(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正 会計基準」という。)等を当中間連結会計期間の期首から適用しております。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による中間連結財務諸表への影響はありません。
(税金費用の計算)
当社の税金費用については、当中間連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前中間純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する方法によっております。
(追加情報)
(法人税等の税率の変更による影響)
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後開始する連結会計年度より「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2027年3月1日以後開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は30.6%から31.5%に変更されます。
なお、この法定実効税率の変更による影響は軽微であります。
※ 当社は、運転資金及び設備資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行とコミットメントライン契約及びコ
ミット型タームローン契約を締結しております。
当中間連結会計期間末におけるコミットメントラインに係る借入実行状況は次のとおりであります。
当社が2024年1月17日に締結したコミットメントライン契約には以下の財務制限条項が付されております。
(1)2024年2月期末日及びそれ以降の各事業年度末日において、単体の貸借対照表の純資産の部の合計金額から
新株予約権及び繰延ヘッジ損益の合計金額を控除した金額を2023年2月期末日又は直近事業年度末日におけ
る純資産の部の合計金額から新株予約権及び繰延ヘッジ損益の合計金額を控除した金額の75%に相当する金
額のうち、いずれか高い方の金額以上に維持すること。
(2)2024年2月期末日及びそれ以降の各事業年度末日において、連結貸借対照表の純資産の部の合計金額から新
株予約権、繰延ヘッジ損益及び非支配株主持分の合計金額を控除した金額を2023年2月期末日又は直近事業
年度末日における純資産の部の合計金額から新株予約権、繰延ヘッジ損益及び非支配株主持分の合計金額を
控除した金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高い方の金額以上に維持すること。
(3)2024年2月期末日及びそれ以降の各事業年度末日において、単体の損益計算書及び連結損益計算書の営業損
益を2期連続して損失としないこと。
(4)2024年2月期末日及びそれ以降の各事業年度末日において、単体の貸借対照表の有利子負債の合計金額を純
資産の部の合計金額から新株予約権及び繰延ヘッジ損益の合計金額を控除した金額以下に維持すること。
(5)2024年2月期末日及びそれ以降の各事業年度末日において、連結貸借対照表の有利子負債の合計金額を純資
産の部の合計金額から新株予約権、繰延ヘッジ損益及び非支配株主持分の合計金額を控除した金額以下に維
持すること。
当中間連結会計期間末におけるコミット型タームローンに係る借入実行状況は次のとおりであります。
当社が2017年12月28日に締結したコミット型タームローン契約(借入残高225,000千円)には以下の財務制限
条項が付されております。
(1)2018年2月期末日及びそれ以降の各事業年度末日において、単体の貸借対照表の純資産の部の合計金額から
新株予約権及び繰延ヘッジ損益の合計金額を控除した金額を2017年2月期末日又は直近事業年度末日におけ
る純資産の部の合計金額から新株予約権及び繰延ヘッジ損益の合計金額を控除した金額の75%に相当する金
額のうち、いずれか高い方の金額以上に維持すること。
(2)2018年2月期末日及びそれ以降の各事業年度末日において、連結貸借対照表の純資産の部の合計金額から新
株予約権、繰延ヘッジ損益及び非支配株主持分の合計金額を控除した金額を2017年2月期末日又は直近事業
年度末日における純資産の部の合計金額から新株予約権、繰延ヘッジ損益及び非支配株主持分の合計金額を
控除した金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高い方の金額以上に維持すること。
(3)2018年2月期末日及びそれ以降の各事業年度末日において、単体の損益計算書及び連結損益計算書の営業損
益を2期連続して損失としないこと。
(4)2018年2月期末日及びそれ以降の各事業年度末日において、単体の貸借対照表の有利子負債の合計金額を純
資産の部の合計金額から新株予約権及び繰延ヘッジ損益の合計金額を控除した金額以下に維持すること。
(5)2018年2月期末日及びそれ以降の各事業年度末日において、連結貸借対照表の有利子負債の合計金額を純資
産の部の合計金額から新株予約権、繰延ヘッジ損益及び非支配株主持分の合計金額を控除した金額以下に維
持すること。
※販売費及び一般管理費
販売費及び一般管理費の主要な費目と金額は次のとおりであります。
※現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
前中間連結会計期間(自 2024年3月1日 至 2024年8月31日)
1.配当金支払額
2.基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(自 2025年3月1日 至 2025年8月31日)
1.配当金支払額
2.基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。