取締役会長兼社長 |
古 林 敬 碩 |
18回 |
18回 |
|
取締役 |
古 林 雅 敬 |
18回 |
18回 |
|
取締役 |
古 林 能 敬 |
18回 |
18回 |
|
取締役 |
大 石 勉 |
18回 |
18回 |
|
社外取締役 |
土堤内 清 嗣 |
18回 |
18回 |
|
社外取締役 |
中 西 克 誠 |
18回 |
18回 |
取締役会における具体的な検討内容として、経営方針に関する事項、株主に関する事項、決算に関する事項、資産に関する事項、人事に関する事項等について審議し、決議を行っております。
⑬ 指名・報酬委員会の活動状況
当事業年度において当社は指名・報酬委員会を年1回開催しており、個々の委員の出席状況については次のとおりであります。
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役職名 |
氏 名 |
開催回数 |
出席回数 |
|
社外取締役 |
中 西 克 誠 |
1回 |
1回 |
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代表取締役会長兼社長 |
古 林 敬 碩 |
1回 |
1回 |
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社外取締役 |
土堤内 清 嗣 |
1回 |
1回 |
指名・報酬委員会における具体的な検討内容として、取締役等の報酬等に関する事項について審議を行っております。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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代表取締役会長 会長執行役員 取締役会議長 |
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代表取締役社長 社長執行役員 執行役員会議長 |
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取締役 内部監査担当 兼法務担当 |
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|
取締役 執行役員 国内グループ 統括経理部長 兼経営企画部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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監査役 (常勤) |
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計 |
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7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (千株) |
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中 尾 昭 彦 |
1957年4月8日生 |
1980年3月 |
古林紙工株式会社入社 |
0 |
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1994年7月 |
ライニングコンテナー株式会社出向 課長 |
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1997年3月 |
古林紙工株式会社経営推進室主査 |
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2002年12月 |
複合工業株式会社出向 課長 |
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2010年3月 |
古林紙工株式会社経理部主査 |
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2017年4月 |
嘱託(現任) |
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2020年3月 |
補欠監査役(現任) |
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|
吉 田 之 計 |
1954年5月15日生 |
1989年4月 |
弁護士登録 |
- |
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1993年4月 |
吉田之計法律事務所開設 |
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|
2003年6月 |
古林紙工株式会社監査役 |
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2011年6月 |
補欠監査役(現任) |
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2025年1月 |
ひなた法律事務所 移籍(現在) |
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8 当社では、経営環境の変化に機敏に対応すべく、適正なコーポレート・ガバナンスのもとで的確かつ迅速な経営体制を確立するため、取締役会では会社全体の経営方針および戦略の決定と業務の執行の監督を行い、一方では業務執行を取締役会が監督する各部門担当の執行役員が担う執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の11名で構成されております。
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職位 |
氏名 |
担当 |
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会長執行役員 |
古 林 敬 碩 |
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社長執行役員 |
古 林 雅 敬 |
執行役員会議長 |
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常務執行役員 |
古 林 慎 也 |
中国事業担当 上海古林国際印務有限公司董事総経理 |
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執行役員 |
米 島 明 |
国内グループ統括経理部長兼経営企画部長 |
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執行役員 |
大 石 勉 |
技術本部長 |
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執行役員 |
川 上 政 良 |
営業本部長 |
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執行役員 |
中 尾 伸 |
生産本部戸塚工場長 |
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執行役員 |
沖 田 学 |
生産本部滝野工場長兼複合工業株式会社社長 |
|
執行役員 |
樋 口 正 和 |
情報システム部長 |
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執行役員 |
池 田 浩 史 |
総務部長兼購買部長 |
|
執行役員 |
山 重 和 之 |
古林包装材料製造(上海)有限公司董事総経理 |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役土堤内清嗣および中西克誠、社外監査役鈴木節男および吉村正機と当社とは、それぞれ人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。なお、社外取締役土堤内清嗣は2002年1月まで株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)の業務執行者であり、当社は同行と長期借入金などの取引関係にあります。社外監査役鈴木節男は、当社の顧問弁護士である久保井総合法律事務所に2014年3月まで在籍していました。社外監査役吉村正機は、当社前社外監査役吉村勲の三親等以内の親族であります。
当社においては、社外取締役または社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めております。企業統治において果たす機能および役割としましては、社外取締役は取締役会の透明性の向上および監督機能の強化を担っております。社外監査役は監査役会の監視・監督機能の一層の強化を担っております。社外取締役および社外監査役の独立性については取締役の業務遂行の監視機能を強化すべく、それぞれ他社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はないことを要件といたします。社外取締役については、金融機関で培われた専門知識や会社役員としての豊富な経験と高い見識から当社経営に対する的確な助言・提言を行っていただける方を選任いたします。社外監査役については、弁護士資格および公認会計士資格を有しており、それぞれ専門的な知識・経験を当社の監査に反映していただける方を選任いたします。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との関係は、内部監査を行う内部監査室と連携を図り適切な意思疎通および効果的な監査業務を遂行し、監査役監査を行う監査役会には社外監査役の立場で監視・監督機能の一層の強化を図り、会計監査人であるネクサス監査法人とは監査の独立性と適正性を監視しながら、監査および四半期および期中レビューの結果報告受領時に活発な情報交換や意見交換を行い、監査の実効性と効率性の向上に取り組んでおります。
① 監査役監査の状況
監査役は、定例的に監査役会を開催するとともに、取締役会をはじめとする重要な会議に積極的に出席しております。当社における監査役監査は、監査役会を3名で構成し、そのうち社外監査役は2名であります。
常勤監査役桑田哲夫は、当社経理部において決算手続ならびに財務諸表の作成等に長年従事し財務および会計に相当程度の知見を有しております。加えて工場長・生産本部長を歴任するなど、当社の事業活動全般に精通しております。社外監査役鈴木節男は、弁護士として企業法務およびコーポレート・ガバナンスに関する相当程度の知見を有しております。社外監査役吉村正機は、公認会計士の資格を有し、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を12回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
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氏 名 |
開催回数 |
出席回数 |
|
桑田 哲夫 |
12回 |
12回 |
|
鈴木 節男 |
12回 |
12回 |
|
吉村 正機 |
12回 |
12回 |
監査役会における具体的な検討内容といたしましては、コーポレート・ガバナンスの運営状況を監視するため、監査計画の相当性、取締役の職務執行の状況、定款違反の有無、内部統制システムの整備・運用状況、棚卸資産の管理状況、会計監査人による監査の相当性判断、会計監査人の再任に関する評価、会計監査人とのKAMの選定に関する協議等であります。
また、常勤監査役の活動といたしましては、取締役や経営幹部との意思疎通、取締役会等の重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、子会社や工場等への往査、子会社からの事業報告の確認、会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告、内部監査部門からの監査の実施状況・結果の報告の確認等を行っております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、内部監査室を弁護士資格を有した社内取締役1名で構成し、当社および連結子会社の業務執行に関するチェック体制の整備・推進をより一層図り、内部統制システムを充実させるべく諸施策を推進しております。内部監査室は監査役会および会計監査人との連携を図り、適切な意思疎通および効果的な監査業務の遂行を図っております。
内部監査の実効性を確保するための取組みといたしましては、内部監査室による内部監査の手続きを経て有効性に関する評価を実施し、その結果を代表取締役会長兼社長に報告するほか、取締役会、監査役会および会計監査人にも報告しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
ネクサス監査法人
b.継続監査期間
26年間
c.業務を執行した公認会計士
長野 秀則
小関 亮
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士9名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社がネクサス監査法人を会計監査人として選定した理由は、当社の監査役会の評価基準に従って同法人が基準を満たしていることにあります。合わせて、当社の会計監査人として必要とする専門性、独立性、適切性および当社グループの事業活動を一元的に管理する体制を有していると判断したことによります。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨およびその理由を報告いたします。
なお、当社の重要な連結子会社のうち、海外子会社2社については、当社の会計監査人以外の監査法人(外国におけるこれらの資格に相当する資格を有する者を含む)の監査を受けております。
f.監査役および監査役会による監査法人の評価
当社の監査役および監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、品質管理、独立性、監査報酬等をモニタリングし、監査法人より「品質管理システム概要書」、「監査計画表」、「監査報酬の推移」の説明を受け、適正な職務体制が整備されていると判断しました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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当社および連結子会社において、非監査業務はありません。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、規模・特性・監査日数等を勘案したうえで決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬の単価、会計監査計画上の会計監査に係る作業項目・内容および作業時間の見込みなど報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえでの判断となりました。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は当社の役員の報酬等については、株主総会で決議された年間報酬額の範囲内で、貢献度や業績評価を基準として総合的に勘案して決定しております。当社は、2021年3月17日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。固定報酬は担当職務の貢献度を基に、業績連動報酬は業績評価を基に、総合的に勘案して決定することとしております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名・報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、指名・報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。当社の役員の報酬のうち、非金銭報酬等の内容は当社の株式であり、社外取締役を除く取締役(以下、「対象取締役」という。)の報酬と株式価値との連動性をより一層強めることにより、対象取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主のみなさまとの一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2013年6月27日であり、取締役の報酬額は企業価値を生み出す事業活動に対する取締役の意思を高めることを目的とし、業績連動色の濃い報酬額に改め、年額300百万円以内としております。合わせて監査役の報酬額は年額方式に変更し、年額50百万円以内としております。取締役の報酬額には使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。当該株主総会終結時点の員数は取締役7名、監査役3名であります。また、対象取締役に対して2020年3月27日開催の第90回定時株主総会の承認を得て、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。当該報酬額は上記の報酬限度額とは別枠とし、年額60百万円以内としております。対象取締役に対して発行または処分される譲渡制限付株式は、当社の普通株式とし、各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の間に発行または処分される普通株式の総数は年20千株以内としております。当該株主総会終結時点の対象取締役の員数は4名であります。なお、定款で定める取締役の員数は12名以内、監査役の員数は3名以上であり、本有価証券報告書提出日現在は取締役6名、うち対象取締役4名、監査役3名であります。
当社の取締役の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であります。取締役等の指名・選解任および報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化し、コーポレート・ガバナンス体制のより一層の強化を図る目的で、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を2020年3月17日に設置しております。指名・報酬委員会は取締役会の諮問に応じて、取締役等の選解任、報酬等に係る事項について審議し、答申いたします。
なお、取締役会は、代表取締役会長兼社長古林敬碩に対し各取締役の基本報酬の額および社外取締役を除く各取締役の担当部門の業績等を踏まえた報酬の評価配分の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に指名・報酬委員会がその妥当性等について確認しております。
当事業年度における報酬等の額は、取締役会に委任された代表取締役会長兼社長が担当職務、各期の業績評価等を総合的に勘案して立案し、指名・報酬委員会の答申を受けて2024年3月19日に決定しております。監査役の報酬等については、監査役の協議により決定しております。
当社の役員報酬は、限度額の範囲内で、役員個人別に設定した固定報酬と、前事業年度の連結EBITDAを基準に個人別の成果割合で配分した業績連動報酬で構成しております。
業績連動報酬に係る指標は連結EBITDAであり、設備投資に伴う減価償却費や支払利息などに左右されない、持続的な成長を目指す観点から当社グループの業績の状況を示す指標として構成しております。業績連動報酬の額の決定方法は、連結EBITDAに基準率をかけた数を総合的に勘案し決定しております。当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標は1,020百万円、実績は1,158百万円となりました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (名) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
譲渡制限付株式報酬 |
左記のうち、非金銭報酬等 |
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取締役 (社外取締役を除く) |
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監査役 (社外監査役を除く) |
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社外役員 |
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(注) 非金銭報酬等の内訳は、譲渡制限付株式報酬26,963千円であります。
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
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氏名 |
連結報酬等の総額 (千円) |
役員区分 |
会社区分 |
連結報酬等の種類別の額(千円) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
譲渡制限付株式報酬 |
左記のうち、非金銭報酬等 |
||||
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古林敬碩 |
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取締役 |
提出会社 |
138,000 |
24,693 |
10,213 |
10,213 |
(注) 非金銭報酬等の内訳は、譲渡制限付株式報酬10,213千円であります。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 投資株式の区分の基準および考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、保有目的が純投資目的である投資株式とは、もっぱら株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする投資株式としております。純投資目的以外の目的である投資株式とは、それ以外の投資株式としております。なお、当社では純投資目的である投資株式は保有しない方針であります。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針および保有の合理性を検証する方法ならびに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社では、中長期的な企業価値向上の観点から、取引関係の維持・強化、情報交換および持続的な成長と社会的価値・経済的価値の向上、さらには将来の投資原資への利用を目的として株式を保有しております。保有の合理性は、当社の事業の状況や保有先との状況等を踏まえ、保有意義、保有目的の適切性および経済合理性の観点から個別銘柄ごとに適否を毎年取締役会で検証しております。なお、経済合理性については、資本コストと直近事業年度末における各保有株式の配当利回りに取引等による便益を加えて比較対照しております。当社では従来より保有株式の縮減を検討しており、保有に合理性がなくなったと判断した銘柄については市場価格等を勘案して適時に売却いたします。また、保有対象としている銘柄でも市場価格の趨勢等を勘案して適時に売却する可能性があります。2024年11月開催の取締役会において、現在保有の銘柄の合理性の検証を行っております。
b.銘柄数および貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(千円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c.特定投資株式およびみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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無 (注)2 |
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無 (注)2 |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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モロゾフ㈱
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無 (注)2 |
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みなし保有株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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③ 保有目的が純投資目的である投資株式
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。